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1958-04-10 第28回国会 参議院 社会労働委員会 第21号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十三年四月十日(木曜日)    午前十一時十六分開会     —————————————  出席者は左の通り。    委員長     阿具根 登君    理事            勝俣  稔君            木島 虎藏君            山下 義信君            中山 福藏君    委員            草葉 隆圓君            斎藤  昇君            鈴木 万平君            高野 一夫君            谷口弥三郎君            西岡 ハル君            横山 フク君            片岡 文重君            木下 友敬君            藤田藤太郎君            山本 經勝君    委員外議員            大矢  正君    衆議院議員            保科善四郎君            石橋 政嗣君   国務大臣    労 働 大 臣 石田 博英君   政府委員    調達庁長官   上村健太郎君    調達庁労務部長 小里  玲君    労働大臣官房長 澁谷 直藏君    労働省労政局長 亀井  光君    労働省職業    安定局長    百田 正弘君   事務局側    常任委員会専門    員       増本 甲吉君     —————————————   本日の会議に付した案件駐留軍関係離職者等臨時措置法案  (内閣提出衆議院送付) ○国際労働条約第八十七号批准に関す  る決議案藤田藤太郎君外六名発  議) ○けい肺及び外傷性せき髄障害に関す  る特別保護法の一部を改正する法律  案(大矢正君外六名発議) ○労働基準法の一部を改正する法律案  (藤田藤太郎君外六名発議)     —————————————
  2. 阿具根登

    委員長(阿具根登君) ただいまより社会労働委員会開会いたします。  駐留軍関係離職者等臨時措置法案議題といたします。  提案理由説明を願います。
  3. 保科善四郎

    衆議院議員保科善四郎君) ただいま議題となりました駐留軍関係離職者等臨時措置法案につきまして、衆議院内閣委員会代表いたしまして御説明申し上げます。  御承知のごとく、駐留軍関係労務者中の大部分の者が、長期にわたりまして、言語、風俗、習慣等の異なる特殊な環境の中で、連合国または米国等に対するわが国の義務履行に協力して参っているのでありますが、昨年岸総理が渡米いたしました際に国策として米駐留軍早期撤退を申し入れ、日米双方が合意したいわゆる岸、アイゼンハワー共同声明以来、多数の関係労務者が、特定の地域におきまして、自己の意思によらないで突発的に離職を余儀なくされている一方、その転職が非常に困難である国内情勢等にかんがみまして、これらの者の生活の安定に資するため、特別の措置を講じようとするのが、本案趣旨であります。  その要旨を御説明申し上げますと、  第一に、駐留軍関係離職者等対策について連絡調整をはかるため、総理府中央駐留軍関係離職者等対策協議会設置することであります。  第二に、都道府県が、都道府県駐留軍関係離職者等対策協議会設置いたしましたときは、政令の定めるところにより、経費の一部を国が補助することができるといたすことであります。  第三に、関係離職者等職業訓練のため、必要に応じ職業訓練所設置、教科の追加夜間職業訓練等の特別の措置が講ぜられるものとし、また、在職者に対して必要な知識技能を授けるための特別措置を講ずることができるといたすことであります。  第四に、国は返還国有財産のうち、関係離職者住宅に供することを適当と認めるもの及びその他の国有財産住宅の用に供されていたものは、必要がある場合には、関係離職者就職を容易にするため、その住宅の用に供するよう配慮することといたすことであります。  第五に、関係離職者が所有する株式または出資金額合計額が、その資本または出資総額の二分の一以上の法人等に対しましては、米駐留軍から返還された国有財産を、通常の条件よりも有利な条件で譲渡または貸付をすることができるといたすことであります。  第六に、関係離職者の自立をはかるため、それらの者が経営する事業等に対し関係行政機関は、必要な事業資金のあっせんに努めなければならないといたすことであります。  第七に、昭和三十三年六月二十二日において政府雇用関係労務者であった者が、同日以後において米駐留軍撤退等によって離職を余儀なくされ、または業務上死亡した場合には、政令の定めるところにより離職者または遺族に対して、特別給付金を支給することができるといたすことであります。  その他本法は、公布の日から施行し、満五年をもって失効するといたしているほか、関係法律に所要の改正を加えております。  なお、本案施行に要する経費は、本年度予算織り込み済みであります。  本案は、衆議院内閣委員会において種々検討の結果、全会一致をもって成案を得たものであります。  何とぞ御審議の上すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。
  4. 阿具根登

