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1958-04-15 第28回国会 参議院 外務委員会 第16号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十三年四月十五日(火曜日) 午前十時三十七分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
寺本
広作君 理事 井上 清一君 森
元治郎
君
石黒
忠篤
君
委員
鹿島守之助
君 笹森
順造
君 杉原
荒太
君
永野
護君
野村吉三郎
君
佐藤
尚武
君 安部 清美君
政府委員
外務政務次官
松本
瀧藏
君
外務省条約局長
高橋
通敏
君
事務局側
常任委員会専門
員 渡辺 信雄君
説明員
郵政省貯金局次
長
亀田
覚君
—————————————
本日の
会議
に付した案件 ○千九百五十七年十月三日に
オタワ
で 作成された
万国郵便条約
及び
関係
諸
約定
の
締結
について
承認
を求めるの 件(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
国際情勢等
に関する
調査
の件 (
国際情勢
に関する件)
—————————————
寺本廣作
1
○
委員長
(
寺本広作
君) それではただいまから
外務委員会
を開会いたします。 千九百五十七年十月三日に
オタワ
で作成された
万国郵便条約
及び
関係
諸
約定
の
締結
について
承認
を求めるの件を
議題
とし、
質疑
を行います。本件は、本月十日
衆議院
から送付され、本付託になりましたので、念のため申し上げておきます。 ただいままでの
政府側
の
出席者
は、
外務省
から
松本政務次官
、
高橋条約局長
、
郵政省
から
曽山郵務局次長
、
亀田貯金局次長
、以上でございます。
質疑
のおありの方は、順次御発言をお願いします。
石黒忠篤
2
○
石黒忠篤
君 大
会議
で初めて作成された
貯金
の
国際業務
に関する
約定
というものができたようでありますが、それに関しまして、
わが国
では
為替管理
の
関係等
があって、
実施
について困難があるけれども、
外国為替管理
の
緩和等
の
情勢
の好転もあるので、参加することになり、また、参加することが必要と認めておるということが
説明
されておるのでありますが、この件について、
政府
は、参加する以上、これを便利に運営していくつもりがあるかどうか、その点を詳しく
説明
していただきたいと思います。
亀田覚
3
○
説明員
(
亀田覚
君) 御
説明
いたします。
業務
の
内容
につきましていろいろとございます。それによりまして
外国為替管理法
上の問題もあるわけでございますが、
業務
の
内容
からどういうものがございますかと申しますと、まず、
郵便貯金口座
の
開設
というような問題であります。次に、
貯金通帳
を
輸出入
すること、いわゆる
外国
に持ち出す、あるいは
外国
から持って入るというような問題がございます。それからまた、
貯金
の
預入
あるいは
払い戻し
、また、
預け
かえというような問題が出てくるわけでございます。その次に、
業務
を営むにつきまして、
表示通貨
とか
資金
の
決済
、こういうような問題が、
業務
の取扱い方について、
外国為替管理法
上の問題が出てくるわけでございます。これにつきまして、
外国為替管理法令
上、それぞれの条文によりまして、
大蔵大臣
あるいは
主務大臣
の
許可
とかその他
省令
、告示などによりますところの
制約
はあるわけでございます。こういうものの
制約
が、今後、
外国為替管理法令
上の
推移
によりまして今でも
許可
を受ける、あるいは
表示通貨
あるいは
表示決済
というような問題につきましての
許可
を受けてやったりすることがあるのでございますが、われわれといたしましては、
業務
をすぐ直ちに
実施
するということ、あるいは全部をやるということなしに、その
業務
のうちでできるものからやるというようなことが考えられるわけでございまして、この
業務
は今のところの
事情
といたしましては、すぐやるというほどの
現実
的な緊急な
必要度
はあまりないかと思いますけれども、この
制度
がなぜできたかという
経緯
から考えましたときに、われわれといたしましては、一応入っておきまして、そうして
