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1958-04-22 第28回国会 参議院 地方行政委員会 第34号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十三年四月二十二日(火曜日) 午後三時三十三分開会
—————————————
委員
の
異動
本日
委員吉江勝保
君、
佐野廣
君、
伊能
芳雄
君、
相馬助治
君及び
秋山長造
君辞 任につき、その補欠として
伊能繁次郎
君、
松野鶴平
君、
高野一夫
君、
占部秀
男君及び
中田吉雄
君を議長において指 名した。
—————————————
出席者
は左の通り。
委員長
小林
武治
君 大沢 雄一君 小柳
牧衞
君
加瀬
完君 鈴木 壽君
委員
西郷吉之助
君 館 哲二君 成田
一郎
君 成瀬
幡治
君 森 八三一君
白木義一郎
君
衆議院議員
亀山
孝一
君
政府委員
自治庁行政局長
藤井
貞夫
君
自治庁選挙局長
兼子 秀夫君
自治庁税務局長
奥野
誠亮
君
事務局側
常任委員会専門
員
福永与一郎
君
説明員
自治庁財政局財
政課長
柴田
護君
—————————————
本日の
会議
に付した案件 ○
行政書士法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院送付
) ○
地方制度改革早期実現
に関する
請願
(第六二六号) ○
地方公務員法
の一部
改正
に関する請 願(第三号) ○新
町村
建設推進
に関する
請願
(第六 三三号) ○
広島
県
造賀
村を
高屋
町に強制
合併
す る
実状調等
に関する
請願
(第九〇 号) ○
奄美群島産業開発基金制度
に関する
請願
(第二一〇号) ○
町村
の
議会
に
事務局設置
の
請願
(第 五二号)(第五三号)(第五四号) (第五五号)(第五六号)(第五七 号)(第五八号)(第五九号)(第 六〇号)(第六一号)(第六二号) (第六三号)(第六四号)(第六五 号)(第六六号)(第六七号)(第 六八号)(第六九号)(第七〇号) (第七一)(第一一〇号)(第一一 一号)(第一一二号)(第一一三 号)(第一一四号)(第一一五号) (第一一六号)(第一一七号)(第 一一八号)(第一一九号)(第一二 〇号)(第一二一号)(第一二二 号)(第一二三号)(第一二四号) (第一二五号)(第一二六号)(第 一二七号)(第一二八号)(第一七 〇号)(第一七一号)(第一七二 号)(第一七三号)(第一七四号) (第一七五号)(第一七六号)(第 一七七号)(第一七八号)(第一九 〇号)(第二四五号)(第二五〇 号)(第二五一号)(第二五二号) (第二五三号)(第二五四号)(第 二五五号)(第二五六号)(第二六 九号)(第二七五号)(第二七六 号)(第二七七号)(第二七八号) (第三〇四号)(第三〇五号)(第 三〇六号)(第三〇七号)(第三二 五号)(第三二六号)(第三二七 号)(第三二八号)(第三二九号) (第三三一号)(第三四八号)(第 三五二号)(第三七三号)(第三九 〇号)(第三九一号)(第三九二 号)(第三九三号)(第四〇六号) (第四一七号)(第四二九号)(第 四三〇号)(第四四一号)(第四八 三号)(第四八四号)(第四九七 号)(第五〇九号)(第五二五号) (第五六八号)(第五七一号)(第 五九五号)(第五九六号)(第六〇 七号)(第六二七号)(第六四三 号)(第六四四号)(第六六四号) (第六六五号)(第七〇九号)(第 七一〇号)(第七一七号)(第七四 一号)(第七四八号)(第七五九 号)(第七六〇号)(第八七五号) (第九一八号) ○
市制施行人口要件改正
に関する
請願
(第二一九号)(第二四九号)(第 六〇三号)(第七七四号)(第七七 五号)(第七七六号)(第七七七 号)(第七七八号)(第七七九号) (第七八〇号)(第七八一号)(第 七八二号)(第七八三号)(第七八 四号) ○
市町村立
全日
制高等学校教職員
の在
職期間通算
に関する
請願
(第二二一 号) ○
国家公務員
と
地方公務員
の
恩給通算
に関する
請願
(第九七九号) ○特別区区長の
区議会選任制廃止
に関 する
請願
(第一一一六号)(第一一 一七号)(第一三六八号) ○
自主再建団体
の
財政措置