    委員長(阿具根登君) 御質疑を願います。
  5. 山本經勝

    山本經勝君 ただいまの提案者の方の御説明に対する質疑に入る前に、一つ委員長の方にお答えを願っておきたいのは、実は、前々週のこの委員会で、この駐留軍関係離職者に対する対策を中心として質疑をいたしました中で、特に行政協定関連する事項で、総理並びに外務大臣出席を求めて審議をし、明らかにしなければならぬ点がありました。そこで私は、総理並びに外務大臣出席を要求したのでありますが、そのときには、予算審議中であるので、やむを得ぬというお話であったように記憶をいたしております。ところが、再度要求をいたしたに対しましても、なお、本日総理並びに外務大臣出席をいただけぬということは、私は非常に残念に思う。というのは、今まで担当しておられる調達庁長官や、あるいはまた、労働省関係その他関連して、特需等連絡協議会皆さんには、質疑を重ねてきたのでありますが、しかも、対米軍に対する交渉が一部局やあるいは長官の手にまかされたという形では、しょせん事態の解決がつかないと私は考えている。ですから、そういう状態であればこそ、総理並びに外務大臣出席を要求したのですが、依然として出席をいただけないということは、むしろこの委員会に対する軽視とも極言すれば言えると私は思うのです。こういうことでは、自後における審議が円滑に推進できると考えられぬのですが、もし事情があるなれは、事情を明らかにしていただかなければなりませんし、あるいはそうでなければ、次回もしくはその他の機会に出席することをはっきりと約束をしてもらわなければ困ると思うのです。この点、委員長の方から、どういう事情か、事態を明らかにしてもらいたいと思う。
  6. 阿具根登

    委員長(阿具根登君) 非常に開会がおくれました理由もその辺にあったのでございます。特に総理外務大臣に対しましては、山本委員藤田委員より強硬な申し入れが再三あっておりましたにかかわらず、本日出席のできないのを、委員長として非常に申しわけなく思いまして、ただいままで折衝をいたしておる次第でございます。で、はっきりいたしましたことは、外務大臣は、日韓交渉のために席をはずさなければならない、こういうことでございますので、これは、委員長としても了解しなければならない事項であろうかと、かように思っておりますが、内閣総理大臣におきましては、外交関係上本日の出席はいたしかねる、こういう返事でございますので、再び使いを出して、外交関係とはいかなる問題か。これについては、特に山下理事等との打ち合せもございまして、官房長官なり、その他責任ある者がどういう理由出席できないか、この場において釈明せよ、こういうことで、現在使いを出しておる次第でございます。  以上でございますので、御了解を願っておきたい、かように思います。
  7. 藤田藤太郎

    藤田藤太郎君 私たちは、法案審議関係上、総理大臣以下内閣最高責任者並びにその関係各省責任者に来ていただいて、法案審議をするということに各委員会もやられていることだし、国会の審議においては、これは当然行うべきことだ。そういう立場から考えますときに、総理大臣外務大臣を今日出席してもらうということは、相当前からこれは理事を通じ、また、この席上でもお願いしているわけであります。だから、こういうことで、今後われわれが、次の委員会にはこういう形で出ていただきたい、出てもらうというときには、こういう格好ですっぽらかされるということは、私たちは、非常にこれは重大な問題だと思う。委員長としては、今後こういうことのないように、特別の御配慮をいただけるのかどうか、お聞かせを願いたいと思うのです。
  8. 阿具根登

    委員長(阿具根登君) 申すまでもなく、現在まで、ほとんど各省責任の方には御質問があっております。そのつど総理外務大臣に対する質疑が留保されておる次第でありますので、おそらく御審議をするのにも非常に困難を感ずる。かように考えておりますので、次回にはどうしても御出席をしていただくように、強硬に本日も申し入れております。
  9. 山下義信

    山下義信君 議事進行について。  本日総理並びに外務大臣出席につきましては、前回の理事会出席を要望することが決定されております。われわれ理事も努力し、ことに与党の理事諸君も努力していただいたのでありますが、今、委員長の御報告になりましたように、本日その出席を見ることができなかったことは、非常に遺憾とするところでありまして、従いまして、今後の処遇につきましては、委員長理事会におきましてこの善後措置、また今後のとるべき方法等につきましては、検討をするということにいたしまして、本日は、この程度で一応議事進行を願いたいと思います。  なお、先ほど委員長の仰せになりました、内閣並びに外務省関係者から欠席の理由の釈明はぜひしていただきたいと思います。
  10. 阿具根登

