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説明員(
石川義憲君) それでは
政令関係につきまして
考え方を御
説明申し上げます。今回の提案の中で
現行法四十条の
改正の点につきまして、
従事者の
種類というものは
法律に
規定いたしますが、その
従事範囲というものは、
無線の技術的な進歩が非常に著しいので、これを
政令で
規定をした方が実際に沿うような
改正ができるのではないか、こういう
趣旨から、
従事範囲につきましては
政令に委任をさしていただきたいという提案をいたしております。その
内容を定めましたのが、ただいまお
手元にお配りいたしております
無線従事者の行うことができる
無線設備の操作の
範囲を定める
政令案というものでございます。これはかなり長いのでありますが、これのまあ詳細は御検討を願うことといたしまして、アウト・ラインを
説明申し上げます。
この
無線従事者の
説明をいたします前に、大きくグループを分けまして、アマチュア
無線従事者の制度と、それ以外の
無線従事者の制度に分けます。まず、現在までこの制度を実施いたしましていろいろやってみた結果、現在の
従事者の制度は、もう少し
従事範囲を広げる方が適当ではないかということが
一つの基本のベースでありまして、そのほか
従事者の試験と、それから縦横の
関係を見まして若干調整を加えたというのがこの
改正案でございます。最も著しい例で申し上げますと、まず第二級の
無線通信士の操作
範囲を広げるということが、実は今回の
無線通信士の操作
範囲の点で最も大きい点でございます。で、
現行の
規定によりますと、第二級
無線通信士は、近海第一区を除きましては、国際
通信は操作
範囲に入っておりません。ところが、最近のわが国の船舶、ことに漁業用の船舶が非常に遠くまで出かけていきまして、たとえばインド洋であるとか、あるいは地中海、大西洋というふうに出かけていっておるような実情にかんがみまして、どうしても二級の
無線通信士は国際
通信ができるというふうに
改正すべきであるという、非常に強い要望もありましたし、それが実情に沿うとも思いますし、かつ、その能力があると認められますので、今回は、第二級の
無線通信士は、これを国際
通信ができるというふうにしたいというふうな——ただし、国際
通信はできますが、公衆
通信は若干複雑でございますので、この公衆
通信は除くと、公衆
通信を除く国際
通信は第二級の者は全部できるということになります。で、
現行との違いにつきましては、
現行は、近海第一区につきましては、これは国際
通信ができるとなっておりますが、これは皆さん御
承知の
通りの経過で、現在そういうふうに
規定されております。すなわち、近海第一区というのは、従来
日本の勢力
範囲の所でありましたし、
日本語が十分普及しておりましたし、かつ
日本の
無線局も外国にあったというふうな実情でありましたので、第二級の
無線通信士で国際公衆
通信を扱うことも実際上可能であったのでありますが、その後事情が変更いたしまして、だんだんそういう特性が失われてきた、それでこの際すっきり分けまして、国際公衆
通信は一切できない、そのかわり国際
通信は全世界どこでもできるというふうにしたいと思うのであります。ただし、この場合に、現在の近海第一区に従事しております者の措置については、これは十分
考えて、決して不利でないようにしたいというふうな経過措置をつける
予定でございます。
それから第三級につきましても、現在の
規定ではあまりはっきりしていないというふうな点もございましたので、これを漁業用の
無線通信ができるということを中心としてはっきりさしております。
それからアマチュアにつきましては、現在は第一級と第二級というものだけでございますが、今回新たに電信級、
電話級というものを設けまして、初歩のアマチュアが入りやすいようにしたいということで、アマチュア連盟などの強い要望をいれまして、こういうふうにいたしております。大体そういうことがおもな
改正点でございます。
次に、
手数料につきまして
説明を申し上げます。
現行の
手数料、この
内容は
法律で申しておりますように、
法律では
手数料の最高額をきめることになっております。具体的には、その
内容を
政令に譲っておるのでございます。
改正案におきましても、その形は
現行のままでありまして、今回提案いたしました法案の
内容は、
手数料の最高額が上っておるのでございます。従って、具体的にどうかということでございますが、これはまだ案として、われわれ具体的にはまだお見せする段階に至っておりませんが、その
考え方を申し上げたいと思います。
現行の
法律から簡単にちょっと申し上げますと、
現行の
法律と
改正の違う点は、主として二点でございます。その第一点は現在の
無線局の
検査と
検査手数料というものが、その局の
無線機の、送信機の台数のいかんにかかわらず、すべての一局として取るという単位になっておりまして、非常に不合理でございます。それを今度は
検査の
手数料という性質から
考えまして、台数制を採用したいということでございます。それからもう一点は、現在の
検査手数料を定めます区分が、電力によって区分されております。その区分というものは、今から八年前、まだ
無線局あるいは
無線技術が今日に比べてあまり進歩していなかった時代に作ったものでありまして、そのランクのつけ方が非常に不合理である、かつ大ざっぱである、従って、小さな局でも大きいワクの中に入れられてかなり高い
手数料を払わなければならぬというふうなことになっておりますので、そういう点をいろいろ
考えて、とにかく、その局の
検査の
実態に即するようにこの電力の区分を改め、かつ
型式検定を受けたり、あるいは
検査を省略したというふうなものについては、特別に手数がかからぬのでありますから、その点は
手数料を低くするというふうに、具体的に個々のものを合理的にしたいというふうな
考え方でこの
政令案要綱というものを作ってございます。簡単に申し上げさしていただきました。