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1958-02-19 第28回国会 参議院 本会議 第9号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十三年二月十九日(水曜日) 午前十一時二分開議     ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第八号   昭和三十三年二月十九日    午前十時開議  第一 銃砲刀剣類等所持取締法案   (内閣提出)   (委員長報   告)  第二 外国人登録法の一部を改正   する法律案内閣提出衆議院   送付)      (委員長報   告)     ━━━━━━━━━━━━━
  2. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。      ——————————
  3. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) これより本日の会議を開きます。  この際、日程に追加して、原子力委員会委員の任命に関する件を議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。  内閣から、原子力委員会設置法第八条第一項の規定により、菊池正士君を原子力委員会委員に任命することについて、本院の同意を得たいとの申し出がございました。  本件に同意することに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  5. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本件は、全会一致をもって同意することに決しました。      ——————————
  6. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 日程第一、銃砲刀剣類等所持取締法案内閣提出)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。地方行政委員長小林武治君。   〔小林武治登壇拍手
  7. 小林武治

    小林武治君 ただいま議題となりました銃砲刀剣類等所持取締法案について、委員会における審査経過並びに結果を御報告いたします。  本法案は、銃砲刀剣無筆所持について、危害予防上必要な規制の整備をはかり、また、近く本邦において開催される予定の国際競技に備えて、現行の銃砲刀剣類等所持取締令を廃止し、新たに法律として制定しようとするものであります。すなわち、  (一)、許可または登録を受けた銃砲または刀剣類は、狩猟、有害鳥獣駆除、屠殺、人命救助、漁業、建設業等用途に供するか、その他正当な理由がある場合を除いては、銃砲または刀剣類を携帯し、または運搬してはならないこととし、いわゆる暴力団等による銃砲刀剣類の悪用を防止することとしたこと。  (二)、本邦において開催される国際競技に参加する外国人当該競技に用いる銃砲刀掛類、政令で定める試験または研究用途に供するため必要な銃砲刀剣類及び一般の風俗慣習上用いられる刀剣類所持について、都道府県公安委員会許可を受けさせることによりこれを認めること。  (三)、所持を禁止されている銃砲刀剣類所持して本邦に上陸しようとする者の当該銃砲刀剣類取扱いについて、必要な場合に仮領置することができる等規定を整備したこと。  (四)、捕鯨用標識銃等販売事業者輸出のための刀剣類の製作を業とする者等の使用人が、業務のために銃砲または刀剣類所持する場合は、あらかじめ都道府県公安委員会に届け出ることにより、その所持を認めること等。  これが、今回の実質的改正内容主要点であります。  地方行政委員会におきましては、正力国務大臣より提案理由説明を聞いた後、政府委員との間に質疑応答を重ね、特に二月十三日には、法務委員会連合審査会を開く等慎重審査を行いましたが、その詳細については会議録によってごらんを願いたいと存じます。  二月十八日、討論に入りましたところ、大沢委員より修正案が提出されました。これは、国際的または全国的な規模で行われる運動競技出発合図に必要な銃砲所持を合法的に認めるための修正でありまして、その内容の詳細は、すでに配付済み審査報告書によって御承知を願います。  かくて、別に発言もなく、採決の結果、右、修正案及び修正部分を除く原案、いずれも全会一致をもって可決され、本法案は、修正議決すべきものと決定した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  8. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。  本案委員長報告は、修正議決報告でございます。  本案全部を問題に供します。本案は、委員長報告の通り修正議決することに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  9. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって委員会修正通り議決せられました。      ——————————
  10. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 日程第二、外国人登録法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。法務委員長青山正一君。   〔青山正一登壇拍手
  11. 青山正一

    青山正一君 ただいま議題となりました外国人登録法の一部を改正する法律案につきまして、法務委員会における審議経過並びに結果につき御報告いたします。  本法律案提案理由は、最近の国際語情勢にかんがみ、指紋制度の必要を認めつつ、在留期間が一年に満たないよもな短期在留外国人について、指紋押捺を免除することとし、また、外国人登録証記載事項が事実と違っている場合の市町村長職権訂正を認め、また、居住地を変更した場合の登録証明書受領方法を明定する等、従来かちの不備の点を改正し、在留外国人便宜をはかり、もって外国との貿易、文化交流を一そう促進することにあります。  本委員会におきましては、一月六日、政府当局より、右、提案理由説明を聴取し、二月十日より質疑に入り、大川宮城、辻、一松、小林棚橋及び赤松の各委員から熱心な質問があり、さらに十四日には、外務委員会と連合して慎重に審議を重ねました。  委員会における質疑中、論議のあった点は、主として指紋制度の問題に集中し、従来の指紋制度の成果、犯罪捜査上の支障有無、このたびの改正効果等について質問があり、これに対し、法務省警察庁当局から、それぞれ、従来、指紋制度は、不法入国者の防止及びその発見その他に役立ってきた。従って、犯罪捜査上は、できるだけ指紋押捺がなされることが望ましいが、今回の免除は、短期に限られるものであり、治安上、それほど大きな支障を生ずるものとは思えないし、かえって政治的、経済的方面に明るさを増し、その利益は、はるかに大きいものがあると思われるとの答弁がありました。続いて、十四日の連合審査会においては、岡田、曽祢の各委員から、具体的問題として、中国通商代表部員取扱いに対する政府当局法律上の見解をただした後、彼らが本邦に一年以上在留するようになった場合、なお指紋をとらないようにするためには、本法律案中に、その旨の明文を固く必要があるのではないかとの質問に対し、外務省も法務省当局から、行政措置で例外を認めたく、目下研究中であるとの答弁がありました。  かくして十八日、質疑終了後、討論に入り、まず、棚橋委員から日本社会党を代表して、「将来は指紋制度をなくして行くことが望ましい。この点、本法律案にはまだ考慮すべき点もあるが、現今治安対策等を考えれば、おおむね妥当と考えられる」との賛成意見が述べられ、続いて、宮城委員から緑風会を代表して、「現在の諸情勢から見て、このたびの改正は妥当であり、むしろおそきに失したくらいである。なお、中国通商代表部員指紋押捺問題につき、当局の遺憾なき措置を望む」との賛成意見が述べられ、最後に、大川委員から自由民主党を代表して、「現今情勢からして、在留期間一年未満の外国人に対して指紋押捺を免除するのは、おおむね妥当であり、かつ、市町村長登録証明書記載事項につき、職権訂正の権限を与える等、本法律案は適切なる改正である」との賛成意見が述べられました。  かくして採決に入るや、全会一致をもって、これを可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  12. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  13. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  14. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 参事報告させます。   〔参事朗読〕      ─────・─────
  15. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) この際、日程に追加して、日本国パキスタンとの間の文化協定締結について承認を求めるの件  日本国エティオピアとの間の友好条約締結について承認を求めるの件  政府間海事協議機関条約締結について承認を求めるの件  在外公館名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  以上、四件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。外務委員長寺本広作君。   〔寺本広作登壇拍手
  17. 寺本廣作

