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1958-04-18 第28回国会 衆議院 本会議 第32号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十三年四月十八日(金曜日)
—————————————
昭和
三十三年四月十八日 午後一時 本
会議
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日本育英会法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院回付
)
原水爆実験禁止
に関する
決議案
(
川島正次郎
君外六名
提出
)
企業担保法案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
首都圏市街地開発区域整備法案
(
内閣提出
)
文部省設置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
自治庁設置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
総理府設置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
建設省設置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 午後二時三十八分
開議
益谷秀次
1
○
議長
(
益谷秀次
君) これより
会議
を開きます。 ————◇—————
益谷秀次
2
○
議長
(
益谷秀次
君) お諮りいたします。
参議院
から
日本育英会法
の一部を改正する
法律案
が回付されております。この際
右回付案
を
議題
とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
3
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。
日本育英会法
の一部を改正する
法律案
の
参議院回付案
を
議題
といたします。
益谷秀次
4
○
議長
(
益谷秀次
君) 採決いたします。
本案
の
参議院
の
修正
に同意するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
5
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
参議院
の
修正
に同意するに決しました。 ————◇—————
山中貞則
6
○
山中
貞則君
議案上程
に関する
緊急動議
を
提出
いたします。すなわち、
川島正次郎
君外六名
提出
、
原水爆実験禁止
に関する
決議案
、
提出者
の要求の
通り委員会
の
審査
を省略してこの際これを上程し、その
審議
を進められんことを望みます。
益谷秀次
7
○
議長
(
益谷秀次
君)
山中
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
8
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。
原水爆実験禁止
に関する
決議案
を
議題
といたします。
提出者
の
趣旨弁明
を許します。
荒舩清十郎
君。 〔
荒舩清十郎
君
登壇
〕
荒舩清十郎
9
○
荒舩清十郎
君 ただいま上程されました
自由民主党
及び
日本社会党
の
共同提案
による
決議案
につき、
提案者
を代表してその
理由
を述べ、全員の御
賛成
を仰ぎたいと
思い
ます。 初めに、案文を朗読いたします。
原水爆実験禁止
に関する
決議案
本院は
原子力
を含む
近代科学
の成果は平和的にのみ利用さるべきであると信じ、
わが国
がその防衛のため他国を脅威するがごとき
兵器
として
核兵器
を保持しないとの一貫して採ってきた立場を再確認し、最近の
国際情勢
の推移にかんがみ、
原水爆所有国
はこの際
原水爆実験
の
即時無条件停止
に関しすみやかに同意に達するとともに、これを契機として
関係各国
が
原水爆
の
製造
、
貯蔵
及び
使用
の
禁止
の
協定
を
締結
するよう
政府
の積極的なる
外交措置
を要請する。 右
決議
する。 〔
拍手
〕 以上であります。 続いて、
提案
の
趣旨
を簡単に申し述べます。 本
決議案
は戦争を
目標
とする
原水爆
の
製造
、保有、
実験
、
使用等
を一切
禁止
し、もっぱら
原子力
の利用の道を
平和目的
のみに限定することが目下の急務であることを痛感し、
原水爆所有国
はこれが
実験
を
停止
し、
生産
、
貯蔵
及び
使用
の
禁止
を含め、
全般的軍縮
問題につき
協定
に達するよう
要望
し、おそるべき
原水爆
の
被害
をこの
世界
から一掃し、全
人類
の破滅を救わんとするものであります。(
拍手
)
わが国
民の悲願を
世界
に訴える
趣旨
のものは、かくのごとくであります。 そもそも、かかる
決議
をせんとする
ゆえん
は
日本国民
