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1958-03-14 第28回国会 参議院 本会議 第14号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十三年三月十四日(金曜日)    午前十時三十三分開議   ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第十三号   昭和三十三年三月十四日    午前十時開議  第一 放送法の一部を改正する法   律案趣旨説明)  第二 輸出保険法の一部を改正す   る法律案内閣提出)           (委員長報告)  第三 簡易生命保険法の一部を改   正する法律案内閣提出、衆議   院送付)    (委員長報告)  第四 郵便振替貯金法の一部を改   正する法律案内閣提出)           (委員長報告)  第五 郵便切手類売さばき所及び   印紙売さばき所に関する法律の   一部を改正する法律案内閣提   出、衆議院送付)(委員長報告)   ━━━━━━━━━━━━━
  2. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。    ————————
  3. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) これより本日の会議を開きます。  この際、日程に追加して、政府代表任命につき議決を求める件を議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。  内閣から、外務公務員法第八条第三項の規定により、衆議院議員高碕達之助君を日ソ漁業問題交渉における日本政府代表に任命することについて本院の議決を求めて参りました。内閣同君政府代表に任命することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立
  5. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本件は、全会一致をもって、内閣同君政府代表に任命することができると議決されました。    ————————
  6. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 日程第一、放送法の一部を改正する法律案趣旨説明)  本案について、国会法第五十六条の二の規定により、提出者からその趣旨説明を求めます。田中郵政大臣。   〔国務大臣田中角榮登壇拍手
  7. 田中角榮

    国務大臣田中角榮君) ただいま議題となりました放送法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  現行放送法が制定されましたのは昭和二十五年五月であります。当時の放送界は、日本放送協会独占状態でありましていわゆる民間放送なるものは一局も存在しなかったのであります。ただ、漸次、民間放送局出現の機運は予見できる情勢でありましたので、放送法は、かかる事態に備えて、民間放送局に対する二、三ヵ条の条文を設けるほかは、すべて日本放送協会を規律する条文のみにより成り立っておるのでありまして、いわば、この放送法日本放送協会法であると申しても過言ではないのであります。加うるに、当時としては、協会におきましてもラジオ部門のみで、まだテレビジョン放送は皆無でございました。  その後、今日に至る八カ年間における放送関係の科学及び技術発達並びに電波利用増大は、きわめて著しいものがございます。なかんずく、新しい事業形態としての民間放送出現、新しい放送形式としてのテレビジョン放送出現及び放送局数及び受信者数の顕著な増高により、放送界事情は一変してしまったのであります。すなわち、放送法制定当時皆無でありました民間放送局は、今日では、ラジオ放送については四十社、九十局、テレビジョン放送については、予備免許市のものを含めて四十三社、四十五局が出現しております。一方、日本放送協会放送局も、ラジオ放送については、当時約百局でありましたものが今日では二百局に、テレビジョン放送については三十局近くに増加をしております。受信契約者の数も、ラジオ放送については、当時約九百万であったものが、今日では一千五百万になんなんとしておる状況であり、テレビジョン放送については、昭和二十八年発足の当初二千未満であったものが、昨年末では七十五万に達し、今後三年間には四百万になると予想せられます。  かくのごとく放送界現状は、現行法制定当時には夢想だになし得なかった状態に成育しているのでありまして、現行放送法をもってしては、とうていこれを規律し得ないのであります。さらに、その放送内容につきましては、社会経済外交等国民生活全般に及んで、格段の進歩向上を見、国民のこれに対する関心も非常に増大を来たし、国民教育国民教養健全娯楽の各方面について、放送内容向上、充実を要望する世論は異常に高まりつつあるのであります。特に、この傾向はテレビジョン発達に伴いまして強烈なものがあります。しかも、今後さらに新しい放送として、FM放送カラーテレビジョンが登場し、UHF帯電波放送事業利用されるようになるのも、決して遠い将来でないという情勢になって参っております。  以上、述べましたような事情からいたしまして、放送法についても全面的に考え直さなければならない時期が参っているものと認められます。  翻って、現行放送法は、冒頭に申し上げましたように、昭和二十五年に制定せられた後は、昭和二十七年に、議員立法により、テレビジョン受信料徴収のための改正が行われたほか、何ら改正が行われておらず、昭和二十八年、第十六回国会においても、政府は、放送法の一部改正案を提案いたしましたが、審議未了と相なっております。そのとき以来、現行放送法は、進歩発達する放送界実情に即し得ない点があるとの理由で、国会初め、各方面からその改正が問題とされるに至ったのであります。ここにおきまして政府といたしましても、放送法改正について日本放送協会民間放送連盟などの意見も徴し、臨時放送法審議会に諮問するなど、鋭意努力を傾注して参ったのであります。  私も、このような進歩発達した放送界現状及び国民放送に求める要望を勘案いたしまして昨年十月下旬、日本放送協会並びに民間放送三十六局の予備免許をいたします際、現行法の許容する最大限度において最善の努力をいたしたのでありますが、現行法予想をはるかに越えた現実放送界状況に即応いたしますためには、あまりにも実情に即しない現行法をもってしては、いかにも不十分であると痛感いたし、早急に放送法改正すべきことを決意し、放送法審議会答申、その他各方面意見をも十分に検討いたしました結果、次のごとき方針により放送法の一部を改正することにいたしたのでございます。  その第一は、放送国民生活に及ぼす影響力がきわめて重大となってきていることにかんがみ、放送番組の適正を確保するため必要な措置を講ずることであります。この場合、放送言論機関たる特性を十分に考慮し、ごうも表現の自由を侵すものでないように配意をいたしております。放送は、申すまでもなく、新聞、雑誌と同じく有力なマス・メディアの一つでありまして、積極的には、日々の国民生活上必須の知識を提供し、国民資質向上に資し、国民に健全な慰安娯楽を与え、もって国民生活を豊富にし、国民文化の前進に貢献することができる非常に有力な手段でありまして条約上の制約を受け、技術的にも限りある貴重な電波の使用を許された特定人は、これを最もよく公共福祉に適合するように使用する責務を有しているものと考えます。従って、一般放送及び教育放送に関して積極的意味における準則を設け、放送事業者の指標としてこれを明定することが、公共福祉に適合するゆえんであろうと思われます。他方、放送事業が、ほしいままに、あるいは不注意によって国民の享受すべき放送の恩恵を奪い、あるいは国民に不測の害毒を流すことがないように、何らかの措置が必要であると考えます。この意味で、そのような害毒を防除するための規定が必要であると認め、従来規定されています、放送公安を害してはならないことと、公平、公正でなければならないという規定のほかに、善良な風俗を害してはならないという旨の規定を設けることにしています。さてこれらの準則を、いかにして表現の自由を侵すことなく実効あらしめるようにするかが、最もむずかしい問題でありまして、種々工夫いたしました結果、あとで申し上げます放送事業者放送準則及び番組審議機関を設けて、放送事業者の自律によって番組の適正をはかる措置を講ずることにいたしました。  方針の第二は、日本放送協会責務重大化業務増大に対処する必要な措置を講ずることでありまして、協会公共的性格明確化業務範囲拡張経営機構の整備、財務能力拡大について所要規定を整備しようとするものであります。先にも申しましたように、今日では、放送法制定当時実在しなかった民間放送局群出現によりまして、放送界は異常なにぎわいと活況を呈しておりますが、この間にあって、もっぱら公共福祉目的として設立された法人である協会の負うべき責務がますます重大となっており、協会それ自体業務範囲及び業務量が著しく増大している今日、右の措置はきわめて当然のことでございます。この場合、協会全国放送区域とする言論機関である点にかんがみ、特に協会自主性を尊重し、いやしくも言論機関に対する政府圧力ということが案ぜられるごとき規定を避けております。会長任免手続収支予算等に関する制度協会財務調査等については、各方面の有力な意見があったにもかかわらず、現行に据え置いたのは、右のような配慮からでございます。  方針の第三は、民間放送増加及び事業者の間の競争の激化による弊害の発生を防ぐために、事業運営自主性主体性を確保するための措置を講ずることであります。この場合、その自由な事業活動を阻害しないため、必要最小限規定にとどめることにいたしております。  以上の方針にのっとり、改正案規定しているおもなる事項は次の通りであります。  第一は、番組の適正をはかるための措置に関する規定でありましてこれは大体において協会一般放送事業者に共通なものでございます。国内放送放送番組編集及び放送に当っては、積極的に国民に必要なニュースを提供し、教育教養に資し、健全な慰安娯楽を提供することによって国民生活を豊富にし、その向上に資するようにするとともに、その内容が、現行法規定する通り公安を害さず、公正なものであるばかりでなく、新たに善良な風俗を害してはならないこととし、これらの事項を法に明定しようとするものであります。特に教育番組については、これ自体国民資質向上目的とするものでありますので、明確にその準則を設けております。