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1958-04-11 第28回国会 参議院 本会議 第21号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十三年四月十一日(金曜日)    午後一時十七分開議     ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第二十号   昭和三十三年四月十一日    午前十時開議  第一 人身売買及び他人売春か   らの搾取禁止に関する条約の   締結について承認を求めるの件  (衆議院送付)  (委員長報告)  第二 中央卸売市場法の一部を改   正する法律案内閣提出)           (委員長報告)  第三 酪農振興基金法案内閣提   出、衆議院送付) (委員長報告)  第四 地方財政法及び地方財政再   建促進特別措置法の一部を改正   する法律案内閣提出)           (委員長報告)  第五 たばこ耕作組合法案(衆議   院提出)    (委員長報告)  第六 たばこ専売法の一部を改正   する法律案内閣提出衆議院   送付)      (委員長報告)  第七 皇室経済法施行法の一部を   改正する法律案内閣提出、衆   議院送付)    (委員長報告)     ━━━━━━━━━━━━━
  2. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 諸般報告は、朗読を省略いたします。      ——————————
  3. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) これより本日の会議を開きます。  日程第一、人身売買及び他人売春からの搾取禁止に関する条約締結について承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。外務委員長寺本広作君。   〔寺本広作登壇拍手
  4. 寺本廣作

    寺本広作君 ただいま議題となりました人身売買及び他人売春からの搾取禁止に関する条約締結について承認を求めるの件につき、外務委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  従来、売春目的とする婦女子売買禁止に関する条約としては、一九〇四年の「醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女売買取締二関スル国際協定」を始め、四つの条約があり、わが国はそのうち三つ条約当事国でありましたが、ただいま議題となっておりますこの条約は、これら諸条約内容を統一し、これに所要改正を加えて、一九四九年、第四回国連総会において採択されたものであります。この条約は、一九五一年に効力を発し、現在の参加国は二十カ国となっております。  わが国が従来参加していた三つ条約は、主として未成年婦女子売買禁止対象としておるのでありましたか、この条約は、年令、男女の区別なく、広く人身売買禁止することを対象とし、売春目的として他の者を勧誘、誘引または拐去すること、売春かりの搾取売春宿経営売春のための場所提供売春業者に対する融資等行為禁止するとともに、これらの禁止措置実施に当って、外国違反行為を犯した犯罪人引き渡し、裁判、外国人たる売春者に関する情報交換等国際的協力に関する事項規定し、また、売春者更生補導等についても所要事項を定めております。わが国としては、すでに売春防止法制定施行を見た今日、この条約に加入することは、国際的にもきわめて有意義であると考える旨、政府から説明がございました。  本件については、法務委員会との連合審査をも行いましたが、審議の過程におきましては、英、米、仏等のいわゆる先進国や、ノルウェー、デンマーク等のいわゆる社会福祉国家がいまだ本条約に加入していない理由わが国が一九五一年国連から加入招請を受けながら、長らく加入手続をとらなかった理由違反行為者外国への引き渡し、及び国外での違反行為処罰に関する問題、国際売春を防止するための措置、本条約と国内的、特に売春防止法との関係等について、熱心な質疑が行われましたが、詳細は速記録により御承知を願いたいと存じます。  委員会は、昨十日質疑を終え、採決を行いましたところ、本件は全合一致をもって承認すべきものと決定いたしました。右、御報告申し上げます。(拍手
  5. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本件採決をいたします。  本件全部を問題に供します。委員長報告の通り、本件承認することに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  6. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本件は、全会一致をもって承認することに決しました。      ——————————