が、有史以来最初の、かつ
唯一
の
原爆
の
被害
をこうむつた
国民
でありまして、すなわち、
長崎
、
広島
においてその実例を見、深刻にして悲惨なる
体験
を有しておるもので、この
体験
によりまして、
核兵器
の脅威を一刻もすみやかに解決せんとするものであります。さらに、これを
世界
に訴えんとする
ゆえん
のものは、
日本
の
道徳的義務
と責任であることを痛感いたしまして、かつ、この考えに
確信
を持っておりますからであります。
さき
に、本院は
ビキニ
において
実験
の
被害
をこうむった
機会
に、
昭和
二十九年四月一日、
原子力
の
国際管理
に関する
決議
をなし、さらに、
ソ連
の無
警告実験
と
米英
の
実験
及び
計画
が伝えられるや、
昭和
三十一年二月九日、
原水爆禁止要望決議
をなし、
国際
取りきめによる
実験禁止
を提唱し、
米ソ英
に対し有効適切なる
措置
をとるよう要請してきたこと、皆様がすでに御
承知
の
通り
であります。しかるに、不幸にもこれらは一切満たされずして、今回三たび本院においてこの
決議
をなさなければならないことに立ち至りましたことは
わが国
民といたしまして、まことに遺憾にたえないところであります。(
拍手
)
岸総理
は昨年九月二十日、
米ソ英
の三
首脳
に対し、また、九月十九日には、
国連
において
藤山外相
が述べた
わが国
の
提案
を必ず支持するよう要請し、なお、昨年十月十三日には岸・ネール両首相は、
共同
で、
核兵器
の
生産
、
使用
の厳禁及び
全般的軍縮
は緊急絶対
的必要事
であることを声明いたしたのであります。去る三月三十一日にも、
ソ連最高会議
において採択いたしました
原水爆実験
の
停止
に関する
決議
に対して、
岸総理談話
をもってその
態度
を明らかにいたしました。さらに、
政府
は、去る四月四日、
口上書
をもって在京の
米ソ英
の三
国大使館
に
同様趣旨
を伝達いたしました。
政府
のとったこの
措置
は最も時期を得たものでありまして、私はこの席上において満腔の敬意を表するものであります。(
拍手
) ここにおいて、われわれは、今回たまたま
ソ連
のとった
原水爆実験
の一方
的停止
が、その意図の那辺にあるかは別といたしまして、大いにこれを歓迎するものであります。しかしながら、
ソ連
に望むことは、他の国が
停止
しなければ
ソ連
もこの
実験
の
停止
を保留するというごときは
無理難題
であり、これは、
ソ連
も反省いたしまして、
即時
、即刻、
無条件
、無期限の
停止
を声明すべきであります。
米英
二カ国もまた、
原水爆実験
を
停止
し、
国際管理
による
核兵器
の
無条件禁止
、その
生産
及び
貯蔵
を廃棄するよう、
東西首脳会談
または
国際連合
の場合等において、すみやかにこれが解決することを切望するものであります。 こうした
わが国
民の
努力
は決してむだではないことは、今回の
ソ連
の声明はもとより、
米英
その他の
各国
においてほうはいとして起りつつある
原水爆実験反対運動
が現実にこれを証明しております。しかしながら、
原水爆実験
の
停止
は、決してそれ
自体
が
軍縮
ではないのでありまして、さらに進んで包括的かつ
全面的軍縮
について急速に
協定
の
締結
を促したいと思うものであります。そういたしまして、恒久的
世界
平和という
人類最高
の
目標
に向わんとするものであります。
政府
もまたこの
要望
に対し積極的に善処せられんことを希望いたします。 以上、簡単に本
決議案
の
趣旨
を説明いたしましたが、
さき
に
長崎
、
広島
における
原爆犠牲者
に
思い
をはせて、その御冥福を祈り、なお満場各位の熱情あふるる御賛同を仰ぎたいと存ずる次第でございます。(
拍手
)
益谷秀次
10
○
議長
(
益谷秀次
君)
討論
の通告があります。これを許します。
山本幸一
君。 〔
山本幸一
君
登壇
〕
山本幸一
11
○
山本幸一
君 私は、ただいま上程されました自民、社会両党の
共同提案
による
原水爆実験禁止
に関する
決議案
に対しまして、
日本社会党
を代表して
賛成
の
討論
を行うものであります。(
拍手
) 思えば、一昨年二月九日、本院において同様の
決議案
が可決を見たのでありますが、今回は
ソ連
の行なった
核実験停止
という新たなる
情勢
のもとに
決議
が行われようとするだけに、一そうの
喜び
と
意義
を感ずるものでございます。(
拍手
) 一昨年の
決議
は、
ビキニ
の灰以来ほうはいとして盛り上った
国民
の
原水爆実験禁止
に対する
熱望
にこたえて行われたものでございまして、同時に、この
日本国民
の
熱望
は
人類
全体の願望へと広がり高まっておるのでありますが、依然として
実験中止
の
実現
を見なかったのは、きわめて残念なことであります。それのみか、昨年八月、
ソ連
におけるICBM打ち上げ以来、
核兵器競争
は一段と激しくなり、昨年十一月には
共産系諸国
の
代表者会議
が開かれ、
共産世界
の
団結強化
がはかられるや、これに対抗いたしまして、十二月には
NATO
の十五カ国
首脳会談
