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政府委員(齋藤正年君) 御
承知のように、昨年の緊急
対策のときに、輸入保証金の限度を引き上げまして、なお現金積みを励行するという
措置をやったわけであります。現在も、まあ輸入情勢というものについてのこれは見方でございますが、少くとも思惑的な輸入というものは全く影をひそめたと、大体十分解消したとわれわれは
考えておる次第でございます。そうなりますと、現在輸入保証金として、たしか四十億円ぐらいであったかと思いますが、の金が
銀行に眠っておるわけでありますから、これが貿易業者の
資金繰りに相当
圧迫を来たしておるということは十分言える。またそれが、緊急
対策の
目的の
一つでもあったわけでございますので、その
事情が相当変ってきておる現在におきましては、来年度の外貨割当の方針をきめる際にでも、この問題は十分
検討する値打はあるのではなかろうか。
ただし、現在これは非常にデリケートな問題、ことに
一般の
金融引締め全体の運営に連なるものでございますので、単に貿易政策の面からだけ、この問題を処理するわけにも参りませんので、そういった全体の
金融措置をどの程度するかという問題と関連して処置しなければならない問題でございますので、現在のところ、まだこれをゆるめるとか、あるいは
現状のまま継続するとかいうことは、決定する
段階ではないと思います。
それから、先ほどちょっと申しました四十億というのは、八十億ぐらいだそうであります。
それから、この機会に、先ほど
伊藤先生から御質問ありました問題で、二つにつきまして御答弁できなかったものがありますが、
資料がございますので申し上げます。
一つは、
外資が今までどのくらい入ったかという御質問であります。
外資法が
昭和二十五年施行になりまして以来、昨年の暮までの間に、これは株式投資と
貸付金と両方ありますが、合計いたしまして千三百六十二億円であります、昨年の十一月まで。
それから
百貨店審議会において、
百貨店の別会社の
営業活動に対して何らかの取締りをやったかという御質問でございました。これは今月の八日の
百貨店審議会におきまして、通産省の方から
百貨店審議会に報告をいたしました。その報告の
内容は、
一つは、
百貨店の別会社による
営業につきましては、
百貨店と類似の包装用紙を使用しない。もう
一つは、
営業時間を
百貨店に準じて制限すると。この二つにつきまして、地方の通産局に行政
指導を行わせることにしましたという報告を、
百貨店審議会にいたしております。まず、さようなことであります。