運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1958-02-19 第28回国会 参議院 本会議 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十三年二月十九日(水曜日) 午前十一時二分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第八号
昭和
三十三年二月十九日 午前十時
開議
第一
銃砲刀剣類等所持取締法案
(
内閣提出
) (
委員長報
告) 第二
外国人登録法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院
送付
) (
委員長報
告) ━━━━━━━━━━━━━
松野鶴平
1
○
議長
(
松野鶴平
君) 諸般の
報告
は、
朗読
を省略いたします。
—————
・
—————
松野鶴平
2
○
議長
(
松野鶴平
君) これより本日の
会議
を開きます。 この際、
日程
に追加して、
原子力委員会委員
の任命に関する件を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
3
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。
内閣
から、
原子力委員会設置法
第八条第一項の
規定
により、
菊池正士
君を
原子力委員会委員
に任命することについて、本院の同意を得たいとの申し出がございました。
本件
に同意することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
4
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よって
本件
は、
全会一致
をもって同意することに決しました。
—————
・
—————
松野鶴平
5
○
議長
(
松野鶴平
君)
日程
第一、
銃砲刀剣類等所持取締法案
(
内閣提出
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長小林武治
君。 〔
小林武治
君
登壇
、
拍手
〕
小林武治
6
○
小林武治
君 ただいま
議題
となりました
銃砲刀剣類等所持取締法案
について、
委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
いたします。 本
法案
は、
銃砲刀剣無筆
の
所持
について、
危害予防
上必要な規制の整備をはかり、また、近く
本邦
において開催される予定の
国際競技
に備えて、現行の
銃砲刀剣類等所持取締令
を廃止し、新たに
法律
として制定しようとするものであります。すなわち、 (一)、
許可
または
登録
を受けた
銃砲
または
刀剣類
は、狩猟、
有害鳥獣駆除
、屠殺、
人命救助
、漁業、
建設業等
の
用途
に供するか、その他正当な
理由
がある場合を除いては、
銃砲
または
刀剣類
を携帯し、または運搬してはならないこととし、いわゆる
暴力団等
による
銃砲刀剣類
の悪用を防止することとしたこと。 (二)、
本邦
において開催される
国際競技
に参加する
外国人
の
当該競技
に用いる
銃砲刀掛類
、政令で定める試験または
研究
の
用途
に供するため必要な
銃砲刀剣類
及び一般の
風俗慣習
上用いられる
刀剣類
の
所持
について、
都道府県公安委員会
の
許可
を受けさせることによりこれを認めること。 (三)、
所持
を禁止されている
銃砲刀剣類
を
所持
して
本邦
に上陸しようとする者の
当該銃砲刀剣類
の
取扱い
について、必要な場合に仮領置することができる等
規定
を整備したこと。 (四)、
捕鯨用標識銃等販売事業者
、
輸出
のための
刀剣類
の製作を業とする
者等
の使用人が、業務のために
銃砲
または
刀剣類
を
所持
する場合は、あらかじめ
都道府県公安委員会
に届け出ることにより、その
所持
を認めること等。 これが、今回の
実質的改正内容
の
主要点
であります。
地方行政委員会
におきましては、
正力国務大臣
より
提案理由
の
説明
を聞いた後、
政府委員
との間に
質疑応答
を重ね、特に二月十三日には、
法務委員会
と
連合審査会
を開く等
慎重審査
を行いましたが、その詳細については
会議録
によってごらんを願いたいと存じます。 二月十八日、
討論
に入りましたところ、
大沢委員
より
修正案
が提出されました。これは、国際的または全国的な規模で行われる
運動競技
の
出発合図
に必要な
銃砲
の
所持
を合法的に認めるための
修正
でありまして、その
内容
の詳細は、すでに
配付済み
の
審査報告書
によって御
承知
を願います。 かくて、別に
発言
もなく、
採決
の結果、右、
修正案
及び
修正部分
を除く原案、いずれも
全会一致
をもって可決され、本
法案
は、
修正
議決すべきものと決定した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
松野鶴平
7
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
の
委員長報告
は、
修正議決報告
でございます。
本案
全部を問題に供します。
本案
は、
委員長報告
の通り
修正
議決することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
8
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よって
本案
は、
全会一致
をもって
委員会
修正
通り議決せられました。
—————
・
—————
松野鶴平
9
○
議長
(
松野鶴平
君)
日程
第二、
外国人登録法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長青山正一
