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政府委員(
原純夫君) それでは非常に簡単な形で、大体の印象をおわかり願うというふうに申し上げたいと思います。現行法によります配遇者控除は、御案内の
通り妻の取得します財産
価格の半分を控除するわけです。そして控除した残りから基礎控除をし、そして税率をあてがうということになりますから非常に
軽減が多いわけです。この取得財産
価格の大きさによって
軽減の度合いは違いますけれ
ども、まず総体ならしてみまして、配遇者控除がない場合とある場合との違い、あることによるない場合に対する
軽減の
割合というものをいろいろな場合について計算いたしてみますと、大体大ざっぱにいって、配遇者控除がない場合に比べて約三分の二
軽減になる。つまり財産
価格で半分を減らしてもらうということは税額では三分の二減らしてもらうということに大体なっております。これは取得財産の階級によって違いますけれ
ども、大体そういうことです。私
ども原案を作ります際は、配遇者にいくというても三分の二も
軽減になるというのは大きすぎるというので、いろいろな再度から検討いたしましたが、
結論としては、三分の二
軽減になる、その
軽減度合いを半分にしようということになりますと、三分の二の半分ですから三分の一だということになったわけです。それが原案で出た税額の三分の一を控除するというふうに御提案申し上げたわけなんです。ただいまお読み上げになりました石村さんの計算された現行法による配遇者の税額というものは大体三分の一になっておるというふうにお
考えいただいてよろしいと思うのです。
政府の
改正案による税額は、ごらんいただきますと、階級によって違いますが、大体税額が倍弱から倍強ということになります。今申し上げましたように、配遇者控除がない場合の税額を一として、現行法ではその三分の一を納めればいい、三分の二は
軽減になっている。従いまして現行法の数字は三分の一の数字が出ているわけです。
政府が御提案申し上げているのは三分の二税を納める、
軽減は三分の一だということになりますから税額としては大体倍になっているわけですね。そこでただいま
お話のこの
二つの組みの数字は大体一と二の
関係を持っているというふうにいうてよろしいと思うのです。そこでそれでは衆議院で修正されました案で、税額控除二分の一ということにしたらどうなるかといいますと、ちようど現行法による
軽減度合いと
政府の提案している
軽減している
軽減の度合いとのちようどまん中ぐらいになると、こういってよろしいわけです。なお、それではそれは現行法による
軽減度合いに対してどのくらい
軽減度合いが残るかと申しますと、現行法による
軽減度合いは三分の二が
軽減ですから、それが今度は二分の一になるわけですから、三分の二に対する二分の一の
割合ですね。そうすると、四分の三になると、こういうことでございますね。現行法による
軽減の幅の四分の三くらいになる。
政府は半分にしようとしている。衆議院の案は四分の三くらいになる、非常に大ざっぱに申し上げれば。そういうようなことで、それが大体おわかりやすいかと思います。取得財産の大きさによって、取得財産の少い方は、財産価額控除による
軽減割合はより多くなります。大きい方はより少くなるという場合がございますが、大体そういうことに御承知願いたい。