運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1958-04-17 第28回国会 参議院 建設委員会 第23号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十三年四月十七日(木曜日) 午後一時四十八分開会
—————————————
委員
の移動 四月十六日
委員平島敏夫
君、
戸叶武
君 及び
田中一
君
辞任
につき、その
補欠
と して
堀木鎌
三君、
藤原道子
君及び
木下
友敬
君を
議長
において指名した。 本日
委員木下友敬
君、
堀木鎌
三君及び
村上義一
君
辞任
につき、その
補欠
とし て
田中一
君、
松平勇雄
君及び
杉山昌作
君を
議長
において指名した。
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
竹下
豐次君
理事
石井 桂君 岩沢
忠恭
君
稲浦
鹿藏
君
田中
一君
委員
小山邦太郎
君 酒井 利雄君 鈴木 万平君 平井 太郎君 内村 満次君
小酒井義男
君 坂本 昭君
杉山
昌作
君
国務大臣
厚 生 大 臣
堀木
鎌三君 建 設 大 臣
根本龍太郎
君
政府委員
厚生省公衆衛生
尾村 偉久君
局環境衛生部長
建設省計画局長
町田 稔君
建設省道路局長
富樫 凱一君
建設省住宅局長
植田 俊雄君
事務局側
常任委員会専門
員 武井 篤君
説明員
厚生省保険局次
長
小山進次郎
君
—————————————
本日の会議に付した
案件
○
理事
の
補欠互選
○
下水道法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
—————————————
竹下豐次
1
○
委員長
(
竹下豐次君
) ただいまより
建設委員会
を開会いたします。
委員
の変更について御報告いたします。四月十六日
平島敏夫
君、
戸叶武
君、
田中一
君が員を
辞任
され、その
補欠
として
堀木鎌一
君、
藤原道子
君、
木下友敬
君がそれぞれ
委員
に選任されました。また本日
木下友敬
君、
堀木鎌
三君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
田中一
君、
松平勇雄
君が
委員
に選任されました。
—————————————
竹下豐次
2
○
委員長
(
竹下豐次君
) この際お諮りいたします。
田中
二君が一時
委員
を
辞任
されましたので、
理事
が一名欠員になっております。従って
理事
の
補欠互選
を行う必要がありますが、
田中
君が本日再び
委員
に選任されましたので、
互選
の
方法
は
成規
の手続を省略し、
委員長
より
田中
君を
理事
に指名いたしたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
竹下豐次
3
○
委員長
(
竹下豐次君
)
異議
ないと認め、私より
田中
君を
理事
に指名いたします。
—————————————
竹下豐次
4
○
委員長
(
竹下豐次君
) これより
下水道法案
を議題にいたします。 御
質疑
のおありの方は、順次御発言を願います。
田中一
5
○
田中一
君 きょう両
大臣
並びに各
関係
の
部局
の
方々
に御
出席
を要請いたしましたのは、昨年でございましたか、一応水に関連する
各種事業
の
所管
がきめられた。そうしてそれに基く
農業用水
なりあるいは
工業用水
、
上水道
、
下水道等
が、この
下水道法案
を最後としてはっきり
所管
がきまったようでございます。そこで、本
下水道法案
の
審議
の
過程
に当りまして、当然一省の
大臣
が
所管
すべきものというような
考え
方を私は持っておりましたところ、相変らず、
建設
、
厚生
両
大臣
がこれを
所管
するという形になっておるわけでございます。はなはだ、今までのこれらの問題に対する当
委員会
の
意思
として論議されました
過程
を顧みまして、遺憾なことであると私は思うわけでございます。水は日本の
国土
にとって、もう重要不可決なものであり、同時にまた他の諸国と比べて、台風が常習的に本土を襲ってくる
関係
上豊富でありまするが、これに対する
管理
というものが統一した形を持っておらなかったのであります。そこで
建設
、
厚生両省
は、旧
憲法時代
におきましては、
内務省
として
一つ
の省で一切の
事業
をやっておったのでございましたけれ
ども
、分れたために、常に
所管争い
と申しますか、
共管
となるような形のものが多くて、
国民
はそれらの
行政官庁
の
窓口
の
簡素化
を望んでおることは、両
大臣
とも御
承知
と存じますが、両
大臣
の
了解事項
としての案文もお示し願いましたので、一応は了承しておりますけれ
ども
、この際少くとも
国土
に関する
事業
のうち、重要な
都市下水道
並びに
上水道
の問題について、
了解
されたものだけでは、われわれは納得しないものを多分に持っております。そこで本日は私といたしましては、せめて
下水道法
というものの
一元化
を願っておるのでございまして、この際、将来
下水道
の
所管
について
国民
が求める
方向
、
一元化
に対してどういう見解を持っておられるか、
建設大臣
並びに
厚生大臣
の所見を伺いたい。
根本龍太郎
6
○
国務大臣
(
根本龍太郎
君) ただいま
田中
さんがお示しの点は、従来とも
議論
になっておったところでございまするが、昨年水の
管理
に関しまして
上水道
、
工業用水
、
下水道
というふうに
所管
が明定されまして、そのうち
下水道
に関しましては、
終末処理
だけが
厚生省所管
と、こうなっておるわけであります。そこでいろいろと
議論
がございまするが、今日まで一年の
経過
ではございまするが、さしたる
支障
ができていない。
両省
が取りかわしました
覚え書
の条項を、
両方
ともよく忠実に守っておりまするので、
一般国民
にもそれほど重大なる御不満を与えていない。こういうふうに解釈いたしておりまして、ただいまのところ、
政府
といたしましては、
所管
をどちらかに一本にまとめるという状態には立ち至ってお吟ません。しかし、もしこれが
実施
の結果において非常な不便がある、
支障
が出てくるということになりますれば、あらためて検討しなきゃならぬとは用いまするけれ
ども
、ただいまのところにおきましては、
現状
のまま
両省
の十分なる接触によって
処理
するとともに、
地方
あるいは
一般国民
の
方々
の
便益
についても、細心の注意を払いまして