これらの法で明定した放送番組編集及び放送についての準則の実効を確保する方法といたしましては、方針にもはっきり出しております通り放送言論機関たる特性にかんがみ、行政権による規制を避けて次のごとき自律的な方法を採用いたしております。すなわち、放送事業者に自主的な放送番組審議機関の設置を義務づけ、放送事業者はこの番組審議機関に諮問して、その番組編集基準を作成し、及び、これを公表する義務を負わせ、その事業者は、その番組基準に従って放送番組編集及び放送をしなければならないものとしてその順守を公衆の批判にまかせようとするものであります。また、その番組審議機関には、放送された番組批判機関たる任務をも持たせ、彼此相合して番組の適正をはかろうとするものであります。  第二は、日本放送協会責務重大化並びに業務範囲及び業務量増大に対処するに必要な措置であります。  右の措置の一として協会公共的性格を明確にし、その業務範囲拡張する措置に関する規定を設けました。現行放送法は、民間放送については、きわめてわずかな条文しか規定しておりませんが、わが国放送は、英国における公共放送一本建及び米国における民間放送一本建の長所を取り入れ、カナダや豪州と同じく、協会民間放送の二本建をとっております。ただ、前にも述べましたように、現実民間放送発足前に制定されたものでありますために、協会放送界全体において占める地位、特に一般放送事業との関係が必ずしも明らかでありませんので、今回の改正案におきましては、特にこの点を明らかにするため、次のように規定いたしました。すなわち協会は、ラジオ及びテレビジョン全国にあまねく普及しなければならない旨及び国際放送を行うものである旨を明定しております。また、現行法では、その業務協会放送に限ることに厳格に限定されておりますが、改正案でこの点を拡張して、一般放送事業進歩発達にも寄与することができるようにいたしております。すなわち、協会の行うべき研究及び調査の実施に当っては、業務の遂行に支障がない限り、学識経験を有する者及び放送関係を有する者の意見を尊重するとともに、研究の成果をできる限り一般利用に供しなければならないこととし、また、放送番組及びその編集上必要な資料を一般放送事業者等の用に供し、委託を受けて放送及びその受信進歩発達に寄与する調査研究放送設備の設計、その他の技術援助並びに放送に従事する者の養成を行うことができることといたしました。  措置の二として、協会責務重大化並びに業務範囲及び業務量増大に対応して、経営機構の改善をはかるため所要規定改正を行いました。すなわち、経営機構については、意思決定機関と、業務執行機関の責任と権限を明確にする措置として経営委員会任務は、協会経営方針その他業務運営に関する重要事項を決定することとし、会長経営委員会構成員であることをやめてもっぱら業務を執行する機関としております。また、経営委員会の機能をより高めるために、有為な人材を広く選任することができるように、全国を通じて選出される委員四名を加え、若干ではあるが、選出の条件を緩和し、かつ、委員は従来報酬を受けなかったのを改め、勤務日数に応じ相当の報酬を受けることができるようにしました。また、業務範囲及び業務量増大に伴い、理事及び監事を増員することにしております。会長等の役員の任免の方式については、さきにも述べましたように、現行通りといたしております。  措置の三として財政能力強化をはかるため、協会業務拡大による所要資金増加に対応して、放送債券発行限度額を引き上げるとともに、一般放送事業者放送に対する対価を受けることを禁止することにより、その収入を確保する道を講じました。なお、収支予算等に関する制度及び受信料に関する制度については、これを改正すべきであるという意見もかなりございますが、今回は現行のままとしましたが、収支予算等について年度当初までに国会の承認が得られなかった場合の暫定措置を講じております。  第三は、一般放送事業者自主性主体性を確保するため必要な措置であります。一般放送事業については、さきに述べましたごとく、現行法ではきわめてわずかな規定があるのみでございます。一般放送事業に関する規定で最も重要なことは、番組適正化をはかるための措置に関するものでございまして、これについては、すでに申し述べた通りでございます。番組の適正をはかるための措置以外の規定としてこの法案で規定しておりますのは、学校向け教育番組放送を行う場合の広告の制限、並びに放送事業者自主性及び主体性を確保するための措置であります。一般放送事業者自主性及び主体性を確保する措置としては、名義貸し並びに番組協定について、特定の者からのみ放送番組供給を受けることとなる条項、及び放送番組供給を受ける者が、その放送番組放送の拒否または中止を禁止する条項を含むことを禁止する規定を設けました。なお、そのほかに、事業経営あり方として、一般放送事業者は、受信者から放送受信対価を受けてはならない旨規定いたしました。  以上のほか、郵政大臣は、放送法施行に必要な限度において日本放送協会及び一般放送事業者に対し、その業務に関し報告をさせることができることといたしました。  今回の改正は、以上述べたところでおわかりのごとく、今日の放送界実情を直視するとともに、明日の放送の姿をも想定し、これらに対応するため、表現の自由を確保しつつ、かつ、放送番組の適正を期するための自主的規制を中心とした番組編集及び放送に関する準則、並びにこれを確保するための規定を設け、日本放送協会については、その公共的な性格を明らかにし、及びその活動をより活発にするため所要改正を行うとともに、一般放送事業については、その業務運営に関する若干の規定を設けようとするものでありましてきわめて現実に即した必要不可欠の改正のみであります。  以上が、この法律案趣旨でございます。(拍手
  8. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次、発言を許します。前田佳都男君。   〔前田佳都男君登壇拍手
  9. 前田佳都男

    前田佳都男君 ただいま上程になりました放送法の一部を改正する法律案につきまして自由民主党を代表して総理大臣並びに郵政大臣にその御意見を伺いたいと思うのであります。  現行放送法は、昭和二十五年第七回国会において成立施行になった法律でありまして、自来八年間、わが国放送界は何人も予想もしなかった大きな変化を遂げたのであります。民間放送出現テレビジョンの登場を見、放送局数においても、受信者数においても異常な躍進を見、諸外国に比して決して遜色はなく、放送界はまさに百花繚乱たる姿を呈しておるのであります。私たちの生活に耳新しいラジオとか、放送とかいう言葉が入ってきたのは大正十四年で、以来三十余年の間に、われわれの社会生活も、ラジオテレビをおいては考えることができないものとさえなっております。現代こそラジオテレビによって代表されるマス・コミの時代であり、耳を通じ、目を通して人の心に訴うる影響は、けだし大なるものがあります。かかる著しい変化に即応して、わが国放送界あり方を定め、新しい現実に即して日本放送協会任務民間放送任務をそれぞれ明確にし、両々相待って総合的にわが国放送文化を発展せしむるため、放送法根本的改正をすることは必須の要請であります。今般、その要請にこたえ、放送法改正案を提案せられましたことは、まことに時宜に適したものと言わなければなりません。  しかるに、世上放送法改正と言えば、内容を吟味せず、直ちに言論統制と断じ、その改正に反対するはまことに遺憾とするところであります。現行放送法をもって足れりとする考え方は、あたかも成長せるおとなに、子供時代の洋服を着せるような考え方でありまして、最近の成長、発達せる放送界実情を無視したものであります。今回の改正案は、現在の実情に適したニュールックの法律案でありますが、以下数点にわたり御意見を伺いたいと思うのであります。  世上、今回の放送法改正言論統制の一里塚であり、これを契機とし、さらに二里の塚、三里の塚を立てんとする下心が政府にありとする誤解があるのでありますが、これに対し、総理大臣はいかにお考えになるか、所信を表明していただきたいと思います。  次に、法体系の問題でありますが、わが国放送事業は、日本放送協会民間放送の二本建で行われ、おのおの異なった使命と活動分野を有しており、公共放送民間放送両々相待って放送事業発達向上をはかるのでありますが、今回の放送法改正に際しましても、放送基本法日本放送協会法一般放送事業者法の三本建がよいという意見もありますが、何がゆえに放送法部分改正にしたのか、その理由を承わりたいと思うのであります。  次にお伺いしたいのは、今回の改正は、番組向上一つの重点といたしておりますが、郵政大臣は、その基礎として現在の番組をいかようにお考えであるか。最近、一億総白痴化という言葉が、ラジオテレビに対する端的な批評として一種の流行語となっているのは確かであります。一ころ横行した低俗番組には家庭の良俗を乱すものがあったと思うのであります。一般受信者、ことに家庭内では娯楽もけっこうだが、ためになる放送を要望しておりまして、ストリップやキッスなどの、まゆをひそめる場面を子供に見せたくない、また夜おそく、子供の好むような番組はお断わりしたいとの意見も多いのであります。また、極端な場合には、放送の大半を流行歌や漫才、または浪花節など、娯楽番組に偏しておよそ教養教育番組の乏しくなるおそれもあります。今回の改正に際し、番組編集に当りましては、「善良なる風俗を害しないこと」の一項をつけ加えるとともに、教育教養、報道、娯楽番組、相互間の調和を保つように規定したのは当然のことと思われるのでありますが、ときにはこれが拡張解釈の余地を与え、放送のおもしろさを抹殺し、せっかくの国民娯楽が、官僚の手心によって活気を失うのではないかと心配する向きもあるのでありますが、かかる危惧に対して郵政大臣はいかにお考えになるか、承わりたいのであります。  さらに、現在事実上作られ、番組向上に大きい役割を演じております番組審議会を設けることを法定したのでありますが、その番組審議会規定及び放送内容を、放送後において確認することができるように整理することとした規定などとともに、これら番組についての一連の改正案は、衣の下によろいがちらついて見えるという憶測をし、言論統制導火線なりと非難するものがあるのでありますが、この点につきまして、主務大臣としての郵政大臣の御意見を承わりたいと思うのであります。  次は、日本放送協会性格に関連してお伺いしたいのであります。わが国放送事業が、公共放送民間放送の二本建で行われ、アメリカ民間放送イギリスのBBCの公益放送フランス、インドなどの国営放送など、一本建の放送形態とは異なっておるのであります。