    寺本広作君 ただいま議題となりました条約三件及び法律案一件につき、外務委員会における審議経過並びに結果を一括して御報告申し上げます。  まず、日本国パキスタンとの間の文化協定は、従来の文化協定と同様、わが国パキスタンとの間の文化交流のため、各種の便宜供与文化活動の奨励、学者、学生の交換等について規定し、これによって両国間の文化関係の促進、両国民の間の相互理解増進をはかろうとするものでありまして、昨年五月二十七日、パキスタン訪問中の岸首相スラワルディ・パキスタン首相との間に署名調印されたものであります。  次に、日本国エティオピアとの間の友好条約は、一昨年秋、エティオピア皇帝の御訪日を機として、昨年十二月十九日に署名調印されたものでありまして、わが国エティオピアとの平和友好関係の存在、主権と独立の尊重、通商条約締結交渉を、できる限りすみやかに開始することなどを規定し、これによって両国間の友好関係の強化を期待したものであります。  以上の両条約審議過程におきましては、これまで締結された文化協定実施のための予算措置文化協定のほかに、技術協定を結ぶ意向の有無回教諸国及び共産諸国との文化交流問題、医学及び放送等による日本文化の進出問題などについて、また、エティオピアとの友好条約規定されておる諸事項の将来における発展性エティオピア政府に招聘された日本人職員選考事情等について質疑が行われました。  次に、政府間海事協議機関条約は、海運の分野における常設的な国際機関国際連合のもとに設立すべきであるとの要望に基いて、一九四八年ジュネーヴで開催された国際連合海事会議において作成されたものであります。この条約は、政府間海事協議機関を設立し、この機関に、海運上の技術的事項を検討し、海上安全確保のため有効な措置採用方について勧告を行わせる等の任務を負わせるものでありまして、海運国たるわが国としては、この機関に参加することにより、海運上の国際協力に寄与するとともに、わが国海運利益増進に資することができるとの政府説明でございました。  本条約審議におきましては、本条約に定める理事会及び海上安全委員会代表者に、わが国が選出され得る可能性、この種、専門機関に中共が加盟し得る可能性有無などにつき質疑が行われました。  質疑を終え、本日の委員会において、以上の三件の採決を行いましたところ、三件とも全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。  次に、在外公館名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案について申し上げます。  第一は、御承知のように、最近エジプト及びシリア両国が合邦し、アラブ連合共和国が樹立されることになりましたので、現在、両国に設置されておる公館を廃止して、新たにカイロに、在アラブ連合共和国日本大使館を、ダマスカスに総領事館を設置するために、在外公館名称及び位置を定める法律の一部を改正するものでございます。  第二は、以上の措置に伴い、これらの在外公館に勤務する外務公務員在勤俸の額を設定するため、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律改正することであります。  なお、本法は、アラブ連合共和国承認の日から施行されることを附則において定めておりまして、政府説明によりますると、その承認の日は、二月二十二日が予定されているとのことでございました。  審議過程におきましては、このアラブ連合共和国承認に伴うわが国エジプト及びシリア両国間の既存協定の効力の問題、新国家外交路線に関する見通し、新国家の成立が他のアラブ諸国家に及ぼす影響、最近のアラブ諸国に対するわが国の政策、及び新国家に対する英、米、ソの態度、アラブ諸国に対する武器輸出問題等について質疑が行われましたが、詳細は会議録に譲りたいと思います。  委員会は、本日、本案採決を行いましたところ、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたした次第でございます。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  18. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  まず、日本国パキスタンとの間の文化協定締結について承認を求めるの件、日本国エティオピアとの間の友好条約締結について承認を求めるの件、政府間海事協議機関条約締結について承認を求めるの件  以上、三件全部を問題に供します。委員長報告の通り三件を承認することに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  19. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって三件は、全会一致をもって承認することに決しました。      ——————————
  20. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 次に、在外公館名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案全部を問題に供します。  本案賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  21. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。  次会議事日程は、決定次第、公報をもって御通知いたします。  本日は、これにて散会いたします。    午前十一時二十三分散会