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1958-02-18 第28回国会 参議院 地方行政委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十三年二月十八日(火曜日) 午前十時二十七分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
小林
武治
君 理事
大沢
雄一
君
小柳
牧衞
君
加瀬
完君
久保
等君
委員
伊能
芳雄
君
西郷吉之助
君 館 哲二君 中田 吉雄君
成田
一郎
君 岸
良一
君 森 八三一君 国務大臣 国 務 大 臣
正力松太郎
君
政府委員
警察庁長官
石井
榮三
君
警察庁長官官房
長 坂井
時忠君
警察庁刑事部長
中川
董治
君
事務局側
常任委員会専門
員
福永與一郎
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件 ○
銃砲刀剣類等所持取締法案
(
内閣提
出) ○
警察法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
)
—————————————
小林武治
1
○
委員長
(
小林武治
君) これより
委員会
を開きます。 本日は、まず
銃砲刀剣類等所持取締法案
を
議題
といたします。
本案
に対する質疑は、前回をもって終局いたしておりますので、これにより
討論
に入ります。御
意見
のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。なお、
修正意見等
がありましたら、
討論
中にお述べ願います。
大沢雄一
2
○
大沢雄一
君 私は、次のような
修正案
を提案いたしまして、その
修正
の上で
本案
に
賛成
いたしたいと思う次第であります。
拳銃
の
所持
につきましては、その性能にかんがみまして、
危険予防
上、きわめて
特定
のものを除き、すべて禁ぜられておりますことは、わが国の現状におきましてはやむを得ない措置と認められるのでありますが、他面、
国際親善
などのために開催される
運動競技
におきまして、その記録の正確を期しますることが最も重要なことであるのにかかわりませず、これらの場合、
拳銃
の
使用
が認められないために、実効を上げがたい実情にありますることは、各位御
承知
の
通り
でございまして、遺憾に存ずるのでございまするが、この際、国際的、もしくは全国的な
規模
において行われまする
運動競技等
における
運動競技胆信号銃
の
使用
を認めるため、
銃砲刀剣類等所持取締法案
の一部を、ただいま読み上げまするように
修正
したいと存じまするので、何とぞ御賛同をお願いする次第でございます。
銃砲刀剣類等所持取締法案
に対する
修正案
銃砲刀剣類等所持取締法案
の一部を次のように
修正
する。 第三条第一項第八号中「又は
建設用綱索発射銃
」を「、
建設用綱索発射銃
又は
運動競技用信号銃
」に改める。 第四条第一項中「
刀剣類
を
所持
しようとする者」の下に「及び国際的又は全国的な
規模
で開催される
政令
で定める
運動競技会
における
運動競技
の
出発合図
の
用途
に供するため必要な
銃砲
を
所持
しようとする審判に従事する者で
政令
で定めるもの」を加える。 第八条第一項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。 五 第四条第一項の
規定
により
運動競技
の
出発合図
の
用途
に供するため必要な
銃砲
の
所持
の
許可
を受けた者が同項に
規定
する
政令
で定める者でなくなった場合 以上でございます。
小林武治
3
○
委員長
(
小林武治
君) 他に御
発言
ございませんか。御
発言
がないようでありまするから、
討論
は終局したものと認めて、これより採決に入ります。 まず、
討論
中提出されました
大沢
君の
修正案
を問題に供します。本
修正案
に
賛成
の
諸君
の
挙手
を求めます。 〔
賛成者挙手
〕
小林武治
4
○
委員長
(
小林武治
君)
全会一致
と認めます。よって
大沢
君提出の
修正案
は、可決せられました。 次に、ただいま可決されました
修正部分
を除く
原案
全部を問題に供します。
修正部分
を除いた
原案
に
賛成
の
諸君
の
挙手
を求めます。 〔
賛成者挙手
〕
小林武治
5
○
委員長
(
小林武治
君)
全会一致
と認めます。よって
本案
は、
全会一致
をもって
修正
すべきものと議決されました。 なお、本
院規則
第百四条による本
会議
における
委員長
の
口頭報告
の
内容
、第七十二条により議長に提出すべき
報告書
の作成、その他自後の
手続
につきましては、慣例により、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小林武治
6
○
委員長
(
小林武治
君) 御
異議