しかるに、現行放送法は、日本放送協会放送界全体に占める地位、ことに一般放送事業者との関係が明らかではないので、この際、日本放送協会公共的性格を明確にいたしまして、その業務範囲拡張してそれに対処するため、意思決定機関である経営委員会の増員並びに業務執行機関定員増加は妥当と思えるのであります。  しかるに、今回の経営機構拡充は、日本放送協会自主性を抹殺し、御用機関と化するという懸念をする者がありまするが、私は、今般の改正におきましてたとえば日本放送協会会長任免手続につきまして、臨時放送審議会の、内閣の同意を要するという答申をとらず、現行通じに据え置いたいきさつから見ましても、いかに言論機関に対する圧力という点を極力避けようとした慎重さがわかるのであります。しかしながら、重大な問題でありますから、日本放送協会政府はいかに考えられるか、私は特に岸総理大臣並びに田中郵政大臣の御所見を伺いたいのであります。  また、日本放送協会性格に関連いたしましてその受信料について伺いたいのであります。民間放送が今日のととく普及をいたしました現在、日本放送協会は、受信料公共放送に対する聴取料としてとることが果してよいかどうか。聴取料という形式を改めて、聴取する許可を与える特許料、ライセンス・フィーとした方が妥当ではないかとも思われるのであります。これの方が法律的にもすっきりし、財源確保の点からも、すぐれておるという考えもありますが、果していかがお考えでしょうか。  次は、国際放送に関してお伺いしたいのでありますが、国際放送は、わが国文化、産業、その他の事情を諸外国に紹介して、わが国に対する正しい認識をつちかい、国際親善の増進及び外国との経済交流の発展に資するとともに、海外同胞に適切なる慰安を与えるのでありますが、各地よりその拡充強化を要望する声が高まっております。平和外交推進のためにも、また、海外への進出のためにも、政府は、この際大々的に国際放送拡充する意思はないかどうか、お伺いしたいのであります。  次に、放送の新技術に関連してお伺いいたします。まず、カラーテレビについてでありますが、アメリカでは、すでにカラーテレビの本放送を行なっており、全テレビ局の約半数がカラー放送を行なっている状況であります。欧州方面でも、イギリス切めとし、フランス、オランダ、西ドイツなどで盛んにカラーテレビ実験放送が行われております。わが国においても、目下カラーテレビ実験放送が行われておりますが、将来、テレビが白黒からカラーに移ることは当然の成り行きでありますので、これに対処するため、政府はいかなる方策を立てておられるか、お伺いしたいのであります。  最後に、FM放送についてでありますが、FM放送も目下実験放送を行なっておるのでありますが、諸外国の例を見ますると、アメリカでは、現在五百局ほどのFM放送局があり、また欧州方面では広く各国で実施されており、いずれも外国電波の妨害を避ける意味と、いわゆる第三放送的な内容をもちまして、ますます発展を続けております。イギリスでは、現在国内人口の八割以上をFM放送でカバーしており、西ドイツでは、戦後、国内放送を一挙にFM放送に切りかえました。わが国におきましては、放送法施行以来、放送局の数が急激に増加し、もはや中波のラジオ放送に割り当てる周波数が窮屈な状態にあります。また、国本の空には、ソ連、中国、韓国、アメリカなどの各国の電波が乱れ飛び、西日本一帯は、ソ連、中共の電波で混信に悩まされておることは周知の通りであります。聞くところによれば、中共では、来年度から始まる第二次五カ年計画で、三百キロワットという強力な中波放送局を作ると言われております。これが実現の暁は、ダイヤルを回せば中共の赤い電波がどんどん飛び込んでくることになります。かくのごとく、外国電波の妨害も、年ごとにその数と強さを増しつつあるのであります。  かかる現状にかんがみ、今後は、混信のないハイ・ファイであるFM放送を早急に考えなければならぬと思うのでありますが、この点に関し、政府の構想を承わりたいと思うのであります。  以上、数点につきまして御答弁をお願いして、私の質問を終りたいと思います。(拍手)   〔国務大臣岸信介君登壇拍手
  10. 岸信介

    国務大臣(岸信介君) 特に私を指名しての御質問に対してお答え申し上げます。  第一は、この改正は、言論統制への踏み出しではないかという意見があるが、これに対して政府の所信はどうだという御質問であります。前田議員の御意見の中にもありましたように、放送ということは、きわめて重大な問題であり、また、国民生活の各面に非常に重大な影響を持っております。しかも、この放送法が制定されましてから今日までの間に、放送界実情というものは、お説のように、非常な変化をしております。従っ七、放送法をこの実態に合うように改正しろということは、私は世論だと思います。そこで、政府におきましては、この全面に検討を換えて、今回の改正案を出したわけでありまして、この条項をしさいに御検討下さるならば、これが決して言論統制を目途としておるものではないということは、きわめて明確であろうと思います。われわれは、あくまでも、この放送というものの不偏不党、その中正な立場、また、真実を報道する、あくまでも事実的でなければならないというような点に関する原則は、これを厳として保障することに努めております。従いまして、一部で誤解して、言論統制等の疑惑を持つ人がありますけれども、絶対にそういう意図は持っておりません。  第二に、日本放送協会性格について、これをどう思うかというお尋ねでのります。言うまでもなく、日本は、NHKと民間放送の二本建にしておりまして、日本放送協会が分担しておることは、もっぱら国民福祉のための放送目的とするわけでありまして、協会自身も、放送法によって設立されておる特別法人であるというような点から考えまして、これは国民のための、いわば公共的な機関であるということが私は五道であろうと思います。決して時の政府御用機関たるべきものでないことは言うを待たないのであります。私はそういう意味におきまして、先ほど申しましたこの放送の重要性にかんがみ、あくまでも協会自主性と言論報道の自由というものを、これを保障するということは、強い考えでございまして、決して政府御用機関というようなことには、いたしては相ならぬという信念を持っております。(拍手)   〔国務大臣田中角榮登壇拍手
  11. 田中角榮

    国務大臣田中角榮君) 前田さんにお答えをいたします。  第一問の、言論の統制の導火線にならないかということに対しては、総理大臣が今申された通りでございまして、そういうことは全然考えておりませんし、少くともそういうことを考えられるようなおそれのあるものは、全部答申案よりも後退をさして、削ってさえおるのでありますから、そういう意図は全然ないことを明確に申し上げておきます。  次は、法体系をなぜ二本建、三本建にしないかということでございますが、初めは放送基本法及び日本放送協会法及び一般事業者法としたいという考えをもって検討を進めて参ったわけであります。まあこの種の答申案は、大体、電気にしても、鉄道にしても、基本法があり、事業者法があり、特に機構的に必要であれば、その機構を律する法律に分れておることは御承知の通りであります。その意味で、放送法そのものを抜本的に改正をする場合には、普通の形態のように三本建にすることがいいのではないかということも考えたのでありますが、まあこれは立法技術の問題でありますし、もう一つは、放送法そのものを三本建にするような、形態をただ変えるだけでも、一部において刺激をして、それ統制が始まったぞというようなことを言われることをおそれまして、特に慎重に考えた結果、一本という姿で出したのでございます。ここにも、政府がいかに世論を気にし、そういうふうなことのないようにという意思を、十分明確に一つ出そうという表われであることを御承知いただきたいと思います。  次は、放送番組を一体どう思うか、放送番組が今度の改正で無味乾燥にならないかというような御意見でございますが、放送番組に対しましては、一部においては、非常に低俗である、こういうふうなきびしい批判があります。しかし、一部においては、四、五年間、七、八年間の歴史を持つものにしては、非常に高い水準になりつつあるから、このままだんだんよくすればいいだろうというような議論があるここは、御承知の通りであります。しかし、この法律の目標とするところは、報道、教育教養娯楽というものか、均衡のとれるもの、調和のとれるものを希望いたしておりますから、全くの倫理規定でありまして、この法律改正になることによって、明確な指標ができ、放送が健全化されて行くだろうということを期待しておるわけでございます。あまり無味乾燥にならないかというお話もございましたが、ときには浪花節なども入っても一向差しつかえないのでございまして、ただ、そういうもののみに堕してはならないということであって、調和のとれた番組は、健全な番組だと考えておるわけでございます。  それから次に、番組審議機関を作ることは言論統制じゃないかというお話でございますが、これはもう、よろいを着ておって、衣の下からよろいが出るなどというような表現をされておりますが、そういうものでは全然ございません。これこそ法律に明確にこういうことを規定いたしまして、なお自律にまかせましたのは、すなわち言論の自由を、あたたかくはぐくみ、これを育成するためにも、はだ着を作ろうということでございます。よろいとはだ着は、全然違いますので、よろいを着るような意思は全然ございませんから、一つ御承知を願います。  それから、協会自主性の問題に対してのお話でございますが、これは御承知の通り放送法改正の臨時審議会の答申は、非常に明確な線を打ち出すべきだという答申でございます、民法と公共放送が相対立してできるような状態においては、NHKをより公共的なものに性格づけて、できるならば民間とNHKとは、全然別なものだと、こういう考えで、民間は政府の干渉も指示も何も受けてはならないが、NHKは、今よりもより公共的な性格を明確にしなければならぬという答申が出ておることは、御承知の通りであります。その意味においては、地区別の経営委員を全部やめなさいという答申が出ております。しかも会長任免等に当っては、郵政大臣の認可を受けるべきであるという、こういうくらいに明確に出ております。そうでなければ、一般民間企業と違って、政府が財政資金を貸したり、またNHKだけ特別な受信料を徴収する特権を与えられておるのでありますから、そういうふうにした方がいいという答申さえあるのでありますが、政府は、現行のままでもってこれを育成することがよろしいという考えのもとに、現行通りのものに全国選出を四名だけ加えたのでありまして、これをもって、NHKを政党の指揮下に置こうなどというような考えだと言われることは、少しこれは、どうも無理な話じゃないかと思います。そういう意思は、総理大臣が申された通り絶対にございませんから、一つ明確に申し上げておきます。  