外国為替管理法令
上の今後の
推移
とあるいは
現実
の
実施
上の
要求性等
を勘案いたしまして今後
実施
していきたい、こういう
気持
でございます。
石黒忠篤
4
○
石黒忠篤
君 ただいまの御
説明
は、具体的のことはわかりましたのでございますが、やれるものからやっていこう……、やれるものと今見ているのは何でありますか、それを伺いたい。
亀田覚
5
○
説明員
(
亀田覚
君) ちょっと
質問
にすぐお答えしなくて恐縮でございますが、この
条約
が今度
オタワ会議
で提案されました
経緯
をちょっと
お話
しさしていただきたいと思いますけれども、実は、この
国際貯金業務
といいますものは、前の
ブラッセル大会
のときに
フランス
あるいはスエーデンといったようなところで話が出まして、
実施連絡委員会
においてこれを研究し、
次期大会
にその検討の結果を提出するということになりまして、
実施連絡委員会
の中の
専門小委会
というものが作られまして、それに
フランス
と
ベルギー
と
イタリア
と
日本
が
専門小委員国
になったわけでございます。
日本
は、御
承知
のように、
郵便貯金
につきましては、世界でも相当
制度
の
歴史
も古く、
内容
も充実しておりまして、こうした
専門小委員国
に選ばれたわけでございます。そうして、この
専門小委員国
間で検討されまして、それが
実施連絡委員会
の案といたしまして今回の
オタワ会議
に提出されたわけであります。この
国際貯金業務
は、従前から
フランス
と
イタリア
、
フランス
と
ベルギーあたり
で、
移民
とかあるいは
労働者
あるいは
旅行者
が非常に
外国為替
、
外国振替
とまた違った
意味
で利用されてきておったわけであります。現在でも、
エジプト
と
イタリア
あるいはスーダン、それから
イギリス
とその
植民地
の一部あるいは
エジプト
との
振替
とか
払い戻し
の
業務
が現在行われております。こういったことの
個々的業務
を
万国郵便連合条約
の中に取り込んで、今後ほかの諸
約定
と同じように国際的に利用していこう、そういったようなところからこれが出てきたわけでございます。 それで
日本
も、さっき申しましたように、さしずめは海外出かせぎ人とか、
移民
とか、
外国旅行者等
の
利用等
につきましては、現在、今度の
条約
に署名いたしておりますところの国々の顔ぶれからいたしましても、今のところ、そんなに緊急なあれはありませんけれども、しかし、われわれといたしましては、今後そういった
意味
から出てきたこの
制度
につきまして、
加入
いたしまして、そうして今後この
国際貯金業務
に、万
郵連
の
精神
にものっとりまして、国際的に提携していく。なお、
加入
しておれば、
各国
の
貯金業務
についての
情報
や経験などか交換されることによりまして、今後のわれわれの万
郵連
の
業務
への協力あるいは
国際貯金業務
の仕事にも密接な
関係
が持てるということで署名したわけでございます。 それで、それじゃ
実施
するということになりますと、さっき申しましたようなわけでいろいろなやり方がありますが、じゃ、
貯金
の
口座
の
開設
ということは、
外国為替管理法
上の性格から申しますと、これは同法三十条の「
債権
に関する
制限
及び
禁止
」ということによりまして、
貯金口座
の
開設
ということは、これは
外国為替管理法令
上の
外貨債権
の発生の当事者となるということでございます。これが今申しましたように、三十条の
規定
によりまして、これが
外国為替管理令
の十三条とかあるいは
外国為替
の
管理
に関する
省令
十六条などの
規定
で、
大蔵大臣
の
許可
を得なくてはならない
関係
でございます。これは今のところは、
外国為替銀行
あるいは本邦に営業を営む
保険会社
、
旅行あっせん業者等
が認められておるのでございますが、しかし、こういったものも、今後こういった
制度
が必要だということになれば、
大蔵大臣
に
許可
をしていただけるということも考えられるわけでございます。 次に、
貯金通帳
の
輸出入
でございます。これは、こういった
通帳
は
外国為替管理法
の四十五条で「
支払手段等
の
輸出入
」ということに触れるわけでございますが、これによって、これも
外国為替管理令
の十九条の
規定
において、
大蔵大臣
の
許可