君。 〔
青山正一
君
登壇
、
拍手
〕
青山正一
10
○
青山正一
君 ただいま
議題
となりました
外国人登録法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
法務委員会
における
審議
の
経過
並びに結果につき御
報告
いたします。 本
法律案
の
提案
の
理由
は、最近の
国際語情勢
にかんがみ、
指紋制度
の必要を認めつつ、
在留期間
が一年に満たないよもな
短期在留
の
外国人
について、
指紋
の
押捺
を免除することとし、また、
外国人登録証
の
記載事項
が事実と違っている場合の
市町村長
の
職権訂正
を認め、また、
居住地
を変更した場合の
登録証明書
の
受領方法
を明定する等、従来かちの不備の点を
改正
し、
在留外国人
の
便宜
をはかり、もって
外国
との貿易、
文化
の
交流
を一そう促進することにあります。 本
委員会
におきましては、一月六日、
政府当局
より、右、
提案理由
の
説明
を聴取し、二月十日より
質疑
に入り、
大川
、
宮城
、辻、一松、
小林
、
棚橋
及び赤松の各
委員
から熱心な
質問
があり、さらに十四日には、
外務委員会
と連合して慎重に
審議
を重ねました。
委員会
における
質疑
中、論議のあった点は、主として
指紋制度
の問題に集中し、従来の
指紋制度
の成果、
犯罪捜査
上の
支障
の
有無
、このたびの
改正
の
効果等
について
質問
があり、これに対し、
法務省
、
警察庁当局
から、それぞれ、従来、
指紋制度
は、
不法入国者
の防止及びその発見その他に役立ってきた。従って、
犯罪捜査
上は、できるだけ
指紋
の
押捺
がなされることが望ましいが、今回の免除は、
短期
に限られるものであり、
治安
上、それほど大きな
支障
を生ずるものとは思えないし、かえって政治的、
経済的方面
に明るさを増し、その
利益
は、はるかに大きいものがあると思われるとの
答弁
がありました。続いて、十四日の
連合審査会
においては、岡田、曽祢の各
委員
から、具体的問題として、
中国通商代表部員
の
取扱い
に対する
政府当局
の
法律
上の見解をただした後、彼らが
本邦
に一年以上在留するようになった場合、なお
指紋
をとらないようにするためには、本
法律案
中に、その旨の明文を固く必要があるのではないかとの
質問
に対し、外務省も
法務省
両
当局
から、
行政措置
で例外を認めたく、
目下研究
中であるとの
答弁
がありました。 かくして十八日、
質疑終了
後、
討論
に入り、まず、
棚橋委員
から
日本社会党
を代表して、「将来は
指紋制度
をなくして行くことが望ましい。この点、本
法律案
にはまだ考慮すべき点もあるが、
現今
の
治安対策等
を考えれば、おおむね妥当と考えられる」との
賛成意見
が述べられ、続いて、
宮城委員
から
緑風会
を代表して、「現在の諸
情勢
から見て、このたびの
改正
は妥当であり、むしろおそきに失したくらいである。なお、
中国通商代表部員
の
指紋
押捺
問題につき、
当局
の遺憾なき
措置
を望む」との
賛成意見
が述べられ、最後に、
大川委員
から自由民主党を代表して、「
現今
の
情勢
からして、
在留期間
一年未満の
外国人
に対して
指紋
の
押捺
を免除するのは、おおむね妥当であり、かつ、
市町村長
に
登録証明書
の
記載事項
につき、
職権訂正
の権限を与える等、本
法律案
は適切なる
改正
である」との
賛成意見
が述べられました。 かくして
採決
に入るや、
全会一致
をもって、これを可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
松野鶴平
11
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
12
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よって
本案
は、
全会一致
をもって可決せられました。
—————
・
—————
松野鶴平
13
○
議長
(
松野鶴平
君)
参事
に
報告
させます。 〔
参事朗読
〕 ─────・─────
松野鶴平
14
○
議長
(
松野鶴平
君) この際、
日程
に追加して、
日本国
と
パキスタン
との間の
文化協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
日本国
と
エティオピア
との間の
友好条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
政府間海事協議機関条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
在外公館
の
名称
及び
位置
を定める
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上、四件を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
15
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長寺本広作
君。 〔
寺本広作
君
登壇
、
拍手
〕
寺本廣作
16
○
寺本広作
君 ただいま
議題
となりました
条約
三件及び
法律案
一件につき、
外務委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を一括して御
報告
申し上げます。 まず、
日本国
と
パキスタン
との間の
文化協定
は、従来の
文化協定
と同様、
わが国
と
パキスタン
との間の
文化交流
のため、各種の
便宜供与
、
文化活動
の奨励、学者、学生の
交換等
について
規定
し、これによって
両国
間の
文化関係
の促進、
両国
