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小林孝平君 これは先ほどの
速記録を見なければわかりませんが、あなたの御
答弁では、必要なる
書類を提案いたしました、その提案した
書類の中に重大なる間違いがあった、これを
政府は
修正、
正誤をした、こうおっしゃっておる。だからこれが
議案の重大なる一部であることは明らかです。しかも私はこの前に、この
国会、二十九日に
国会に
予算案を提案されました。二十七日を
予定したのに二十九日になった場合に、あなたに、従来、
国会に提案されました一切の
書類を完全に二十九日までに整えて提案できるかどうかということをお尋ねして、少しも間違いなく全部必要な
書類は出します。こういうことで出したのです。これは明らかに
議案です。あなたが勝手にそれを、これは
議案の一部でないというような
解釈をされるのはおかしいと思うのです。そういうことをあなたの方でやられれば、今度は
正誤表でもって何でもやれるということになる。あなたの方で、もしこれが重大なものでない、
議案にも
関係がないというなら、
大蔵大臣はわざわざ
陳謝なんかされなければいいじゃなかったですか。あくまでもそういう
陳謝の必要はないと考えればやられなければいい。
陳謝の必要があると認められたから、きわめて重大な問題であると思ったから、これは
陳謝されたのでしょう。また、きょうの
大蔵大臣の参
議院における
発言でも、どうぞ御
承認を下さいと、こう言われた。
承認をすれば、
承認を必要としないものなら
報告とすべきです。
承認して下さいというのですから、われわれはするかしないかということを一生懸命考えて、これはちょっとできないということで私は今考えている。重大なものだから、そういうふうな
発言をされているのです。
正誤をいたしますと、こうおっしゃればいい。御
承認をお願いいたしますと、こう言われるのは、その頭の中に
潜在意識として、第五十九条に違反していると考えるからそういうことを言われる。何とかして
一つうまくやって下さい、こういう気持でそういうことを言われる。そういう
意識があなたに多少良心的にあるものだから、二回にわたって
修正しとおっしゃっているのです。これが一回なら私も聞き流したかもしれんけれ
ども、二回にわたって明らかに
修正をいたしますと、こうおっしゃる。そういうことでやられては私は困ると思う。