を受けなければならぬということになっておるわけです。これも、もし必要があれば、
大蔵大臣
の
許可
をしていただけるということも考えられるということになります。 次に、
預入
、
払い戻し
あるいは
預け
かえでございますが、これも、このうちで
外貨
の
支払い
ということと、あるいはその
支払い
を受ける方とによってこれは別になってきますが、これも
外国為替管理法
の二十七条から二十九条の「
支払
の
制限
及び
禁止
」という
規定
によりまして、
外国為替管理令
十一条の「
支払
の
制限
及び
禁止
の免除」という
規定
によりまして、
主務大臣
の
許可
を受けなければならないのですが、これもその
支払い
をする方とあるいは受ける方とによって、その
許可
が必要であったり、なかったりというような問題が出てくるわけですが、これも現在の
外国為替管理法
上の
制限
の
制約
ということは、おもに資本の投資だとか、
外貨
のむだづかいをなくすると、貴重な
外貨
を大切にするというような
精神
から考えましたときに、この
制度
も、ものによっては
大蔵大臣
の方で
許可
をされることが考えられますし、現在でもそれが実際、
実行
上できるんじゃないかと思われるものもございます。 それから、
表示通貨
と
資金
の
決済
でございますが、これは、この
業務
を行うにつきましての、たとえば
輸入報告書
、
払い戻し承認書
、あるいは預替
請求書
などの金額は、これは
預け
入れと、
払い戻し
と、それから
預け
がえを受ける国の
通貨
で表示することになっております。それで、その
表示通貨
につきまして、現在、
通貨
の指定に関する
省令
の
規定
によりまして、限られた
通貨
がきめられておるわけですが、これも、
大蔵大臣
の
許可
があれば当然別の
通貨
でもできるわけですが、そうした指定された
通貨
でも、現在利用される国もあるわけでございます。それから、今度は
資金
の
決済
でございますが、これも、いわゆる
標準決済方法
に関する
規則
というものがございまして、それによりまして、この
標準決済
につきまして、また、この
標準決済
以外についても、
大蔵大臣
の
許可
を受ければできるわけでございます。 で、そういったいろいろな
外国為替管理法令
上の
制約
を考えながら、実際必要なものからやりたいと思うわけでございますが、今のところ、さっきから申しますように、すぐ始めなくちゃならぬというものではありませんから、われわれといたしましては、さっきからの
条約
の作成された経過からいきまして、
日本
といたしましては入っておりまして、今後の
推移
によって
実施
したいということであります。なお、現在万
郵連
の中でも
代金引換
に関する
約定
というものかございますが、これは
加入
しておりますけれども、
日本
は
実施
しておりませんし、なお、
外国振替
の
約定
も、これは大正九年に
日本
は
加入
したのでございますが、
実施
したのは
昭和
六年だったと思っておりますが、というようなこともございまして、
加入
したからすぐ
実施
しなくちゃならぬというのでもございませんので、われわれといたしましては、さっきからも何回も申しますように、
外国為替管理法令
上の
制約
の
推移
と、それから
現実
の、
実行
上の
必要性
によりまして今後のことを考えていきたいと思っておる次第でございます。
石黒忠篤
6
○
石黒忠篤
君 御
説明
でよくわかりました。
わが国
の
郵便貯金
が早くから非常に発達し、なくなられた
下村宏
君などの非常な尽力で早く発達したことも
承知
をしておりますが、
ヨーロッパ
の
郵便貯金
の発達している
ベルギー
に、
ヨーロッパ
以内で国外出かせぎ、
移民等
を出している
イタリア
との
間あたり
には、実際の運用もできる
条約
だと思いますが、
日本
としては、
国内
の
郵便貯金
は非常に発達しておりますが、
海外移民
だの、出かせぎだの、
旅行者
だのが、これによって国際的の
郵便貯金制度
の
条約
を利用しましてやっていくということは、私は非常にむずかしいことじゃないかと思う。
お話
によって、とにかく
委員
にもなったのであるから、その
委員会
の原案であるから入るというぐらいの
意味
じゃないかと思うのでありますが、しかし、こしらえておいて、そうして将来必要がった場合
——
さしむきはないか、必要かあった場合はすぐ発動できるようにということであれば、それもまた