それから受信料の形態の問題に対してのお話でございまししたが、この受信料性格は、非常にむずかしいものであります。受信機設置税のようにしてはどうか、それから交付金制度のようなものにしてはどうかというふうに、いろいろな問題がありますが、現行受信料には、相当長い歴史もございますし、現行受信料でもって徴収が不能になるというようなおそれもありませんし、特にこれを電波税式のものに切りかえるというようなことをするよりも、現行のままの方がよろしい、この問題に対しては、また十分一つ研究を願い、私どもも研究をするつもりでございますが、現行通りでよろしいだろうと、こういうふうに考えておるわけでございます。  国際放送についての考えを言えということでございますが、国際放送は、非常に重要なもりであると思いまして、今度の改正では、NHKの義務として、またNHKの固有の権限として、NHKは国際放送を行わなければならない、また国際放送はNHKが行うのだと、こういうふうに明確に規定をしたわけでございます。これは在留邦人だけでなく、外交の問題、友好関係の増進、その他の問題を考えましても、これが重大であることは申すまでもありません。でありますから、昭和三十三年度は一応八千九百万円の交付金をきめ、十五方向十五時間でございますが、なお十五方向十五時間以上に放送を行い、国際放送拡充をして参りたいという考えでございます。  それからあとは、技術進歩に伴いまして、FM、カラーテレビジョンの問題をどうするか、特に中波帯からFMへの移行をどうするかという問題でございますが、これは二、三年後から四、五年後の日本の放送の根本をきめる問題でございますので、非常に慎重な態度をとっておるわけでございます。御承知の通り、北鮮及び中共等の電波混信によって、日本の三分の一が混信状態にあることは御承知の通りでありますが、これらの問題は国際的な問題ではありますが、お互いが話し合いをしながら、ぜひ一つ電波協定を結ばなければならないという考えで進めております。しかし、それまで全然かまわぬでおけないという問題でありますので、中波帯からFM帯に一つ移行しなければならないではないかということも考えております。しかし、これを直ちに移行するということになりますと、既存のラジオ業者も相当に資金的な痛手もありますので、これらの問題に対しては、十分な研究と自信を持たなければ、FM帯に直ちに移行するというわけには参らないと思います。でありますが、FMのチャンネル・プランもきめなければならないという考えでございますし、FM帯とUHF帯を合わせて、NHKをして、まず教育放送全国的にやらなければならないという一つの手段としての考えも明確になっておりますので、できるだけ早くFM帯のチャンネル・プランは決定いたしたいという考えでございます。  カラーテレビの問題は。これはなかなかむずかしい問題でございますが、現在日本においては、NHK及び民間の業者一社に試験免許を行なっておりますことは御承知の通りでございます。今年の五月末から六月の中旬に、モスクワで世界各国のカラーテレビ基準会議が開かれるわけでございます。この会議で初めて世界のカラーテレビジョンのいわゆる基準をどうきめようかということになるわけでありまして、日本政府からも代表を送って参加をせしめるつもりでございます。そういう事情でございますので。FMの問題とあわせて、カラーテレビジョンの問題も、今年一ぱいにはチャンネル・プランをきめなければならないだろう、FMあるいはUHF等の帯に対しても、チャンネル・プランの決定を急いで、近い将来には、カラーテレビということの放送問題に対しても、結論を出さなければならないという考えでございます。
  12. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 山田節男君。   〔山田節男君登壇拍手
  13. 山田節男

    ○山田節男君 ただいま議題になりました放送法の一部を改正する法律案につきましては、私は日本社会党を代表いたしまして、以下、岸総理、田中郵政大臣並びに大蔵、通産、文部の諸大臣に質問を申し上げたいと存じます。  その前に、この放送法とは、従来の日本におきまする放送文化一つの憲法と申しまするか、この基本法が、改正をされることになったのでございまするから、私は、この放送法の制定当時の一つのエピソードを皆様に申し上げて、本論に入りたいと存じます。  顧みますると、昭和二十三年の六月でございました。芦田内閣のときでございましたが、私は当時、日本社会党の渉外関係を担当しておりました。GHQの通信部並びに民間教育情報部部長から招かれまして、そのときに、こういうことを言われた、昭和二十年の十二月に、GHQ、マッカーサー司令部から、NHKを根本的に再組織すべしというメモランダムを出してある。これは、ここに岸総理がおられますが、当時、東条内閣の閣員をしておられた岸総理は、十分お感じになっておることと思いまするが、この戦争中におきまするラジオ放送というものを、国家の言論統制をして、ひどくこれを利用したことが、今日の日本の悲運を招いた大きな原因であるからして、財閥の解体、それから農地の解放、それから放送の自由、これが日本の民主化の根本政策をあるからして、ことに放送法を制定しなくてはならない、それと同時に、日本放送協会にこれを独占させるということは、再び軍部、あるいは官僚、あるいは特権階級が乱用するかもしれないからして、この放送文化を保障するような方向に一つ法律を作りたい。これが電波法、電波監理委員会設置法並びに放送法となって現われたのでございます。私は、この放送法が日本占領軍政下におきまするある特殊の状態におきまして、日本民衆のために定められたものであるということを、皆様に御記憶を新たにしていただきたいと存ずるのであります。(拍手)  さて、今回のこの放送法改正のいきさつでございまするが、ただいま所管の田中郵政大臣も、きわあて詳細に、るる述べられました。あの自信満々たる提案理由の御説明でございまするけれども、私は以下質問をいたすことによりまして、大臣並びに岸内閣全般の所信を明らかにしておきたいと思うのでございます。  まず第一に、岸総理に対してお伺いしたいのでございまするが、この電波は、これは国民の共有の財産であります。いわゆるパブリック・ドメインと申しておりますが、これは国民の要するに共有の領域である。しかも今日、地球上の数多くの種類の、あるいは出力の電波が使用されておりますために、条約によりまして、日本に割り当てられる電波に制限があるのであります。でありまするから、電波法の第一条に申しておりますように、これを国民のために、公共福祉のために、きわめて有効に、かつ能率的に使わなくてはならない、かようなこれは、何と申しまするか、電波行政というものは、一内閣の中の大臣が所管すべくあまりにもこれは重大なものでございます。でありまするから、アメリカを初めヨーロッパ諸国におきましても、電波行政に関しましては、これは司法、行政、立法、こういったような、きわめて複雑な行政事務を扱わせる、しかも、国際的にいろいろな制約を受けますのみならず、この国民の権利義務、こういもことまでも関係するものでございまするから、どうしても私は電波行政につきましては、一内閣の行政府がこれをつかさどるということにつきましては、今日までの治績を見ましても、非常に弊害が多いのじゃないか。昨年のテレビジョンのチャンネルの割当にいたしましても、田中郵政大臣は、きわめて勇敢にやられましたけれども、しかし、私どもから見まするならば、これは一種の利権化運動となって参りまして、暗躍明動、まことに見にくい争奪戦が行われておることは事実でございまするが、こういろ点から見ましても、私は電波行政は総理府の外局に置いて、政治と独立した一つの行政機関を設ける必要があるのじゃないかと思うのでありますが、この点に関する岸総理の御所見を伺いたいと存ずるのであります。  それから第二には、これは直接本案の改正関係はございませんけれども、かねて岸内閣は、国連中心の外交を行い、善隣友好を外交の中心としてやってきておられまするけれども、今回のこの放送法改正に伴う一つの問題といたしまして、来年度のNHKの国際放送の予算問題であります。昭和二十七年に、占領軍が初めて国際放送の開始を許しまして、そのときに、わずか一日五時間、二ヵ国の外国語をもって始めたのでありますが、吉田内閣、鳩山内閣、年々国庫の負担をふやしまして、これは申すまでもなく、放送法の第三十五条によりまして、郵政大臣がNHKに、その放送地域と、あるいは放送事項を命令して、国際放送をやらせる。従って、三十五条によりまして、国が国際放送所要の費用を負担するということになっておる。しかるに、今週の三十三年度のNHKの予算を見まするというと、在来の内閣が年年、この国際放送の重要性にかんがみまして、若干ではありまするけれども、予算をふやしてきたのでございまするけれども、来年度の予算を見まするというと、これは初めてでございまするが、額から申しますと、千五百五十万円という国際放送の経費を削っておるのであります。これね私はまことに残念なことでございまするが、その理由を聞いてみまするというと、千五百五十万円は、これは減らしたけれども、これは外国海外放送の送信をする国際電話の送信料を少しまけさせるから、それでとにかくがまんしろということを言われたのでありまするが、この千五百五十万円をどういうふうにしてまけさせるかと申しますというと、御承知のように、海外放送は、いわゆる時間によりまして電波状況が非常に違うのであります。たとえば、東南アジアにおきまして数カ国の電波を発しまする場合にも、正確にそこに到達するためには二波も三波も使用しなくてはならない。しかるに、これを三波やって、正確にその土地に送信をしようというのを、ただ一つでやる。要するに、値段を値切るということは、その放送が向うに着くか着かぬかわからぬ。こういうようなことをしてまで国際放送の経費を削るということは、私は岸総理の今日までの、東南アジアに行かれ、あるいはワシントンに行かれた外交方針と申しまするか、善隣友好の外交と、国際放送の経費を節減するという、これは初めてのことでありますが、この矛盾した事項に対しまして、岸総理はどういうお考えをお持ちであるか。聞くところによりますると、NHKは六億円の海外放送費をくれと、政府は値切りまして、二億六千万円でいいと、そういたしまするというと、大蔵省の最後の査定におきまして、約九千万円の査定にした。イギリスは、一九五八年度におきまして、海外放送のために五百七十万ポンド、邦貨にいたしまして五十七億円の交付金を与えておるのであります。これは私はまことに遺憾なことでございまするから、岸総理の御所見を伺いたいと思うのであります。