○専門員(西村高兄君) ちょっと御
説明を申し上げます。
ただいまの六件の
請願は、
地方法務局あるいは検察庁、それから
裁判所の営繕に関する
請願でございますので、大体各別に御
説明申し上げようと思います。
四百二十三、四百二十四、四百二十五は、同じ福井県大野市に関します
地方法務局、それから
地方家庭裁判所大野支部、それから
地方検察庁の大野支部建設
促進に関する問題でございますので、一括御
説明申し上げますが、この
地方が非常に発展して参りましていろいろな
事件が多くなって参りましたことと、それからいま三つのものは明治二十二年に建設されました
裁判所の中に同居しておるわけでございます。それでこれはこの際、適当に庁舎を営繕していただきたいという
請願でございますが、
地方法務局の方は、二十三年度の
予算でお認めをいただいたようであります。
地方の
要求通りではございませんけれども、四百七十六万七千円、百二十二坪の建坪の岸舎が新設できるようであります。
裁判所の方はただいまのところ、まだ古い建物でございますけれども、建設の御意図がないようでございますが、非常に古い建物でございますし、
地方住民の意思を御尊重いただくことが適当かと思います。そしてなお、
地方検察庁の問題につきましても、これはやはり
地方の発展を十分
法務省の方でお考えになりまして三十四年度以降についてお考えになっているようでございますので、この四百二十三、四百二十四、四百二十五の福井の大野市の庁舎営繕は御
審議の上、お認めいただくことが適当かと存じます。
それから四百七十五は、
新潟地方法務局の柏崎支局庁舎に関する件でございますが、これも
法務省といたしましては、本年度
予算を
要求されたようでございますが、そしてなお、復活
要求をされましたけれども、認められていないようであります。この
地方は非常に土地の
事情が変りまして、登記事務が非常にふえて参りまして、登記の筆数も非常に多くの手数を要するようでございますので、ただいまの非常に狭院な事務所では十分な執務ができないような
事情であることが考えられます。御
審議の上、お認めいただくことが適当かと存じます。ただし、これは三十三年度
予算に計上せられたいということがはっきり書いてございますので、本年度の
予算ということでございますと、これをこのまま御採択いただくことがあるいは適当でないかもしれませんけれども、ほかの慣例によりまして、
意見書をおつけいただきまして、御採択をいただければけっこうかと存じます。
それから七百十一号は、
新潟県の糸魚川の区検察庁の新築でございます。これはやはり
裁判所と同居しておりましてこの建物が非常に古いのでございますが、
裁判所の方は別に御計画がありまして、この新しい庁舎ができるようでございます。この区検の方は
裁判所がそういうことになりますので、新しく土地の買収などをして、庁舎を作る予定でありましたのですが、それが認められませんので、
昭和三十四年以降の問題になるようでございます。けれども、これも
地方の
事情、この
請願の
趣旨は十分くみ取ることができますので、これは御
審議の上、御採択いただくことがけっこうかと存じますけれども、やはり先ほどの四百七十五号と同様、
昭和三十三年度の
予算にぜひ計上するようにでございますので、
趣旨をおくみいただく意味で、御
意見書をおつけいただくことが適当かと存じます。
それから千五百六十一は、岐阜県の中津川簡易
裁判所でございまして、これも建物としては、古くはございませんけれども、統制時代の建築でございますので、両漏りがいたしまして執務が非常に不便のようでございます。ほかにこういうような建物、統制時代の建物には非常に粗末なものが多うございますので、これに対して
裁判所の方といたされましては、まだ先順位のものがあるので、三十三年度には御
要求になっていないようでございます。御
要求通りのものを作るといたしますと、約百坪余り、六百万円余りの規模のものが必要のようでございますが、これも適当な時期に民意を反映させていただく意味で、御
審議の上、御採択をいただければけっこうかと存じます。