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1958-02-18 第28回国会 参議院 地方行政委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十三年二月十八日(火曜日) 午前十時二十七分開会     —————————————  出席者は左の通り。    委員長     小林 武治君    理事            大沢 雄一君            小柳 牧衞君            加瀬  完君            久保  等君    委員            伊能 芳雄君            西郷吉之助君            館  哲二君            中田 吉雄君            成田 一郎君            岸  良一君            森 八三一君   国務大臣    国 務 大 臣 正力松太郎君   政府委員    警察庁長官   石井 榮三君    警察庁長官官房    長       坂井 時忠君    警察庁刑事部長 中川 董治君   事務局側    常任委員会専門    員       福永與一郎君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○銃砲刀剣類等所持取締法案内閣提  出) ○警察法等の一部を改正する法律案  (内閣送付予備審査)     —————————————
  2. 小林武治

    委員長小林武治君) これより委員会を開きます。  本日は、まず銃砲刀剣類等所持取締法案議題といたします。  本案に対する質疑は、前回をもって終局いたしておりますので、これにより討論に入ります。御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。なお、修正意見等がありましたら、討論中にお述べ願います。
  3. 大沢雄一

    大沢雄一君 私は、次のような修正案を提案いたしまして、その修正の上で本案賛成いたしたいと思う次第であります。  拳銃所持につきましては、その性能にかんがみまして、危険予防上、きわめて特定のものを除き、すべて禁ぜられておりますことは、わが国の現状におきましてはやむを得ない措置と認められるのでありますが、他面、国際親善などのために開催される運動競技におきまして、その記録の正確を期しますることが最も重要なことであるのにかかわりませず、これらの場合、拳銃使用が認められないために、実効を上げがたい実情にありますることは、各位御承知通りでございまして、遺憾に存ずるのでございまするが、この際、国際的、もしくは全国的な規模において行われまする運動競技等における運動競技胆信号銃使用を認めるため、銃砲刀剣類等所持取締法案の一部を、ただいま読み上げまするように修正したいと存じまするので、何とぞ御賛同をお願いする次第でございます。    銃砲刀剣類等所持取締法案に対する修正案   銃砲刀剣類等所持取締法案の一部を次のように修正する。   第三条第一項第八号中「又は建設用綱索発射銃」を「、建設用綱索発射銃又は運動競技用信号銃」に改める。   第四条第一項中「刀剣類所持しようとする者」の下に「及び国際的又は全国的な規模で開催される政令で定める運動競技会における運動競技出発合図用途に供するため必要な銃砲所持しようとする審判に従事する者で政令で定めるもの」を加える。   第八条第一項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。   五 第四条第一項の規定により運動競技出発合図用途に供するため必要な銃砲所持許可を受けた者が同項に規定する政令で定める者でなくなった場合  以上でございます。
  4. 小林武治

    委員長小林武治君) 他に御発言ございませんか。御発言がないようでありまするから、討論は終局したものと認めて、これより採決に入ります。  まず、討論中提出されました大沢君の修正案を問題に供します。本修正案賛成諸君挙手を求めます。   〔賛成者挙手
  5. 小林武治

    委員長小林武治君) 全会一致と認めます。よって大沢君提出の修正案は、可決せられました。  次に、ただいま可決されました修正部分を除く原案全部を問題に供します。修正部分を除いた原案賛成諸君挙手を求めます。   〔賛成者挙手
  6. 小林武治

    委員長小林武治君) 全会一致と認めます。よって本案は、全会一致をもって修正すべきものと議決されました。  なお、本院規則第百四条による本会議における委員長口頭報告内容、第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成、その他自後の手続につきましては、慣例により、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 小林武治

    委員長小林武治君) 御異議ないと認めて、さように決定いたします。  それから、報告書には多数意見者署名を付することになっておりまするから、賛成諸君は、順次、御署名を願います。   多数意見者署名     大沢 雄一  小柳 牧衛     西郷吉之助  成田 一郎     伊能 芳雄  岸  良一     森 八三一  鈴木  壽     久保  等  加瀬  完     —————————————
  8. 小林武治