支障
のないようにいたして参りたいと
考え
ている次第でございます。
堀木鎌三
7
○
国務大臣
(
堀木鎌
三君) ただいま
建設大臣
から御
答弁
がありましたが、私も率直に言って、私
官僚上り
ですが、
官僚
の
権限争い
ということは極端に避けたいという気持で、要するに
行政
は
国民
のためにあるのでありますから、最も便宜な
方法
で
物事
を
考え
ていく。あらためてこの問題について理論的な
議論
をいたしますれば、私は、
行政
についての分野という問題から、いろいろな
議論
の余地があると思いますが、要は、一たんきまりました事柄が実際に
実施
の面において、
両省
にあるために
国民
に不便をかけるかかけないか、という問題から
物事
を決すべきだと存じておりますので、一応
昭和
三十二年の私が参ります前の一月の十八日の
閣議決定
の趣旨に従いまして、実際に
施行
上は遺憾なきを期したいと、最近
建設省
と私
ども
の方とは密接な連係をとって、
事業
の円満な
施行
に非常に心を傾けているような次第でございます。今後とも
両省
の間でお互いに
協議
により、
事業
の遂行の上において
国民
に不便をかけないようにいたして参りたい、こう
考え
ておるような次第であります。
田中一
8
○
田中一
君 むろん
両省
の間に
了解事項
が取りかわされたという前提に立っての
言葉
と思いますが、この
法律案
の
審議
の
過程
に、
局長
は、
終末処理
というものは、
自分
の方でなけりゃできないんだということを強く訴えております。また、
公衆衛生院
と申しましたか、そこにも相当なりっぱな
技術家
もおられると思いますけれ
ども
、これも単なる
行政機関
の
一つ
でございます。その
公衆衛生院
をそのまま
建設省
へ移すならば、これは
終末処理
もおのずから容易にできるのではないかという
考え
を持っております。したがって、
政治家根本龍太郎
君並びに
堀木鎌
三君として、そうした
共管
ということと、
所管
が単独の省で行われる場合と、
二つ
、三つにまたがらなければならないという強い根拠があった場合と、
国民
としても違うと思うのです。従って今のようにそれぞれの
部局
が、あるいは
建設省
に移って持たれるならば一
省所管
にしても何ら差しつかえない。従ってそういう形になった場合にはどういう御
意見
を持っているか伺いたいと思います。
根本龍太郎
9
○
国務大臣
(
根本龍太郎
君) これは
一つ
の仮定の
円題
でございます。そういうふうになった場合には、当然これは
一元化
されると思いますが、現在のところ
公衆衛生
に関する問題はあげて
厚生省
が
所管
しておるわけでございます。そこで
構造物
それ自体の
一貫性
からすれば、これは当然
建設省
であるべきだ、ところがこの
構造物
が作られる、あるいはまたこれを維持している
部面
から見る場合と、その
構造物
を利用することによって
国民
に
衛生
上の保全をするのであるという
観点
、この
両方
から見てこの
議論
が出てくるわけでございます。そこで
一つ
のもの全部を
共管
にするという
考え
もあり得るでしょう。しかしながらこれは大分めんどうくさくなるから、そこで最も重要なる
公衆衛生
上の
影響
のある
終末処理
、これだけに関して
厚生省
が
所管
して
衛生
上の万全を期したい、こういうことでございます。従いまして実際上は
下水道
を構築する場合においては、
両省協議
の上、設計
実施
されるわけでございまするから、現実に
市町村
がこれを構築する場合において、
所管
が違っておるために非常にここで不便を来たすことは現在まではないと、こう信じておる次第であります。そういう
状況
でありますので、先ほど
田中
さんが言われたごとくに、
行政
のある
観点
に立っての
一元化
という点から見れば、確かにそういう
議論
が成り立つのでございまするが、
政治行政
は非常に
複雑多岐
な
社会現象
を
処理
するに当りまして、やはり同じ制度でも各省あるいは各庁がある、その
立場
々々が総合的に一体として
政治
に具現されるというための
行政組織法
でありますので、その点が考慮されまして、今回のこの
下水道
に関して
両方
とも
所管
するということは決して矛盾とは
考え
ませんし、ただ
行政
の便宜の点からすればいろいろの
議論
があるだろうと思います。しかしその点については現在のところはさしたる
支障
がないので、私のところでは今直ちにこれを
建設省
に一本化してもらわなければ、
行政
がやり得ないというような
考え
は持っていない次第でございます。
田中一
10
○
田中一
君 あなた方はそういって
了解
し合っているから、それを強く今さら動かすなんていうことは
考え
たくないから、そうおっしゃっているけれ
ども
、何といっても
行政
の
簡素化
ということは
国民
が一番望んでおるところなんです。今
地方公共団体
が出てきても、
建設大臣
のところへきて話を写ればまとまる、それで済んでしまう、あるいは
厚生大臣
のところにきて話をすれば済んでしまうということ、それがかりに
大臣
に会う場合、
建設大臣
、
厚生大臣
、
両方
の
大臣
が常に
一定
の日、
一定
の時間には本省で勤務の部屋におる、ということがきまっているならば別ですけれ
ども
、そのためにあるいは三日滞在し、四日滞在するということがあり得る。素朴なそういうところから見ても、一省でまとめて
所管
されたならばこれは非常に
国民
は便利であるということがいえる。ただ
技術
的な問題でむずかしいというならばこれはまた別問題でありますけれ
ども
、これもしょせん
行政機関
の
一つ
なんです。
国民
の
便益
のために
建設省
もあり
厚生省
もあるはずなんです。
厚生省
、
建設省
は
国民
のための存在なんです。従って素朴な今のような
事例
にいたしましても、
一元化
することの力が望ましいことはもう明らかなんです。そこでもしも
終末処理等
は特別な
技術
であるとか、あるいは
公衆衛生院
というものが
厚生省
にあるからそうするのだということならば、
上水道
はどういう
工合
に
考え
てよろしいか。たとえば東京都がやっておりますところの小河内の
ダム
にいたしましても、堰堤の水を流す、
浄水場
でそれを浄化して、
飲料水
に適するように水質を保持して、
国民
に流しておるのが
上水道
の姿なんです。そうすると
浄水場
において水を浄化して
国民
に供給するのも、これまた非常に高道な百度の
化学処理
か、あるいは
技術
が必要であるかと申しますと、これはそういう
工合
