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説明員(
河野恒雄君) ただいまの御質問の点でございますが、第一点の
地区の問題でございますが、
公社の方から御
説明がございましたように、私どもといたしましては
農協等との区域が完全に重複をいたしまして、その間に
摩擦を起すということはできるだけ防ぎたいというふうに
考えております。従って先ほど御
説明がございましたように、さような観点から、区域の設定等に当られる場合には、私どもも御
意見申し上げるというふうに
考えております。
それから第二点の問題でございますが、
事業の
調整の問題につきましては、これもただいま
生産部長からお話がございましたように、
農協と
たばこ耕作組合との資材の購入等につきましては、従来等の
関連から参りまして競合するおそれがあるわけでございます。
農民を基礎とする
団体でありまする
農協と
耕作組合とが、
組合としてそういう点について
摩擦をするということは、
農民にとって必ずしも幸福なことではありませんので、さような点につきましては、この
たばこ耕作組合が創立する場合には、ぜひとも十分なる
調整をとっていかなければならないのじゃないかということを私ども強く
考えておるわけであります。しかしながら、
耕作組合自体としては、従来の経緯もございましょうし、種々の観点からいろいろ問題もございましょうし、
農協は
農協としての
考え方もございますので、さような点については、購入品目等具体的な問題について、現実にそこで問題の起らないように、具体的な取りきめと申しますか、打ち合せと申しますか、さような点を
組合同士、あるいは
公社なり
農林省の間で取りきめをするというふうな具体的な
措置によって
摩擦をできるだけ
調整して参りたい、かように
考えております。
それから第三点の問題でございますが、この
農林漁業団体共済組合法が先般成立をいたしたわけでありますが、これの対象になっておりまする
団体といたしましては、いずれも
農林大臣が専管をしておる
団体であります。従いまして、それらの内容、指導、設立、解散、その他一切が
農林大臣の監督のもとに実施されまして、従いましてそれを
組合員としておる
団体、
農林漁業団体職員共済組合というものも、それらの前提のもとに実はでき上っておるわけでございます。私どもといたしましては、この
法律が成立いたします
審議の
過程におきまして、実は
共済組合の
団体であるそれぞれの
農林漁業団体の経営の問題について、しばしば激しい御論議がございましたわけであります。特に健全なる経営を持続するということについて、たとえば掛金の問題でありますとか、その他の問題がございますけれども、そういう掛金の問題のみならず、その前提として
農林漁業団体自身が健全なる
運営をやっていくということがなければ、
共済組合というものは健全な
運営ができないのだという議論が非常に強くなされまして、一体
農林省としてそれらの所属
団体の健全なる
運営をするための施策がどういうふうになっておるか、現在どういう実態になっておるか、それらについて十分なる検討と指導をなすべきであるという
意見が非常に強くなされまして、
衆議院における
付帯決議につきましても、さような観点から議論がされたわけでございます。
そこで今回
改正の案の中に、
たばこ耕作組合が
農林漁業団体職員共済組合の
組合法の対象として入るということになっておりますが、私はそのこと自体につきましては、決して異論を申し上げるつもりもございませんし、けっこうなことだと思います。
農民を基盤とする
組合が健全に育成されるということにつきましては、私どもとしても賛意を表する次第でございますが、ただそれらの問題につきまして、
運営について
責任を持っておる私どもとしましては、将来この
たばこ耕作組合の
運営自体につきまして十分に関心を持っておるわけでございます。従いまして、
公社が現在監督をされることになっておりますけれども、これらの点につきましては、
農林省においても十分なる、
運営等につきまして
農林省としても関与し得る体制が望ましいということをかねて
考えておる次第でございます。
実際問題といたしまして、さような点について今ここで直ちにどうこうするということはむずかしかろうと存じますが、せめてそれらの問題について
公社なり私どもとの間ではっきりした覚書を取りかわしまして、
共済組合の
運営に遺憾なきを期するという必要がぜひともあろうかというふうに
考えております。
共済組合の対象として
たばこ耕作組合が入るということは、
農林漁業団体としていわば御指定になったというふうに私ども
考えておりますし、事実上さような
団体であるというふうに私どもも
考えております。従いまして、さような点について、
公社の方の十分なる
理解のもとに、さような
趣旨の覚書をぜひとも取りかわして参りたい。覚書の内容といたしましては、
公社自体がいろいろ御検討になり、御指導になろうかと思いますが、たとえて申しますと、設立等につきましても、あるいは定款の
変更あるいは解散、合併、その他必要な
措置、命令あるいは解散命令というようなものについて、
公社はいろいろ権限として
組合の指導育成にお当りになるわけでありますが、私どもといたしましても、さような点については非常に大きな関心を持っておるわけでございます。特に
組合の
団体として成立いたしますれば、それらがどうなるかということが非常に
組合自体の経営にも影響がございますので、非常に関心を持っております。従って大臣なり、あるいは
地区によっては県知事なりというようなものについての御
意見を申し上げる、それらについて十分に御協議いただくということが望ましいというふうに
考えております。またわれわれの
立場から見て、たとえば
たばこ耕作組合はこういうふうにあってほしい、こういう点についてはぜひ御指導いただきたい、あるいは
報告等につきましても、また必要なる検査というようなものにつきましても、必要なる
措置につきましても、
公社にいろいろお願いをしなければならぬ点が出て参るわけであります。従いまして、そういう点につきまして、私どもがあるいは現地における監督機関である知事等が、必要なる場合には
公社にお願いをして、さような
措置をとっていただくというようなことが、ぜひとも好ましいというふうに
考えておるわけでございます。何せ将来発足いたします
団体でございますし、私どもとしては、実はこれらの
運営について非常に慎重に従来論議して参りました点もございますので、ぜひともそういうような点について、両者で合意の上でやって参りたいということを
希望いたしておる次第でございます。