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1958-04-11 第28回国会 参議院 本会議 第21号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十三年四月十一日(金曜日) 午後一時十七分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第二十号
昭和
三十三年四月十一日 午前十時
開議
第一
人身売買
及び
他人
の
売春
か らの
搾取
の
禁止
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件 (
衆議院送付
) (
委員長報告
) 第二
中央卸売市場法
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
) (
委員長報告
) 第三
酪農振興基金法案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) (
委員長報告
) 第四
地方財政法
及び
地方財政
再
建促進特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) (
委員長報告
) 第五
たばこ耕作組合法案
(衆議
院提出
) (
委員長報告
) 第六
たばこ専売法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院
送付
) (
委員長報告
) 第七
皇室経済法施行法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、衆
議院送付
) (
委員長報告
) ━━━━━━━━━━━━━
松野鶴平
1
○
議長
(
松野鶴平
君)
諸般
の
報告
は、朗読を省略いたします。
—————
・
—————
松野鶴平
2
○
議長
(
松野鶴平
君) これより本日の
会議
を開きます。
日程
第一、
人身売買
及び
他人
の
売春
からの
搾取
の
禁止
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件(
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長寺本広作
君。 〔
寺本広作
君
登壇
、
拍手
〕
寺本廣作
3
○
寺本広作
君 ただいま
議題
となりました
人身売買
及び
他人
の
売春
からの
搾取
の
禁止
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件につき、
外務委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 従来、
売春
を
目的
とする
婦女子売買
の
禁止
に関する
条約
としては、一九〇四年の「醜業ヲ
行ハシムル
為ノ
婦女売買取締二関スル国際協定
」を始め、四つの
条約
があり、
わが国
はそのうち
三つ
の
条約
の
当事国
でありましたが、ただいま
議題
となっておりますこの
条約
は、これら諸
条約
の
内容
を統一し、これに
所要
の
改正
を加えて、一九四九年、第四回
国連総会
において採択されたものであります。この
条約
は、一九五一年に効力を発し、現在の
参加国
は二十カ国となっております。
わが国
が従来参加していた
三つ
の
条約
は、主として
未成年婦女子
の
売買禁止
を
対象
としておるのでありましたか、この
条約
は、年令、男女の
区別
なく、広く
人身売買
を
禁止
することを
対象
とし、
売春
を
目的
として他の者を勧誘、誘引または拐去すること、
売春
かりの
搾取
、
売春宿
の
経営
、
売春
のための
場所提供
、
売春業者
に対する
融資等
の
行為
を
禁止
するとともに、これらの
禁止措置
の
実施
に当って、
外国
で
違反行為
を犯した
犯罪人
の
引き渡し
、裁判、
外国人
たる
売春者
に関する
情報交換等
、
国際的協力
に関する
事項
を
規定
し、また、
売春者
の
更生補導等
についても
所要
の
事項
を定めております。
わが国
としては、すでに
売春防止法
の
制定施行
を見た今日、この
条約
に加入することは、国際的にもきわめて有意義であると考える旨、
政府
から
説明
がございました。
本件
については、
法務委員会
との
連合審査
をも行いましたが、
審議
の過程におきましては、英、米、
仏等
のいわゆる
先進国
や、ノルウェー、
デンマーク等
のいわゆる
社会福祉国家
がいまだ本
条約
に加入していない
理由
、
わが国
が一九五一年
国連
から
加入招請
を受けながら、長らく
加入手続
をとらなかった
理由
、
違反行為者
の
外国
への
引き渡し
、及び国外での
違反行為処罰
に関する問題、
国際売春
を防止するための
措置
、本
条約
と国内的、特に
売春防止法
との
関係等
について、熱心な
質疑