には私は見ておりません。従ってこれはまあ一応
厚生省
に
一元化
されておるというこの
事例
から見ても、なるほど川から導入する
施設
あるいは
ダム
を築いてそこから導入する
施設
、配管、配水する
施設
というものは
建設省
が担任し、
浄水場
を
厚生省
が担任する、もしこういうことにすれば今と同じような形に現われるのですよ。なぜ
上水道
は
厚生省
が二元的に
所管
しておるかということを見ました場合に、今の
建設大臣
の御
答弁
では私は満足いたしません。
上水道
の
築造
、
水路
の
築造
と
下水道
の
築造
とが大小あるいは場所によって異なる所があろうとも、引いておるのは同じだと思うのです。なぜ
上水道
は
厚生省
の
所管
になっておるかという点につきまして、
一つ建設大臣
から御
答弁
願います。
根本龍太郎
11
○
国務大臣
(
根本龍太郎
君) どうも
厚生省
の
所管
のことをなぜそういうふうになっておるかと申されても、私からこれは
建設大臣
とか何とかいう
立場
でなくて、
政府
として申し上げますれば(
田中一
君 「
建設大臣
だ」と述ぶ)
上水道
、
下水道
、
工業用水
、これは先ほど御
指摘
のように従来
内務省
当時は一本でございました。ところが戦後いろいろな、これは
国民経済
の発展あるいは
社会現象
の
複雑化
に伴いまして、やはり
官庁機構
も分離独立していく傾向にあるわけでございます。従来は
所管
が明確でないために、同じ
上水道
についても、あるいは
厚生省
と
建設省
が常時
協議
し、また一面においてはいろいろの
紛争事件
が出て参った。さらにまた最近における工場の発達に伴いまして、今度は
工業用水
というものが別途に
上水道
、
下水道
と違って
考え
らるべきだということで、通産省が
工業関係
を
管理
しているという
立場
から、これが問題化したわけであります。その際において、やはり
上水道
は
国民
の
衛生関係
と最も深い関連を持っておる、そういう点から大局的にこれは全面的に
厚生省
が
所管
すると、従来もこれに
関係
しておったからそれで統一した。
下水道
についても
考え
ようによりましては、
建設省
で全部
所管
したらいいという
議論
もされております。しかしながら最近におきましては、
下水道
が特にこれが末端の
処理いかん
によりましては、
都市
の
一般衛生
のほか
漁業方面
にも非常に大きな
影響
を来たしてくるということで、これはやはり十分に化学的に浄化されて、そうした広義では
衛生
上でございますが、海面、水面の汚濁を防ぐという化学的な
一つ
の措置が必要になってくる。そうなりますれば、これは
衛生
上の見地においてこれが
管理
されなければならない、そこに国全体の
保健衛生
を担当しておる省が、その省の
設置
の基本の
目的
に従って
所管
すべきである、こういうことでこれが分れたと解釈しておるわけであります。従いまして、この点につきましてはいろいろ御
議論
がございまするが、そういう
経過
から今日なっておりまして、先ほ
ども
申したように、覚書によってその間円満に
処理
しておりますので、今直ちにこれが改正しなければならないというほどの
状況
とは
考え
ていない、こういうわけでございます。
田中一
12
○
田中一
君 私は何も
下水道
を
建設省
が
所管
してくれと言っているのではないのです。
一つ
の
事例
に申し上げているのです。
目的
は
一元化
をして
国民
に迷惑をかけるなということなのです。今
建設大臣
は、
了解事項
に基いて、るる
現状
を納得させるような形で
答弁
をしておりますけれ
ども
、
市町村
に聞いてごらんなさい。やはり
一元化
した方が経費も時間も節約になる。かりにその
了解事項
があったとしても、でき上った後の
維持管理
は
厚生省
にまかせるのがよろしい。
計画
は、同じような
政府部内
ですから話し合って、
建設省
は全部それをやって、でき上った後の
維持管理
は
厚生省
にまかすということになれば、これは
所管
は明らかになります。だからですよ、
了解事項
というのは、
厚生省
の
役人
と
建設省
の
役人
が、夫婦になった者が夫婦別れさせられて、
一つ
の子供を
二つ
に分けようとするから、足と手を別々に持っていこうということになると思うのです。これは
セクト主義
です。
官僚
の独善です。
建設省
の
設置法
にどうこうという理屈は聞きたくはございません。
築造
は
建設省
がやる、でき上った後の
維持管理
は
厚生省
がやつて、
排水
あるいは
汚水
の
処理
をすればいいのであって、
建設
は
建設省
がやっても一向差しつかえないのです。ただ問題は、
汚水
の流れる最初に、
道路法
その他にもはっきりと明文化されて、あるいは
排水路側溝
というものをつけなければならないということになっておるから、その面に対して、他の
法律
の
関係
からこれは
建設省
が担当すべきものだということも、これも私はそれが正しいとは思っておらぬのです。
一元化
という
方向
にいくならばですよ、それには
厚生省
のやはり
清掃法
という
法律
があるんです。
築造
は
建設省
がやったらよろしい、
道路局
でやったらよろしい、水の流れるようにするのは
厚生省
の
役目
です。だから
清掃法
という
法律
があって、常に水の流れやすいように、
汚水
のたまらぬようにしているわけです。
工業用水
にしても同じことです、これは昨年
工業用水法
が出たときにも私は
商工委員会
に出て、るる
自分
の
意見
を申し上げ、かつまた
質疑
を続けたわけなんですけれ
ども
、同じ
水路
なんです。たとえば
下水道
で掘り返した所、これを埋めて、また
工業用水路
というものを作って、またそれを掘り返す、これなんか
国民
は全く迷惑しごくなんです。やはり
計画
的に一元的に
建設省
が
建設
というものを担当するならば、そういうことはないわけなんですね。
工業用水
、そのまあ
水源地
に近い所の
部面
からみたら、その場合には
工業用水
も
農業用水
も
上水道
も同じ水なんです。山をくりぬいて隧道を掘る場合に、一ぺんに三本の穴を掘る
計画
を立てればそれだけ国の
経済
になるわけです。むだな費用はかからないのです。そういう面からみても、建造する場合には、建造というものを二元化することか望ましいというのです。何も
建設大臣
が
維持管理
までする必要はございません。これは用途々々が違うのですから、その水の配給は、
維持管理
は、これを要求する部署にまかせればいいのであって、
計画
的なものがないというところにいろいろなものがあるのです。たとえば