    委員長小林武治君) 次に、警察法等の一部を改正する法律案議題に供します。  本案に対する提案理由説明は、すでに聴取いたしておりまするので、本員は、政府委員より逐条説明を聴取いたします。
  9. 石井榮三

    政府委員石井榮三君) 警察法等の一部を改正する法律案内容につきまして、逐条説明申し上げます。  この法律案は、二カ条から成り立っておりますが、第一条では、警察法の一部を改正せんとするものであり、第二条では、道路交通取締法の一部を改正せんとするものであります。  まず、警察法改正から御説明申し上げます。  その第一は、第五条第二項の改正であります。本項は、国家公安委員会権限について規定していますが、今回新たに第五号として、全国的な幹線道路における交通規制に関することを加えました。最近における交通機関の発達に伴う交通事故の激増については、すでに御承知通りでありますが、特に全国的幹線道路における交通は、全国的立場での統一的規制取締りを必要とする面があるのでありまして、これは、あとで御説明いたします道路交通取締法の一部改正と相待ちまして、諸車の最高速度制限等交通規制斉一をはからんとするものであります。  また、第十四号として監察に関することを加えましたのは、現行法では、都道府県警察に対する監察を実施することについて法文上明確にされておりませんので、国家公安委員会及び警察庁所掌事務を遂行するために必要な監察を行い得ることを明文をもって規定したのでありまして、特に新たな権限をつけ加えたものではありません。なお、これに伴い第十四号の事務を行わせるため、第三十条におきまして管区警察局所掌事務範囲に所要の改正を加えております。  次は、第十九条から第二十五条まで及び第三十四条の改正でありますが、これは、警察庁内部部局組織を新しい情勢に即応せしめるため合理的に改編しようとするものであります。すなわち、現行警察庁内部部局組織は、旧国家地方警察時代組織をそのまま踏襲しておりますが、これは、新警察法施行後三年余を経過した今日におきまして、諸般の情勢から適当とは言いがたく、また、無理な点も多々生じつつあります。特に府県警察管轄大都市、中都市を含むに至ったため、少年警察保安警察交通警察等都市特有の警察問題が重要度を増しつつある状況で、これらに関する事務を適切に処理し、必要な企画、調査を行い、都道府県警察がこれらの部門について時代に即応し、国民の要望に沿う運営をするよう指導する必要がありますので、第二土、一条の二を設けまして、少年、防犯、保安交通等に関する事務をもっぱら所掌する保安局を新設しようとするものであります。また、従来、警務部で所掌していた装備の事務長官官房に移す等、他の部局所掌事務にもこの機会に合理的改編を加えますとともに、昨年八月一日から新たに局制を採用した自治庁、行政管理庁、経済企画庁等の各庁に比べて、警察庁規模も格段に大きいのみならず、付属機関地方機関も有しているのでありまして、この際、現在の部課制にかえて局課制をとることにしようとするものであります。第三は、第三十一条の改正でありまして、現行法におきましては、管区警察局総務部公安部及び通信部の三部を置くこととされておりますが、大都市を管内に有する管区警察局特殊性に即応し、及び警察庁内部部局の再編成に対応いたしまして、関東管区警察局及び近畿管区警察局については、現行の三部のほかに新たに保安部を置き四部とすることといたそうとするものであります。  第四は、東京都の区域における警察通信施設維持管理、その他警察通信に関する事務を分掌している現在の東京通信部関東管区警察局下部機構からはずして警察庁地方機関として、東京警察通信部を設けようとする第三十三条の改正であります。その理由は、現在、通信に関する事務につきましては、その他の事務とは異なり、東京都の区域は、関東管区警察局管轄に属しており、その下部機関として東京通信部が置かれております。しかしながら、東京通信部首都警察通信に関する事務を所掌するため、事務量もきわめて多く、関東管区警察局を通じて、警察庁東京通信部を指揮監督することは能率上適当でないので、その他の警察事務運営の場合における警視庁の例に準じ、関東管区警察局から分離し、警察庁直轄地方機関として、東京警察通信部を設けようとするものであります。