一つ
の見解だと思います。しかし、そうだとするならば、よほど
大蔵省
の
為替管理
との話をつけて御準備ならぬというと、よほどむずかしいと私は考えますから、その点に十分御留意をなさったらよかろうということを、よけいなことですけれども、御注意を申し上げておきます。 過般
締結
されましたアメリカとの間の二重課税に関する協約のごときも、実は
大蔵省
との間の話がよくついておらないために十分な活用がいかないように私は思うのであります。そういうようなことであっては、
国際条約
をただたくさん結んだところで
意味
がないと思うのであります。
締結
する以上は、よく
大蔵省あたり
との
交渉
を十分に初めからつけておおきになって、そうして
実行
に入られるようにしていただきたい、こう私は思います。私の
質問
はそれで終りにします。
亀田覚
7
○
説明員
(
亀田覚
君) お言葉の
趣旨
はよくわかりましたので、われわれといたしましても、従来から
大蔵省
とは十分協議いたしましてやってきておりますけれども、今後一そう、
大蔵省
、その他の
関係
のところとも
十分連絡
を密にいたしまして、御
趣旨
に沿うようにいたしたいと思います。
森元治郎
8
○
森元治郎
君 この中に、
中国
については単に
中国
と書いてあるのですが、この
中国
は
チャイナ
ということであろうと思うのですが、正式には二つの
中国
のどちらを
意味
しておるのですか。
高橋通敏
9
○
政府委員
(
高橋通敏
君) 御指摘の
通り
、
中国
ということに、
チャイナ
ということになっております。われわれとしましては、これは
台湾
及び
中国
の本土を含めた全体の
地域
にこれが
適用
になるものである、少くとも理念的と申しますか、
建前
としてはそういうふうに考えまして 現在、
正統政府
として
代表
されている
国民政府
の
代表者
がこれに署名をし、
現実
のところ
台湾
でございますが、その他
中国
の方も、それは
現実
においては
適用
を妨げられているという
事情
があるかもしれませんが、
建前
としては全
地域
というふうに考えております。
森元治郎
10
○
森元治郎
君 そうすると、
台湾政府
が地理的には
中国
の
地域
も
代表
しておることになるのですか。
高橋通敏
11
○
政府委員
(
高橋通敏
君)
建前
としては、そのように考えております。
森元治郎
12
○
森元治郎
君 それで、中華人民共和国の方は、
加入
の手続をとっているのかどうか。あるいは第三条の
規定
では、
加盟国
の三分の二の
承認
が得られなければ入れないのですが、どういうふうになっておるか。
高橋通敏
13
○
政府委員
(
高橋通敏
君) この点につきましては、
先方
は何ら
加入
、その他の
加入
と申しますか、これに関する
意思表示
は何らやっておりません。
森元治郎
14
○
森元治郎
君 全然
意思表示
はなくて、われ関せずというような
態度
でおるのですか、もう一ぺん。
高橋通敏
15
○
政府委員
(
高橋通敏
君) 現在のところ、そのように何ら別に
意思表示
とか、それに対する反響と申しますか、リアクションと申しますか、何ら聞いておりません。
森元治郎
16
○
森元治郎
君 そうすると、
郵便連合
というのは、その成立の
歴史
また
条約そのもの
の性質から見て、
政治色
のない技術的な
業務的規則
のようなものでであると了解するのですが、そういう
意味
で、
日本
は
中共
と
約定
を
業務規則
たるゆえに結ばれているのは、先ほど
国民政府
が
チャイナ
の
代表
だというのとちょっと話が違うのじゃないか。
高橋通敏
17
○
政府委員
(
高橋通敏
君) その点
建前
と申しますか、理論的な問題でございますね。それから
現実
的な問題とはこれは区別して考えると、すなわち、
現実
といたしましては、あくまでもあの
地域
との、実際
上郵便
やら
小包
の
往復
とか、そういう問題が
現実
の問題としては起きて参りますので、それに関する何と申しますか、
業務
的な全く技術的な取りきめというのは、これは必要ではないか。ただ、まあ理念的と申しますか、そういう理論的な問題としては、一応全部を含むというふうにまず考えまして、
現実
としては、それが妨げられている
状態
を念願に入れまして、その
状態
を、その障害を除くための
業務
取りきめ、こういうふうに考えておる次第でございます。
