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田中一君 今、
住宅局長は、ごく最近になって、おそらくことしになってからでしょう、同じような
措置を、三十
年度以前と同じような
措置をと
つてもらえぬだろうかということを
自治庁に足を運んで相談しているということの
説明を聞いたのです。しかし
奥野さん、なかなかがんこで、そういうものではございません、私はそれを見合って
家賃を上げろとは申しません、こういうような
答弁をしておりますけれ
ども……。そうしまると、そういうことならば、あなたは
自治庁長官である郡君と話し合ってその問題を政治的に解決しようというお考えを持っているのか、持っていないのか。
事務当局は最近になってようやく立ち上って折衝をしているけれ
ども、これはしよせん局長です。やはり何と言っても責任を持つのは大臣でありますから、大臣としてあなたは政治的な、あなたの
答弁を願いたいといったことは、局長さんたちの
話し合いの上に立って大臣が政治的な裁断を下すということがすべて今日の政治のあり方として持っているべきものだ。しかし、なかなか官僚は強いから、あなたの言うことを聞かない場合もあるでしょうが、そこに大臣としての、責任者としての力かあるのではないかと思うのです。従って今前段、私はあなたをあまり追及したくないけれ
ども、あなたがあまりよく御理解になっておらないから、私は押しにくいのですよ。わからない人に幾ら押してもしようがない。罪な話ですから……。しかし実際において、今ここでもって、当
委員会においてはっきりその問題が表面に出た以上は、大臣として郡
自治庁長官とどういう
話し合いをするか。そうしてもしその
話し合いがどうなろうとも、あなた自身は
都道府県に対してはどういう態度をもって臨むかということは当然の義務であります。そんなことを放棄して、おけば、あと日がたてばたつほど
都道府県は苦しむのです。当然ここに
公営住宅法十二条に
家賃の
算定の
基準を示してあるのです。
法律で示してあるのです。従って
家賃が上るのです。この
法律の解釈でしますと……。この
現実を局長だけにまかして、事務的な折衝のみで解決されるべきものではない。時間か過ぎております。本来ならばあなたの前任者の南条さんが当然すべきであって、南条さんが怠慢であるのかもしらぬ、しかしその後あなたが大臣になった以上、あなたがそれを収拾しなければならない義務があるのです。あなたが収拾をしないならば、
根本建設大臣というのは
家賃の
値上げ大臣だと言われてもあなたは何ら否定する、反駁するところの
理由がなくなってくるわけなんです。これは
奥野さん、
植田さん、小林さんにも
関係があるのです。
都道府県の側から見ればそこらの方々と十分
話し合いの上、あなたと郡さんとが政治的に、次の選挙、解散を控えて、自民党は
家賃値上げの内閣であると言われないように当然
措置しなければならないと思うのです。従ってもう一歩突き進んでお伺いしますが、これに対する
措置はどのようにするか。現に
植田さんは、
住宅局長は税務局長と折衝中なんです。うっちゃっておけば家はどんどん完成していくのです。来年四月か五月には完成するでしょう。その場合の
家賃というものは当然
値上げしていいというあなたはお考えであるのか。
法律を守れば
値上げしてもいい――それだけでは済まないでしょう。従ってどのような
措置をとろうとするか。自民党の
住宅政策、自民党と言っては失礼だけれ
ども、
住宅政策に響くようなことがあってはいけない。私は社会党におりますけれ
ども、
住宅問題というものは自民党も社会党もございません。これですら足りない
住宅なんですから、せめて住んでいる者が現在以上に
家賃の
値上げなんということは考えたくない。同時にしいて申しますならば、三十
年度の
予算で作ったものの
家賃よりも三十一
年度、三十二
年度に作った
家賃の方が高くなるのは当然なんですよ。物価が横ばいしておるという現状ならいいのですが、多少ともこの
法律によって
家賃が高くなるということは否定できないことなんです。もっと真剣にあなた
答弁して下さいよ。政治家として、
建設大臣として、岸内閣の閣僚としてですよ。国民に対してどういう
措置をするかということをはっきり言明していただきたいのです。