  7. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 日程第二、中央卸売市場法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第三、酪農振興基金法案内閣提出衆議院送付)  以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。農林水産委員長重政庸徳君。   〔重政庸徳登壇拍手
  9. 重政庸徳

    重政庸徳君 ただいま議題となりました農林水産関係の二つの法律案について、委員会における審査経過及び結果を報告いたします。  まず、中央卸売市場法の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案は、中央卸売市場における卸売業務の適正かつ健全な運営を確保するため、現行法に若干の改正を加えようとするのがおもな目的でありまして、その要点は、第一は、中央卸売市場と他の市場との区別を明確にするため、中央卸売市場でないものに対しては、中央卸売市場という文字を使うことを禁止すること、第二は、卸売人過度の競争を防止し、その業務健全性を保持するため、開設者はその業務規程卸売業務にかかる取引方法を制限することができること、第三は、卸売人信用を強化するため、純資産額、すなわち総資産額から総負債額を差し引いた正味資産額が、中央卸売市場業務規模等を参酌して農林大臣が定めた最低額に達しない者に対しては、卸売人許可をしないことができること、第四は、純資産が右の最低額を下った卸売人に対しては、農林大臣はその卸売業務を停止することができることとし、業務の停止後六ヵ月間に純資産額が右の最低額以上に達しない場合には、卸売人許可を取り消すこと等であり、なお、これに伴って純資産額定期報告規定し、また名称の使用制限及び純資産額の制度に関して、経過措置が設けられているのであります。  委員会におきましては、農林当局から必要な説明を求め、委員派遣によって現地調査を行い、さらに参考人意見を聞く等、諸般用意を経て審査に当り、質疑に入り、わが国民経済現状において農畜水産物、特に青果及び魚肉等生鮮食料品流通改善をはかることが当面の要務であり、中央卸売市場使命が重大であるにかんがみまして、政府における農畜水産物生産及び流通対策農畜水産物価格支持中央卸売市場使命とその信用保全、及びこれが運営の適正、ひいては現行中央卸売市場法根本的改正等の基本的な問題から、今回の改正規定具体的実施方法、並びにこれが生産者消費者及び市場関係者等に及ぼす影響とその対策等にわたって、慎重な審査が行われ、政府の方針がただされ、その善処が求められたのでありまして、これが詳細は会議録によって御了承を願いたいと思います。  かくして質疑を終り、討論に入り、藤野委員が代表して、各会派の共同をもって、農畜水産物、特に青果及び魚肉等生鮮食料品流通対策確立と、現行中央卸売市場法根本的改正について、政府善処を求める趣旨付帯決議提案して、賛成があり、次に東委員から、今回の改正規定運用の適正及び市場信用保全生産者集出荷機構の強化、市場指導監督に関する行政機構の整備、農林省における農業観測拡充等について、梶原委員緑風会を代表して、改正規定の適正な実施について、千田委員から、市場経済的基礎確立とその信用の保持について、それぞれ政府善処を要望して賛成が述べられ、続いて採決の結果、全会一致をもって、藤野委員提案にかかる付帯決議とともに、原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、右の付帯決議に対して、本名農林政務次官から、「その趣旨を尊重し、善処したい」旨、政府見解を述べられましたことを申し添えます。  次に、酪農振興基金法案について申し上げます。  わが国酪農の現況において、時期的に牛乳の需給に不均衡を来たした場合、乳価過度の低落、受乳の拒否あるいは乳代遅払い等を引き起すおそれがありますので、これらの事態を防ぐ趣旨によって、乳業者生乳生産者との間の生乳取引関係改善に資するため、酪農振興基金なる法人を設けることとし、これが設立資本金政府出資組織業務財務会計及び監督等について規定するのが、この法律案提案された理由でありまして、その内容のおもな点は大要次のようであります。  すなわち、第一は、基金性格でありまして、これは政府並びに乳業者と、その団体及び生乳生産者団体等共同出資によって設立される法人でありまして、政府設立当初に五億円を出資し、民間は当初一億円以上を出資し、その後昭和三十八年三月末日までに、これを五億円以上に増額するものとすることになっております。  次は、基金機関でありまして、役員として理事長、常勤及び非常勤の理事並びに監事を置き、また出資者及び学識経験者をもって評議員を設けることとし、役員及び評議員はいずれも農林大臣が任命することになっております。  次は、基金業務でありまして、基金は、その出資者が銀行その他の金融機関に対して負担する所定の債務保証と、これら業務付帯業務を行うこととし、なお、基金業務方法書の定めるところによって、その業務の一部を特定の金融機関に委託することができることになっており、以上のほか基金設立財務会計監督、解散、課税の特例等について必要な規定を設け、この法律施行は、公布の日から六十日以内で、政令で定めることになっておりまして、以上が政府提案大要でありますが、かかる政府提案に対して衆議院は、この法律案目的及び基金業務に対して、若干の修正を加えて当院に送付して参りました。  