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政府委員(渡部
伍良君) お手元に「特別危険準備金(異常危険準備金)の免税
措置について、三十三年四月十日、農林省農業協同組合課」という一枚ずりの紙をお配りしてあります。これでごらん願いますように、書類をちょっと読んでみますと、「さる二月二十七日、参議院
農林水産委員会における農業協同組合法の一部を改正する法律案の審議に際し
政府に要請せられた特別危険準備金の法人税法の取扱いについては、その後
政府部内において検討した結果、次のようになった。」というのでありますが、その第三項に「火災共済、輸送共済及び自動車共済の損害共済事業については、現行法人税法上異常危険準備金の免税
措置を講じているので、他の例に做いこれと同様に取り扱うこととし、かつ、昭和三十二事業年度分の法人税からこれを適用する。」こういうことになっているのであります。しかし、先ほどの付帯決議等の
関係上、私の方の政務次官が
答弁いたしました点については、これで全部カバーができていないのであります。それは一、と二、の問題であります。一、は生命共済事業については、現在生命保険事業について法人税法の課税上種々問題があるほか、異常危険準備金は現在の生命保険事業では認められていないのであります。これを農協でやろうとするのでありまして、それをやるにつきましては、生命保険事業に類する法律的な規制を必要とする。その上で損金算入を
考えるようにしないと、一般の生命保険事業は非常にやかましい法律上の規制があるのにもかかわらず、そういう問題を認めていないのに、にわかに農協が通牒なり、あるいは自主的な共済事業としてやっているものを損金に算入することについては、今しばらく検討を要する、こういうことになっておるのであります。第二に、建物更生共済事業につきまして、やはりこれは農協において新しい工夫としてやっておるのでありまして、これは要するに、一定期間積み立てまして、一定期間に損害がなければ、満期に金を返すという制度で、一種の満期保険というふうな種類のものでありまして、これにつきましても、新しい試みではあり、私
どもは農村に適した事業と
考えておりますけれ
ども、これにつきましても、法的な規制等もございません。なおまた、この一と二につきましては、農協の共済事業が発足して、まだ実績といいますか、いろいろな計算の
基礎といいますか、保険数理的な検討をするに足る十分な資料が得られるほどの期間を経過しておりません。そういう
関係から、この一と二につきましては、さらに検討を加えたい、こういうのであります。従いまして、この点は先ほど御指摘になりました私
どもの政務次官の
答弁のように、前事業年度の分からそれを適用するということにはなっておりません。この点は非常に遺憾でありますが、時間の
関係もありましたので、政令、省令等の整備のひまがたくさんなかったという
関係であります。今後の問題として残されたのであります。