ないと認めて、さように決定いたします。 それから、
報告書
には多数
意見者
の
署名
を付することになっておりまするから、
賛成
の
諸君
は、順次、御
署名
を願います。 多数
意見者署名
大沢
雄一
小柳
牧衛
西郷吉之助
成田
一郎
伊能
芳雄
岸
良一
森 八三一 鈴木 壽
久保
等
加瀬
完
—————————————
小林武治
7
○
委員長
(
小林武治
君) 次に、
警察法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
に供します。
本案
に対する
提案理由
の
説明
は、すでに聴取いたしておりまするので、本員は、
政府委員
より
逐条説明
を聴取いたします。
石井榮三
8
○
政府委員
(
石井榮三
君)
警察法等
の一部を
改正
する
法律案
の
内容
につきまして、
逐条
御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、二カ条から成り立っておりますが、第一条では、
警察法
の一部を
改正
せんとするものであり、第二条では、
道路交通取締法
の一部を
改正
せんとするものであります。 まず、
警察法
の
改正
から御
説明
申し上げます。 その第一は、第五条第二項の
改正
であります。本項は、
国家公安委員会
の
権限
について
規定
していますが、今回新たに第五号として、全国的な
幹線道路
における
交通
の
規制
に関することを加えました。最近における
交通機関
の発達に伴う
交通事故
の激増については、すでに御
承知
の
通り
でありますが、特に
全国的幹線道路
における
交通
は、
全国的立場
での
統一的規制取締り
を必要とする面があるのでありまして、これは、あとで御
説明
いたします
道路交通取締法
の一部
改正
と相待ちまして、諸車の
最高速度
の
制限等
、
交通
の
規制
の
斉一
をはからんとするものであります。 また、第十四号として
監察
に関することを加えましたのは、
現行法
では、
都道府県警察
に対する
監察
を実施することについて法文上明確にされておりませんので、
国家公安委員会
及び
警察庁
の
所掌事務
を遂行するために必要な
監察
を行い得ることを明文をもって
規定
したのでありまして、特に新たな
権限
をつけ加えたものではありません。なお、これに伴い第十四号の
事務
を行わせるため、第三十条におきまして
管区警察局
の
所掌事務
の
範囲
に所要の
改正
を加えております。 次は、第十九条から第二十五条まで及び第三十四条の
改正
でありますが、これは、
警察庁
の
内部部局
の
組織
を新しい
情勢
に即応せしめるため合理的に改編しようとするものであります。すなわち、
現行警察庁
の
内部部局
の
組織
は、旧
国家地方警察時代
の
組織
をそのまま踏襲しておりますが、これは、新
警察法施行
後三年余を経過した今日におきまして、諸般の
情勢
から適当とは言いがたく、また、無理な点も多々生じつつあります。特に
府県警察
の
管轄
に
大都市
、中
都市
を含むに至ったため、
少年警察
、
保安警察
、
交通警察等
、
都市特有
の警察問題が
重要度
を増しつつある状況で、これらに関する
事務
を適切に処理し、必要な企画、調査を行い、
都道府県警察
がこれらの部門について
時代
に即応し、国民の要望に沿う
運営
をするよう指導する必要がありますので、第二土、一条の二を設けまして、
少年
、防犯、
保安
、
交通等
に関する
事務
をもっぱら所掌する
保安局
を新設しようとするものであります。また、従来、
警務部
で所掌していた装備の
事務
を
長官官房
に移す等、他の
部局
の
所掌事務
にもこの機会に
合理的改編
を加えますとともに、昨年八月一日から新たに
局制
を採用した
自治庁
、行政管理庁、
経済企画庁等
の各庁に比べて、
警察庁
は
規模
も格段に大きいのみならず、
付属機関
、
地方機関
も有しているのでありまして、この際、現在の
部課制
にかえて
局課制
をとることにしようとするものであります。第三は、第三十一条の
改正
でありまして、
現行法
におきましては、
管区警察局
に
総務部
、
公安部
及び
通信部
の三部を置くこととされておりますが、
大都市
を管内に有する
管区警察局
の
特殊性
に即応し、及び
警察庁内部部局
の再編成に対応いたしまして、
関東管区警察局
及び
近畿管区警察局
については、
現行
の三部のほかに新たに
保安部
を置き四部とすることといたそうとするものであります。 第四は、
東京
都の
区域
における
警察通信施設
の
維持管理
、その他
警察通信
に関する
事務
を分掌している現在の
東京
都
通信部
を
関東管区警察局
の
下部機構
からはずして
警察庁
の
地方機関
として、
東京
都
警察通信部
を設けようとする第三十三条の
改正
であります。その
理由
は、現在、
通信
に関する
事務
につきましては、その他の
事務
とは異なり、
東京
都の
区域
は、
関東管区警察局
の
管轄
に属しており、その
