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政府委員(尾村偉久君) お
手元にあります
覚書の案、これは
建設、
厚生両省で
十分協議をいたしまして、大体成案を得たものでございますが、この一の(イ)でございます。これは「
終末処理場」に関しまして「放流するため」という場合に、いかにもこれでありますと、広い所に放しっぱなしだけが
考えられるように思われますので、そうでなくて最近のように、
終末処理の結果、これを
工業用水に再回収といいますか、再生産的に使うというものも含むということを、
お互いに了解いたしたわけでございます。
それから(ロ)の「
排水施設の中途に設けられた
ポンプ施設、スクリーン及び沈砂池」、これはあくまで途中で圧を加える、あるいはごく粗雑な大きな
木切れとかそういうようなもの、それから大きな砂のたぐいを沈澱させまして
機械、
施設を保護するという
意味で、
ほんとうの
意味の質的な
処理ということでないものが大
部分でございますので、こういうようなものまで一々
終末処理というようなことで、むずかしい規制をかけるということは全く間尺に合いませんので、そういうようなものは一応
処理といえば
処理といえますが、
ほんとうの
意味の、ここで言う
終末処理でないということを明確にしたわけでございます。従いまして、
所管ももちろん、そういうものは
パイプと一本で
建設でおやりになる、こういうことでございます。
それから
終末処理場というものは、従来もこれは
お互いの解釈ははっきりしておったのでございますが、ただ質的な
改善という場合に、しからば一
構内にある
ポンプそのものは
質的改善に
関係ないんじゃないか、
機械を逆転する間接的な
基本施設というようないろいろなこともありまして、大蔵省との折衝した
予算をそれじゃどこからどこまで出すというようなことがあってはいけませんので、いわゆる
補完施設として、この
終末処理そのものをやるのに一貫して装置になっているものは、この
構内のものを
終末処理場というものに含む、こういうように想定したわけでございます。ちょうど(ロ)と(ハ)がそこではっきり線を引いた、こういうことになる。
それから(ニ)につきまして「
政令又は省令」、いろいろな所で各
条文に出て参りますが、そのうち
終末処理場に関する
事項につきましては、
厚生省の
意見を尊重する、それからこれを除く
事項につきましては、
建設省の
意見をそれぞれ尊重するということは、
政令の場合には当然
各省でこれはそれぞれ審査いたしまして、
政令ができ上るわけでございますが、その場合に形式的に
各省それぞれ勝手なことを言っては、これは物事が進捗いたしませんので、あくまでこの
主管をするところの
意見を十分尊重する、その専門的な知識を尊重する、こういう
意味で
両省ではっきり申し合わせたわけでございます。
〔
理事石井桂君退席、
理事稲浦鹿臓君着席〕
それから
放流水の水質の問題でございます。これは
放流先の
衛生的な問題、
衛生のほかに若干人間以外の魚類とか、さようなものとの
関連もございますが、主として
衛生関係でございますが、この点について
両省の間に関する限り、
両省がこれは
十分意見を
協議してやったわけでございます。それから三でございますが、これは
事業計画の
認可が出て参りますが、この場合にこの
条文に基きまして、
パイプ、
排水施設の方は
建設大臣で、それから
終末処理場に関しましては
厚生大臣でやる。しかしながら先ほどの
説明にもありましたように、現在百四十
都市がやっておりまして、そのうちのまだ
終末処理場は一部でございますので、この
事業の
内容は、非常に
厚生省の方の
認可事項の力がはるか少いと思いますが、その場合に相互に直ちにすみやかに、この
お互いに出て参りました
内容の概要を、文書で連絡通報して、それぞれ
協議をして
お互いの
計画にそごのないように便宜に供すると、こういうことをきめたわけでございます。
それから四の
公共下水道の
計画に当りましては、その
公共下水道の
区域の
便所の
水洗化を極力促進せしめるように、
行政指導を
両方で
お互いにこれはやる。といいますのが、できれば
既設の家屋についております
便所も、せっかく
公共下水道ができるならば、強制的に
水洗化が望ましいのでございますが、これは現在の
建築基準法によりましても、
既設の
便所を直ちにここで強制するということが、先ほどの国家の
補助負担、さようなものとの
関係からできませんので、これは極力
行政指導で変えるようにしていく、これは両名で強力に指導しよう、こういうことを申し合せたわけでございます。
それから五の
公共下水道以外の
終末処理場を有する
下水道、すなわち小さい、たとえば
専用水道に例をとりますれば、
専用水道というふうなものに当るようなもの等で、やはり
終末処理場を有する
下水道もこれはあり得るわけでございますが、これはできるだけ将来
下水道法で法的な
措置を講ずる、さしあたりはこれまでは入らない、さようなことにいたしております。これが入れば
建築基準法の方の
規定も同時に
改正する。これは両名で努力しようということを、これも
十分両方で認識しあった、かようなわけでございます。