建設省
、
建設大臣
が一切の
築造
ということを担任しておるならば、全部の
計画
がわかります。どっちみちやるならば、こういう
方面
にこういう
工業用水
の準備をしなければならぬなら、並行、一緒に二本の穴を掘っても差しつかえないんです。あるいは
鉄管
を埋めても一向差しつかえないんです、
鉄管
を埋めるだけの容積のものを掘っても一向差しつかえないんです。そこにむだがあるんです。むだがあるということは
国民
に不利益なことなんです、全く。これは昨年でございましたか、水の
管理
の
解決策
というものは、
国民
が役所の
セクト主義
に毒されたと言われても、これは
答弁
がないはずだと思うのです。私は
建設大臣
が、
建設省
が
建設
に対しては全部一元的にやる、従って全国的な
計画
を立てるのは
建設省
のはずなんです。
農業用水
だって同じことです。
農業川水
にしたって多
目的ダム
の
思想
というものはそこから生まれているんです。潅漑川水の
ダム
を作る、それは別に作る、またこっちには今度は
洪水調節
の
ダム
を作る、
上水道
の
ダム
を作るなんというむだなことはしないで、二知的におやりなさいというんです。これが多
目的ダム
という
思想
の発祥です。それはなぜかといいますと、今までの
役人
の
セクト主義
というものがむだである、ということを反省した末に、生まれたものが多
目的ダム
の
思想
なんですよ。そういうものを現にやりながら、まだそういうむだなことをするということに対しては、当
委員会
も長い間この問題について論争して参っております。私は今の
答弁
だけでは承服できません。もしもあなたが
厚生大臣
との
了解
があるから一応これでやるのだ、ということだけで事を済まそうとするならば、きょう
住宅局長
ここへ来てもらったのもそれを聞きたいのです。御
承知
のように、
厚生年金
の
還元融資
としての
産業融資住宅
を
厚生省
が行なっております。一方、先手を取られてはかなわぬというので、また
建設省
は
産業労働者住宅資金融通法
という
法律
を一夜づけででっち上げて、これに対応して同額の
融資
を受けて、
住宅
金融公庫の
窓口
から
資金
を流しております。こういう二元、三元、四元的な、その部所々々でやればいいという
思想
をあなたが容認したことになるのです。先般
公営住宅
三カ年
計画
の
承認案件
につきましても、私が
質疑
いたしますと、
援護局長
は、本年度は
引揚者住宅
あるいは低
家賃住宅
と申しますか、そういうものは一元的に
建設省
におまかせし、
公営住宅
の
一つ
としてそれを
実施
することになっておりますからということを言っておりますけれ
ども
、何も
厚生年金
の
還元融資
の
資金
と、別途
産業労働者住宅資金融通法
の
資金
というものは、
角分け
をしてあるものではないのです。
国民
が受けるものは同じです。ただ違うのは金利の違いとか
貸付条件
の違いとか、あるいは
厚生省
がやっていますところの
年金住宅
、
産業住宅
というものは、
都道府県
にそのまま割りつけてわれ関せずえんです。どういう基準で家を建てているか
厚生省
は知りません。これは今の
保険局長
はあるいはそういうことまで詳しく知っておられるかもしれませんけれ
ども
、今まで私
ども
がこの問題についてこの
委員会
で追及した場合もわかりません。ことに
住宅
に関する数々の
法律
ができていることすら知らなかったのでございます。そういうような
官僚
に左右される
大臣
であってはならないのです。
堀木厚生大臣
も
根本建設大臣
も、少くとも自民党内においては相当な
実力者
であり
ボス
であろうと思うのです。(笑声)だからあなた方が就任されている以上、
ボス
と言っても悪い意味の
ボス
じゃないのです、親分というのだから。そういう宿弊を、兄弟であったところの両相が直すということが、大きな
役目
だと思うのです。このほかにも
共管
になっておっていざこざしている問題もまだまだあると思います。私は
建設大臣
から今のような
答弁
を聞くことははなはだ遺憾です。そうすると、
厚生年金
の
還元融資住宅
というものはあれは別のものである、あなたのその前の前の
大臣
が口をそろえて、何とかして
住宅行政
の
一元化
をいたしたい、という
意思
を当
建設委員会
において言明をしておりますが、
建設大臣
は、今のこの
下水道
の問題について申し合せ
事項
だから、この申し合せ
事項
は尊重なすってよろしいけれ
ども
、
建設大臣
の
根本
さんとしての、また投票によって
衆議院議員
になっておられるところの
根本
さんが、今のような
答弁
だけでは、
根本
さんの言う
言葉
としては私は納得できない。今の
年金保険
の
還元融資
、これの
産業住宅政策
というものは、当然
厚生省
が持っておるべきものでございますということが言えますか。私の言っておるのは
病院
の場合はこれは別です。
病院
の場合はなるほど
厚生省
が
所管
してよろしいと思います。同じ
年金保険
の
還元融資
としても、建てられる
住宅
だけは、
建設省
でなければならぬと思うのですが、これにつきましての
建設大臣
の
考え
並びに
厚生大臣
の
考え
を
一つ
伺いたいと思います。
根本龍太郎
13
○
国務大臣
(
根本龍太郎
君)
住宅
問題については御
指摘
の
通り
、これは従来いろいろの経緯はございまして、労働省では
産業労務者
のために
住宅
を作りたいというので、
予算要求
をしたこともあります。
厚生省
はまた
低額所得者
、特にボーダーラインの
方々
のための
住宅
をやりたいと、いろいろ
意見
がありますから、これは
意思
統一して全部今
建設省
でやっておるわけでございます。今問題になりました
厚生年金
の
還元
という問題でございまするが、これは
住宅政策
という問題からではなく、
還元
という
観点
においてのみ取られておって、それがたまたま
住宅
の
方面
に一部使われておる、こういう問題になっておるようであります。しかし、
住宅政策
である限りにおいて、これの運用については、たとえば
還元
する場合においても、各
都道府県
において
実施
するところの
公営住宅
のこれが
資金
に入れるとか、あるいはまた何らかのそういうふうな公共的な
立場
においてやるというように
考え
るべき筋かもしれません。しかし、これは漸次
厚生省
と話し合いをつけまして
住宅
問題は一元的に運営していく、こういう
方向
に進みつつあるのであります。今の問題は将来そういうふうに進めて参りたいと思っております。 それから、先ほど来
下水道
の問題の私の