森元治郎
18
○
森元治郎
君
各国
とも
チャイナ
に対しては、
日本
と同じような
態度
をとってやっておられるのですか。
高橋通敏
19
○
政府委員
(
高橋通敏
君) 一々
各国
につきましてその意見を聴取したことはございません。しかし、おそらく同じような考え方でやっているのではないかと考えております。
森元治郎
20
○
森元治郎
君 そうすると、
中共
をまだ
承認
しない国で、
業務協定
をやっている
——交渉
を始めたりあるいはやっている国はあるのですか、何カ国か。
高橋通敏
21
○
政府委員
(
高橋通敏
君) 現在のところないようでございます。
森元治郎
22
○
森元治郎
君
専門家
の
条約局長
に伺うが、この
業務協定
を
中共
と結ぶ場合に、これはいわゆる問題になる
中共
の
承認論
とどういう
関係
に立つと解釈したらよろしいのでございますか。
高橋通敏
23
○
政府委員
(
高橋通敏
君) われわれといたしましては、この
郵便
の
料金
でございますとか、
小包
の
料金
でございますとか、その
往復交換
の問題でございますので、まあ純技術的な問題であると考えております。従いまして、もちろん、できたら
現実
の問題として、取り上げます
内容
によって、まあ
個々
に検討する必要がございますが、一般的に考えまして、そのような技術的な
業務
取りきめでございますから、
承認
の問題は起らないのではなかろうか、このように考えておる次第でございます。
寺本廣作
24
○
委員長
(
寺本広作
君)
速記
をとめて下さい。 〔
速記中止
〕
寺本廣作
25
○
委員長
(
寺本広作
君) それでは
速記
を起して下さい。
万国郵便条約
及び
関係
諸
約定
に関する
質疑
は、本日のところこれで終っておきます。
—————————————
寺本廣作
26
○
委員長
(
寺本広作
君) 次に、
国際情勢
に関する
調査
を問題に供し、
質疑
のおありの方は、
質疑
をお願いいたしたいと存じます。
永野護
27
○
永野護
君
インドネシア
の
反乱軍
の
情勢
は、何かその後ニュースがありますか。
松本瀧藏
28
○
政府委員
(
松本瀧藏
君) いろいろと
インドネシア在外公館
からの
情報
が入っておりますのと、他の方面、チャンネルを通じて集めましたそれによりますると、だんだんと静まってきておること、スマトラにおきまして、中立地帯めいたところもございまして、
そこらあたり
の
指導者等
あたりが、これ以上いろいろあつれきを、摩擦を生ずることは双方に非常に損害が多いから、大体
一つ
おさめてもらいたいという空気も相当強くなっております。従いまして、だんだんと
事態
は収拾されていっておるようにわれわれは考えております。
永野護
29
○
永野護
君 民間の
業者
の間には、
反乱軍
、
政府軍両方
の方といろいろな取引の話もあるようであります。何とか、具体的に申しますと、
スカルノ
と
ハッタ
との間の何らかの
方法
で調停をする必要といいますか、
インドネシア
のためにですけれども、同時に、それは
日本
のために非常に必要だということは皆言っておるのですけれども、何かチャンスを見つけて、
日本
が骨を折るようなまだ機運にはなりませんか。
松本瀧藏
30
○
政府委員
(
松本瀧藏
君) 今直ちに
日本
が
先方
にいろいろな話を持ちかけるということは、少し時期でないと思うのでありまするが、ただいま
永野先生
から
お話
のありましたごとく、
スカルノ
と
ハッタ
との間の
意思
が一致いたしまして、
国内
の安全と
平和繁栄
という線に
向う
ならば、
日本
にとっては非常にけっこうなことだと思いますので、時期を見まして、機会があれば、ぜひ役立ちたいという
気持
でおります。
佐藤尚武
31
○
佐藤尚武
君
インドネシア
の問題に関しまして、
船舶
の問題はどうなりましたですか。
先方
からは、
日本
の船を買いたいとか借りたいとかいうことを言ってきておりましたが……。それから、
新聞報
によりますと、
ソビエト
が、
船舶
を提供したというような報道もちらっと見受けたようでありますが、その点に関しましての、何か
情報
をお持ちでございますか。
松本瀧藏
32
○
政府委員
(
松本瀧藏
君) この問題に関しましては、
オランダ政府
との
関係
もございますので、
政府