民の間の
相互理解
の
増進
をはかろうとするものでありまして、昨年五月二十七日、
パキスタン訪問
中の
岸首相
と
スラワルディ・パキスタン首相
との間に署名調印されたものであります。 次に、
日本国
と
エティオピア
との間の
友好条約
は、一昨年秋、
エティオピア皇帝
の御訪日を機として、昨年十二月十九日に署名調印されたものでありまして、
わが国
と
エティオピア
との
平和友好関係
の存在、主権と独立の尊重、
通商条約
の
締結交渉
を、できる限りすみやかに開始することなどを
規定
し、これによって
両国
間の
友好関係
の強化を期待したものであります。 以上の両
条約
の
審議
の
過程
におきましては、これまで
締結
された
文化協定実施
のための
予算措置
、
文化協定
のほかに、
技術協定
を結ぶ意向の
有無
、
回教諸国
及び
共産諸国
との
文化交流
問題、医学及び
放送等
による
日本文化
の進出問題などについて、また、
エティオピア
との
友好条約
に
規定
されておる諸
事項
の将来における
発展性
、
エティオピア政府
に招聘された
日本人職員
の
選考事情等
について
質疑
が行われました。 次に、
政府間海事協議機関条約
は、
海運
の分野における常設的な
国際機関
を
国際連合
のもとに設立すべきであるとの要望に基いて、一九四八年ジュネーヴで開催された
国際連合海事会議
において作成されたものであります。この
条約
は、
政府間海事協議機関
を設立し、この
機関
に、
海運
上の
技術的事項
を検討し、
海上
の
安全確保
のため有効な
措置
の
採用方
について勧告を行わせる等の任務を負わせるものでありまして、
海運国
たる
わが国
としては、この
機関
に参加することにより、
海運
上の
国際協力
に寄与するとともに、
わが国海運
の
利益
の
増進
に資することができるとの
政府
の
説明
でございました。 本
条約
の
審議
におきましては、本
条約
に定める
理事会
及び
海上安全委員会代表者
に、
わが国
が選出され得る
可能性
、この種、
専門機関
に中共が加盟し得る
可能性
の
有無
などにつき
質疑
が行われました。
質疑
を終え、本日の
委員会
において、以上の三件の
採決
を行いましたところ、三件とも
全会一致
をもって
承認
すべきものと決定いたしました。 次に、
在外公館
の
名称
及び
位置
を定める
法律等
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 第一は、御
承知
のように、最近
エジプト
及び
シリア
の
両国
が合邦し、
アラブ連合共和国
が樹立されることになりましたので、現在、
両国
に設置されておる
公館
を廃止して、新たにカイロに、在
アラブ連合共和国日本大使館
を、ダマスカスに総領事館を設置するために、
在外公館
の
名称
及び
位置
を定める
法律
の一部を
改正
するものでございます。 第二は、以上の
措置
に伴い、これらの
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
在勤俸
の額を設定するため、
在外公館
に勤務する
外務公務員
の給与に関する
法律
を
改正
することであります。 なお、本法は、
アラブ連合共和国
の
承認
の日から施行されることを附則において定めておりまして、
政府
の
説明
によりますると、その
承認
の日は、二月二十二日が予定されているとのことでございました。
審議
の
過程
におきましては、この
アラブ連合共和国承認
に伴う
わが国
と
エジプト
及び
シリア両国
間の
既存協定
の効力の問題、新
国家
の
外交路線
に関する見通し、新
国家
の成立が他の
アラブ諸国
家に及ぼす影響、最近の
アラブ諸国
に対する
わが国
の政策、及び新
国家
に対する英、米、ソの態度、
アラブ諸国
に対する
武器輸出問題等
について
質疑
が行われましたが、詳細は
会議録
に譲りたいと思います。
委員会
は、本日、
本案
の
採決
を行いましたところ、
全会一致
をもって原案通り可決すべきものと決定いたした次第でございます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
松野鶴平
17
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 まず、
日本国
と
パキスタン
との間の
文化協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日本国
と
エティオピア
との間の
友好条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、
政府間海事協議機関条約
の
締結
について
承認
を求めるの件 以上、三件全部を問題に供します。
委員長報告
の通り三件を
承認
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
18
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よって三件は、
全会一致
をもって
承認
することに決しました。
—————
・
—————
松野鶴平
19
○
議長
(
松野鶴平
君) 次に、
在外公館
の
名称
及び
位置
を定める
法律等
の一部を
改正
する
法律案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
20
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よって
本案
は、
全会一致
をもって可決せられました。
次会
の
議事日程
は、決定次第、公報をもって御通知いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時二十三分散会