答弁
が気に入らないということで大へん恐縮に存じまするが、現実の問題といたしましては
田中
さんの御
指摘
のように、ややもすると官庁内における、いわば
権限争い
ということが事実これはあるわけであります。そういう
観点
からこれを見れば、
権限争い
とも見られるわけでありましょう。そのためにこそ昨年これが調整する場合に、いろいろ苦労されたという事実もございます。しかし現実に
実施
する場合におきましては、両者
協議
の上、今一応円満に行っておるから当分はこれでいいじゃないか、こう思っておりまするが、
政府
の
行政
組織のあり方からして、
一つ
の
事項
を
処理
するに当って、いろいろの見方によって、これが
公衆衛生
上の
観点
、あるいは
築造
の問題から見る場合、いろいろありましょう。しかしながらこれはまあ、ある意味において理論的な見方でありまして、
行政
の実態からするならば、むしろそうした
政府
組織の理論的体系ということよりも、むしろ
一般国民
の
便益
、この点に重点を入れて、組織あるいは
所管
をきめるべきであろう、これは確かに私もそれには賛意を表するわけであります。従いまして、この問題も将来十分に検討して参らなければならないと思っておりまするが、やはり
一つ
の
行政
組織といえ
ども
、一応の歴史的
経過
を経て参っておることでありまするから、この点は今後も十分
厚生大臣
とも
協議
の上、もしこれが
公衆衛生
の
立場
から見て、十分に
建設省
に一元的にやらしてよろしいというように御理解できますれば、場合によっては、その
公衆衛生
に関する措置についての何らかの措置を講じて、そういうことになるかもしれません。現在のところは、先ほど話したように、
現状
でそれほどの
支障
はきたしてないから、わずか一年より
経過
していないので、今直ちに改めるということは、
両省
ともまだ踏み切っていない、こういう段階なのであります。そのことを申し上げておるのであります。
行政
機構の本来のあり方からする
田中
さんの御
議論
については、十分敬意をもって検討いたしたいと思っております。
堀木鎌三
14
○
国務大臣
(
堀木鎌
三君) 実は率直に申し上げて、最近の日本の社会、
都市
というものを
考え
てみると、私
ども
の所掌している環境
衛生
の面から見ると、まあよく言われる大
都市
が村だ、形だけはできているが、実態的に見るとこれは村だ、という極端な表現をする人もあるくらいのものであります。環境
衛生
の問題は、日本の社会が新しい自覚の上に立って、最近進めて参ろうという仕事でございます。私
ども
議論
をいたしたくないので、ここでは
議論
いたそうとは思いませんが、そういう
観点
から見ますと、この環境
衛生
の部門としての上
下水道
というものは、大きな部分を占めております。しかし実際の
行政
の能率化から見、
考え
るときには、
現状
から私は、
下水道
はやはり道路を構築する所にまかして、そうしてやった方が能率がいいという
観点
から
物事
が
処理
されたのではなかろうか。また私の前に
処理
されたことでありますが、私自身はそう思っておるわけであります。
田中
さんのおっしゃることは十分私もわかります。しかしさっき
田中
さんがおっしゃった
病院
だって、
建設省
が作ってくれて一向差しつかえないはずなんです。そういう意味からならば、やはり先ほど
建設大臣
が言われたように、
行政
が進歩するとどうしても細分化する。そこで非常に各省にまたがるようになり、そうしてそれが実際の執行において、いつの間にか
官僚
の
権限争い
がおもになって、権限がおもになって、
国民
の幸福というものが従になるような形になりがちである。そういう点から実は私は、なるべく
田中
さんの言われるようにするのがいいと思っております。しかし今回の処置は、この水道及び
下水道
に関して、長い間のこれは、
内務省
とおっしゃるといかにも一省だけのように見えるが、実は
内務省
の中でもまた
部局
があって、いろいろの問題があったことを聞いているような次第なんであります。むしろこういうふうにして、責任の分界を明らかにすると同時に、
現状
より見れば、
下水道
の問題は
建設省
がやる。それから
終末処理
については広く
公衆衛生
の
立場
から、
厚生省
でやる、
下水道
自身も問題になるが、現実の
国民
の利益から見るならば、これを
建設省
にやっていただくこともけっこうだ。そういうふうな
処理
の仕方で私はここへきたと思うのであります。従いまして、いかなる分界を立てましてもその場合に、各省がほんとうに
行政
運営において、
実施
上
国民
に
支障
を及ぼさないようにするかしないか、ということが一軸大切じゃなかろうか。まあそういう点に心がけをいたしておるわけでありますが、さしあたりのところ私自身も、三十一年一月十八日の
閣議決定
なり、
両省
の覚書というものを忠実に守って、
国民
に御迷惑をかけていかないようにいたしたい。 それから
厚生年金
の
住宅
の問題でありますが、
住宅
問題も私の方の
観点
から
考え
るといろいろな問題がございます。しかしそういう
観点
だけで
都市
が形成されるわけでもないし、しかし
都市
を形成する場合には、そういう問題を加味していかなければならない。
引揚者住宅
なり母子
住宅
なり、あるいは部落対策としての
住宅
問題なりあるいは勤労者の
関係
で、
厚生年金
——これは
厚生年金
のはちょっと違うのであります。御
承知
のように、これは
厚生年金
加入のところが、実際の
自分
のところの工場の
住宅
なり寮なり、寮も入っていたと思いますが、これらを作るときに、
資金
を
厚生年金
の基金から捻出するという形をとっております。各団体で共済組合の金を使って勤労者
住宅
を作るという形とほとんど似ておる。
住宅政策
の一環として
考え
られるかどうか。しかし広く
建設省
としては、私は
住宅政策
を、十分新しい
都市
を作るということからお
考え
願いたい。まあ率直に言いますならば、最近は実は、私の方は
住宅
問題は、従いまして
建設省
に一任しておる。しかし母子
住宅
について
考え
て参る、あるいは
引揚者住宅
について
考え
ていただきたい、あるいは部落
住宅
として
考え
ていただきたい、そのときに私
ども
の方の社会政策的な面だけで物は
考え
られない。
建設省
も大きな視野から、最近いわゆる
都市
住宅
を、
都市
を
建設
するという
観点
から、低家賃対策までお
考え
になっておることなんかも、私
ども
の方も非常に賛成するというふうに、
両省
、両
大臣
がしっかり
所管
庁を把握いたしまして、そうして