    委員長(阿具根登君) はい、承知いたしました。
  11. 片岡文重

    片岡文重君 今、山下理事から、きょうはこの程度議事進行というお話もあって、それから、ほかにも異議がないのですから、進行されることはやむを得ないと思うのですが、日韓会談出席された藤山外相は、会談の内容なり相手国なりを考えれば、きょうのうちに、少くともこの委員会が従来の例に照らして開かれておった時間内に出席願うことはできるかどうか、これはまあ若干無理もあろうかと思う。しかし総理は、どういう関係の外交問題でおいでになれないのかわからぬが、少くともきょうの出席をお願いするのは、きょうになって突如としてお願いしたのではないのですから、もしきょう一日かかっても、きょうはどうしても少し、たとえわずかな時間でも出席ができないということなのか。おそくなれば出席できるということなのか。それから、次回には必ず他の約束をしないで、当委員会の予定する期日に必ず出席をする約束が、これは両相ともできるのかどうか、こういう約束がやはりはっきりとできないならば、少くともこの駐留軍関係の問題もあるし、ILOの問題についても、しばしばその出席を求めておるんですから、そうそうこちらの要望を踏みにじって少しも顧みられないような態度を是認することは、私は、やはりこの委員会のためにも、とるべきではないと思うのです。で、委員長としての御処置は、今伺ったところですけれども、さらにこれは、一つ議事進行中にも、委員部なりがその手続をとって、総理はきょう出席できるのかどうかを一つ確認をしていただきたい。それから、次回には必ず出席をするという約束を一つとっていただきたい。それができないということであるなら、従来の例から見て、特に駐留軍、それからこの次に審議を進めるILOの問題については、再三にわたる当委員会の論議の結果、総理外務大臣出席がなければ氷解できない問題があることを、各委員とも了承しているわけですから、結局審議は壁にぶつかっているような状態になっているわけです。従ってこの際、今申し上げましたように、総理はきょう出席できるかどうか、また次回には、両相とも出席をされる約束ができるのかどうか、この点をぜひ確かめていただきたいと思います。
  12. 阿具根登

    委員長(阿具根登君) 片岡委員の御質問でございましたが、内閣総理大臣出席につきましては、現在使いを出しておりますので、あとで御返事があると思いますが、駐留軍問題につきましては、提案者も見えておりますので、一応質問に入っていただきまして、次のILOの問題につきましては、理事の方とも十分御相談をいたしまして議事進行をはかりたい、かように思っておりますので、御了解を願います。
  13. 山本經勝

    山本經勝君 それでは、駐留軍関係離職者等臨時措置法案に対する質疑をいたします。これは、非常に困るのは、関連をした調査案件に対する質疑が始まりませんので、まことに実は困るわけですが、これはいたし方ないといたしまして、まず提案者の方にお伺いを申し上げたいのは、ただいま御説明になりました措置法の第二条の第七号でございます。実はこれは、対象になる人員等について列挙されておるのでありますが、この第七号に、「前各号に掲げる者に準ずる者であって政令で定めるもの」、つまりここでは、あらためてこの政令によって、その範囲がさらに追加をされると理解されるんですが、この中には、たとえば駐留軍あるいは軍属で、いわゆるハウス・メイドに類するような人々、つまり直接個々の駐留軍あるいは軍人軍属雇用をしているこういう人々を含むものだと解していいのでしょうか、どうでしょうか、その点を明らかにしていただきたい。
  14. 保科善四郎

    衆議院議員保科善四郎君) 今の御質問でありますが、第七号は、第六号までに含まれていないものをこの中に収容したいという考えでこの七号を設けたのです。従って、三号に「もっぱら」云々というのがありますが、もっぱらでなくて、たとえば、神奈川県の相模工業のような、大部分特需をやっているものとか、あるいは赤羽日本製鋼所工場、これは、全体としての日本製鋼所の一部分ですけれども、あの工場は全部特需をやっている、こういうようなものをここに含める。それから、今御質問のあったようなものもここに含めたいという考えで、これは、若干政府に異論があるようでありますが、われわれはどうしても、そういう前六号にあげられたもの以外で、今おっしゃったようなものは、全部ここに包含したいという考えでこの七号を入れたのであります。
  15. 山本經勝

    山本經勝君 今の第二条の七号に関する御説明了解ができるわけですが、次に、第五条関係で、駐留軍離職者対策審議し、決定をし、あるいは新しい就職に対する、あるいは生活の確保に対する必要な対策を協議する協議会ができるわけですが、この協議会は、大体構成はどういう形になるのか、あらましの一つお話をお聞かせ願いたい。
  16. 保科善四郎

    衆議院議員保科善四郎君) この協議会は、この第五条にあります通り関係行政機関職員の中から委員をあげまして、そうしてここで協議して成り立ったものは、これを直ちにそれぞれの責任官庁において実行するという、非常に、何と言いましょうか、すみやかに実行ができるような形式をとろうということで、こういう組織にいたしたのでありますが、この関係行政機関職員の中には、総理府外務、大蔵、農林、通産、運輸、労働、建設、調達庁自治庁、防衛庁、中小企業庁、こういうような関係省庁を全部ここに包含をいたしまして、そしてその委員は、各省事務次官を充てる、こういうようにいたして、そうして現在内閣設置されております特需等対策連絡会議とか、同参与会議というようなものはこの中に吸収してしまう。それから、推進本部中央協議会下部組織にする、こういうようなことで、きわめて実行的な組織にしようということで、こういう組織にいたしたわけであります。
  17. 山本經勝

    山本經勝君 そうしますと、関係行政機関職員というのは、今述べられました各省事務次官クラスを充てて、そうして現在あります離職対策推進本部はその下部機構ということになってくる、こういうふうに理解してよろしいですか。
  18. 保科善四郎

