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千葉信君 どうも、さっきから聞いていると、行政
管理庁の政務次官ともあろうものが、定員法に対する根本の考え方が、どうも明確を欠いておる。あなたは、近く公務員制度を
改正する
予定だから、従って、まあその場合の
措置をどうするこうするという
関係から云々という答弁をされておりますが、質問者の聞こうとするところは、そういう点じゃないと思います。もっと掘り下げた、定員法そのものについてどう考えるかという問題だと思います。具体的にいうと、たとえば、現在の一般職の
職員の中には常勤労務者だとか、あるいは非常勤
職員というものがある。これはりっぱな一般職の
職員です。そういう
職員のうち恒常的に
仕事をしている者、
事務そのものがすでにもう恒常的なものだ。それに勤務している者、しかもその勤務者たるや、その経歴においても、あるいはその他の条件においても、他の公務員と変らない条件を持ち、勤務の態様もほとんどこれと変らない。そういう
職員が存在するということは、これは一体どういうことなのか。どういうことなのかというのは、それが定量法のワクからはずされて扱われているということが、そもそも珍妙なものじゃないか。
これは、あなたも御
承知のように、最初定員法が制定されるときに、
仕事の量、それから名
職員の能率の状態、どれぐらいの
仕事を分担できる限界があるか、そういう点にちゃんと一定の
検討を加えて、そして定員法の定数の決定が行われなかったのです。そのときの政治的な目的が、実際に行政
機関における
職員の状態を的確に、その
仕事に適合するようにやろうというのを飛び越えて、何でもかんでも行政
整理をやらなければならぬ、首切りをやらなければならぬ、そういう格好で最初の定員法が制定されたわけです。従ってそういう無理なことを最初からしたから、最初から常勤労務者、非常勤
職員がどうしても必要だった。
政府の方では、それを脱法行為をやった。定員法でこれだけしばられてしまったのだから、どうにもできない。そこで脱法行為をやって、定員法の二ヵ月ごとに更新する云々、あるいは
国家公務員の六ヵ月ごとに更新する
職員、日々採用する
職員、こういう脱法行為で、そして定員法内の
職員と同じ地位のある
仕事をしてきたのが、今日の状態です。ですから、そういう
職員のことは、大体非常勤
職員のうち、全くの
委員だとか、顧問だとか、
参与だとか、ないしはまた季節的な雇用をしている
職員の場合は別ですが、そうじゃなくて全く一般職の
職員、他の定員内の
職員と同じ状態にあるものが、存在するということ自体が、私は定員法そのものを無意味にしていると思うのです。
定員法というのは、一方では、行政
機関内における
職員の数をはっきり規制して、それ以外の
職員をみだりに雇用してはならぬ。これは公務員法第二条の命ずるところです。みだりに雇用してはならぬということを厳格にすると同時に、一方では、国民の税金で構成される行政
機関の数が一体何ぼあるか、その点が国民にとっても明確になる
法律なんです。それが本来の大体の定員法の果す役割だと思うのです。それが、もう全然それを飛び越えて、今申し上げたような定員内に繰り入れるへき
職員を入れないで、初めからはじき出してやってきた。この誤まったやり方は、
政府の方で、いや、これは
国家公務員法をどうこうし、
改正するから、それまで待てということは、これは
政府としてとるべき態度じゃないと思う。本来ならば、そういう定員内の
職員と同じ
仕事をしている
職員の場合は、これは
政府の責任で全部これを定員内に入れなければならぬ性質のものなんです。行政
管理庁の政務次官はそうはお考えになりませんか。