(拍手)  その次には、これは岸総理大臣田中郵政大臣、両方に御答答を求めるのでありまするが、先ほど、前田議員からも問題にされましたNHKの受信料の問題、現行法の三十二条によりまするというと、とにかくNHKの放送受信するための受信機を据えたからには、これはもう強制的に受信契約を結ばなくちゃならぬ。これは一つの強制規定になっているのであります。これが先ほど来、大臣も御答弁になりましたごとく、民間放送が非常に数多くなりまして、東京のごときは、放送に関する限りにおいても、短波を入れますと六つのダイヤルがついておる。テレビにいたしましても、現在三つでございまするが、これが五つになる。こういうような情勢におきまして、とにかくテレビでもラジオでも聞けば、すべてNHKに受信料を払わなくちゃならぬということは、これは何と申しても大さな疑問でございます。のみならず、契約の自由という憲法の保障しているところから申しますると、一種のこれは憲法違反じゃないかということまで、今日言われておるのでありまして、かように、実に何と申しますか、矛盾きわまる事態となってきましたこのNHKの受信料をどうするのか。大臣の御答弁を聞きまするというと、まあ今どもにかやっておりまするからして、そのままにしておきましたという御答弁でありまするけれども、NHKのために、あるいは日本の将来の公共放送の発展と財政的基礎の確保をするという意味からいたしましても、これをなおざりにしたということは、これは私は、田中郵政大臣並びにこの主宰者でありまする岸総理の責任は、きわめて重大であり、怠慢と申しても差しつかえないと思うのであります。ことに不徹底な改正法の中におきまして、最も不徹底きわまるこの重要な問題に触れなかったということにつきまして、もっと私は徹底した郵政大臣の御答弁を願いたいと思うのであります。  なおまた、NHKの受信料でありまするが、これを値上げするということが、この国会開会前におきまして田中郵政大臣から申されました。申すまでもなくNHKは、テレビジョンを今年度におきまして数多く建設しなくてはならぬので、金が要るのであります。従いまして、従来の一カ月六十七円を百円にしてくれということを申し出たのにつききまして、郵政大臣は、月八十五円にしようと、こういうことを言われたことを新聞で知ったのでございまするが、少くとも全日、現政府におきまする受信料というものは、一種の税金のように、何んでもかんでも強制的に取られるというのでありまするが、月六十七円でございまするが、テレビは一カ月三百円でございます。こういう国民経済にきわめて重要な、問題の重要性におきましては、郵便切手の値上げ、電信電話料の値上げと何ら異ならないこれを、一郵政大臣が値段の上げ下げをできるようにしておくということは、これまた私は、まことにけしからぬことであると思うのでありまするが、この問題については、むしろ私は法律をもって電信電話料金、郵便切手と同じようにきめるべきものだと思うのでございまするが、これにつきまする岸総理並びに田中主管大臣の御答弁をわずらわしたいと思うのであります。で、NHKは公共放送の重任を果すために、値上げをされないままで、テレビの建設、ラジオの整備の予算を計上しておりまするけれども、今年は値上げをしておりませんけれども、来年をどうするのか。来年以後におきましては、どうしても拡充整備しなくちゃならぬところの金が要るのでありまするけれども、来年になったら、この料金を上げるのか、総選挙が済めば料金を上げるのか、この点を一つお伺いしたいのであります。(拍手)次に、これは田中郵政大臣に御質問申し上げたいと思うのでありまするが、先ほど来、田中郵政大臣は、実に何と申しまするか、現実に即応し、必要欠くべからざる改正をやったということをおっしゃっておりますけれども、私ども逓信委員の者に、今国会が始まりまして、放送法改正の要綱を配られたのでございます。それが三度私どもに渡されましたが、渡されるごとにこの改正内容が変っている。しかも一番目立つ点は、このNHKの監督の問題であります。ここにもございまするけれども、二度目に送られました改正法律案要綱には、日本放送協会に対しまして放送法施行に必要な限度において業務報告を求め、そうして郵政省の職員をして財務調査をせしむるということが書いてある。これを最後の案においては削っておるのでありますが、あなたは衣の下によろいはないとおっしゃいますけれども、こういうようなところを見ましても、どうしてもやはりNHKを何とか郵政大臣の支配下に置こうという下心があるということは争えない。従って、前田議員の申されましたように、この業務報告を求める、法律施行に必要な限度において報告を求めるということも、これは最後のひもをここで握っておられるということを証明するものでありまして、私はこの点におきましてこれを撤去すべきだと思うのでありますが、その点に対する郵政大臣のお答えを、もう一度聞きたいと思うのであります。  次に、この法律改正によりまして放送番組の審議機関を法制化したということであります。しかもこれは、会長の諮詢機関でありますけれども、この審議会の委員が、意見、勧告をした場合には、会長はどうしてもこれを執行しなければならぬという義務があるというようにしておるのであります。これは一体何を意味するのか、放送の自由を保障するということでありますならば、従来のように、民間放送でも、いわゆる中央に一つの大きな番組の審議機関を持っている。そして番組基準を作っておるのであります。放送協会は各地方ごとに持ってうまくやっておるのであります。それをわざわざ法制化いたしましてしかも、その勧告、意見は、会長が尊重して措置しなければならないという規定にしておる。これも悪く言えば、一つの官僚統制の現われであると言われてもいたし方ないと思うのであります。この点につきまして、私は重ねて郵政大臣の御答弁をわずらわしたいと思うのであります。  最後に、民間放送は、受信料を取っちゃいかぬ。これは大臣が明日の放送の姿を想定してと言われますけれども、民間放送が、従来テレビあるいはラジオを無料で、スポンサー付でやっておりまするけれども、アメリカに見ますごとく、民間放送が有料のテレビ放送ラジオ放送をやるのであります。これは現に出願者があるのでございます。それを民間放送からは、絶対にこの受信料を取っちゃいけないということは、まことに私は先を見ない見通しだと思うのでありまするが、この点に関する郵政大臣の所見を伺いたいと思うのであります。  それから、時間がございませんから、大蔵大臣への質問に移りますが、これは申すまでもなく、テレビジョンラジオの物品税の問題であります。今日、すでに八十万をこえているテレビの視聴者がございますが、なるほど、最初におきましては、テレビは一インチ一万円、今日におきましては、一インチ五千円の割合でできておりますけれども、なお十四インチのものが七万円から七万五千円、アメリカの百二十ドルに比べますると、はるかに高いのでございます。それはいろいろ原因がございましょうけれど、外国特許料を払う、並びに大蔵省が課税しておりますところの十七インチ以上は三〇%、十四インチ以上は二割、ことしの六月三十日まではこれが一割七分になっておりますけれども、かような高額な物品税を取るというところに、私は非常にテレビのセットの高い原因があると思う。これは大臣も申されますごとくに、やがては三百万、四百万になるのであります。それに、こういう多額な奢侈品的な物品税を課することが果して妥当であるかどうか。私は、これを少くとも現状の半分ぐらいに減らすべきものであると思うのでありまするが、これに対する御意見を伺いたいと思うのであります。なおまた、先ほど申し上げましたように、国際放送のための国家交付金を千五百五十万円減らした。しかも、あなたのところの主計官でありましょうが、これが外国放送を送信する送信料を値下げさして、放送の質を悪くして、そしてこの予算を、交付金を値切ったということでありまするが、これは私は、岸外交政策に対するまことに非協力な態度であると思うのでありまするが、この点に対する大蔵大臣の御所見を伺いたいと思う。  それから、通産大臣でありまするが、これは物品税に対しましては、もちろん反対でありましょうけれども、あなたの前任者は、昭和二十七年でございまするか、テレビを大いに発展させるのであるからして大いに大量生産を奨励してそしてこのテレビジョンのセットを極力安くしますという五カ年計画を立てておったのでありますが、今日も依然として、このテレビのセットが国民大衆に、はるかに手がとどかないほど高いということは、これは一体どこに原因があるのか、この一点。  それからもう一つは、カラーテレビジョンでありまするが、時間がありませんから、これ以上申しませんけれども、要するに、カラーテレビジョンをすでにNHKあるいは正力国務相が創設されましたNTVに実験放送をやらしておる。これはカラーテレビジョンというものは、標準方式は一体どうするかということは、先ほど郵政大臣が申されたように、モスコーでこれから論議されるのであります。これを、いかに新しがり屋とは言いながら、アメリカの標準方式をそのままにいたしまして実験放送をやっておる。ドイツにおきましても、イギリスにおきましても、特にイギリスのごときは、すでにテレビジョン視聴者が四百五十万でありますけれども、カラーテレビジョンは、ここ数年は絶対やらない、こういう慎重な態度をとっておるにもかかわらず、日本におきましては、もうカラーテレビジョン実験放送という名前におきまして、二カ所でやっておるというこの事実であります。しかも、聞くところによりますると、この一商業放送カラーテレビジョン実験放送は、このカラーテレビジョン受信機を百台輸入してくれということを通産大臣に申し入れておるそうであります。これは、元来から申しまするならば、実験用でありまするならば、三台か五台買い入れまして、それをメーカーに研究させればいい。百台輸入、非常に高いのであります。少くとも一台は五十万円であります。それを何にするかと言えば、それを実験放送のために方々に据えつけましてこれを宣伝に使う。また、それに一つのスポンサーをつけようというやに伺っておるのでありますが、この外貨の貴重な今日におきまして通産大臣は、カラーテレビのセットをアメリカから百台輸入するということは、これは事実であるかどうか、この点を伺いたいのであります。  最後に、文部大臣に対しましては、これは昨年の二月と思いまするが、参議院の文教委員会におきましてことにテレビ教育放送は重大であるからして、このテレビによる教育放送を開始する上におきましては、参議院といたしましては、なるべく公共機関的な放送機関によって青年、少年並びにこの社会教育のために、慎重を期して画策をすべしということが、付帯決議として文部大臣に出されておるのであります。しかるに、昨年のテレビのチャンネル割当におきまして、教育放送公共放送並びに民間放送の免許がございましたけれども、これにつきまして文部大臣は郵政大臣からいろいろ協議を受けられた。また、今回の放送法改正におきまして、公共放送民間放送におきまする教育放送番組につきまして、文部大臣は郵政大臣からいかような相談を受けられ、また、文部大臣としてはいかような意見を述べられたか、この点を一つお伺いいたしたいと存ずるのであります。  以上、はなはだ論旨が尽きませんが、時間がございませんので、これをもって質問を終る次第でございます。(拍手)   〔国務大臣岸信介君登壇拍手