    衆議院議員保科善四郎君) 今申し上げましたのは、中央協議会委員各省事務次官をもって充てるということでありまして、そうして今御質問の点は、下部機構としてこれを活用していく、こういうことであります。
  19. 山本經勝

    山本經勝君 そこで、内閣で任命をされる第五項に、専門委員というのがございますね。専門委員の中で、「関係行政機関職員及び学識経験がある者の中から、」ということになっておりますが、これは、本来私は、駐留軍離職者が非常に熱心に、みずからの離職後における生活の保障を念願し、努力している事実は、提案者もよく御存じだと思うのです。むしろこういう中に、関係離職者というよりも、関係労務者組織しておる組合代表等を加える力が有効だと考える。もしこの専門委員といわれるものの中に、単に関係のない外部から学識経験者を持ってくるという意味なのか、今申し上げるような、いわゆるこの問題に関しては少くとも当事者であるし、しかも非常に真剣に離職後の対策検討しておるこの人々をこういう学識経験者の中にみなして、やはり専門委員という立場で、十分この協議会運営を有効にしていくというお考えがあるのかどうか。
  20. 保科善四郎

    衆議院議員保科善四郎君) 今の御質問でありますが、実はこの問題、いろいろ今のような御意見もありまして、慎重に検討をいたしました結果、専門委員というのは、この法案にある通り関係行政機関職員学識経験者ということに限定いたしたのでありますが、今おっしゃったような意見も全くごもっともでありますので、第六条に、「駐留軍関係離職者」、そういうことを検討されている方の御意見を十分に反映さす、そうして実質的にはそういうことが十分にこの中に取り込まれるような趣旨において、第六条にそういう規定を設けたわけであります。しかし、全体としてそういう方が必要であるという場合は、必ずしもこれは学識経験者の中に入れてはいかんという限定をしているわけのものでもないのであります。
  21. 山本經勝

    山本經勝君 そうしますと、学識経験者といいますと、とかくまあ大学の先生とか、あるいは専門の側の人が対象になっているようですが、今の提案者の御説明のように、当事者で、しかもこの駐留軍労務者によって組織されておる、組合皆さんは、非常に熱心に問題の経験をみずから身につけておりますし、しかも、これに対する対策等について熱心にやって研究もしておる。こういう意味ですから、少くともこの第六条に規定されておるように、「意見代表する者から、その意見をきく」というようなことではなくて、むしろ専門委員としてこの協議会運営に参画せしめることの方がはるかに有効な方法ではないかと、そういうお考え方は全くないということではないようでありますが、もう少し積極的にそういうお考えを取り入れてもらいたいと、こう私は思うのであります。そういう点について、提案者の方のお考え方をもう一度伺っておきたい。
  22. 保科善四郎

    衆議院議員保科善四郎君) 今御質問のような意見がありまして、いろいろ検討いたしたのですが、あまりにそのいわゆる受利益代表がこの中に入って、そうして非常に、何といいましょうか、問題をそういう方に一方的に何するというようなことになるおそれがあるというような意見もありまして、十分にその意見は取り入れて、そうしてどうせこの法案は、駐留軍離職者の利益をはかろうという、全体がそういう構成からできておるのですから、この第六条のような形において十分に反映させることが適当である、こういうことで、こういう法案になったのでありますけれども、今、先ほど申し上げました通り、実質上の運営によって、そういう主張があれば、これは入っていぬということにはならないわけです。学識経験があるものがその駐留軍離職者の中におるんですから、そういうふうに御了承を願いたいと思います。
  23. 山本經勝

    山本經勝君 今の点で、大体最低線としてはやむを得ぬでしょうが、少くとも希望として申し上げるなれば、十分一つ御考慮を願っておきたい。  それから、次の問題に移りますが、中央協議会下部機構として、関係都道府県に、それぞれ離職者対策協議会設置される。ところが、これまた、提案者は御承知なんですが、各都道府県には今日まで、それぞれ関係労使並びに本省関係出先と地元の都道府県等のいわゆる関係者でもって構成された協議会、あるいはまた対策委員会、こういったものがすでに設置をされているわけなんです。その構成は、関係労働者組織している組合代表、そうして調達庁労務管理をやっている出先と、そうして都道府県関係官、こういったもので大体構成をされている、いわば四者の構成のような協議会があるわけなんです。それで、この点が、第九条の二項によりますというと、「都道府県協議会に関し必要な事項は、条例で定める。」というふうに、条例に委任をされてくることになると思うんです。そうしますと、この問題に関する条例というものは、都道府県は、今までほとんど大部分が持っていなかったのではないかと思う。そうすると、新しくそれが条例で定められることになりますと、今申し上げたような既存構成と、そうして非常に有効に働いておりますこの協議会が何といいますか、非常に形の変ったものになってくると考えられる。ところが既存の、申し上げたように、四者構成のような姿の対策委員会なりあるいは協議会は、非常に有効に事実離職対策推進してきているのでありますから、そういう実態を無視して、新たに、たとえば関係官庁だけで中央協議会のような構成、あるいは学識経験者を選んで作るということになりますと、その間の摩擦はまぬかれぬのみならず、むしろ離職対策の円滑な推進阻害が起りはしないかという心配があるのですが、この点に関する提案者配慮は、どういうふうになっているか。
  24. 保科善四郎

