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島清君
質問をしない点はお答えになる必要はございませんから、そのつもりで御
答弁を願いたいと思います。
あなたは、日本農水が
農中金の先輩の役職員の諸君によって結成されているのであるから、
農中金の現職の者としては、それは援助しなければならないと
考えることは当然である、ということをおっしゃいましたのです。お言葉の
通りであるとそう思いますけれ
ども、しかし実際に農水の仕事をやっているのは、この判決文によりますると、現職のあなたのもとで、しかもあなたのふところを全部知っている諸君がやっているのであります。その判決文によりますと、ちょっと長くなりますけれ
ども、これは最高裁の判決文ですが、「被告」これは水崎政雄です。それによりまするというと、「被告人は本所を東京都千代田区大手町二ノ八ノ一に置き所属団体に対する貸付等を主たる業務とする
農林中央金庫の秘書室勤務の職員であるが、同金庫厚生部次長在勤中の
昭和二四年一〇月二〇日頃中央農水産が東京都中央区に本店を置く第一信託銀行に対し運転資金二千万円の
融資を求めた際、同金庫厚生部長村上平四郎、資金部次長山口勝雄と共謀の上、
農林中央金庫に於ける職員としての地位を利用し、右
会社(中央農水産のことか)の利益を図る目的を以って第一信託銀行本店等に於て同銀行運用課長倉富幹郎等に対し
農林中央金庫に於て手形再割引の方法で資金を提供するから該資金を右
会社に貸付けてもらいたい、たとえ資金が回収不能になっても同金庫に於て全
責任をもち手形交換による決済を為さない旨確約し、同銀行が右
会社に
融資することを承諾させ同月二七日頃同銀行をして約束手形の割引の方法により右
会社に対する二千万円の貸付を為さしめ以て右金銭貸借の売買を為したものである。と云うのであるところ、
証人倉富幹郎、同中瀬秀一、同
高橋武美、同村上博行、同村上平四郎、同山口勝雄の原審公判定における各供述、倉富幹郎、中瀬秀一、
高橋武美、村上平四郎、村上博行の検察官に対する各供述調書及び被告人の検察官に対する各供述書を綜合すれば、被告人が東京都千代田区大手町二丁目八番地の一所在
農林中央金庫の厚生部次長であったこと、中央農水産が
昭和二四年一〇月二O日頃前記第一信託銀行に運転資金三千万円の
融資を求めた際、被告人が同金庫厚生部長村上平四郎等の意向に基き同金庫
融資金部次長山口勝雄等の諒解を得て右第一信託銀行本店等で同銀行運用課長倉富幹郎等に対し
農林中央金庫で手形再割引の方法で資金を提供するたとえ貸金の回収がうまく行かなくとも同金庫では手形交換による決済をしない等申述べ、右倉富が右金庫に
調査に行き同金庫の貸付係等の幹部に会い同金庫の意向を聞きなどした結果、大体被告人の申述べるがごとき意向を同金庫の幹部も持つことを知り同銀行において右中央農水産に対する
融資を承諾し、同月二七日頃約束手形の割引の方法により金二千万円を前示中央農水産に
融資したことは認められるけれど、被告人の右行為は結局前段説示のような理由により
農林中央金庫厚生部次長としての職務行為であり、被告人は右のごとき行為を被告人又は第三者の金銭的又は財物的利益を図る目的を以てなしたものと認めることもできないのであって、」というように明細な判定である。そうしてやっておりまする諸君は、全部あなたの部下なのです。これはおそらく
国家の最高裁の判決でありますから、間違いないのです。そこで、一応伺っておりますと、先輩がやったとこう言って、先輩の諸君も全部承知をしてやられたようでありますけれ
ども、そういう形式をとって、実際にやっておるのは、あなたの部下がおやりになった。そうしてこの行為は
農林中央金庫の行為であるといって判決をいたしておりますということと、さらに、結果はここに言っておる
通り、なるほど割引はしないと言って割引はしておりません。そうしていみじくも、
会計検査院の諸君が
指摘しております。
指摘をしておいて、そうしてこの手形割引の債権を追及しなければならないのにかかわらず、やらないで、そうしてそこに肩がわりがなされておるというところに、普通常識としては
考えられない。あなたにその
真相をお聞きするわけで、ところが、あなたは相馬
委員の
質問に対して、常識では常識ではと言って、いかにもどうも非常に豊かな常識を持っておられるようですが、われわれの
質問をしております段階は、常識を越えた良識ということです。良識の
立場においてお尋ねをしておりまするので、こういったようなことが明確なのですが、あなたは、それはしばらくおくにいたしましても、最高裁は
農中金の行為であるというふうにきめつけておりますが、この点についてはどういうふうにお
考えでございますか、簡単に答えて下さい。