、さらにSEATO、
バグダード条約理事会
が開かれ、
自由諸国
の
総動員体制
が持ち出されているのであります。今われわれの頭上には
水爆搭載
の
哨戒機
が飛行しているのでありまして、まさに恐怖と戦慄の事態に直面していると申し上げても差しつかえございません。 この重大な二カ年間を、
政府臓
、一昨年の本院の
決議
に対して、それ以来今日まで、どの
程度
にその
実現
に
努力
せられたのか。
世界
で
唯一
の
被害国民
であるわれわれは、
政府
が
東西
の
妥協的提案
を
国連
で行なった
程度
ではまことに不十分であり、かつまた残念であったと思うのであります。いわんや、
原水爆禁止
を主張する
日本
が、近く
アメリカ
が行うというエニウェトクの
実験
によって受ける
被害
の補償を要求せんとするがごとき
政府
の
態度
は全く情ない
思い
がいたすのであります。われわれは、その前に、
政府
、
国民一体
となって、
実験
は断じて中止せしめるの決意を持ち、これに当ることが絶対に必要であり、
国民
もまたそれを強く
要望
していると思うのであります(
拍手
) かかるとき、今回
ソ連
が
核実験
の一方
的停止宣言
を行なったのでありますが、この事実、われわれとして衷心より歓迎しなければなりません。
ソ連
の一方
的停止宣言
の意図するものがいずこにあろうと、そのこと
自体
は
核実験
の
全面的禁止
への前進であるがゆえに、われわれは、これを
機会
として、
米英
に向って同じく
無条件即時停止
を積極的に求めなければならぬと存じます。(
拍手
)さらに、われわれは、
米英ソ
が
核実験
の
即時無条件停止
についての
国際
的な
探知制度
を含めた
協定
を
締結
し、これによって
実験
の
永久的禁止
を確定するとともに、
核兵器
の
全面禁止
と
全般的軍縮協定
の道を開くことを強く希望するものであります。最近
アメリカ政府
が持ち出している
国際的査察制度
のもとにおける
核兵器禁止
とこれが
生産
の
禁止
はかかる
協定
の後初めて考慮されるべきものでありまして、
米英
はまず差し迫った
南太平洋地域
における
実験
の取りやめに応ずることが先決の問題であることを、私は重ねて強調いたしたいと思うのであります。(
拍手
)
ソ連
もまた、せっかくの
禁止宣言
に対する
米英
の反発にこたえるため、この際
留保条項
を削除し、
国際
間と
協定締結
に
積極的努力
を行う必要があろうと思うのであります。 昨年十二月中旬の
NATO首脳会談
の決定に基き、今や、
英独
を初めとし、イタリア、
トルコ等西欧側諸国
で
核兵器導入
の準備が着々と進められ、これと並行して
東欧諸国
で同じような
動き
が行われているのでありますが、しかし、
国民
の多くはこれに反対し、
ロンドン
では御
承知
の
通り
、過ぐる四日、一万余に上る大衆が
核武装反対
の集会に参加し、翌五日、ニューヨークにおいては、
国連本部
前で
核兵器反対
の
デモ行進
が行われ、あるいは
アメリカ上院議員
の一部で
実験禁止
を
政府
に勧告する
動き
が活発化し、また、数日前、
西独フランクフルト市議会
は、
核武装部隊
に対して、建物初め
水道
、ガス、電気など
公共サービス
を拒否する旨の
決議
すら行なっているのであります。この
国際的運動
の高まりに対して、われわれは無上の
喜び
を感ずるものであります。しかも、このこと、反面、過去二カ年間の
日本政府
のとってきた
態度
に対して、あたかも皮肉を浴びせかけたようにすら見受けられるではありませんか。今や、
AA諸国
に加えて、東京、
ロンドン
、ボンを結ぶ
核兵器反対
の強力なラインがしかれ、この
運動
が急速に台頭しつつあるのであります。 以上のごとき
情勢下
で、本院がここに
核実験
の
即時無条件禁止
を、大国間の
協定
その他の
方法
によって
実現
を見るごとく、所要の
外交措置
を積極的にとることを
政府
にあらためて要求する
決議
を行うことは重ねて
意義
深いことであろうと考えるのであります。(
拍手
)
核実験
が
国際協定
に基き
即時無条件
に
禁止
されるならば、それが
米ソ
の無制限な
核兵器生産競争
を
停止
せしめるばかりか、
核兵器
の
貯蔵
及び
使用禁止
の道を開くことは申すまでもないと存じます。もちろん、
日本
が
実験禁止協定
の直接
当事者
でないことは言うまでもございません。しかし、ここに
日本
みずからが
核兵器禁止
への直接
当事者
たり得る、一つの、しかも実行可能な
方法
があると存じます。それは、かねてわが党が主張している
通り
、
日本
みずからが
核兵器
及び核ミサイルによる装備を永久に保持せずとの一
宣言
を発するとともに、いかなる第三国によるを問わず、これらの
兵器
を
日本
に持ち込むことを許さないことを全
世界
に
宣言
することであります。(
拍手
)この
宣言
が
衆参両院
において可決されるならば、単に
総理
の
国会
における答弁を通じて行われた
核武装否認
の消極的な
意思表示
と異なり、
国際政治
における客観的な力となって、すばらしい効果を上げ得るものと
確信