    衆議院議員保科善四郎君) これは今まで現実に円滑に動いているものを、そういう運営をさらに強化するという意味合いで、そういう気持ちでもって提案をいたしておりますので、そういう円滑に動いているものは、それを変えようという意思は、提案者はございません。ますます強化する方向で進んでいきたいという考えであります。
  25. 山本經勝

    山本經勝君 それから次の問題は、職業訓練関係の問題ですが、これも従来、離職してから後の職業訓練というものは、労働省でやっております総合職業補導所あるいはその他関係した施設によって行われている部分もありますが、この駐留軍労務者離職の場合の措置は、かねて閣議決定等もありまして、事前のいわゆる職業訓練といいますか、補導が必要である。そのことから、それぞれ現在主要な基地内で、夜間職業補導をやっているのが実態なんであります。そうした既設の職業訓練が行われ、そうして国の費用でもってこれはやっている実情なんですから、こういうものが、新しくこの法律ができて施行されることによって、阻害が起るということはありはしないであろうと思いますが、その点に多少の心配がありますので、この点、提案者から承わっておきたいと思います。
  26. 保科善四郎

    衆議院議員保科善四郎君) 実態としてはそれはございません。
  27. 山本經勝

    山本經勝君 それは、従来の通り考えてよろしいのですか。
  28. 保科善四郎

    衆議院議員保科善四郎君) 従来の通りであります。
  29. 勝俣稔

    勝俣稔君 関連事項で、ちょっと私も……。職業補導の特別なる措置を講ぜられるものとするという意味合いは、提案者にちょっとお聞きしたいのでございまするが、特別に何か職業補導施設をお作りになるという意味合いなんでございまするか。今、職業補導の問題が非常に、訓練の問題とか、重要な施策が行われようというような話も、法案のうちにもあるようですが、そういうものを十分利用するおつもりなんでございましょうか。別に新たに作って、また運営方法も、労働省行政から離れてなさるおつもりなんですか。そこのところは、一つ明快な御答弁を願いたいと思います。
  30. 保科善四郎

    衆議院議員保科善四郎君) 特別に施設を作るという意思はございません。従来まあやっております通りに、これを強化、適切に運用したいという考えであります。
  31. 山本經勝

    山本經勝君 かねてこの駐留軍離職者対策で問題になった非常に大きな柱でありますが、駐留軍の撤退に伴って、いわゆ国有財産である土地、施設、機械、工具等が返還されたり、あるいは売却をされたりするわけなんです。その中で、国有財産の有効な利用をすることによって、離職者にしかるべき職場を与えるということは、かねてこの委員会で、しばしば労働大臣みずからも非常に強調された点なんです。しかも、有効な利用の方法について具体案を持ってきなさい、そうすれば、政府も何でもやりますぞという、まあこういう話であったのですが、その後関係都道府県等から、具体的な案が出たことを実は聞いておらない。これは、連合軍の撤退当時、呉市並びに広島県においてあった実例でありますが、そういう状況のもとで返還された国有財産の有効利用の方法は、これは幾多あると考える。先ほどの提案説明によりますと、これらの労務者に対する住宅の用に供するということ、あるいは就職を容易にするためにこの住宅の用に供すると、こういったような点に一応限定されたように承わりますが、私は、そうではなくて、しばしば論議をして参りましたように、この施設、土地等を有効に利用することによって、ある場合には企業の誘致も可能でありましょうし、あるいはまた、新しく企業主体を編成して、これらの離職者によって経営を営むこともまた不可能ではない場合もあるのです。ですから、そういう意味でこの返還された国有財産を有効に利用する方法を講じたいということは、いろいろと大事なことだし、また可能なことだし、そうしていずれはやる必要があると思うのですが、そこで、この利用に関する条件なんです、この条文を読んでみますというと、「通常の条件よりも有利な条件で、譲渡し、又は貸し付けることができる。」こういうふうに述べられておりますが、そのあとにただし書きがついて、「国有財産法その他国有財産の管理及び処分に関する他の法令の規定の適用を妨げない。」このただし書きでもって、いわゆる「通常の条件よりも有利な条件で、譲渡し、又は貸し付ける」という、せっかくいい事柄が押さえつけられておるという印象を受けるのですが、この関係を、一度提案者立場から御説明をいただいておきたい。
  32. 保科善四郎