委員会におきましては、まず、農林当局から、諸般説明及び衆議院における修正に対する政府見解等を聞き、続いて、質疑に入り、酪農振興牛乳及び乳製品の需要の将来性、牛乳のコストの引き下げと取引改善並びに消費拡大生産者による牛乳共販体制確立乳業経営適正乳価乳価の安定、乳価紛争処理、ひいて酪農振興法等抜本的改正乳製品の輸出及び輸入、乳業建設及び設備資金の疎通、牛乳検査等酪農振興に対する基本的な問題を初め、基金資本金と、その決定の基礎並びにその保証限度基金業務の当否と、業務から見た資本金額の適否、民間出資性格出資引き受けの見通し、基金における業務運営具体的方法等、直接基金にかかわる諸問題、さらに業務内容評議員性格及び評議員会の機能、役員兼職禁止並びに関係金融機関及び乳業者団体種類等、条文の内容にわたって、諸般事項について詳細な検討が行われました。  かくして質疑を終り、討論に入り、東委員から、乳価に関する紛争処理について、堀委員から自由民主党を代表して、酪農振興対策確立について、梶原委員から緑風会を代表して、基金運営に対する消費者の意向の反映について、また、千田委員から、基金運営に対し、大資本独占的支配の排除について、それぞれ政府善処を求めて賛成が述べられ、続いて、採決の結果、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。  右、御報告いたします。(拍手
  10. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。  両案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  11. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって両案は、全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  12. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 日程第四、地方財政法及び地方財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律案内閣提出)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。地方行政委員長小林武治君。    〔小林武治登壇拍手
  13. 小林武治

    小林武治君 ただいま議題となりました地方財政法及び地方財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律案について、委員会における審査経過並びに結果を御報告いたします。  本法案内容は、まず、地方財政法について、第一、地方公共団体は、一般財源が、新たに増額する義務的経費の額を著しくこえて増加することとなる場合においては、その著しくこえることとなる額は、災害により生ずる経費または減収の補てん、その他やむを得ない理由により増加した経費財源に充てるほかは、積み立てるか、または地方債の繰り上げ償還の財源に充てなければならないものとし、なお、この積立金の処分について規制するとともに、第二は、地方公共団体は、法律または政令で定める場合のほか、会社、その他の法人に対し債務保証、損失の補償または元利の補給をしてはならないものとし、第三は、地方公共団体は、その相互の間における正常な負担関係を確保すべき旨を明文化するとともに、都道府県またはその機関が行う建設事業経費の一部を市町村に負担させる場合は、政令で定める基準に従うべき旨を定め、なお、これに伴って関係法律規定を整備する等を改正要点とするものであります。  次に、地方財政再建促進特別措置法については、地方公共団体は、従来から当分の間、国に対して寄付金等を支出してはならないこととされておりますが、今回、地方財政実情にかんがみ、公社、公団及び公庫に対しても同様に取り扱うことに改めるものであります。  地方行政委員会におきましては、三月三十一日、郡国務大臣より提案理由説明を聞いた後、政府側との間に質疑応答を重ねましたが、なかんずく、論議の対象となりましたのは、地方公共団体会社、その他の法人に対する債務保証等の規制の問題であります。すなわち、「地方団体債務保証等をなし得る場合を定める政令内容については、地方産業振興住民福祉の増進を第一義的に考えて定むべきものと思うが、政府所見いかん」との質問に対し、郡国務大臣より、「御趣旨に沿って十分考慮する」との答弁がありました。その他、詳細については、会議録によって御承知を願います。  四月十日、質疑を終結し、討論に入りましたところ、大沢委員自由民主党を代表して、本法案地方財政運営適正化に資するものとして賛成する旨を述べられ、鈴木委員日本社会党を代表して、本法案反対であることを述べられ、反対理由として、本法案規定するような方法では、かえって地方財政自主的運営を困難ならしめるおそれがある等の点をあけられました。緑風会森委員は、本法案賛成であるが、法の運用に当っては、地方自主性をそこなうがごときことなきよう留意を望む旨を述べられました。  かく採決の結果、本法案は多数をもって、原案通り可決すべきものと決定した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  14. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  15. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      ——————————