両省
の間に、その
行政
の分野から実際のギャップが起らないようにして参る、これが私
ども
のやるべきことだと思って、そういう
方向
に向って努力いたしておるような次第であります。
—————————————
竹下豐次
15
○
委員長
(
竹下豐次君
) この際、
委員
の変更について御報告いたします。本日
村上義一
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
杉山昌作
君が
委員
に選任されました。
—————————————
竹下豐次
16
○
委員長
(
竹下豐次君
) 引き続き御
質疑
を願います。
田中一
17
○
田中一
君
保険局長
に伺いますが、この
住宅
の
融資
条件というものは、
建設省
が持っておる
産業労働者住宅資金融通法
の
融資
条件と異なっておりますね。そこでこれは、どういうあなたの方の機関を経てそういう決定をされたのか、あるいは
融資
の対象は同じです、それがおのずから異なっておるということはどうかと思うのです、実際。その点の話し合いはどうなっておるのか。
一つ
住宅局長
と
保険局長
からも伺いたいのが
一つ
。それによって、それを
国民
が受ける受け方というものは非常に相違があるわけなんです。で、
技術
指導その他のものも一切
建設省
にまかすというのも、これも
一つ
の
方法
。
堀木厚生大臣
が言っておるように、
病院
の
建設
そのものは、
計画
は
厚生省
がやって、
建設
そのものは
建設省
に委託してやるということも
一つ
の
方法
。やはり一歩退いて、今の段階ではやむを得ぬとするならば、それらのものが
国民
に迷惑しないような形で持つことが一審正しいと思います。それを両
局長
から伺いたいと思います。
植田俊雄
18
○
政府委員
(植田俊雄君) ただいま
田中
先生のお話になりましたようなことは、かねてから議題になっておりましたし、それから昨年の夏にも、ある
経済
団体からそれに関する要望もございましたので、さっそく私といたしましては研究を始めたわけでございます。この
厚生年金
の
住宅
というものは、先ほど
建設大臣
からお答え申し上げましたように、
厚生年金
の
還元融資
という性格が相当強いものと、私といたしましても理解いたしたわけでございます。この
資金
面まで一挙に
建設省
所管
に移すということはどうであろうか、それは私の事務的な
考え
方かも存じませんが、そういう
観点
に立ったわけでございます。そういたしました場合におきまして、貸し付けいたします先は会社の
事業
場でございます。そういう
方面
から見た場合に不便がないかどうか、ということがまず
考え
られなければならぬ第一点かと存じます。またもう
一つ
の役所側から見た場合におきまして、そういうふうに
融資
されました
住宅
が、真に
住宅政策
に即応した規格のものか、また堅牢なものが建っておるかどうか、こういう問題も検討しなければならぬ問題かと存じておるわけでございます。ただいま申しました第二の点につきましては、私
ども
従来は多少
所管
でございましたのでございますが、それについてはただいままでのところ、何らの情報は得ておるわけではございませんが、金を借りる方の
立場
から申しました場合に不便がないかというこが、まず第一番に
考え
ねばならぬ問題かと思うわけでございまして、ある経営者団体からの要望書におきましては、この
住宅
資金
を借りますのに、公庫と
厚生年金
の担当の
厚生省
との
両方
を走り回らねばならぬ。何かの事情で会社の方で戸数を減らすということになりますと、どちらかへ断わりに行くために若干行き詰りがある。こういう問題がございまして、その点で若干、相当借りる方におきましては苦心もあるように感じましたので、昨年の秋から、
言葉
は不適当でございますが協調
融資
、協調
融資
は通常
一つ
の
事業
に対しましては、
二つ
以上の金融機関が貸す場合でございますが、貸付先の決定に対してお互いに
協議
しようじゃないか、ということを申し入れておったのでございます。今回の御
審議
の途上におきましても、そういう質問が他の
委員会
でもございましたので、
保険局長
と打ち合せましてこの点を推し進めるということにつきまして、両
局長
間においては
意見
の一致を見ておるわけであります。私自身が
保険局長
と接触する段階には立ち至っておりませんが、担当の課長をして、ただいま申しました線に沿いまして、どういう具体策で実行するかということについて、交渉を始めておるわけであります。私も担当課長間の話し合いがうまく私の企図いたした
通り
に解決いたしません場合には、担当の
局長
とも交渉いたしまして、
住宅行政
として
一元化
いたしませんでも、借りる側からいたしますれば
一元化
いたしたと同じようにするということを目標といたしまして、何らか妥結点を見出したい、かように
考え
ておるわけでございます。
小山進次郎
19
○
説明員
(
小山進次郎
君) ただいま
住宅局長
からお話になったことで要点は尽されておるわけでありまして、お話にもありましたように、私
ども
厚生年金
の
還元融資
を通じまして、
住宅政策
を行うという
考え
は毛頭ございません。段階といたしましては、まず
住宅政策
の
方向
は
住宅
局でおきめになっ
方向
で
考え
ていき、ただそういうふうないわば第一の段階を通過いたしましても、たとえば
厚生年金
の保険の保険料の納入成績が悪い、あるいは過去において納入した保険料に比べて、
融資
を受けようとする金額が余りに多いとかというような、いわば
厚生年金
の
還元融資
個有の
観点
からみまして問題がありまする場合には、それをしぼっていく。そういうような順序で、いわば
住宅政策
の
観点
からみて、第一次予選を通過したものをさらにしぼっていく、こういうような
考え
方でやっておるわけでございます。ただ
考え
方
通り
に実際上従来運びにくかったのでありますが、先ほどお話がありましたように、特に植田現
局長
就任以来非常にその点御熱心でありまして、われわれにも呼びかけがありまして、気持は全く同じでございます。お話があったような
方法
によりまして、実質的にうまくやっていこうということで現在相談をしている次第でございます。
田中一
20
○
田中一
君 というわけなんです。そこでその現われが、やはり
下水道
の
管理
につきましても、同じような現象が出るのじゃないかと私は
考え
ているのであります。もうこれは
政府部内
で、
行政機関
のそれぞれの問題に対する
考え
は自由でありますけれ
ども
、国会としてはやはり
国民
の
意思