が行われましたが、詳細は
速記録
により御
承知
を願いたいと存じます。
委員会
は、昨十日
質疑
を終え、
採決
を行いましたところ、
本件
は全
合一致
をもって
承認
すべきものと決定いたしました。右、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
松野鶴平
4
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本件
の
採決
をいたします。
本件
全部を問題に供します。
委員長
の
報告
の通り、
本件
を
承認
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
5
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よって
本件
は、
全会一致
をもって
承認
することに決しました。
—————
・
—————
松野鶴平
6
○
議長
(
松野鶴平
君)
日程
第二、
中央卸売市場法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三、
酪農振興基金法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上、両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
7
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長重政庸徳
君。 〔
重政庸徳
君
登壇
、
拍手
〕
重政庸徳
8
○
重政庸徳
君 ただいま
議題
となりました
農林水産関係
の二つの
法律案
について、
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を
報告
いたします。 まず、
中央卸売市場法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
は、
中央卸売市場
における
卸売
の
業務
の適正かつ健全な
運営
を確保するため、
現行法
に若干の
改正
を加えようとするのがおもな
目的
でありまして、その
要点
は、第一は、
中央卸売市場
と他の
市場
との
区別
を明確にするため、
中央卸売市場
でないものに対しては、
中央卸売市場
という文字を使うことを
禁止
すること、第二は、
卸売人
の
過度
の競争を防止し、その
業務
の
健全性
を保持するため、
開設者
はその
業務規程
で
卸売
の
業務
にかかる
取引方法
を制限することができること、第三は、
卸売人
の
信用
を強化するため、
純資産額
、すなわち総
資産額
から総
負債額
を差し引いた
正味資産額
が、
中央卸売市場
の
業務
の
規模等
を参酌して
農林大臣
が定めた
最低額
に達しない者に対しては、
卸売人
の
許可
をしないことができること、第四は、
純資産
が右の
最低額
を下った
卸売人
に対しては、
農林大臣
はその
卸売
の
業務
を停止することができることとし、
業務
の停止後六ヵ月間に
純資産額
が右の
最低額
以上に達しない場合には、
卸売人
の
許可
を取り消すこと等であり、なお、これに伴って
純資産額
の
定期報告
を
規定
し、また名称の
使用制限
及び
純資産額
の制度に関して、
経過措置
が設けられているのであります。
委員会
におきましては、
農林当局
から必要な
説明
を求め、
委員派遣
によって
現地調査
を行い、さらに
参考人
の
意見
を聞く等、
諸般
の
用意
を経て
審査
に当り、
質疑
に入り、わが
国民経済
の
現状
において
農畜水産物
、特に
青果
及び
魚肉等生鮮食料品
の
流通
の
改善
をはかることが当面の要務であり、
中央卸売市場
の
使命
が重大であるにかんがみまして、
政府
における
農畜水産物
の
生産
及び
流通対策
、
農畜水産物
の
価格支持
、
中央卸売市場
の
使命
とその
信用
の
保全
、及びこれが
運営
の適正、ひいては
現行中央卸売市場法
の
根本的改正等
の基本的な問題から、今回の
改正規定
の
具体的実施方法
、並びにこれが
生産者
、
消費者
及び
市場関係者等
に及ぼす影響とその
対策等
にわたって、慎重な
審査
が行われ、
政府
の方針がただされ、その
善処
が求められたのでありまして、これが詳細は
会議録
によって御了承を願いたいと思います。
かく
して
質疑
を終り、
討論
に入り、
藤野委員
が代表して、各会派の
共同
をもって、
農畜水産物
、特に
青果
及び
魚肉等
の
生鮮食料品
の
流通対策
の
確立
と、
現行中央卸売市場法
の
根本的改正
について、
政府
の
善処
を求める
趣旨
の
付帯決議
を
提案
して、
賛成
があり、次に
東委員
から、今回の
改正規定
の
運用
の適正及び
市場
の
信用保全
、
生産者
の
集出荷機構
の強化、
市場
の
指導監督
に関する
行政機構
の整備、
農林省
における