が直接取り上げてやる筋合いではないという原則に基きまして、
インドネシア政府当局
と
日本
の
船舶協会
との間の
あっせん
みたいなことはもちろんいたしましたけれども、
インドネシア政府
と
日本
の
船舶協会
との間に
いろいろ話
が進められました。ところが、一応成立したかのごとく報ぜられたのでありますが、
料金
の問題で一応
暗礁
に乗り上げたことは御
承知
の
通り
でございます。その後、なお、
インドネシア側
といたしましては、
一つ
これをまとめたいというのと、いま
一つ
出て参りました線は、
賠償
のワクの内で何か
船舶
問題が解決できないであろうかというような
気持
の上から、いろいろとこの問題がさらに発展してきておるように思えるのでございまするが、まだ
日本
との
関係
におきまして、
インドネシア
は
船舶
問題をギブ・アップしていないということだけを申し上げることができると思います。
佐藤尚武
33
○
佐藤尚武
君
ソビエト
の問題はどうでしょうか。
松本瀧藏
34
○
政府委員
(
松本瀧藏
君)
ソビエト
の問題に関しましては、正確な
情報
が入っておりませんが、私
ども新聞
で
承知
しておる程度でございます。
佐藤尚武
35
○
佐藤尚武
君 ただいまの御
説明
でほぼわかりましたが、しかし、そのほかにもいろいろなまちまちの
情報
を聞いておるのでありまして、たとえば、
日本
にはあちらからの、つまり
インドネシア側
で希望しているような
船舶
の持ち
合せ
がないということであります。つまり
先方
では、島と島との間のごく小さな
航路
、近距離な
航路
に使うというような、そしてまた、特殊なデッキ・パッセンジャーなどを積み込むような
船舶
が
先方
では希望されているのに対しまして、
日本側
ではそういう
船舶
の持ち
合せ
がない。それで
交渉
が進まないというような説も方々から聞かされておるのでありまするが、ただいまの
政務次官
の御
説明
では、そういう点に触れられていないのでありまして、そういたしますというと、そういったような
日本
に適当な船がないというような問題は、実際上の問題にはなっていなかったのでありますか。
松本瀧藏
36
○
政府委員
(
松本瀧藏
君)
インドネシア
と
日本
の
船舶協会
との
交渉
の過程におきまして、
向う
の注文するいろいろな船が出て参りました。しかしながら、
日本
の持ち
合せ
の船の中には、
先方
が言っている
通り
にマッチするものがなかったことは事実でございます。従って、最大公約数を見出しまして、一番
向う
の注文にかなうようなものをそろえたという話でございます。しかしながら、後ほど
料金
の問題でこれが
暗礁
に乗り上げて、従いまして、先ほどもちょっと御
説明
申し上げましたごとく、
賠償
の中にもしこれを入れて、
先方
が希望しておりまするような
船舶
が作れるかどうか、こういう問題をいま
一つ
議題
となって出かけておりますので、早晩この問題は表面化するのではないか、こう思います。
鹿島守之助
37
○
鹿島守之助
君 関連して。
インドネシア
の方へ
賠償物資
として三百万ドルほど
繊維品
を送るというようなことが言われていますが、これはほんとうでございますか。
松本瀧藏
38
○
政府委員
(
松本瀧藏
君) ちょっと私は確信がございませんので、これははっきりしたお答えができないのでございますが、間違えますと、ちょっと困りますので、調べまして
一つ
お答えしたいと思います。
鹿島守之助
39
○
鹿島守之助
君 今、ジャワは非常にだんだん
物資
が不足して、そういう
賠償
の
生産物資
というのでなく、
現実
に必要なのは
消費物資
だ。それで
日本
としてはこうした国交を回復した以上は、
スカルノ
の今の
政府
を援助しなければならないということになろうかと思うのですが、今
永野議員
からも言われたように、これは何とかした形で、今の
スカルノ政府
を援助しても他方から恨まれるということになるので、
賠償
を有効に使うためには、どうしても
反乱軍
とそれから
政府
との間の妥協ですか、何らかの一致、それが必要だと思うのですが、
日本政府
でできないと
——
ちょっと今その時期でないこともごもっともと思うのですが、どこかそういうふうな今イニシアチブをとっている国があるでしょうか。米国とか、
イギリス
とか。
松本瀧藏
40
○
政府委員
(
松本瀧藏
君) 先般バギオで行われました