    衆議院議員保科善四郎君) 今の御意見を加えた御質問に、われわれも全く同様な考えでおるわけです。従って、できるだけそういうような企業の誘致もでき、また、離職者が仕事ができるような工合にしたいということで、実はこの十二条を設けたわけでありますが、できるだけまあ運用によって目的を達成するように、大蔵省の内部の措置を行なってもらいたいというように考えておるわけでありますが、しかし、状況によっては、将来にわたって、関係政令の改正なども考えなくてはいけないかというように考えております。問題は、離職者が仕事につけるような状態を作るということが一番の要点でありますので、そういうような工合に、提案者としては考えておるわけです。
  33. 山本經勝

    山本經勝君 そうしますと、「通常の条件よりも有利な条件で、譲渡し、又は貸し付けることができる。」と、ただし書き以下「国有財産法その他国有財産の管理及び処分に関する他の法令」、こういうもののあれが、一応いまの有利な条件を抑えつけるということではなくて、運用面では十分配慮される、こう理解してよろしいですか。
  34. 保科善四郎

    衆議院議員保科善四郎君) そういうように考えております。
  35. 山本經勝

    山本經勝君 もう二点ばかり伺っておきたいんですが、この資金の問題なんです。これもまた、この委員会で、まことにみんな聞きあきたぞと言われるほど、しばしば、やってきた問題です。それで、かねて石田労働大臣のお言葉を拝借するなれば、七億の特例融資をいたしますということでございました。それで、非常に期待をしたわけですが、実際は、離職者が集まって組織をしておる企業協同組合等、あるいは企業の形態は株式あるいは個人経営、いろいろになっておりますが、それらの人々が、資金の融資を何とか特別な配慮を願いたいという切なる要望がしばしばあって、そうしてこれに対して、今申し上げるように、石川労働大臣としても、特に七億の融資を考えている、そうしてこれは、国が持っているたとえば中小企業金融公庫とか、あるいは国民金融公庫、こういったものに——国の持っている金融機関に流すことによって、それから借りてもらいたい、こういうような話であって、私の方の主張は、そうではなくて、少くともそれだけの予定したワクを取るなれば、いわゆるワクを取って、ひもつきで融資するのでなければ、ほんとうに有効な利用ができぬのではないかということをしばしば申し上げたんですが、この点は、いわゆる金融機関の責任等の問題もあってということで、ついにうやむやの形になって今日に及んでおるわけなんです。ですから、ここでいわれる「資金の融資のあっせん」、これは非常にいいことですが、実は、ここの十三条を読んでみますと、従来あった線を出ておらぬように印象づけられる。そうしますと、実際問題としては、離職した人々が企業協同組合を作ったり、なけなしの資金を集めて、一つの事業をやろう。そうしてどうしてもさしあたり資金が必要である。あるいは暫時期間運転をするために必要な資金も要る。こういう場合に、たとえば金融公庫に借り入れを申し込む。ところが、その所在の位置が地方公共団体によって違うような場合には、なかなかおいそれと窓口があっせんをしてくれない。あるいは融資をしてくれない。そういう実情で、非常に苦しんでおる。ですから、勢いそういう場合に、優先的な方法をもし講じていただけるなれば、これは、もっと円滑に離職対策というものが、政府考えておられるような心持に合致して発展をし伸びていく、こう思われるんですが、こういう点は、この立案に当られた提案者の側では、どのようにお考えになっているか。特に申し上げておきたいのは、「事業資金の融通のあっせんに努めなければならない」ということは、従来も、閣議決定等で、文書による通達も流れておることも、私どもよく存じておる。ところが、それでいて、実は一つも有効に資金の融通あっせんが進行しておらぬのが実情なんです。だからこそ、この立法がなされたと私は考えるんですが、そうすれば、もう少しここではっきりしたひもつき融資か、あるいはもう一つ考えられるのは、ひもつき融資というのは困難であるなれば、この種離職者の多発地帯に対しては、地域的に特別な配慮をして、資金を回してやるという方法が講じられなければ、この条文は生きぬのではないかという心配がある。その点について、提案者の方から御解明を願っておきたい。
  36. 保科善四郎

    衆議院議員保科善四郎君) 今の御質問のこの第十三条は、われわれ提案者としては、まあ非常に苦心した点で、実際私自身も、こういう方々の意見を直接聞いておるのでありますが、普通の企業体みたような考えでやられりゃ、これはもう、融資の対象にならないわけです。それではもう、この法案が実は生きないのでありまして、まあざっくばらんなところを申し上げますれば、われわれは、資金の確保ぐらいの言葉にいたしたい気持が非常に多かったのでありますけれども、まあいろんな関係で、こういう言葉になりましたが、実際は、資金の確保まで政府が努力しなければこれは絵にかいたもちになってしまう。そういう気持が非常に多分にあって、非常に最後まで苦労した条項であります。提案者としては、そういう点を十分に考慮して、政府が、単に文句だけじゃなくて、実際的に血の通った気持でやってもらいたいという希望を多分に含めてこの十三条に落ちついた、こういうことであります。
  37. 山本經勝