これに伴い第三十条第二項のただし書きを削ることとし、また、この際、北海道地方警察通信部の名称を北海道警察通信部に改めることといたしております。  次は、北海道警察組織に関する第四十六条、第五十一条及び第五十四条の改正であります。  北海道において方面本部を設けておりますのは、北海道区域が広く、交通上から見ても、地理的環境から見ても、他の府県と異なるためでありますが、現在の五つの方面本部のうち、道警察本部の所在地を管轄している方面本部札幌方面本部)については、方面本部廃止し、道警察本部直轄として、人員、経費の節減をはかるとともに、これによって生じた余剰人員の適正な配置を行わんとするものであり、これが第五十一条の改正であります。なお、方面本部廃止された場合には、その管理機関たる方面公安委員会存在理由がなくなりますので、方面本部の置かれない方面については、方面公安委員会も置かないことといたしましたのが、第四十六条の改正であります。また、現在、北海道におきましては、新任警察官に対する教育訓練を行うため、方面ごと方面警察学校を設けておりますが、その後の実績にかんがみまして、道における新任者教養充実整一を期することが望ましいので、道警察学校におきましてまとめて初任教養を行うことにしようとするのが第五十四条の改正であります。  次に、移動警察に関する第六十六条の改正についてでありますが、第一項においては、現行の「協議により定められた」という規定をより明瞭ならしめるため、「協議して定めたところにより」移動警察権限を行いうるよう改めるとともに、新たに第二項を加え、二以上の都道府県警察管轄区域にわたる政令で定める道路特定区域につきましては、そこでの交通の円滑と危険の防止をはかるため必要があると認められるときは、第一項の例により、すなわち関係都道府県警察の協議して定めたところにより、その道路区域における事案について、それぞれの警察官の属する公安委員会管轄区域にかかわらず、相互に職権を行い得ることとしようとするものでありまして、近く開通を予定される関門トンネル高速度自動車国道、その他の全国的な幹線道路につき、必要に応じ政令で指定を行うようにいたしたいと考えるものであります。  次に、道路交通取締法改正について申し上げます。  現行法におきましては、すべての道路における諸車の最高速度制限その他の交通規制は、その道路区域管轄する都道府県公安委員会権限となっているのでありますが、最近の交通量飛躍的増大自動車交通広域化という事態に即応するためには、全国的な視野からこれにある程度の統制を加え、規制斉一をはかる必要が痛感されますので、今回、第二十六条の四の規定を設け、そのような必要が認められる場合にあっては、一級国道、その他全国的幹線道路における諸車の最高速度制限、その他の交通規制等について、国家公安委員会政令で定めるところにより関係都道府県公安委員会に対し指示を行うことができるようにしようとするものであります。  最後に、附則について御説明申し上げます。この法律案は、昭和三十三年四月一日から施行することといたしますが、道警察本部所存地を包括する方面方面公安委員会及び方面本部廃止に関する警察法第四十六条第一項並びに第五十一条第一項及び第五項の改正規定は、条例制定手続も必要でありますので、本法公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から、施行することといたし、その他、札幌方面公安委員会廃止に伴う許可許可の申請、聴聞等についての経過規定を定めております。  以上、今回の改正案につきまして、その内容を御説明申し上げた次第であります。  何とぞよろしく御願いいたします。
  10. 小林武治

    委員長小林武治君) ちょっと速記をやめて。   〔速記中止
  11. 小林武治

    委員長小林武治君) 速記を始めて。  本日は、これにて散会いたします。    午前十時四十九分散会