農業観測
の
拡充等
について、
梶原委員
は
緑風会
を代表して、
改正規定
の適正な
実施
について、
千田委員
から、
市場
の
経済的基礎
の
確立
とその
信用
の保持について、それぞれ
政府
の
善処
を要望して
賛成
が述べられ、続いて
採決
の結果、
全会一致
をもって、
藤野委員
の
提案
にかかる
付帯決議
とともに、原案通り可決すべきものと決定いたしました。 なお、右の
付帯決議
に対して、
本名農林政務次官
から、「その
趣旨
を尊重し、
善処
したい」旨、
政府
の
見解
を述べられましたことを申し添えます。 次に、
酪農振興基金法案
について申し上げます。
わが国酪農
の現況において、時期的に
牛乳
の需給に不均衡を来たした場合、
乳価
の
過度
の低落、受乳の拒否あるいは
乳代
の
遅払い等
を引き起すおそれがありますので、これらの事態を防ぐ
趣旨
によって、
乳業者
と
生乳生産者
との間の
生乳取引関係
の
改善
に資するため、
酪農振興基金
なる
法人
を設けることとし、これが
設立
、
資本金
、
政府
の
出資
、
組織
、
業務
、
財務
、
会計
及び
監督等
について
規定
するのが、この
法律案
が
提案
された
理由
でありまして、その
内容
のおもな点は
大要次
のようであります。 すなわち、第一は、
基金
の
性格
でありまして、これは
政府
並びに
乳業者
と、その
団体
及び
生乳生産者
の
団体等
の
共同出資
によって
設立
される
法人
でありまして、
政府
は
設立
当初に五億円を
出資
し、
民間
は当初一億円以上を
出資
し、その後
昭和
三十八年三月末日までに、これを五億円以上に増額するものとすることになっております。 次は、
基金
の
機関
でありまして、
役員
として
理事長
、常勤及び非常勤の
理事
並びに
監事
を置き、また
出資者
及び
学識経験者
をもって
評議員
を設けることとし、
役員
及び
評議員
はいずれも
農林大臣
が任命することになっております。 次は、
基金
の
業務
でありまして、
基金
は、その
出資者
が銀行その他の
金融機関
に対して負担する所定の
債務
の
保証
と、これら
業務
の
付帯業務
を行うこととし、なお、
基金
は
業務方法書
の定めるところによって、その
業務
の一部を特定の
金融機関
に委託することができることになっており、以上のほか
基金
の
設立
、
財務
、
会計
、
監督
、解散、課税の
特例等
について必要な
規定
を設け、この
法律
の
施行
は、
公布
の日から六十日以内で、
政令
で定めることになっておりまして、以上が
政府提案
の
大要
でありますが、かかる
政府
の
提案
に対して
衆議院
は、この
法律案
の
目的
及び
基金
の
業務
に対して、若干の
修正
を加えて当院に
送付
して参りました。
委員会
におきましては、まず、
農林当局
から、
諸般
の
説明
及び
衆議院
における
修正
に対する
政府
の
見解等
を聞き、続いて、
質疑
に入り、
酪農振興
と
牛乳
及び
乳製品
の需要の将来性、
牛乳
のコストの引き下げと
取引
の
改善
並びに
消費
の
拡大
、
生産者
による
牛乳
の
共販体制
の
確立
と
乳業
の
経営
、
適正乳価
と
乳価
の安定、
乳価紛争
の
処理
、ひいて
酪農振興法等
の
抜本的改正
、
乳製品
の輸出及び輸入、
乳業
の
建設
及び
設備資金
の疎通、
牛乳
の
検査等
の
酪農振興
に対する基本的な問題を初め、
基金
の
資本金
と、その決定の
基礎
並びにその
保証限度
、
基金
の
業務
の当否と、
業務
から見た
資本金額
の適否、
民間出資
の
性格
と
出資引き受け
の見通し、
基金
における
業務運営
の
具体的方法等
、直接
基金
にかかわる諸問題、さらに
業務
の
内容
、
評議員
の
性格
及び
評議員会
の機能、
役員
の
兼職禁止
並びに
関係金融機関
及び
乳業者団体
の
種類等
、条文の
内容
にわたって、
諸般
の
事項
について詳細な検討が行われました。
かく
して
質疑
を終り、
討論
に入り、
東委員
から、
乳価
に関する
紛争
の
処理
について、
堀委員
から
自由民主党
を代表して、
酪農振興対策
の
確立
について、
梶原委員
から
緑風会
を代表して、
基金
の
運営
に対する
消費者
の意向の反映について、また、
千田委員
から、
基金
の
運営
に対し、大
資本
の
独占的支配
の排除について、それぞれ
政府
の
善処
を求めて
賛成
が述べられ、続いて、
採決
の結果、
全会一致
をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 右、御
報告
いたします。(
拍手
)
松野鶴平
9
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより両案の
採決
をいたします。 両案全部を問題に供します。両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