アジア地区
の
会議
におきましても、この問題が出たということを聞いておりまするが、いろいろとデリケートな問題がございますので、直接今手を出すことは
一つ
差し控えようという結論だったそうであります。しかしながら、お説のごとく、
事態
がもし悪くなってますます混乱を生ずるようなことがございましたならば、
日本
がせっかく
賠償
の本日批准交換をいたしますが、成立をいたしましても、
日本
のこういった努力に対しまして多少なりとも支障を来たすことは非常に困ると思うのであります。だんだんと静まっておりますが、しかしながら、ほんとうに和解のできまするようにしてもらうことが、
日本
としては望ましいので、機会を見まして、
一つ
努力をさせてもらいたい。ただ、今ここに直接
日本
が手を差し伸べますということは、いろいろ国際
関係等
ございまして時期ではないと思いますが、十分ただいまの
気持
は、われわれしんしゃくいたしまして、将来努力させてもらいたい、こう考えております。
永野護
41
○
永野護
君 関連して。同じことなんですが、私この前にもこの席で
お話
ししたと思うのですけれども、今のようなまるで火事場騒ぎのようなときに、それは金の面からいっても、人的の構成からいってみても、平時の外交
関係
の担当者とその
資金
だけで運用していくのはどうも実情に合わぬのじゃあるまいか、こういう騒ぎのときは、特別の人と、特別の
資金
を供給して、それに対する対応策を立て、おさまったらそれだけの
資金
も要らないし、人間も要らぬから、帰ってくるというような扱い方をするのが実際策ではあるまいか、この前もこの席でも申し上げたのですが、そういう感じを非常に痛切に思うのです。と申しますのは、今の
インドネシア
の実情はほんとうに流言飛語が乱れ飛んでいるのが今の実情だと思います。そうして、
日本
の方へ入るのはいわゆるジャカルタ発のニュースが多いので、従って、それは非常に楽観説が多い。大体において楽観論でいいとは思うのでありますけれども、ソースが少し片寄り過ぎているのではないかという
気持
もいたします。公けの資格を持っている
日本
の
代表
が動く時期でないと私も思いますけれども、といって、何もしないで、ただぼんやりしているというのはどうかと思うのでありますから、大使とか何とかいうような公けの資格を持たないで、最小限度に見て実態を正確に把握するという、何らかの手が要るのではないか、こういうふうに考えるのであります。今の鹿島さんのお説と同じことになるのでありますが、まあ大きい市場であるだけに、あれだけの騒ぎが起っているときにただ漫然見ている。そうしてまあ大使の交換もできていないので、総領事級の人に全部をまかせておいて適当であるかどうかという感じがするのでありますから、ことに、この前も申しましたように、
日本
の
外務省
の予算が非常に切り詰めてやっておられるから、こういうときに実に困っておられるだろう、こう思いますから、その予算面において何らかの応急措置を至急にお講じになって、こういう非常時に対応する政策を何かおとりになる必要があるのではないか、現にとっておいでになればまことにけっこうなんですけれども、重ねて申し上げておきます。
松本瀧藏
42
○
政府委員
(
松本瀧藏
君) 仰せの
通り
でございまして、もっと十分なる資料を正確なソースを通じて得て、そうして正確な判断を得るということは大事だと思うのでございます。残念なことには、先ほど
お話
の中にもございましたごとく、
外務省
の予算が十分でないために、非常に残念に思いまするが、できる限り
一つ
今後も努力していきたいと思います。ソースといたしましては、ジャカルタばかりでなく、オランダ系の筋から入っておりまするニュースも相当ございます。これはまあ非常に悲観的なものが多いのでございますが、本日の批准交換が終りました後に、早急に正式の大使館設置ということになりますので、そうなりましたならば、もの少し機動性を持って、いろいろな
向う
の
調査
もできるのではないかと思いまするが、最大限の努力を
一つ
さしていただきたいと、こう考えます。
永野護
43
○
永野護
君 申すまでもありませんけれども、
日本
経済自立のために、
インドネシア
の動きというものは非常に大きな影響がありますから、従来の観念にとらわれないで、今度の大使は超特級の大物を
一つ
わずらわすよう、ちょうど時期も時期でありますし、それから初めてスタートするという
関係