下部機関
として
東京
都
通信部
が置かれております。しかしながら、
東京
都
通信部
は
首都警察
の
通信
に関する
事務
を所掌するため、
事務量
もきわめて多く、
関東管区警察局
を通じて、
警察庁
が
東京
都
通信部
を指揮監督することは能率上適当でないので、その他の
警察事務
の
運営
の場合における警視庁の例に準じ、
関東管区警察局
から分離し、
警察庁直轄
の
地方機関
として、
東京
都
警察通信部
を設けようとするものであります。これに伴い第三十条第二項のただし書きを削ることとし、また、この際、
北海道地方警察通信部
の名称を
北海道警察通信部
に改めることといたしております。 次は、
北海道警察
の
組織
に関する第四十六条、第五十一条及び第五十四条の
改正
であります。
北海道
において
方面本部
を設けておりますのは、
北海道
の
区域
が広く、
交通
上から見ても、
地理的環境
から見ても、他の府県と異なるためでありますが、現在の五つの
方面本部
のうち、
道警察本部
の所在地を
管轄
している
方面本部
(
札幌方面本部
)については、
方面本部
を
廃止
し、
道警察本部
の
直轄
として、
人員
、経費の節減をはかるとともに、これによって生じた
余剰人員
の適正な配置を行わんとするものであり、これが第五十一条の
改正
であります。なお、
方面本部
が
廃止
された場合には、その
管理機関
たる
方面公安委員会
も
存在理由
がなくなりますので、
方面本部
の置かれない
方面
については、
方面公安委員会
も置かないことといたしましたのが、第四十六条の
改正
であります。また、現在、
北海道
におきましては、
新任
の
警察官
に対する
教育訓練
を行うため、
方面ごと
に
方面警察学校
を設けておりますが、その後の実績にかんがみまして、道における
新任者
の
教養
の
充実整一
を期することが望ましいので、
道警察学校
におきましてまとめて
初任教養
を行うことにしようとするのが第五十四条の
改正
であります。 次に、
移動警察
に関する第六十六条の
改正
についてでありますが、第一項においては、
現行
の「協議により定められた」という
規定
をより明瞭ならしめるため、「協議して定めたところにより」
移動警察
の
権限
を行いうるよう改めるとともに、新たに第二項を加え、二以上の
都道府県警察
の
管轄区域
にわたる
政令
で定める
道路
の
特定
の
区域
につきましては、そこでの
交通
の円滑と危険の防止をはかるため必要があると認められるときは、第一項の例により、すなわち
関係都道府県警察
の協議して定めたところにより、その
道路
の
区域
における事案について、それぞれの
警察官
の属する
公安委員会
の
管轄区域
にかかわらず、相互に職権を行い得ることとしようとするものでありまして、近く開通を予定される
関門トンネル
や
高速度自動車国道
、その他の全国的な
幹線道路
につき、必要に応じ
政令
で指定を行うようにいたしたいと考えるものであります。 次に、
道路交通取締法
の
改正
について申し上げます。
現行法
におきましては、すべての
道路
における諸車の
最高速度
の
制限
その他の
交通規制
は、その
道路
の
区域
を
管轄
する
都道府県公安委員会
の
権限
となっているのでありますが、最近の
交通量
の
飛躍的増大
と
自動車交通
の
広域化
という事態に即応するためには、全国的な視野からこれにある程度の統制を加え、
規制
の
斉一
をはかる必要が痛感されますので、今回、第二十六条の四の
規定
を設け、そのような必要が認められる場合にあっては、
一級国道
、その他
全国的幹線道路
における諸車の
最高速度
の
制限
、その他の
交通
の
規制等
について、
国家公安委員会
が
政令
で定めるところにより
関係都道府県公安委員会
に対し指示を行うことができるようにしようとするものであります。 最後に、附則について御
説明
申し上げます。この
法律案
は、
昭和
三十三年四月一日から施行することといたしますが、
道警察本部
の
所存地
を包括する
方面
の
方面公安委員会
及び
方面本部
の
廃止
に関する
警察法
第四十六条第一項並びに第五十一条第一項及び第五項の
改正規定
は、
条例制定
の
手続
も必要でありますので、
本法公布
の日から起算して三月をこえない
範囲
内において
政令
で定める日から、施行することといたし、その他、
札幌方面公安委員会
の
廃止
に伴う
許可
、
許可
の申請、
聴聞等
についての
経過規定
を定めております。 以上、今回の
改正案
につきまして、その
内容
を御
説明
申し上げた次第であります。 何とぞよろしく御願いいたします。
小林武治
9
○
委員長
(
小林武治
君) ちょっと
速記
をやめて。 〔
速記中止
〕
小林武治
10
○
委員長
(
小林武治
君)
速記
を始めて。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時四十九分散会