  14. 岸信介

    国務大臣(岸信介君) お答えをいたします。  第一点は、電波行政の機構の問題に関する御質問であります。すなわち、今のように郵政省の所管にせずに、あるいは内閣に直属するところの特別の庁を作るような形はどうだ、要するに、現在の機構に対しては、考えるべきではないかという御意見でありました。御承知の通り、この電波行政の沿革を見まするというと、当初、内閣の外局として行われておった時代もございます。その後の行政機構の改革によりまして、現在のような形になりましたが、しかし、言うまでもなく、この電波行政というものは、公正を期せなければなりませんので、今日におきましても、この電波に関しましては審議会がございまして、諮問機関ではありまするけれども、相当に大幅な権限が与えてありまして、これで公正を期するというやり方で私は十分にいくものであると、かように考えます。  第二点は、国際放送について、政府の出す金を減額したことはどうだというお話であります。実は、この国際放送がきわめて重大な意義を持ち、外交上も、また日本の紹介、これらの国々との親善友好を増す意味から申しましても、きわめて重要でありまして現在十五時間の放送が行われていることは御承知の通りであります。私どもも、これは重大な放送でありますから、その内容を充実し、十分にその機能を発揮するように持って行かなければならぬと思います。今回の予算の減額につきましても、これは内容的には、放送内容を狭めたり、あるいは内容を低下せしめたものではないのでありまして、この経費の合理的な使用の方法等を考えまして十分にその目的を達するものと認めて、その減額をいたしたのであります。  第三は、日本放送協会受信料の問題についての御質問であります。なるほど民間放送発達に伴いまして、日本放送協会受信料という問題につきましては、私はいろいろの問題があると思います。しかし、いろいろな構想もありましょうが、その変え方いかんによっては、放送協会というものの性格にも変更を及ぼす点が出てくるだろうと思います。現在やっておりますこの制度につきましても、欠陥もありますが、また利点もあるように考えます。しかし、いずれにいたしましても、これは問題であることは、いなむことができないのでありまして、十分に今後これは研究をいたして行くべき問題であると思います。今回は、現状を維持しているということは御承知の通りであります。  さらに、この値上げをしなかった理由はどうだというお話がございました。御承知の通り、この受信料の額は政府が決定するものではございませんで、自主的に協会がきめて、そうして国会の承認を得るという建前になっております。ただ、協会の経営並びにその責任に当っております経営委員会は、最近の政府方針である物価の高騰を押えるという、この考え方をくみ入れて、今回の予算を編成したことと思います。しこうして、事実上の資金の問題に関しましては、別途、政府におきましても考慮して、この放送協会の事業には差しつかえを来たさないようにいたしております。  また、これを法定にしたらどうだというような御意見もございましたが、現在の制度が、一年々々予算を定めて、これを国会の御承認を得るというところの建前になっております。御承認を得れば、一種の法定したというような性格になると思いますが、そうでなしに、やはり事業が安定して、相当の期間安定した基礎を持つためには法定したらどうだという御意見もございましょうが、先ほど申しました受信料そのものに関する本質的な問題と、これは将来においてあわせ検討さるべき問題であると思います。(拍手)   〔国務大臣田中角榮登壇拍手
  15. 田中角榮

    国務大臣田中角榮君) お答えいたします。  日本放送協会受信料の問題でございますが、これは今、総理大臣が御答弁になりました通りでございます。なお、先ほども私は申し上げましたが、これに対しては、いろいろな研究をやっておったのでありますが、なかなか結論が出ないのであります。かつて政府においても、行政管理庁でも研究をいたしましたし、なお、臨時放送法改正審議会でもいろいろな案を出したのでありますが、まあ現行受信料制度にまさるいい制度は、なかなかないという結論でありましたので、私も、今般これの明確なものを改正案に盛れなかったわけであります。  なお第二点は、協会受信料の値上げを、なぜしなかったのかという問題と、値上げが郵政大臣だけでやれるのはおかしいじゃないかということでございますが、御承知の通り現行放送法では、協会は郵政省にその年度の事業計画書を出して参りまして郵政大臣意見を付し、国会議決に待つということでありますので、法律上は、郵政大臣が値上げをしたり、値下げをしたりする権限は全然ないわけでございます。一切が国会議決に待つということでございます。しかし、このような問題を年々歳々やっておることは、計画性が非常にないことでありますし、もうすでに、これらのものに対しては、計画性を持った事業計画をやらなければならないので、毎年々々国会議決によって料金をきめるというようなことではなくて、法定をすべきであるという議論は、これは臨時放送法改正審議会の答申には、法定をすべしということで答申を得ております。しかし第一の問題の、受信料性格そのものとの問題もございましたので、今回は見送ったわけでございます。それから値上げをしなかったということは、NHKの経営委員会等からもお話がございましたが、三十三年度は値上げをしないで、三十二年度の一ヵ月六十七円、二ヵ月二百円で国会の審議をわずらわしておるわけでございます。これは物価政策という面、特にほかに及ぼす影響等をNHK当局が十分考えられて、据え置きにいたしたわけでございます。  それからNHKを政府の支配下に置くという意向がどうしても出る、それは、NHKに対して報告を求める権利を改正法案に入れるとともに、会計に対して監査をすることができるというのが、原案にあったじゃないか、こういうことでありますが、私は法制局とも慎重に審議をいたしたのでございますが、国会において一体現在の放送は的確に行われておると思うかという質問を受ける私の立場でありますし、特に電波法によって免許を与えても、三カ年ごとに免許を更新しなければならない立場にございます。なお、受信料が一体適正なのかどうか、国会できめられたものに対しては、決算報告には、私が責任を持った意見書を付して国会に提出をしなければならないわけです。もう一つは、非常に大きな問題でありますが、国会に対して、NHKから出されるものに対して郵政大臣意見を付さなければならないのです。一体何を根拠に意見を付すかということを常に言われるのでありますが、まあこれは普通の意味から言って報告を求める、少くとも法律の命ずる範囲内において報告を求めるというぐらいのことは、これは当然だと思います。でありますから、このようなことが言論の統制の道を開き、官が干渉の端緒を開くものとは私は考えておりません。  それから番組は法定をしたけれども、民放連等でやっているのだから、法定をする必要がないじゃないか、こういうお話でありますが、これも十分研究をしたわけであります。また説をなす人は、民放連というようなものか、もしくは放送連合というようなものの中に、大きな番組審議機関を設けて、業者は各自番組審議機関の設置を必要としないじゃないかという意見がございまして、私も相当耳を傾け、研究をしたのでありますが、その場合は、放送連合もしくは民放連というものの性格を法定しなければならないというような問題がありますし、特にそうなりますと、民放連または放送連合に加入しない業者は、波が出せない、こういう問題にぶっつかるので、業者の自主的な面を幾ばくかでも規制してはならないという意味で、現在の段階においては、各自、放送番組審議会を作ること、しかも審議会の意見も尊重しなければならないと規定してございますが、尊重しない場合の罰則も何も設けてございませんから、尊重をしなければならない、こういう倫理規定だけでございますので、このくらいのものさえ作れないということであると、反面全く野放し免許になる、こういうことになるわけでありましてこの程度の規定を設けることは、国民の意に沿うことだ、その最小限の措置だ、こう考えております。  民放はなぜ受信料を取ってはならないかという問題、これもいろいろな議論のあるところでありますが、アメリカにおいては有料テレビ、有料放送というものを今考えておりますが、これもうまくいっておらないようであります。一週間ばかり前の新聞や雑誌を見ますと、アメリカの各州の議会は、全部議決をして有料放送は許すべきではないという決議をしているような状態であります。しかも、これは有線放送でありまして無線放送ではないのであります。現在御審議を願っております日本の放送法は、有線ではなく、無線の放送を律する法律でございますので、幾らか問題は違うと思いますが、この改正案で、民放は、いかなる名目によるかを問わず、受信料を徴収してはならない、こう規定いたしましたのは、受信料はNHKだけに与えるものである、公共放送であるNHKの特権である。そのかわりにNHKも相当な義務を課せられておるのでありますから、受信料は民放に対しては許さない、民放は受信料を取ってはならない、こういう明確な線を打ち出しておるわけでございます。  カラーテレビの問題に対しては、先ほども申し上げましたが、試験予備免許をNHK及び民放一社に与えております。これは全くの試験免許でありましてスポンサーをつけるというような気持はございません。  それから、何か輸入の問題がございましたが、これは通産大臣から御答弁があると思いますが、百台というような話では全然ございません。全く試験のために必要な台数を入れるということだけであります。  方式そのものはどうかというのは、これは五月ないし六月に世界国際会議がございますが、現在の状態では、アメリカで使われているNTSC方式以外には、なかなかいい方式がないようでございます。しかし、日本も五月ないし六月の国際会議に出席するまでには、日本としては態度を決定しなければならない状態でございますので、NTSC方式がいいのか、また、新しい方式が打ち出されるのかというような意味で、その結論を出すために、促進をする意味でも、試験免許を与えようということで、少数に限って試験免許を与えまして国際会議までには、何とか日本の方式を決定しなければならないということでございます。  以上、簡単でございますが、御答弁を申し上げました。いろいろな問題に対する御質問がございますが、残余のものは委員会でお答えを申し上げます。(拍手)   〔国務大臣一萬田尚登君登壇拍手