に関する請 願(第一号) ○
地方財政確立等
に関する
請願
(第三 七二号) ○
町村財政確立
に関する
請願
(第六二 八号) ○
町村村政確立等
に関する
請願
(第一 六四三号) ○
地方公務員
の
給与改訂
に伴う
財政措
置の
請願
(第四号) ○
地方公務員
の
期末手当加給財源
に関 する
請願
(第三五四号) ○
林道項目
を
東北開発促進法
第十二条 第二項に規定する
重要事業
に追加す るの
請願
(第四五五号) ○
地方財政再建促進特別措置法等
の一 部を
改正
する
請願
(第一六二四号) ○
地方財政
の
再建
のための
公共事業
に 係る
国庫
負対等の
臨時特例
に関する
法律
の
有効期限延長
に関する
請願
(第一六二二号) ○
自治体営病院事業
の
企業債償還期限
改正等
に関する
請願
(第一六二三 号) ○
熊本城天主閣復元費起債
に関する請 願(第九三四号) ○
地方交付税率引上げ
に関する
請願
(第四五一号) ○
昭和
三十二年度
地方交付税
に
算定
さ れた
地方債
の
特例
に関する
請願
(第 二号) ○
木炭検査費
を
地方交付税
の
算定因子
とするの
請願
(第四六五号) ○山形県の
市町村
に未
開発度補正適用
の
請願
(第一四九号) ○
たばこ小売業
に対する
事業税
を非課 税とするの
請願
(第八九号) ○
たばこ小売業
に対する
事業税軽減等
の
請願
(第三三三号)(第四九一 号)(第四九五号)(第四九九号) (第五八一号)(第五九〇号)(第 六六六号)(第八一五号)(第九三 一号)(第一四〇七号)(第一四二 〇号)(第一五六二号) ○
大工職等
の
事業税軽減
に関する
請願
(第七一三号)(第七六二号)(第 七九五号)(第八〇二号)(第八一 六号)(第八一七号)(第八一八 号)(策八一九号)(第八四八号) (第八四九号)(第八七一号)(第 一四八四号) ○
中小企業
に対する
事業税撤廃
の
請願
(第一二九七号)(第一三五六号) (第一三五七号)(第一三七〇号) (第一四二一号)(第一四六九号) (第一四七〇号)(第一四七一号) (第一五一〇号)(第一五四七号) (第一六〇四号)(第一六〇五号) ○
農耕旭小型耕うん機
に対する課税反 対の
請願
(第一五一号) ○
遊興飲食
に対する
免税点引上げ
の請 願(第一五七号)(第三九七号) (第四〇七号)(第四九八号)(第 七六一号) (第八四七号)(第一一四号)(第一 四五二号) ○
自転車荷車税廃止
に伴う
市町村財政
補てん措置
の
請願
(第八八〇号) (第一三〇四号)(第一三六九号) ○
製氷冷凍事業用電力
の
電気税撤廃
に 関する
請願
(第九〇五号) ○
亜炭鉱業
に対する
電気ガス税
の非課
税措置
の
請願
(第一五一八号) ○市に
軽油引取税
の一部
交付
の
請願
(第五六三号) ○
国民健康保険税
の
適正化
に関する請 願(第一八号) ○
市町村道路整備費
の
財源付与
に関 する
請願
(第五号) ○
地方道路譲与税法
の一部
改正
に関す る
請願
(第五六四号) ○
国有林野川在山岡町村救済
に関する
請願
(第一五〇号) ○
銃砲刀剣類等所持取締法案
に関す請 願(第七四二号) ○
公職選挙法
第十三条
別表
第一の改に 関する
請願
(第九一九号)
—————————————
小林武治
1
○
委員長
(
小林武治
君) これより
委員会
を開きます。まず
委員
の
異動
を報告いたします。 本日、
吉江勝保
君、
佐野廣
君、
伊能芳雄
君、
相馬助治
君、
秋山長造
君が辞任され、
伊能繁次郎
君、
松野鶴平
君、
高野一夫
君、
占部秀男
君、
中田吉雄
君が、それぞれ補欠選任されました。
—————————————
小林武治
2
○
委員長
(
小林武治
君) 本日は、まず、
行政書士法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
に供します
亀山孝一
3
○
衆議院議員
(
亀山孝一
君)
行政書士法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
の御
説明
を申し上げます。
行政弁士法
は、
昭和
二十六年、
行政書士
の
業務
の
公共性
にかんがみ、その乗務の適正な
執行