もありますから、できれば
ハッタ
、
スカルノ
と対等に話のできるような大物の大使を願いたい。そして、正常なきまり切った仕事だけをやればいいように安定したら、それはまたおのずから人のやりくりで、別の考え方をとってもいいと思いますけれども、このとき、この際は、思い切った大物をわずらわすようにお願いしたいと思います。これは
質問
じゃありません、希望ですけれども。
松本瀧藏
44
○
政府委員
(
松本瀧藏
君) 外務大臣は、今度の
インドネシア
に派遣いたしまする大使のことにつきましては、非常に腐心しておられます。また、十分ただいまのようなことを考えておられますので、慎重に、しかも
現実
的にお仕事のできまする大使を、今いろいろと考えておられます。特にこの
インドネシア
に送る大使の問題に関しては重要視しておられるということだけは、この席で申し上げておきます。
杉原荒太
45
○杉原
荒太
君 二つの点についてお尋ねしたいと思います。
一つ
は、先ほどの
佐藤
委員
からの御
質問
に関連することですが、
インドネシア
の
船舶
の問題、先ほど
政務次官
から、適当な船がないと、こういうような
お話
がありましたが、まあ
内容
的に言いますと、チャーターするなら、チャーター
料金
の問題というのが実は実際上一番問題点ではないかと推測するわけです。それともう
一つ
は、この問題が発生した当時が、まだ
賠償
協定というようなものが存在せぬ、きょう批准を交換されて、
賠償
協定も
実施
されてくるわけなんでありますが、この
船舶
の問題を
賠償
サービスの
一つ
として取り上げるというふうな考え方がおありかどうか。最初問題が発生した当時は、ほかの国との
関係
からしても、
日本
の
政府
が表面に立つことは好ましくないというような
事情
もあったわけなんですが、
賠償
ということであれば、その点も若干変った考慮ができるのではないかと思うのであります。いずれにしても、この問題を
賠償
のサービスの
一つ
としてやるようなお考えがあるかないか、その点をお尋ねしたいと思います。
松本瀧藏
46
○
政府委員
(
松本瀧藏
君) 仰せのごとく、
インドネシア
の沿岸
航路
の
船舶
というものは、主としてカーゴ・ヴェセルでパッセンジャーをとるような特殊なものでないと役立たぬということをいろいろと
向う
から言われております。その
意味
におきまして、今、
日本
の持ち
合せ
の
船舶
では十分これが役立たないということは、先ほどの
佐藤
先生の
お話
、また、私の回答のときにも申し上げた
通り
でありますが、従いまして、この
賠償
実施
細目の中に
船舶
の問題が取り入れられるかどうかということが今問題になっておりますので、もちろん、これはもし技術的に可能であり、そういった希望で双方の合意を得ることができれば、当然そういった方向に進むべきではないか、こう考えるのでございますが、目下のところ、この問題を今検討しております。
杉原荒太
47
○杉原
荒太
君 もう
一つ
の問題は、これは全然別のことですが、最近いわゆる首脳会談
——
首脳会談の予備会談ということが新聞に報道されておりますが、その新聞の報道とは別に、
外務省
で
関係
国の
政府
筋等から出たオーセンティックな
情報
を持っていたら、御
説明
願いたいと思います。
松本瀧藏
48
○
政府委員
(
松本瀧藏
君) 本日の電報を私まだ見ておりませんが、昨日までに入っておりまするものによりますると、たとえば、アメリカの
日本
大使館、英国等あたりから、若干
向う
での判断いたしました
情報
が入ってきております。
杉原荒太
49
○杉原
荒太
君 その
内容
、要点だけでいいです。
松本瀧藏
50
○
政府委員
(
松本瀧藏
君) いろいろとその
内容
につきまして、こまかい点も触れておりまするが、一応この大使級の予備会談というようなものもいいではないかというような動きがあるようでございまするが、その他に関しましては、ちょっとこまかい点記憶にございませんので、必要がございましたら、また調べて回答したいと思います。
寺本廣作
51
○
委員長
(
寺本広作
君)
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
寺本廣作
52
○
委員長
(
寺本広作
君)
速記
を始めて。 それでは本日は、これにて散会いたします。 午前十一時二十八分散会
——
——
・
——
——