  16. 一萬田尚登

    国務大臣(一萬田尚登君) お答えいたします。  テレビジョンラジオの普及を促進するために、税負担をなるべく軽くするようにという御意見でありますが、これは全く同じ考えでおります。従いまして御承知のように、物品税におきまして、テレビジョンでは、一般は三〇%でありますが、これを現在一七%の低率にいたしておる。ラジオの方は、一般が二〇%でありまするが、家庭用のものについては五%という低率にいたしておりまして、大体御趣旨を体してやっておるつもりであります。なおしかし、物品税につきましては、ただいま全面的な検討を加えておりますので、その結果を待ちまして課税の公平を期したい、かように考えておるわけであります。  それからもう一つは、NHKの国際放送、これは今後ますます重要性を加えるにもかかわらず、三十三年度の予算において減額をしておるではないか、もってのほかだということでありまするが、これは、もちろん私どもといたしましても、NHKの国際放送の重要性に感づかぬとか、それを怠っておるとかいうことではありません。今回の予算は、やはり歳出に限界があります。ところが、従来NHKの国際放送には、一方向に送信機を二台使っておったのでありまするが、そのうちで送信機が、毎年改良を加えてりっぱになりました、技術向上いたしました。それから周波数の変更等もありまして特に華北地方では受信が非常に安定をしてきたので、従来、送信機を二台使っておりましたのが、一台で事足るということでありますから、この千五百万ばかりの減額ができるのでありまして、何もこれは、この放送内容を悪くするとか、あるいはまた放送量を減すとか、減さなければならぬとか、そういうことではありません。しかしながら、やはり私の考えでは、こういうことがあったから、それならすぐに予算を減すということにも私は考えておりません。今回は、先ほど申しましたように、歳出にやはり限界を持っておりましたから、やむを得ず、こういうような措置をとったのでありまするが、今後におきましては、国際放送の重要性にかんがみまして私も御趣旨を十分体して行こう、かように考えておるわけであります。(拍手)   〔国務大臣前尾繁三郎君登壇拍手
  17. 前尾繁三郎

    国務大臣(前尾繁三郎君) テレビ受像機の価格の問題でありますが、だんだん量産をして参りますにつれまして価格が漸次下って参ったことは御承知の通りであります。しかし、これではもちろん、われわれとして満足しておるわけではありませんので、主要部分品のブラウン管等につきまして電子工業振興臨時措置法に基く指定を行いまして所要資金を確保いたしまして合理化あるいは量産化をさらに推進いたしましてまた、いわゆる普及型テレビの製作を急ぎましてこれらによって極力値下げをやりないと、ふように考えておる次第であります。  また、カラーテレビの輸入のお話がありましたが、二十台ぐらいの申し込みがあったかと思います。しかし、実験用でありますので、いろいろ検討いたしておりますが、おそらく十台か、あるいは数台で済むのじゃないか、かように考えております。百台というような話は私は聞いておりません。(拍手)   〔国務大臣松永東君登壇拍手
  18. 松永東

    国務大臣(松永東君) 山田議員の私に対する質問に対してお答えを申し上げます。  質問の要旨は、テレビジョン問題で郵政大臣とどんなふうな協議をしたか、そうして、これからどんなふうにやっていくつもりかというようなことでございます。もちろん御指摘の通り教育上の重大な問題でございますので、娯楽本位に陥ってはいかない、教育向上のための万全の策を講ぜんければならぬと存じまして、郵政当局ともいろいろ交渉をいたしました。さらにまた、私ども文部省といたしまして、教育テレビジョン局が予備免許を与えられました際に付せられた放送公共性、教育性を維持するための諸条件が、十分満たされるように希望していることはもちろんでございます。また、求めに応じましては、必要なる資料を提供するとともに、諸般の協力をしていきたいと考えております。  さらにまた、学校教育社会教育の面における積極的な利用促進をはかりたいと考えているのでございまして、このためには、まずテレビジョンが青少年に与える影響がきわめて大きいことから、その影響調査を行いまして、その結果を利用する側並びに放送者に対して、参考として助言を行いたいと考えているのでございます。  なお、学校向きのテレビジョン放送につきましては、今後十分利用して、教育効果を上げられるような番組が行われるように配慮されるための方法を、研究したいと考えております。また、文部大臣の諮問機関といたしましての教育放送分科審議会に対しまして、教育テレビジョン利用方法につきまして、いろいろな対策を諮問しております。これによって適正な処置を期待いたしまして、御指摘のように、重要な教育上の問題でありますから、万全を期したいと覚悟いたしている次第であります。御了承おきを願います。(拍手
  19. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) これにて質疑の通告者の発言は、全部終了いたしました。質疑は、終了したものと認めます。    ————————
  20. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 日程第二、輸出保険法の一部を改正する法律案内閣提出)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。商工委員長近藤信一君。   〔近藤信一君登壇拍手
  21. 近藤信一

    ○近藤信一君 ただいま議題となりました輸出保険法の一部を改正する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、この法律案の概要を御説明いたします。  輸出保険法は、昭和二十五年の制定以来、数次の改正が加えられ、現在では八種類の保険を有し、その契約額も年間千四百億円に上るような規模に達しております。今回の改正の対象である普通輸出保険は、この保険制度のうち最も根幹をなす保険でありますが、創設以来八年を経過するうちに、運用上欠陥も現われて参りました。変転の激しい輸出貿易に即応して行くためには、普通輸出保険もまた簡素にして迅速に運用されるものでなければならないのであります。このような観点から、普通輸出保険に所要改正を加えるため、ここに改正案が提案された次第であります。改正点の第一は、普通輸出保険が現在採用している再保険制度を廃止して、政府の直接引受保険に改めたことであります。すなわち、普通輸出保険は、現在、保険会社十六社が元受けした保険契約を、政府が再保険するいわゆる再保険制度を採用しているのでありますが、時日の経過とともに、この再保険制度が存続の意義を失って参りました。その最も大きい理由は、包括保険制度発達して、輸出組合が普通輸出保険の事務を代行することになったからであります。従ってこの機会に再保険制度を廃止し、政府の直接引受制度に改めることにより、制度の簡素化をはかっているのであります。なおこれによって、現在、保険会社の収入となっている元受保険料と再保険料との差額の大部分を、保険料の引き下げに充当することが考えられております。この保険料率引き下げ措置は、政令によって行うことになりますが、政府の説明では、一二%程度の引き下げが可能であろうということでございます。改正点の第二は、普通輸出保険の担保危険の規定明確化したことであります。この改正により、保険事故の認定が合理化され、保険金支払いの手続が迅速化されることになります。  以上が、今回の改正の要旨でございます。  この法律案は、参議院先議の議案でありまして、二月十七日に商工委員会に付託され、慎重に審議を進めて参りました。輸出貿易の振興という観点から、活発な質疑応答が政府当局との間にかわされたのであります。質疑の過程において取り上げられたおもな点は、普通輸出保険制度運営現状、これを政府直接引き受け制度に改め、保険料率を引き下げた場合の収支の見通し、政府直営にした場合、人員の不足、サービスの低下によって保険利用者に不便をかけることはないかなどの問題でありますが、その詳細については会議録に譲ることを御了承いただきたいと存じます。  質疑を終り、討論に入りましたところ、相馬君、青柳君、加藤君、大竹君の四委員より、それぞれ各派を代表して、今回の改定により、手続が簡素化され、保険料率の引き下げが行われることは、輸出の振興が急務となっている折柄、時宜を得た措置であるとして賛成意見が表明されました。なおこの際、普通輸出保険が直営になった場合、官業にありがちなサービスの低下を来たさないよう留意すること、保険料率をさらに引き下げる方法を検討すること、長期貸付保険制度の早期実現に向って努力することなどについてそれぞれ政府当局に対し強く要望されたのであります。  かくて討論を終り、採決を行いました結果、本法律案は、全会一致をもって内閣提出の原案通り可決すべきものと決定いたしました。  御報告を終ります。(拍手
  22. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立
  23. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。    ————————
  24. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 日程第三、簡易生命保険法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  日程第四、郵便振替貯金法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第五、郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  以上、三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長の報告を求めます。逓信委員長宮田重文君。   〔宮田重文君登壇拍手
  26. 宮田重文