を確保して、一面その
利用者
の便益に資するとともに、
行政書士
の資質の向上と
職務執行
上の利益をはかりますため制定せられたのでありますが、その後の
本法
の
施行状況
を見まするに、従来、
任意設立
、
任意加入
でありました
行政書士会
並びにその
連合会
を、
司法書士
、
税理士等類似
の
業務
の場合と同様、
業務設立
、
強制加入
とすることによりまして、
行政書士会
の自主的な
指導力
を強化して、
行政書士
の品位の保持、
業務
の改善、
適正化
に資する必要がありますので、本
改正案
を提案いたした次第であります。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
小林武治
4
○
委員長
(
小林武治
君) 本案に対する
質疑
は次回に譲ります。
—————————————
小林武治
5
○
委員長
(
小林武治
君) 次に、
請願
の
審査
を行います。
請願
第一号、
自主財源団体
の
財政措置
に関する
請願外
二百四件を
議題
に供します。
審査
は、
便宜
お手元に配布いたしました
一覧表
の順序により行います。 まず、
行政関係
の百三十二件について、
専門員
の
説明
を聴取いたします。
福永与一郎
6
○
専門員
(
福永与一郎
君) 最初の第六百二十六号は、
市町村優先
の原則に基く
地方制度
の
抜本的改革
を断行せられたいという
趣旨
のものでございます。 その次の第三号は、
地方公務員法
の一部を
改正
して、
停年制
が
実施
されるように
配慮
せられたい、 その次の六百三十三号は、新
市町村建設推進
のために
各種
の施策を要望するものでございます。次の第九十号は、
広島
県の賀茂郡
造賀
村と同
郡高屋
町との
合併
の問題でありまして、本年の一月一日——もう過ぎておりますけれども、一月一日の
合併実施
を、
合併事情
に無理があるので、
合併実施
を一時延期せられるように
特段
の
配慮
を望むというものでございます。その次の第二百十号は、先般御
説明済み
でございます。その次の
町村議会事務局設置
に関する件、五十二号百七件は、これも御
説明済み
でございます。そのページの終りの方、第二百十九
号外
十三件、
市制施行
の
人口要件
に関する件、これも御
説明済み
でございます。次に、二百二十一号、九百七十九号及び千百十六号、千百十七号、千三百八十八号の三件、それぞれ表題の示す
内容
のものでございまして、
趣旨
につきましては御
説明
が済んでおります。
小林武治
7
○
委員長
(
小林武治
君) 右の
請願
について、
政府
で特に
意見
があれば承わります。 別に御
発言
がなければ、採決をいたします。第六百三十三号、第二百十号、第二百二十一号の一件は、これを採択して、
内閣
に送付すべきものとし、その他の第六百二十六号、第三号、第九十
号並び
に第五十二
号外
百七件及び第九百七十九号、第千百十六号、第千百十七号、第千三百六十八号、それから二百十九
号外
十三件は、これを
留保
すべきものと決定して御
異議
ございませんか、 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小林武治
8
○
委員長
(
小林武治
君) 御
異議
ないと認めて、さよう決定いたします。
—————————————
小林武治
9
○
委員長
(
小林武治
君) 次に、
財政関係
の十五件について、
専門員
の
説明
を聴取いたします。
福永与一郎
10
○
専門員
(
福永与一郎
君) 一号は、
自主再建団体
の借入金の
利子
については、
再建団体
と同様に、
利子補給
の
措置
を講ぜられたいというものでございます。 その次の三百七十二号は、
地方団体
が直面している
難局打開
のために、
地方交付税率
の引き上げ、
地方公務員
の
給与改訂
のすみやかな
実施
、また、
自治制度
と
民主主義
に逆行するような
地方制度
の
改革
は取りやめること、その他のことを要望するものでございます。 次の六百二十八号は、
町村
の
公債費
、
地方交付税率
、
住民税
の
準率法定
に伴う
減収補てん
、
基地交付金
、
公営企業金融公庫
に対する
出資金等
について、
町村財政確立
のために、それぞれ適切なる
措置
