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田中一君 三年という過程を経て、建築技艦上という資格が与えられるわけです。あるいは建築技能士になるか左官という技能士になるか、あるいは大工という技能士になるか知りませんけれ
ども、大体において建築
関係は、建築技能士、だと思うのです。そういたしますと、社会的に受ける印象といいますか、またこれは、印象というよりも
実態というものが、給与なり何なりの社会的な処遇の差異というものをどういう形で認めることになるのかということです。なるほど、建築に関して
考えてみますと、まず大工さんは、建築の職人は建築技能士という
一つの資格が与えられる。同町に、現在でも、昨年の建築士法の
改正によって、本
年度も約六万人近い大工さんが二級建築士の資格を与えられました。選考または考査によって与えられたのです。それで、二級建築士が一級建築士の資格を取る場合には、二級建築士の資格が取れなければ、一級建築士の受験資格がないということになっておりますが、こういう場合に、単に国が資格を与える諸
法律、これは無論、
基礎は学校教育法になっております。学校教育法によるところのものが
基準となってきめておるわけなんです。そこで今、
労働大臣も、この
法律は技能修得が主なんだと、こう言いますけれ
ども、建築士法では、建築に関する技術家に対して資格を与えるのだということになっておりますが、この
法律は、技能者に対して与えるのだということになっております。これは私は、単に建築だけを言っておるのですけれ
ども、たとえば電気にしましても、電気の技術家というものは、一級、二級、三級、三級くらいまであったでしょう。たしかございますが、そのために、国家試験制度をもって資格を与えておる。これには、大部分のものが学校教育が基本となって、下地となっております。そういうものとのバランスをどう
考えるか。まあ学問でございますから、何か、人が五年かかって一定の技術、学問、学校教育を受けて資格を取った、おれは二年で取ったから、その方が得だといって、便宜をはかって、認定でもって、どんどん学校の卒業資格を与えるということは、これは問題もあると思います。しかしながら、今日のように生存競争が激しくて、雇用
関係も、それから企業にいたしましても、全く野放しな自由経済社会においては、功利的な近道を走るというような傾向があるのではないか。また、そういうものを助長するような
措置は、これは当然
考えなければならぬじゃないかというような気がするわけなんであります。私は、今建設
委員会にばかり行っておりますから、建設
関係のものだけを言っておりますけれ
ども、おそらく他の
委員会が持っておりますところの各種の
法律の中にも、類似のものがうんとあるのじゃないかと思うのです。そこで、そういう点について、文部省は十分に——何といいましても国家が与える資格なんでございますから、十分に他の国家が与える資格とを比較検討なさって、社会に出て、社会的にあらゆる面の処遇なり、あるいは精神的にも、この立場というものが合理的な価値を持つような形の姿にならなくもやならない。こう思うわけなんであります。文部省は、十分にこういう点の御検討と、また、その各種の国家が与える資格の学問的な、学問といいますか、知能的な高さ低さというものの違い方を検討されたかどうか。もしも検討されたならば、電気の場合はこうこうであって、こういう工合にやる。あるいは、電気の専門の学校はこうなっている。何といいますか、電気の一級何々、二級何々とあるでしょう。そういうものの比較がどうなっておるか、御
説明願いたい。