  16. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 日程第五、たばこ耕作組合法案衆議院提出)  日程第六、たばこ専売法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。大蔵委員会理事大内四郎君。   〔木内四郎登壇拍手
  18. 木内四郎

    木内四郎君 ただいま議題となりました二法律案について、大蔵委員会における審議経過並びに結果について御報告申し上げます。  まず、たばこ耕作組合法案について申し上げます。  本案は、第二十六国会において衆議院議員竹山祐太郎君外三十五名の提出にかかわるものでありますが、衆議院において継続審査となり、今国会に至り、修正議決され、本院に送付されたものであります。  次に、本案提案理由及び主なる内容について申し上げますと、現在、任意団体として運営されている、たばこ耕作組合は、事業自主的運営資産保全対外信用等に種々不利不便がありますので、今回、たばこ耕作者の経済的、社会的地位の向上をはかるとともに、たばこ専売事業の健全な発達に資するため、法人格を持った、たばこ耕作組合を設け、その組織運営等について必要な規定を設けようとするものであります。  すなわち、第一に、組合地区は、政令で定める区域に一個のたばこ耕作組合都道府県に一個のたばこ耕作組合連合会、全国に一個のたばこ耕作組合中央会を置き、それぞれ法人とすることとしております。第二に、組合事業としては、従来たばこ耕作団体が行なっている事業のほかに、葉タバコ生産上必要な資金の借入のあっせん等を加えて行うこととしておりますが、このうち、葉タバコ生産上必要な肥料、その他の資材の共同購入については、農業協同組合等事業との間に不必要な競合や摩擦を生じないように、関係者間において相互に協調を保つように努めなければならないこととし、大蔵大臣及び農林大臣は調整をはかる必要があると認めるときは、これらの団体に対して、あっせん、調停、または必要な勧告をすることができることとしております。第三に、組合員たる資格を持つ者は、原則として組合に加入することは自由であり、また、脱退も任意であります。また、組合員は各一個の議決権及び役員または代議員選挙権を持つこととしております。第四に、組合役員として三人以上の理事及び二人以上の監事を置くこととし、役員選挙については、原則として、総会において無記名投票によって行うこととしております。第五に、組合員の総数が五百人をこえる地区組合は、総会にかわるべき代議員会を設けることができることとし、代議員の定数は七十人以上でなければならないことといたしております。なお、代議員会においては、役員選挙代議員選挙並びに定款の変更に関する事項等について議決することができないこととなっております。このほか、農林漁業団体職員共済組合法による共済組合に加入できることとする等、所要の諸規定を設けております。  なお、本案については、衆議院大蔵委員会において、事業内容役員選挙代議員会構成等について修正がなされたものであります。  本委員会審議に当っては、第二十六国会において、参考人より意見を聴取するほか、今国会においても慎重に審議をいたしました。特に衆議院大蔵委員会付帯決議と本院農林水産委員長よりの申し入れ事項において述べられているごとく、今回、たばこ耕作組合農林漁業団体職員共済組合に加入する件については、共済組合の健全な発達をはかるため、たばこ耕作組合財務状況等、その実情を知悉する必要があるので、日本専売公社農林省との間に緊密な連絡をとり、両者協議の上、具体的内容を盛った覚書を取りかわすことが望ましいと思われまするが、「本月十五日までに、これを作成、提出する用意があるか」との質疑に対して、政府側より、「その用意がある」旨の答弁がありました。その他詳細は、会議録により御承知願います。  かく質疑を終了し、討論採決の結果、全会一致をもって衆議院送付案通り可決すべきものと決定いたしました。  次に、たばこ専売法の一部を改正する法律案(閣法第九二号)について申し上げます。  本案は、今国会において、さきに成立いたしました地方税法の一部を改正する法律によって、自転車荷車税を廃止することによって生ずる減収額を補てんするため、市町村たばこ消費税の税率が百分の九から百分の十一に引き上げられることとなりますのに伴い、日本専売公社が売り渡す製造たばこ小売定価中に含まれる市町村たばこ消費税の額を改定しようとするものであります。  