を講ぜられたいと要望するものでありす。 次に、千六百四十三号は、現在
建設途上
にある新
町村
の現実を直視して、
町村財政
の
確立
と新
町村
建設育成強化
のために
各種
の
措置
を講ぜられたいというものでございます。 その次の第四号は、
地方公務員
の
給与改訂
については、本年度の
地方財政計画
において、
国山家公務員
の
給与水準
における本俸の六・二%の
財源
が計上せられておりますが、これでは満足できないので、国の
財政措置
を高率にに明確にし、かつ恒久化されたいというものでございます。 その次の三百五十四号、
国家公務員
に
期末手当
が一五%加給する
措置
がとられましたが、
地方公務員
について、その
財源
は国税の
増収分
その他によって、
政府
が負担するようにせられたいという
趣旨
のものでございます。 その次の四百五十五号、
東北開発促進法
に基く
重要事業
に、
東北地方奥地
未
利用林
を開発する
林道
を加えるとともに、
地方財政再建促進特別措置法
、これは国の
負担金
を伴う
事業
に対する特別に関する規定でございますが、その
特別措置法
の第十七条及びこれに基く政令に規定するいわゆる
指定事業
にも
林道事業
を追加するような
措置
を望むというものでございます。
小林武治
11
○
委員長
(
小林武治
君) 今のは千六百二十四号です。
福永与一郎
12
○
専門員
(
福永与一郎
君) その次の千六百二十二
号プ
は、
地方財政
の
再建等
のための
公共事業
に係る
国庫負担金等
の
臨時特例
に関する
法律
は明年、三十四年三月末をもって失効いたしますが、この
法律
の
有効期限
を
延長方
の
措置
を講ぜられたいというものでございます。 次の千六百二十三号は、
自治体
の経営する
病院
の
公共的使命
にかんがみ、
病院事業企業債
の
償還期限
を、施設の
耐用年数
に対応するように改訂するとともに、その
公債費
を
地方交付税
の
算定基礎
に参入するか、もしくは
利子補給
の
措置
を講ぜられたいというものでございます。 次に、九百三十号は、
熊本城
の
天守閣復元
のための
起債
、一億五千万円を確保できるように、
特段
の
配慮
を望むというものでございます。 次の四百五十一号、二号、四百六十五号、百四十九号、この四件は、すでに御
説明
申し上げました。
小林武治
13
○
委員長
(
小林武治
君)
政府側
に特に
意見
があれば聴取いたします。
質疑
はございませんか
加瀬完
14
○
加瀬完
君 四百五十五号は、
政府
においても別に
異論
はないわけでしょう
柴田護
15
○
説明員
(
柴田護
君) 別に
異論
ございません。
小林武治
16
○
委員長
(
小林武治
君) 他に御
発言
なければ、採決いたします。 第六百二十八号、第千六百四十三号、第千六百二十二号、第千六百二十三号、及び第百四十九号は、いずれも採択して、これを
内閣
に送付すべきものとし、第一号、第三百七十二号、第四号、第三百五十四号、第四百五十五号、第千六百二十四号、第九百三十四号、第四百五十一号、第二号、第四百六十五号、いずれもこれを
留保
す
ベきもの
と決して御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
加瀬完
17
○
加瀬完
君 第四百五十五号は採択していただきたいと存じます。
小林武治
18
○
委員長
(
小林武治
君) では、四百五十五号は採択すべきものとして追加いたします。 以上、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小林武治
19
○
委員長
(
小林武治
君) 御
異議
ないと認めて、さよう決定いたします。 次に、
税制関係
の五十六件について
説明
を聴取いたします。
福永与一郎
20
○
専門員
(
福永与一郎
君)
税制関係
は全部で五十六件でございますが、その大部分は、すでに下の段に書いてございますように、それぞれ
税法関係
の方は御
審議
の際に御
説明
申し上げておりますが、中に若干同
趣旨
のものがその後
請願
が出て参りまして、御
説明
の済んでいないものがございますが、同
趣旨
のものは御
説明
は省略させていただきます。 そこで、御
説明