    ○宮田重文君 ただいま議題となりました三法案につきまして、逓信委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、簡易生命保険法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法案は、保険金最高限度額を引き上げるほか、二、三の点を改正して、保険加入者の利益をはかろうとするものでありまして、その要点について申し上げますと、第一点は、保険金最高制限額を二十万円から二十五万円に引き上げようとするものであります。第二点は、告知義務違反により保険契約を解除した場合にも、被保険者のための積立金は、これを保険金受取人に還付しようとするものであります。第三点は、被保険者が両手、両足を失い、または両眼を失明した等の場合には、死亡した場合と同様に、その際、保険金を支払うこととしようとするのであります。第四点は、保険金の倍額支払いについて、昭和三十年の改正法律施行前に効力が発生したものと、施行後のものと、その取扱いを異にしていたのを、同様の取扱いとしようとするものであります。  逓信委員会におきましては、数回にわたり委員会を開き、慎重審議をしたのでありますが、質疑のおもなるものは、保険金最高制限額は、この程度の引き上げでは保険の目的を達し得ないのではないか、簡易保険の保険料は民間保険のそれに比し高いのではないか、積立金の運用については、今の運用方針を根本的に検討して融資範囲拡大、利率の引き上げ等の方策を樹立し、いま少しく有利に加入者に還元する方途を講ずべきではないか等の諸点でありますが、その詳細は会議録によって御了承を願いたいと存じます。  かくて質疑を終了し、討論に入りましたところ、山田委員より日本社会党を代表して「政府は、今後すみやかに保険金最高制限額の引き上げについて善処すべきである」旨の希望を付して賛成せられ、かくて討論を終り、直ちに採決の結果、全会一致をもって、原案の通り可決すべきものと決定いたした次第であります、  次に、郵便振替貯金法の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案は、郵便振替貯金の小切手払い制度につきまして、郵便局に小切手の呈示があった場合、直ちに支払いをすることができるように取扱い方法を改めるとともに、小切手払いの料金を廃止し、また、簡易払い制度につきまして、支払い通知書の制限金額を引き上げ、利用者の利便をはかろうとするものでありまして、その要点について申し上げますと、第一点は、小切手の支払いにつきましては、現在の取扱いを改め、加入者との予約によりまして、自動的に小切手の支払いに充てる資金が、地方貯金局から、あらかじめ郵便局に通知されるようにしておき、郵便局においては、その金額の範囲内で小切手の呈示を受けた際は、直ちに支払いをすることができるように改めようとするものであります。第二点は、一般の小切手取引の実情にかんがみ、小切手払いに関する料金を廃止しようとするものでありまする第三点は、株式配当などに利用されております簡易払いの支払い通知書一枚の制限額を、三万円から五万円に引き上げようとするものであります。  逓信委員会におきましては、数回にわたり委員会を開き、慎重審議をしたのでありますが、その詳細は会議録によって御了承を願いたいと存じます。  かくて質疑を終り、討論に入りましたが、別段の発言もなく、直ちに採決の結果、全会一致をもって原案の通り可決すベきのと決定した次第であります。  次に、郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法案は、郵便切手類及び印紙の売さばき人に対する売さばき手数料を増額し、かつ、買い受け月額の低い売さばき人に対しても、一定額の手数料を保障して売さばき人の要望にこたえるとともに、郵政大臣が、売さばきに関する業務の円滑をはかるに必要な事項について売さばき人に対して指示することができることとし、もって利用者の利便をはかろうとするものでありましてその要点について申し上げますと、第一点は、手数料の改訂でありまして買い受け月額の段階に応じ、百分の一から百分の〇・五の増率をするほか、従来、手数料の対象とならなかった百万円をこえる金額に対しても、その百分の一に相当する手数料を支払うこととし、なお、買い受け月額が三千円に満たない売さばき人に対しては、これを三千円とみなして手数料を支払うこととしようとするものであります。第二点は、売さばき所をして郵便局の補助的施設としての機能を十分に果させるために、売さばき人の守るべき準則を定め、その他必要なる指示をすることができることとしようとするものであります。第三点は、売さばき所において新たに現金封筒の売りさばきができるようにしようとするものであります。  逓信委員会におきましては、慎重審議をしたのでありますが、質疑のおもなるものは、手数料の引き上げはこの程度でよいのか、また、段階別に逓減する料率となっておるが、その根拠いかん、最低額の保障は低きに過ぎるのではないか、郵便切手類と収入印紙は、その性質を異にするものであるから、売りさばき歩合も別建にするのが妥当ではないか等の諸点でありました。  かくて質疑は終り、討論に入りましたが、別段の発言もなく、直ちに採決の結果、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定した次第であります。  右、御報告申し上げます。(指事)
  27. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより三案の採決をいたします。  三案全部を問題に供します。三案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立
  28. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって三案は、全会一致をもって可決せられました。   次会の議事日程は、決定次第、公報  をもって御通知いたします。   本日は、これにて散会いたします。     午後零時二十二分散会    ————————  〇本日の会議に付した案件   一、政府代表任命につき議決を求め    る件   一、日程第一 放送法の一部を改正    する法律案趣旨説明)       一、日程第二 輸出保険法の一部を    改正する法律案   一、日程第三 簡易生命保険法の一    部を改正する法律案   一、日程第四 郵便振替貯金法の一   部を改正する法律案   一、日程第五 郵便切手類売さばき   所及び印紙売さばき所に関する法   律の一部を改正する法律案    ————————  出席者は左の通り。        議長  松野 鶴平君        副議長 寺尾  豊君   議 員    常岡 一郎君  田中 茂穗君    杉山 昌作君  島村 軍次君    竹下 豊次君  手島  栄君    中野 文門君  佐藤 尚武君    高良 とみ君  松平 勇雄君    武藤 常介君  加藤 正人君    永野  護君  迫水 久常君    松岡 平市君  田中 啓一君    梶原 茂嘉君  石黒 忠篤君    森 八三一君  青山 正一君    藤野 繁雄君  堀  末治君    宮城タマヨ君  谷口弥三郎君    新谷寅三郎君  加賀山之雄君    後藤 文夫君  村上 義一君    一松 定吉君  本多 市郎君    鶴見 祐輔君  笹森 順造君    成田 一郎君  西田 信一君    堀本 宜實君  鈴木 万平君    大谷藤之助君  稲浦 鹿藏君    吉江 勝保君  前田佳都男君    三木與吉郎君  青柳 秀夫君    雨森 常夫君  小西 英雄君    館  哲二君  井村 徳二君    山本 米治君  小林 武治君    剱木 亨弘君  大谷 贇雄君    佐藤清一郎君  木島 虎藏君    有馬 英二君  大谷 瑩潤君    近藤 鶴代君  小柳 牧衞君    小澤久太郎君  斎藤  昇君    小山邦太郎君  木暮武太夫君    石坂 豊一君  廣瀬 久忠君    西郷吉之助君  植竹 春彦君    草葉 隆圓君  安井  謙君   大野木秀次郎君  川村 松助君    苫米地義三君  平井 太郎君    増原 恵吉君  榊原  亨君    最上 英子君  柴田  栄君    大沢 雄一君  後藤 義隆君    高橋  衛君  重政 庸徳君    横山 フク君  土田國太郎君    小幡 治和君  宮田 重文君    高野 一夫君  高橋進太郎君    古池 信三君  佐野  廣君    寺本 広作君  石井  桂君    関根 久藏君  野本 品吉君    秋山俊一郎君  上原 正吉君    伊能繁次郎君  石原幹市郎君    左藤 義詮君  鹿島守之助君    小滝  彬君  井野 碩哉君    吉野 信次君  木村篤太郎君    泉山 三六君  林屋亀次郎君    横川 信夫君  吉田 萬次君    勝俣  稔君  大川 光三君    森中 守義君  北村  暢君    鈴木  強君  藤田藤太郎君    相澤 重明君  松永 忠二君    森 元治郎君  木下 友敬君    平林  剛君  山本 経勝君    湯山  勇君  亀田 得治君    久保  等君  柴谷  要君    安部キミ子君  近藤 信一君    東   隆君  竹中 勝男君    阿具根 登君  藤原 道子君   松澤 兼人君  小笠原二三男君    島   清君  田中  一君    野溝  勝君  三木 治朗君    千葉  信君  戸叶  武君    荒木正三郎君  市川 房枝君    八木 幸吉君  野坂 参三君    岩間 正男君  白木義一郎君    大竹平八郎君  安部 清美君    鈴木  嘉君  大河原一次君    伊藤 顕道君  北條 萬八君    千田  正君  光村 甚助君    鈴木  一君  加瀬  完君    松澤 靖介君  田畑 金光君    矢嶋 三義君  相馬 助治君    小酒井義男君  河合 義一君    松浦 清一君  天田 勝正君    高田なほ子君  片岡 文重君    永岡 光治君  羽生 三七君    佐多 忠隆君  曽祢  益君    栗山 良夫君  清澤 俊英君    内村 清次君  山田 節男君   国務大臣    内閣総理大臣  岸  信介君    大 蔵 大 臣 一萬田尚登君    文 部 大 臣 松永  東君    農 林 大 臣 赤城 宗徳君    通商産業大臣  前尾繁三郎君    郵 政 大 臣 田中 角榮君   政府委員    内閣官房長官  愛知 揆一君    法制局長    林   修君    大蔵省主計局長 石原 周夫君    大蔵省主税局長 原  純夫君    郵政大臣官房文    書課長     上原 一郎君    郵政省電波監理    局長      濱田 成徳君    ————————