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田中一君 厚生省のこの
法律を作った人を
一つお呼び願いたいと思います。これは非常に国民の、われわれと同僚の同胞の価値を法文の上でもってはっきりきめるなんということは越権です。特定なる
行為をするためにということにむろん限定されるのでしょうけれども、であるならば、熱意がない者の定義というものを、その人格の定義というものを御
説明願わぬと納得いかないのです。ただ
言葉のいたずらじゃ困るのです。私が
考えておりますのは、その
市町村長というものは、だれでも
自分の理解しやすいものを、
自分の側近の者あるいは
自分の客観的情勢なり主観的な特定なる者を選ぶことがこれは普通常識なんですね。主観で、熱意があるという客観状態というものと、この人を選ぼうといって選ばれた人は、推薦された者は、これは熱意のある者というレッテルが張られるわけなんです。こういうことは法令としてもどうかと思うのです。時間があれば、
委員長、呼んでいただきたいと思うのですよ。こういう工合に人間の価値というものを一
市町村長の独断で主観できめられる形のものはあっちゃならぬと思うのです。
そこで、
先ほども坂本
委員が
質問したのにも
関連してくるのですが、推薦権を持っているところの
市町村長がだれを選ぶかということになりますと、やはり、もしその方が政党に属しておるならば、
自分の政党の派から多く出さざるを得ない、これは人間感情です。これがそういうことがなくて、みんな被
選挙権者は同じであるということの
建前から、学識経験という
言葉は、これは常識的に使われている
言葉でありますから、あらゆる場合に公正なる者をという場合には学識経験者という表現をしておりますから、これは認めてもよろしいが、意欲の問題までも
法律で、これで成文化しようということの危険さを感ずるのです。空文ではなかろうかというと危険さを感ずるわけです。まあ
次長が作られたかどうか、ほかの人か知らぬけれども、こういう
言葉が民生
委員法にあるからそれを引用したのだろうと思います、その
精神というものを……。しかし、実際に、民生
委員の場合には、
自分の生命をかける必要もないかもわからぬ、また、他に直接その
行為によって、判断によって、生命財産に危険を及ぼすものはないかもしらぬけれども、
水防事業などというものに対しては、相当な大きな問題が残るのです。間違った判断で間違った手段
方法をとれば、財産はおろか、命をも失うようなことになり得るのです。それがやはり、
市町村長という特定なる者だけの推薦によってその被
選挙権というものを持たれる候補者であるということは、これは危険ではないかと
考えるわけです。そこで、今坂本
委員が言っているように、その部落、その
区域の円満な通常をするには、私は、熱意がない者こそ、推薦して大いにがんばらすことの方が必要ではないかとさえ極言したくなるのです。適当な
局長の通牒その他をもってそれらの心配をなくするということを
説明しているけれども、この点については、もう少し明確な
措置をとるようにしていただきたい。これは結局空文化されるのです。何といっても、
法律にこう書いてあるから、その
市町村長が推薦すれば、これは熱意がある者というふうにレッテルを張られる。そうでない者は熱意がない者になるのですね。現実においてどういう
運営をするか、また、
市町村長の権限になるわけですから、この点については、
市町村長の主観のみに頼らないで、どういう適格者を推薦し得るかということに対するもう一歩突き進んだ明快な御答弁がほしいのです。