    山本經勝君 これは、私も、若干直接事態を知っておるわけなんです。それで、たとえば、甲の町に基地があって、そこで働いておる。金を借りて企業を営もうとする場所は乙である。こういう場合には、実際問題として、この金融機関の窓口が、申し出があったから直ちに調査をして処理を進めるというようなことになっておらないようで、それで、何件か申し出があるというと、ためておいて、それから初めてやるというようなことでありまして、実際には、申し出してから二カ月も、あるいはどうかすると三カ月も四カ月もかかる、こういうような、調査をするだけにそういう事情にある。これでは、せっかく離職をした人が、まじめに生活を再建するために資金を得たいということの努力も水泡に帰しつつあるというのが今日の姿ではないかと思う。そういう点を一つこの法律でカバーしてもらうということにならなければ、せっかくのあれが生きてこないだろうという心配があるんですが、これは、なるほど言い方をかえれば、行政的な指導を強化してもらうことも一つの方法でしょうが、やはり私は、多発地域に対して、この資金のワクということで取れなければ、額を増額して、どうせ七億なら七億という資金が流れるんでしょうから、その資金の額をふやしてやるというような特殊な取扱いがされるというと、また現地における協議あるいは交渉、調査等の推進もおのずから促進されるということも考えるんですが、そこら辺の御配慮はどうなんですか。
  38. 保科善四郎

    衆議院議員保科善四郎君) 全然私も同感でございまして、これは中央協議会等もあり、関係の人が出ておるわけでして、この十三条の趣旨は、仕事ができるようにしようということであるんですから、関係行政機関も大いにやってもらうし、われわれも両党に、常置特別委員会があるんですから、それで、そういうような考えでこの十三条を運用してもらうという、この法律趣旨はそういうんですから、これを推進して、そういうような実効をあげるように持っていくという気持でもって、まあここに落ちついたわけであります。
  39. 山本經勝

    山本經勝君 最後に、もう一点伺っておきたいんですが、特別給付金の支給という項なんです。これは、私たち提案者承知のように、この委員会でも特別給付金の支給を要求して参りました。そうしてまた、政府当局に対してもしばしば質疑をし、論議を重ねたところなんです。それで現在では、五万円の要求に対して、非常にお話にならぬ少額なものが一応支給をされておる実情でありますが、ことにこの対象が、いわゆる駐留軍労務者という間接雇用、国が雇用した者に一応限定をされておる。ところが、同じ立場に置かれた、たとえば連合軍の撤退に伴う離職者、これはただ、当時日本に駐在した軍隊が、米軍であったか、あるいは連合国軍であったかということだけの相違であって、そのほかには何の変りもない。あるいは、直用にはこれは及んでおらない。つまり、軍人、軍属等が直接雇用をした者あるいはこれらの施設に直接雇用をされておる者については除外をされておる。こういう実情にあるんですが、これは、昭和三十二年六月二十二日という時点において線を引いたことによって、恩恵をこうむらない部分と、それからまた、その雇用関係が問題になっておるように聞いておりますが、これは、何か別の方法でもあわせて御考慮になって、この特別給付金の支給に関する条項をお定めになったか、今申し上げたような点に対する何か別途の御配慮があるのかどうか、その点を一つあわせて伺っておきたい。
  40. 保科善四郎

    衆議院議員保科善四郎君) ただいまの御質問でありますが、政府雇用で期間が三年以上になるもの、こういう方につきましては、今後できるだけ適用されるような考慮をここに含めてあるわけであります。それから、今御質問にあった通り、六月二十一日以後の政府雇用労務者に限定しておりますために、英連邦関係は、結局除外されておるということになりますけれども、何らかの方法によって当該府県あたりが措置することを期待しておるわけであります。この法律考えますときに、提案者としては、以上の程度考えたわけであります。
  41. 山本經勝

    山本經勝君 これは、提案者に聞くのは多少無理かもわからぬ点ですが、都道府県にまかせるといいますと、これはやっぱり、具体的には、資金の捻出が非常に無理があるのじゃないかと思うのですがね。そこら辺を配慮しますと、別途に何か考えてあげなければ、いわゆる関係は同じなんですから、非常に気の毒な実情にあると思うんですがね。
  42. 保科善四郎

    衆議院議員保科善四郎君) 全くわれわれも同情にたえない点なんですが、とにかくアイゼンハワー・岸共同宣言によって、この法律はそこがスタートになっておりますので、そういう線で切ったために、そういうことができたわけなんでありますから、何らかそういう気の毒なことのできるだけ是正されるように、国の方の都道府県の指導あたりについて、われわれ特別委員会等で特にこれから推進をしていきたいと、こういうように提案者としては考えております。
  43. 阿具根登

    委員長(阿具根登君) 本案に対する本日の質疑は、この程度にいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  44. 阿具根登