10
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よって両案は、
全会一致
をもって可決せられました。
—————
・
—————
松野鶴平
11
○
議長
(
松野鶴平
君)
日程
第四、
地方財政法
及び
地方財政再建促進特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長小林武治
君。 〔
小林武治
君
登壇
、
拍手
〕
小林武治
12
○
小林武治
君 ただいま
議題
となりました
地方財政法
及び
地方財政再建促進特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
について、
委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
いたします。 本
法案
の
内容
は、まず、
地方財政法
について、第一、
地方公共団体
は、
一般財源
が、新たに増額する
義務的経費
の額を著しくこえて増加することとなる場合においては、その著しくこえることとなる額は、災害により生ずる
経費
または
減収
の補てん、その他やむを得ない
理由
により増加した
経費
の
財源
に充てるほかは、積み立てるか、または
地方債
の繰り上げ償還の
財源
に充てなければならないものとし、なお、この
積立金
の処分について規制するとともに、第二は、
地方公共団体
は、
法律
または
政令
で定める場合のほか、
会社
、その他の
法人
に対し
債務
の
保証
、損失の補償または元利の補給をしてはならないものとし、第三は、
地方公共団体
は、その
相互
の間における正常な
負担関係
を確保すべき旨を明文化するとともに、
都道府県
またはその
機関
が行う
建設事業
の
経費
の一部を
市町村
に負担させる場合は、
政令
で定める基準に従うべき旨を定め、なお、これに伴って
関係法律
の
規定
を整備する等を
改正
の
要点
とするものであります。 次に、
地方財政再建促進特別措置法
については、
地方公共団体
は、従来から当分の間、国に対して
寄付金等
を支出してはならないこととされておりますが、今回、
地方財政
の
実情
にかんがみ、
公社
、公団及び公庫に対しても同様に取り扱うことに改めるものであります。
地方行政委員会
におきましては、三月三十一日、
郡国務大臣
より
提案理由
の
説明
を聞いた後、
政府側
との間に
質疑応答
を重ねましたが、なかんずく、論議の
対象
となりましたのは、
地方公共団体
の
会社
、その他の
法人
に対する
債務保証等
の規制の問題であります。すなわち、「
地方団体
が
債務保証等
をなし得る場合を定める
政令
の
内容
については、
地方産業
の
振興
、
住民福祉
の増進を第一義的に考えて定
むべきもの
と思うが、
政府
の
所見いかん
」との質問に対し、
郡国務大臣
より、「御
趣旨
に沿って十分考慮する」との
答弁
がありました。その他、詳細については、
会議録
によって御
承知
を願います。 四月十日、
質疑
を終結し、
討論
に入りましたところ、
大沢委員
は
自由民主党
を代表して、本
法案
は
地方財政運営
の
適正化
に資するものとして
賛成
する旨を述べられ、
鈴木委員
は
日本社会党
を代表して、本
法案
に
反対
であることを述べられ、
反対
の
理由
として、本
法案
に
規定
するような
方法
では、かえって
地方財政
の
自主的運営
を困難ならしめるおそれがある等の点をあけられました。
緑風会
の
森委員
は、本
法案
に
賛成
であるが、法の
運用
に当っては、
地方
の
自主性
をそこなうがごときことなきよう留意を望む旨を述べられました。
かく
て
採決
の結果、本
法案
は多数をもって、原案通り可決すべきものと決定した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
松野鶴平
13
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
14
○
議長
(
松野鶴平
君)
過半数
と認めます。よって
本案
は可決せられました。
—————
・
—————
松野鶴平
15
○
議長
(
松野鶴平
君)
日程
第五、
たばこ耕作組合法案
(
衆議院提出
)
日程
第六、
たばこ専売法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上、両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
16
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員会理事大内四郎
君。 〔
木内四郎
君
登壇
、
拍手
〕
木内四郎
17
○
木内四郎
君 ただいま
議題
となりました二
法律案
について、
大蔵委員会
における
審議
の
経過
並びに結果について御