を知り、そうして要望をしているわけなんですけれ
ども
、種々の条件があろうと思う。そういうことが
一元化
されたために、
国民
が迷惑になるものじゃないんです。今の保険局次長のお話のように第一次条件というものを当然あなた方が、そのデータを与えて
住宅
金融公庫にさせてもよろしいのです。特別に金が
厚生省
でなくちゃ、
厚生省
がそれをしなくちゃならぬということじゃないのです。私はそのように、どうも数々の問題で
厚生省
建設省
の間には、まだ
国民
のためにという大原則が忘れられているのじゃないか、というように
考え
られるわけなんでありますけれ
ども
、先ほど両
大臣
から、はっきり、何というのか具体的な
方向
は示されておりませんけれ
ども
、そういうことがあっちゃならぬという感じを私は受けたのであります。ではやはりわれわれとしては、ここで当
委員会
の
意思
として、どうしてもこれは
法律案
を修正するか、あるいは譲って付帯決議案でもつけたければならない。そういうものをつけたくないと思うから、るるこういう総括的な質問をしているわけなんでありますけれ
ども
、今のような御見解では、どうしてもそうならざるを得ないと私は
考え
るのです。私は大体この辺で
質疑
はやめますが、大体両
大臣
の気持はわかりました。そういうことでは、全く
国民
の公僕としての、
国民
を中心としての
行政
のあり方じゃないのではないかというように感ぜられるわけです。 一応これで
質疑
はやめます。
坂本昭
21
○坂本昭君 大へん重大な
質疑
が行われておりましたが、私はただいまの在宅問題に関連しまして、一言別の
立場
からの質問になるかもしれませんが、一言申し上げたいと思います。 それは当面の問題は、なるほど
建設委員会
で論ぜられておりますけれ
ども
、これらの問題は、むしろもう少し高い
政治
的な
立場
で検討を要する点が、非常にたくさんあるのじゃないかと思うのです。なるほど
官僚
の
セクト主義
によって、ただいまも
住宅局長
は不用意に出されたのですが、
厚生年金
積立金を
建設省
に、全部を持ち込むとまでは言わなかったけれ
ども
、そういう意図なきにしもあらずのような感じの発言があったのですが、これはなかなか重大なことで、なるほど
住宅
政第に熱心であったとしても、この年金の積立金はまた全然別の性格を持っているものなんであります。で私たちは、広い意味で
国土
建設
設に関する問題、それからまた
国民
の社会保障に関する問題、少し高い視野からも、当面の
行政
を検討する必要がどうしてもあるのです。ことに従来
厚生省
というものは、
堀木
大臣
が就任せられて以来いよいよその株が上って、なかなか重大な地位を占める
大臣
になりましたが、どうも日陰の省であったということは、私事実として認めざるを得ないのです。たとえば
住宅政策
に関連しても、母子
住宅
にしてもあるいは
病院
にしても、
厚生省
の単価というものは、いつも
建設省
の単価の半分以下ぐらいなんです。実にみみっちいことしか
厚生省
はやらなかったということ、しかしこれでは
厚生省
の役割は果されないのであって、特にこの今の年金問題など、
国民
皆年金と皆保険と連ねていくと、現在の
厚生省
の組織では私はとうていやりきれないと思うのです。なるほど年金は今二千億ぐらいですか、約一千万ぐらいの人が
関係
して二千億ぐらい積立金がある。これが将来九千万に全部広げられたときには、何兆という莫大な金額になる。そういうものを一方には持っておられながら、また別の面では環境
衛生
一般に対する
技術
的専門的面も
厚生省
は持っておられる。それであちこちから足を引っはられておるから、
厚生省
もずいぶんつらい
立場
に立たせられておりますが、この
下水道
の問題については私はきょうはあえて触れませんが、
厚生省
としてはこの際思い切ってこの
厚生省
の目標と組織とを改めて、そしてその中の不必要なものはよその省へやってもいいし、しかしその中の
厚生省
の一番大事なものは、あくまでも自主性を持ってやっていただきたい。そういうことを私は
厚生大臣
に深く要求するとともに、それらに関連してほかの閣僚も、特に
根本
大臣
のような最も重要な
政治
力を持っておられる
大臣
が、そういう面で
厚生省
を見られ、また
国土
建設
の政策、社会保障の政策、そういうものについて十分な御検討をいただけるかどうか、両
大臣
に一言伺っておきたいと思います。
堀木鎌三
22
○
国務大臣
(
堀木鎌
三君) なかなか
厚生大臣
としての抱負経綸を述べさしていただく時間はございません。ことに
建設委員会
でございまして、しかし本直に申して現在のところ私
ども
の要求することは、
建設大臣
も進んでその後の細目について御催促なるような
状況
であります。先ほどあげました母子
住宅
の問題、同和対策の問題、引揚者の問題、そのほか
都市
の各般の
関係
、これはもう実際は率直に申して、近代
都市
を形成するのには、私
ども
の
考え
方がもっともっと
都市
生活に入らなくちゃならぬ、私はそう思っております。かたがた
国民
年金をいたしますと、これは
国民
年金の運用ということは、もうすでにその制度を始めておる所では、その国の復興、復興と申しますか、あるいは社会の向上進歩と
経済
の発展と必ず結びついて、しかも現在の預金部で運用していくような消極的な形でなしにいかなければならぬということは、もう大したことだと私は思っております。ただこの
建設省
との
関係
に関する限り、何と申しますか、もしも私の
関係
部局
のところで
建設省
とまだ何らかのことがありますれば、これは別でありますが、しかし私も
官僚
出だから
官僚
のセクショナリズムにはこりております。かって私が
官僚
時代に、
建設省
の橋の問題と鉄道の橋の問題では、長い間けんかばっかりしておるので驚いたことがあるわけであります。そういう点はもう重々こりておるので、しかし現在のところ非常に、
建設省
が積極的に新しい
都市
というものを作ろう、という意欲に燃えておられて、その点については私は今何ら
支障
がございません。また
自分
の
部局
をそれによって指導いたして参りますことも、これはもう間違いなくやりたいと思っております。今後ともそういう
観点
から両
大臣
とも
行政
を指導して参りたい、またそれについてのある程度の自負心は持っておるということを、あえて申し上げてお答えといたします。
根本龍太郎
23
○
国務大臣
(
根本龍太郎
君)
国民
年金制度の確立ということはす下に、岸総理もまた与党としても、これは最も重要なる政策として掲げておるわけでありまして、これが充実並びに促進については、