    委員長(阿具根登君) 御異議ないと認めます。  速記をやめて下さい。   〔速記中止〕
  45. 阿具根登

    委員長(阿具根登君) 速記を始めて下さい。  休憩いたします。    牛後零時九分休憩      —————・—————    午後二時五分開会
  46. 阿具根登

    委員長(阿具根登君) 開会いたします。  国際労働条約第八十七号批准に関する決議案議題といたします。  提案理由説明を願います。
  47. 藤田藤太郎

    藤田藤太郎君 ただいま議題となりました国際労働条約八十七号批准に関する決議案提案趣旨について御説明申し上げます。  まず、決議案を朗読いたします。    国際労働条約第八十七号批准に関する決議   千九百四十八年国際労働機関の総会において採択された「結社の自由及び団結権の擁護に関する条約」は労働者の基本的権利をうたったものである。   わが国が国際労働機関に復帰して相当な年月を経たにもかかわらず、この条約がいまだ批准されていないことは常任理事国として誠に遺憾であり、このことは国際的にも批判されている。   わが国の国際信用を高め、貿易の発展を促進し、円滑なる労使関係を確立するため、この条約の批准は緊急かつ必要である。   よって政府は、今国会において国際労働条約第八十七号批准の手続をとるべきである。   右決議する。  理由説明いたしますと、「世界の永続する平和は、社会正義を基礎としてのみ確立することが出来る。世界の平和及び協調を危くするほど大きな社会不安を起す不正、困苦及び窮乏をもたらす労働条件の存在は、これを改善することが急務である。」「労働は商品でない」「表現及び結社の自由は、不断の進歩のため欠くことが出来ない」「一部の貧困は全体の繁栄にとって危険である」  これは、国際労働機関憲章の前文において、又その附属書であるいわゆる「フィラデルフィア宣言」の冒頭においてうたわれた言葉で、国際労働機関の目的及びその使命を宣明したものであります。国際労働機関が一九一九年創立されて以来加盟国は既に七九カ国、採択された条約は百七に達しております。主要加盟国にあっては重要な条約について多くの批准を見、世界における社会正義の確立に大きな貢献をいたしておることは、御承知通りであります。  然るに、我が国における条約批准の状況を見ますと、百七に及ぶ条約のうち、これを批准いたしましたものは、戦前において十四、一九五二年復帰が認められて以後十、合計でわずか二十四の条約にすぎない実情であります。  インド、パキスタン、セイロン、ビルマ及び戦後独立した東南アジアの後進諸国においても、最近においては国際労働条約の批准に熱意を示し、日本の批准数に達しつつある現状であります。我が国は、今日世界の十大主要産業国として常任理事国に指定されており、労働者の労働条件等に関しましては世界注視の的となっております。  国際労働機関加盟諸国、特に東南アジアにおける後進国の諸国が条約批准に熱意を示しているにかかわらず、我が国のみひとりこれの批准状況が遅々としているのは誠に遺憾であると申さねばなりません。  特に今回批准について提案いたしました結社の自由及び団結権擁護に関する条約は、冒頭にも申し上げました通り国際労働条約の根本的精神を表わすものであります。本条約がまだ批准されないことは、世界に、我が国の国際労働憲章に対する加盟国として、責務を自覚せざるがごとき印象を与えるおそれがあるものと考えます。本年三月ジュネーブにおいて開催された第百三十八回国際労働機関理事会におきましては、結社の自由及び団結権の擁護に関する条約の未批准国に対しては、これを批准することを可能ならしめるに必要な措置をとるよう緊急に要請することが決定されているのであります。  わが国は、かつてチープレーバー、ソーシャルダンピングの悪名高く世界の批判は厳しい時代がありました。国際労働条約批准の状況が現状のごとく遅々として促進されないならば、再び国際信用の上にも影響し、ひいては貿易の伸長にも一つの隘路となることは明確であります。  国際労働条約の批准、特に結社の自由及び団結権擁護に関する条約の批准が今日おくれていることは理由のいかんにかかわらず、わが国に対する国際不信を招く一つの原因となることはいなめないのでありますから、政府は直ちに国会にこれの批准の手続をとるべきものであると考えます。  以上述べましたように、本条約批准は、わが国の国際信用を高める上に貢献するものでありますから、本決議案提案いたした次第であります。何とぞ御審議の上すみやかに御可決あらんことを御願いいたします。
  48. 阿具根登

    委員長(阿具根登君) 本案質疑は、次回以後に譲りたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  49. 阿具根登

    委員長(阿具根登君) 御異議ないと認めます。  速記をとめて。   〔速記中止〕
  50. 阿具根登

    委員長(阿具根登君) 速記をつけて下さい。     —————————————
  51. 阿具根登

    委員長(阿具根登君) 次に、労働基準法の一部を改正する法律案けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法の一部を改正する法律案。  右両案を議題といたします。質疑を願います。  速記をとめて。   〔速記中止〕
  52. 阿具根登

    委員長(阿具根登君) 速記をつけて。  本日は散会いたします。    午後二時十七分散会      —————・—————