報告
申し上げます。 まず、
たばこ耕作組合法案
について申し上げます。
本案
は、第二十六
国会
において
衆議院議員竹山祐太郎
君外三十五名の
提出
にかかわるものでありますが、
衆議院
において
継続審査
となり、今
国会
に至り、
修正議決
され、本院に
送付
されたものであります。 次に、
本案
の
提案
の
理由
及び主なる
内容
について申し上げますと、現在、
任意団体
として
運営
されている、
たばこ耕作組合
は、
事業
の
自主的運営
、
資産
の
保全
、
対外信用等
に種々不利不便がありますので、今回、
たばこ耕作者
の経済的、
社会的地位
の向上をはかるとともに、
たばこ専売事業
の健全な
発達
に資するため、
法人格
を持った、
たばこ耕作組合
を設け、その
組織
、
運営等
について必要な
規定
を設けようとするものであります。 すなわち、第一に、
組合
の
地区
は、
政令
で定める区域に一個の
たばこ耕作組合
、
都道府県
に一個の
たばこ耕作組合連合会
、全国に一個の
たばこ耕作組合中央会
を置き、それぞれ
法人
とすることとしております。第二に、
組合
の
事業
としては、従来
たばこ耕作団体
が行なっている
事業
のほかに、
葉タバコ
の
生産
上必要な
資金
の借入の
あっせん等
を加えて行うこととしておりますが、このうち、
葉タバコ
の
生産
上必要な肥料、その他の資材の
共同購入
については、
農業協同組合等
の
事業
との間に不必要な競合や摩擦を生じないように、
関係者
間において
相互
に協調を保つように努めなければならないこととし、
大蔵大臣
及び
農林大臣
は調整をはかる必要があると認めるときは、これらの
団体
に対して、
あっせん
、調停、または必要な勧告をすることができることとしております。第三に、
組合員
たる資格を持つ者は、
原則
として
組合
に加入することは自由であり、また、脱退も任意であります。また、
組合員
は各一個の
議決権
及び
役員
または
代議員
の
選挙権
を持つこととしております。第四に、
組合
の
役員
として三人以上の
理事
及び二人以上の
監事
を置くこととし、
役員
の
選挙
については、
原則
として、
総会
において無
記名投票
によって行うこととしております。第五に、
組合員
の総数が五百人をこえる
地区組合
は、
総会
にかわるべき
代議員会
を設けることができることとし、
代議員
の定数は七十人以上でなければならないことといたしております。なお、
代議員会
においては、
役員
の
選挙
、
代議員
の
選挙
並びに定款の変更に関する
事項等
について議決することができないこととなっております。このほか、
農林漁業団体職員共済組合法
による
共済組合
に加入できることとする等、
所要
の諸
規定
を設けております。 なお、
本案
については、
衆議院大蔵委員会
において、
事業
の
内容
、
役員
の
選挙
、
代議員会
の
構成等
について
修正
がなされたものであります。 本
委員会
の
審議
に当っては、第二十六
国会
において、
参考人
より
意見
を聴取するほか、今
国会
においても慎重に
審議
をいたしました。特に
衆議院大蔵委員会
の
付帯決議
と本
院農林水産委員長
よりの
申し入れ事項
において述べられているごとく、今回、
たばこ耕作組合
が
農林漁業団体職員共済組合
に加入する件については、
共済組合
の健全な
発達
をはかるため、
たばこ耕作組合
の
財務状況等
、その
実情
を知悉する必要があるので、
日本専売公社
と
農林省
との間に緊密な連絡をとり、
両者協議
の上、
具体的内容
を盛った覚書を取りかわすことが望ましいと思われまするが、「本月十五日までに、これを作成、
提出
する
用意
があるか」との
質疑
に対して、
政府側
より、「その
用意
がある」旨の
答弁
がありました。その他詳細は、
会議録
により御
承知
願います。
かく
て
質疑
を終了し、
討論
、
採決
の結果、
全会一致
をもって
衆議院送付
案通り可決すべきものと決定いたしました。 次に、
たばこ専売法
の一部を
改正
する
法律案
(閣法第九二号)について申し上げます。
本案
は、今
国会
において、さきに成立いたしました
地方税法
の一部を
改正
する
法律
によって、
自転車荷車税
を廃止することによって生ずる
減収額
を補てんするため、
市町村たばこ消費税
の税率が百分の九から百分の十一に引き上げられることとなりますのに伴い、
日本専売公社
が売り渡す
製造たばこ
の
小売定価
中に含まれる
市町村たばこ消費税
の額を改定しようとするものであります。 なお、
本案
は、
衆議院
において、
施行期日
を
公布
の日とするが、四月一日にさかのぼって適用する旨の
修正議決
がなされたものであります。
委員会
における
審議
の詳細につきましては、
会議録
によって御
承知
を願いたいと存じます。
質疑
を終了し、
討論
、
採決
の結果、多数をもって
衆議院送付