国務大臣
として十分に参与して参りたいと思います。なおそうした場合に膨大なる
資金
がここに出てくるわけでありまして、この
資金
をいかようにこれを運営するかということは、年金制度それ自身のためのみならず、日本の社会の繁栄、安定のために大きなウエートを持つことになるのでありまして、ただいま問題になっておる単なる
還元融資
という問題を越えて、大きな視野によってこれが活用をはからなければならないと思いまして、今後十分その線に沿うて鋭意検討して参りたい、かように
考え
ております。なおただいま
厚生大臣
からお話がありましたごとくに、一般の
公衆衛生
の
観点
のほかに現在日本で一番問題になっておるのは過大
都市
、あるいはまた
都市
生活の基本的条件が非常におくれておる、このために一般文化並びに
経済
を阻害しておる点が非常に多くありますので、単に
建設省
が営造物を作るという
観点
を越えて、新たなる
都市
改造の面にまでも進めなければならないと思いまして、これらの点につきましてはただいま
厚生大臣
からお話がありましたごとくに、常時積極的に連絡をいたしております。
住宅
問題といい、あるいは環境
衛生
の問題といい、現在のところは割合にスムーズにいっておりまして、むしろ
権限争い
ということは、今あまりわれわれは感じておりません。むしろ共同で、いかにしてこの問題を
処理
するために必要なる財源を獲得するかにおいて、共同戦線を張っていくかという
状況
でありまして、問題は
厚生省
と
建設省
の
権限争い
よりも、いかにして大蔵省当局を説得するかというところが問題なのでございまして、おそらく今後年金制度が確立する場合においても、この運用の場合においてわれわれと大蔵省との間に、かなり
資金
の活用の面において
議論
が出てくるだろうと思いまするので、この点についても十分ただいま坂本さんのおっしゃいました点を考慮にいれて、善処したいと
考え
ております。
坂本昭
24
○坂本昭君 ということで財源問題が出てきたのですが、そこで私たち野党として、どうしても最後に一言申し上げておかなければならぬことは、なるほど今の財源獲得のために
厚生省
、
建設省
両方
相ともに協力共闘されるのはけっこうですが、今の年金の場合だけじゃありません。財政投
融資
につきましても、その原資になるものは一体どこからきておるか、たとえば郵便貯金、郵便年金、あるいは
厚生年金
、そういったものが七割を占めておるが、これは一体だれが出しておるか。それは日本の零細なる労働者、農民そういう人たちが出しておる。ことに今のこの
厚生年金
積立金はどうですか、一人基準月二千円しか払っていない、余る一方なんです。余らしておいてそれを
厚生省
、
建設省
の皆様方が、皆様方の現内閣の政策に従ってお使いになる。その元を出した人たちのためにほんとうにお使いになるようなふうに、皆さんの政策を進めていただかなければ、これは現内閣も長くは続かぬと思う。特に年金問題については非常に深刻な問題があって、あるいは私は単なる
還元融資
の問題ではないと思う。この点は
所管
の
局長
また
厚生大臣
だけじゃありません。皆さんで日本の国をよくするために、よほど慎重に
考え
ていただきたいことを、最後に申し述べて質問を終ります。
竹下豐次
25
○
委員長
(
竹下豐次君
) 他に御発言ございませんか。……他に御発言もございませんようですから、
質疑
は尽きたものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
竹下豐次
26
○
委員長
(
竹下豐次君
) 御
異議
ないと認めます。 ちょっと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
竹下豐次
27
○
委員長
(
竹下豐次君
) 速記を始めて下さい。 それではこれより討論に入ります。御
意見
のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。……別に御
意見
もないようでございますから直ちに採決に入りたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
竹下豐次
28
○
委員長
(
竹下豐次君
) 御
異議
ないと認めます。 それではこれより採決に入ります。
下水道法案
を問題に供します。本案を
衆議院送付
案
通り
可決写ることに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
竹下豐次
29
○
委員長
(
竹下豐次君
) 全会一致でございます。よって本案は全会一致をもって
衆議院送付
案
通り
可決すべきものと決定いたしました。
田中一
30
○
田中一
君 私はこの際、社会党、自民党、緑風会共同の付帯決議案を提出いたしたいと存じますが、その案文を読み上げます。 付帯決議案
政府
は、公共
下水道
の整備を促進するため、公共
下水道
の
所管
に関して
一元化
を図るよう、速かに所要の改正措置を講ずること。 右決議する。
竹下豐次
31
○
委員長
(
竹下豐次君
) 自民、社会、緑風三派共同提出にかかる付帯決議案を議題といたします。自民、社会、緑風三派共同提出にかかる付帯決議案を、本
委員会
の決議とすることに、賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
竹下豐次
32
○
委員長
(
竹下豐次君
) 全会一致と認めます。よって自民、社会、緑風三派共同提出にかかる付帯決議案は、全会一致をもって、本
委員会
の決議とすることに決定いたしました。 なお、本会議における口頭報告の内容、及び
議長
に提出すべき報告書の作成、その他自後の手続につきましては、慣例により、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ござ いませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
竹下豐次
33
○
委員長
(
竹下豐次君
) 御
異議
ないと認め、さように決定いたしました。 それから報告書には多数
意見
者の署名を付することになっておりますから、本案を可とされた方は順次御署名を願います。 〔多数
意見
者署名〕
小酒井義男
坂本 昭
小山邦太郎
内村 清次
杉山
昌作
平井 太郎
田中
一 岩沢
忠恭
稲浦
鹿藏
酒井 利雄 石井 桂 鈴木 万平
竹下豐次
34
○
委員長
(
竹下豐次君
) それではこれで散会いたします。 午後三時十五分散会 —————・—————