の済んでおりませんのは、まん中から少しあとの、千五百十八号、
亜炭鉱業
に対する
電気ガス税
の
非課税措置
を要望する件でございます。 それから三件飛ばしまして、第五百六十四号、
地方道路譲与税法
の一部
改正
−に関する件でありますが、これは
地方道路譲与税法
を
改正
して、現在都道府県と
指定
市にのみ譲与されておりますものを、
一般
の市もこれに均櫓するように法の
改正
を望むものでございます。 その次の百五十号は、
国有林野所在
の
山町村
が財政的に非常に恵まれない状態にありますので、これに対して
各種
の助成、援護の
措置
を安眠するというものでございます。
小林武治
21
○
委員長
(
小林武治
君) 何か
政府側
に
意見
ありますか。
税制関係
についてありますか。別段御
発言
がなければ、採決いたします。 第八十九号、第三百三十三
号外
十一件、第七百十三
号外
十一件、第千二百九十七号、第千三百五十六
号外
十一件、第百五十一号、第八百八十号、第千三百四号、第千三百六十九号、第九百五号、第千五百十八号、第五百六十三号、第十八号、第五号、第五百六十四号、第百五十号は、これを
留保
すべきものとし、第百五十七
号外
七件は採択して、これを
内閣
に送付すべきものと決して御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小林武治
22
○
委員長
(
小林武治
君) 御
異議
ないと認めて、さよう決定いたします。
速記
をとめて 〔
速記中止
〕
小林武治
23
○
委員長
(
小林武治
君)
速記
を始めて、 次に、
警察関係
の第七百四十二号について
説明
を聴取いたします。
福永与一郎
24
○
専門員
(
福永与一郎
君)
警察関係
の第七百四十二号は、
銃砲刀剣類等所持取締法案
に関するものでございます。当時の
法案
の御
審議
の際に出て参ったものでございます。
内容
は、
本法
について、善良なる
一般国民
のために公正適切な扱いができるように、特に御考慮ありたい、こういうものでございます。
小林武治
25
○
委員長
(
小林武治
君) 別段御
質疑
なければ、採決いたします。 本
請願
は
留保
と決して御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小林武治
26
○
委員長
(
小林武治
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 最後に、
選挙関係
の第九百十九号について
説明
を聴取いたします。
福永与一郎
27
○
専門員
(
福永与一郎
君)
公職選挙法
第十三条の
別表
第一、すなわち
衆議院議員
の
選挙
区の定員の表は、現在、東京都の場合は、三十一万から三十五万に対し、
地方
の府県では十三万から十、五万というような七情で、ひどいアン・バランスを来たしているので、すみやかに
別表
第一の
議員数
を
人口
に比例するように
改正
を望むという
趣旨
のものでございます。
小林武治
28
○
委員長
(
小林武治
君) 何か行政局長言うことはありますか。
藤井貞夫
29
○
政府委員
(
藤井貞夫
君) 別にございません。
小林武治
30
○
委員長
(
小林武治
君) 別に御
質疑
もなければ、採決いたします。 本
請願
は
留保
と決して御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小林武治
31
○
委員長
(
小林武治
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 以上をもちまして、本日までの
付託請願
の
審査
を終りました。 これらの
請願
の本
会議
における
委員長
の
口頭報告
の
内容等
は、
便宜
、
委員長
に御一任願うことに御
典儀
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小林武治
32
○
委員長
(
小林武治
君) 御
異議
ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時二分散会
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