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政府委員(林修三君) この
国家行政組織法第八条の立法
趣旨でございますが、これは私
どもが了解しておりますところでは、こういう
審議会、協議会的な、
調査的あるいは諮問的な
機関も、やはり
行政機関としてある省、庁、
委員会等に設ける場合には
法律の根拠を持たなければいけない、そういうことで、
各省あるいは
内閣等が勝手にそういう
ものを作らないように、こういう御
趣旨でできている
ものと思うわけでございます。
それで、これにつきまして、従来の私
どもの
考え方でございますが、
先ほど申し上げました
通りに、
国家行政組織法第八条という
ものがあるわけでございますから、これに違反するような
審議会、
調査会というような
ものを作ることは、私
どもいつもそういうことは認めておらないつもりでございます。もちろん、
各省庁等で勝手にやりますことについては、私
ども一々目が届いておらない点もございますが、少くとも
各省庁も
法律違反を私はやっておらないと
考えております。
閣議決定等については、当然閣議にかかるわけであります。これは
行政管理庁あるいは私
どもの方も、当然相談にはあずかっております。あずかっておりますので、そのときには常にわれわれの
意見も申しまして
国家行政組織法第八条に違反するような
ものは困るということは、常に申しておるわけでございます。これは私
どもの方も、それから
行政管理庁の方も、そういう
意見を常に申して、そういうような
ものにならないような形でやってもらわなければ困るということを申しております。
そこで、今まで、現在
閣議決定で約十六ばかりの
ものがあるようでありますが、これにつきましては、
先ほど申し上げましたような根本的には
考え方でございまして、要するに、第八条で言っておりますのは、
法律の定めるところによって作るべしといっております
審議会等は、
行政機構の
一つの
組織体として
審議会を作る、その
組織体として
一つの行動をする、そういうような
ものは
法律の定めるところによってやらなければいけない、こういう
ものだと
考えております。そこで、しからば、今度は個々の学識経験者、あるいは個々の多少専門的な知識を持っている者、そういう者を個々的に役所が呼んで
意見を聞く、こういうことについては
法律の制限はもちろんないわけであります。そういう
ものについては、これは八条はそういうことを言っていないことは、これは明らかでございます。そこで、もう
一つそれが進みまして、そういう人たちを一堂に集めてそこでまとめて
意見を聞く、そういう形の
ものだとしてやられるならば、これは必ずしも八条は禁止しておらない。結局、何人かのそれに
関係する学識経験者、あるいは専門的な知識経験を持っておる者を一堂に集めまして、何回か集めて
意見を聞き、その
意見を聞いたところによって
一つの
行政上の根拠にする、こういう
ものは
一つの
行政機関としての
行政的な
組織体ではないわけであります、そういう
ものにつきましては、そういう
ものを作るということを閣議できめることは、私は必ずしも
行政組織法第八条の
趣旨に反する
ものではないのではないか。少くとも
閣議決定でやる
ものについては、そういうようないわゆる
行政機関的な
組織性のない
ものにしてもらわなければ困るるということは、常に私
ども申しております。また、実際もそういうような運用をしてもらっておると思っております。そこで、ただ、
先ほど申しました
通り、
名前のつけ方とか、あるいは実際の運用上、多少まぎらわしい
ものがあることは事実だろうと思います。しかし、少くとも私
どもの根本的
考え方は、そういう
考え方に基いてやっておるわけでございます。
先ほど千葉委員に対してのお答えで、ちょっと御
質問の
趣旨を取り違えてお答えした点がございますので、お答えをいたします。経済
懇談会——確かに私は経済閣僚
懇談会と間違えてお答えしましたが、経済
懇談会の御
趣旨だったわけで、はなはだ失礼を申しました。
経済
懇談会は、確かに昭和三十年か何かの
閣議決定でできております。これは
名前から申しましても、御
承知の
通りに、まあ経済人を集めて個々的に
意見を聞き、まとまった
会議体としての
意見をまとめるという
ものでないことは、これはもうその出発の
趣旨から申しましても、
名前のつけ方から申しましても、これは明らかだと思います。これは
千葉委員も御了承願える
趣旨だと思うので、第八条の
機関ではないと思っております。