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鈴木壽君
最初に林野庁の
調査課長の今のお話についてでございますが、この前に私
お尋ねした際には、別に、林野庁としては担保を取るということをしいて固執しておらないのだ、大蔵省の方の
関係の法律との
関係で取らなければいけないことになっているものだから取るのだ。私は取らなくてもいいのかと念を押したのですが、私どもの方は、別に取らなくてはいけないということではないのだ、こういうお話だったのです。これは
速記録を調べればすぐわかる。今あなたのお話は違ってきている。私も担保を全然取らなかった場合に、全然
心配ないかと言えば、私もあるときには
心配な点もあるのではないかと思いますが、これは立木の場合です。しかし、それじゃその
心配を防ぐ方法がないかと言えば、ありますよ。立木の場合だって、方法は幾らでもある。しかもそれは担保に取っておるのですから。ですから問題は、何べんも申しますが、私、個人の利益のために、山林の売り払いとか何とかを問題にするのじゃなくて、ほんとうに地区の住民の将来の幸福のために、新市町村が基本的な財産としてそれを増進したいという、そういう目的のもとにやるということを前提にして、私は要望めいたことを言っておるのです。この点についての林野庁の設識は少し足りないのじゃないかと思う。何かこの前申し上げたように、あなた方の不用地をこの際払い下げるのだという
考え、当時の林野整備の臨時措置法みたいな、変な
考えでまだおるのじゃないかと私は申し上げたのですが、私はそういう
考えがまだ残っておるのじゃないかと思うのです。そういうことはともかくとして、そういう意味からいって、私は全然
心配ないかと言えば、中には、あるいはという点もないわけではないが、それはまた防ぐ方法もあるから、だからあなた方が、やはりなければ困るということは、もっとほんとうに物事を解決するというような気持になれば、私は解決の道は別にあるということを、まず申し上げておきたい。それから大蔵省の
考え方、私はもちろん国有財産の管財規則ですか、そういうものも私見ました。なお、あれだけでなく、あれと、もう
一つの普通財産の取扱い規程にもそれは制約されるのです。二つのものの合わさった
格好で、売り払った額以上のものを担保に取らなければいけないということになるので、私そういう法令も多少調べて見ました。そこで、この前申し上げたことは、そういうことにだけ縛られて、法の問題の解決ができないから、これ以外のいわゆる特例と申しますか、特別に何か措置をしてもらえないかと言ったら、賀屋局長は、その線に沿って
考えますと言っておる。これも
速記録にあります。その線に向って研究を進めて行く、こう言っておる。そうすると、今のあなたのお話だと、その線は全然くずさないで、ケース・バイ・ケースでやっていくのだ、こういうお話です。ですから、これはちょっとあなた方の検討の仕方が、私は当時のお答えとは違っておると思う。私は
あとで懇談の際にも、どういう法令を、どういじれば…−私は専門外でわからぬが、これはあなた方よくやっていただきたいということを、懇談の際にも申し上げたつもりなんです。あくまでも、それは現在のあの二つの規則に縛られておる、それでは解決つかないから、これを何とか緩和して、特に新市町村に対する
一つの大きな思いやりの措置として法的に
考えていただきたい。そのために必要な手直しもしなければならぬところも出てくるであろう、こういうつもりで了解しておったわけなんでございます。ですから、局長さんの賀屋さんがおいでになれば、きょう来ていただきたいと思ったけれども、この問題は何べんも申しますが、私は単に山がほしいという個人的な人に払い下げる場合を言っておるのではなくて、ほんとうに大きな目的のもとに行われる売り払い、あるいは買い受け、そういうことに対する私は国としての大きな政策の問題だろうと思うのです。どうか
一つそういう意味で、さらにあらためて御検討していただきたいと思います。ケース・バイ・ケースでやるために、それを待っているのだというようなことは、さっき私がちょっと申しましたが、問題の解決にはなりません。もし何でしたら、今度の
委員会に局長さんにでも来ていただきたいと思いますが、私はいろいろな法令の
関係で、むずかしいというこは
承知しております。しかし、それは越えられないむずかしさじゃ私はないと思う。どうでしょうか、
課長さん、全然不可能なことなんでしょうか。