案通り可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
松野鶴平
18
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより両案の
採決
をいたします。 まず、
たばこ耕作組合法案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
19
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よって
本案
は、
全会一致
をもって可決せられました。
—————
・
—————
松野鶴平
20
○
議長
(
松野鶴平
君) 次に、
たばこ専売法
の一部を
改正
する
法律案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
21
○
議長
(
松野鶴平
君)
過半数
と認めます。よって
本案
は可決せられました。
—————
・
—————
松野鶴平
22
○
議長
(
松野鶴平
君)
日程
第七、
皇室経済法施行法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長藤田進
君。 〔
藤田進
君
登壇
、
拍手
〕
藤田進
23
○
藤田進
君 ただいま
議題
となりました
皇室経済法施行法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
いたします。 まず、本
法律案
の
改正
の要旨を申し上げますと、
内廷費
及び
皇族費
の定額は、現在、
内廷費
は三千八百万円、
皇族費
は百九十万円となっておりますが、これを
内廷費
は五千万円、
皇族費
は三百万円に、それぞれ増額改定しようとするものであります。
政府
が本
法律案
の
提案
の
理由
として述べるところによりますと、現在の
内廷費
及び
皇族費
は、
昭和
二十八年に改定せられたものであって、その後すでに五年近くを
経過
し、
経済情勢
も変化し、
内廷費
については、その間における
外国交際
の
範囲
及び
内容
の
拡大
、成年に達せられた
皇族
の諸
経費
の
増大等
により、また、
皇族費
については、
内廷費
同様、御
活動範囲
の
拡大等
により、
規定額
では
所要
の
経費
をまかなうには不足を来たす
実情
にあるので、
昭和
二十八年以降の
国家公務員給与
の引上率及び物価の
上昇率等
を勘案し、今回これらを前述のように改定せんとするものであるとのことであります。
内閣委員会
は、前後五回にわたり
委員会
を開き、その間、
愛知内閣官房長官
、
宇佐美宮内庁長官
その他
関係政府委員等
の出席を求めまして、本
法律案
の
審議
に当りましたが、この
審議
におきまして、
内廷費
及び
皇族費
の増額の
理由
と、その積算の根拠、
内廷費
、
宮廷費
及び
宮内庁費
の
使用区分
、三宮家の財産と収入の
現状
、
光輪閣
と
高松宮家
の私経済との
関係
、新憲法により期待される天皇、
皇族
及び
宮内庁職員
のあり方、皇居及び東宮御所の
造営計画
、皇太子の御結婚、
大宮御所跡
の敷地の今後の
使用計画等
、
皇室経済
に関連する諸点につきまして
質疑応答
が行われましたが、その詳細は
委員会会議録
に譲りたいと存じます。 昨日の
委員会
におきまして、
質疑
を終り、
討論
に入りましたところ、
松岡理事
より、
自由民主党
を代表して、本
法律案
に
賛成
の旨の
発言
があり、次いで、次の
修正案
が
提出
され、その
理由
が述べられました。
右修正案
の
内容
を便宜朗読いたします。
皇室経済法施行法
の一部を
改正
する
法律案
の一部を次のように
修正
する。 附則を次のように改める。 附 則 この
法律
は、
公布
の日から
施行
し、
昭和
三十三年四月一日から適用する。
かく
て
討論
を終り、まず、
松岡委員提出
にかかる
修正案
を
採決
いたしましたところ、
全会一致
をもって可決せられ、次いで、
修正部分
を除く原案について
採決
いたしましたところ、これまた
全会一致
をもって可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
いたします。(
拍手
)
松野鶴平
24
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
の
委員長報告
は
修正議決報告
でございます。
本案
全部を問題に供します。
本案
は、
委員長報告
の通り
修正議決
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
25
○
議長
(
松野鶴平
君)
過半数
と認めます。よって
本案
は、
委員会
修正
通り議決せられました。 次会の
議事日程
は、決定次第、公報をもって御通知いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後一時四十九分散会
—————
・
—————