なお、本案は、衆議院において、施行期日公布の日とするが、四月一日にさかのぼって適用する旨の修正議決がなされたものであります。  委員会における審議の詳細につきましては、会議録によって御承知を願いたいと存じます。  質疑を終了し、討論採決の結果、多数をもって衆議院送付案通り可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  19. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。  まず、たばこ耕作組合法案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  20. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  21. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 次に、たばこ専売法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。  本案賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  22. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      ——————————
  23. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 日程第七、皇室経済法施行法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。内閣委員長藤田進君。   〔藤田進登壇拍手
  24. 藤田進

    藤田進君 ただいま議題となりました皇室経済法施行法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審議経過並びに結果を御報告いたします。  まず、本法律案改正の要旨を申し上げますと、内廷費及び皇族費の定額は、現在、内廷費は三千八百万円、皇族費は百九十万円となっておりますが、これを内廷費は五千万円、皇族費は三百万円に、それぞれ増額改定しようとするものであります。  政府が本法律案提案理由として述べるところによりますと、現在の内廷費及び皇族費は、昭和二十八年に改定せられたものであって、その後すでに五年近くを経過し、経済情勢も変化し、内廷費については、その間における外国交際範囲及び内容拡大、成年に達せられた皇族の諸経費増大等により、また、皇族費については、内廷費同様、御活動範囲拡大等により、規定額では所要経費をまかなうには不足を来たす実情にあるので、昭和二十八年以降の国家公務員給与の引上率及び物価の上昇率等を勘案し、今回これらを前述のように改定せんとするものであるとのことであります。  内閣委員会は、前後五回にわたり委員会を開き、その間、愛知内閣官房長官宇佐美宮内庁長官その他関係政府委員等の出席を求めまして、本法律案審議に当りましたが、この審議におきまして、内廷費及び皇族費の増額の理由と、その積算の根拠、内廷費宮廷費及び宮内庁費使用区分、三宮家の財産と収入の現状光輪閣高松宮家の私経済との関係、新憲法により期待される天皇、皇族及び宮内庁職員のあり方、皇居及び東宮御所の造営計画、皇太子の御結婚、大宮御所跡の敷地の今後の使用計画等皇室経済に関連する諸点につきまして質疑応答が行われましたが、その詳細は委員会会議録に譲りたいと存じます。  昨日の委員会におきまして、質疑を終り、討論に入りましたところ、松岡理事より、自由民主党を代表して、本法律案賛成の旨の発言があり、次いで、次の修正案提出され、その理由が述べられました。  右修正案内容を便宜朗読いたします。  皇室経済法施行法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。   附則を次のように改める。     附 則   この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。  かく討論を終り、まず、松岡委員提出にかかる修正案採決いたしましたところ、全会一致をもって可決せられ、次いで、修正部分を除く原案について採決いたしましたところ、これまた全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告いたします。(拍手
  25. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。  本案委員長報告修正議決報告でございます。  本案全部を問題に供します。本案は、委員長報告の通り修正議決することに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  26. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は、委員会修正通り議決せられました。  次会の議事日程は、決定次第、公報をもって御通知いたします。  本日は、これにて散会いたします。    午後一時四十九分散会      ——————————