をいたすのであります。(
拍手
)すなわち、オーストラリアの
中立宣言
に見るごとく、
日本国会
が可決した
非核武装宣言
を
各国
に送付し、これに対する
各国
の確認に関する
政府外交文書
を受け取るならば、これは一種の
国際
的取りきめとなって
効力
を生ずるからであります。かつ、また、その結果、
日米安保条約
をたてにとって
アメリカ
が
日本
に
核兵器
を導入せんとする野望を完全に不可能ならしめるからであります。(
拍手
)これこそ
核兵器禁止
に対するわれわれの最も手近な
方法
でございまして、また、
国民
のひとしく希望しているところでありまして、それゆえに、われわれは常にその
実現
を強調し続けているのであります。 過日来、われわれ
社会党
はこの
原水爆実験禁止決議案
の本
院上程
と同時に、
非核武装宣言決議案
を
提出
するため、
政府与党
に申し入れたのでありますが、
政府与党
がこの
国民
の
要望
にこたえた
日本社会党
の
提案
にいまだ同調してくれないのは、国家、
国民
のため、きわめて残念なことでございます。(
拍手
)それは、
日本
の
非核武装宣言
に関連し、また
核実験
の
即時無条件禁止
とともに、相対立する両陣営の
軍事的緊張
を緩和する
方法
として、われわれは、
東西
の兵力が現に相対峙している非常に危険な
地帯
に
非核武装地帯
を設けることが最も緊急かつ
必要事
であると信ずるからであります。特に、ドイツ、
ヴェトナム
、
朝鮮
を中心とした
地帯
には
核兵器
を持ち込まず、さらに、ここから
東西
両軍隊を引き離すためにも、
日本
は、
朝鮮
、
ヴェトナム
はもちろん、中ソの
太平洋沿岸
を含む
北西太平洋地域
の
非核武装化
のため、
政府
はもちろん、
与野党一体
となって全
世界
に呼びかける必要があろうと思うのであります。同時に、
日本政府
はアジアの
関係諸国
と話し合うための
具体的提案
を行うことも必要でございましょう。今日のごとき
軍拡競争
の激しい段階において、
日本
がかかる
積極的態度
を打ち出すことを、
世界
の民衆は強く要求いたしておるのであります。これらの問題を取り上げること、
巨頭会談
の開催に対し何ら今日までなすところのなかった
政府
にとって、今日どうしても不可欠であると存じます。何とならば、それは
世界唯一
の
核爆発被害国
としての
日本
が、これらの問題が
巨頭会談
で討議されることを要求するのは当然の権利であると考えるからであります。 かくて、私は最後に、本院がこの
意義
ある
決議
を行うと同時に、さらに一歩を進めて、少くとも
日本
が独力で行い得る最も効果的な
緊張緩和
への方策として、かつまた、
日本
の平和と安全への
措置
の一端として、
日本
の
非核武装宣言案
を発議することに対し、
自由民主党諸君
が進んで賛同されんことを期待して、私の
討論
を終りたいと存じます。(
拍手
)
益谷秀次
12
○
議長
(
益谷秀次
君) これにて
討論
は終局いたしました。 採決いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
13
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は可決いたしました。(
拍手
) この際、
石井国務大臣
から発言を求められております。これを講じます。
国務大臣石井光次郎
君。 〔
国務大臣石井光次郎
君
登壇
〕
石井光次郎
14
○
国務大臣
(
石井光次郎
君)
原水爆実験禁止
につきまして、
政府
におきましても、しばしば
関係国
にその
実現方
を訴え、かつ、
国際連合
にも独自の
提案
を行い、
国際的世論
の喚起に努める等、
努力
を重ねてきた次第でございます。ただいまの御
決議
につきましては一段と心強く感ずるものでございまして、今後一そう
わが国
民の訴えが聞き入れられまするよう各般の手段を講ずる所存でございます。(
拍手
) ————◇—————
山中貞則
15
○
山中
貞則君
議案上程
に関する
緊急動議
を
提出
いたします。すなわち、この際、
内閣提出
、
参議院送付
、
企業担保法案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
益谷秀次
16
○
議長
(
益谷秀次
君)
山中
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
17
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。
企業担保法案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員会理事林博
君。 〔
林博
君
登壇
〕
林博
18
○
林博
君 ただいま
議題
となりました
企業担保法案
につきまして、
委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
本案
の概要を御紹介申し上げますと、現在、
株式会社
が
社債
を発行する場合には、
工場財団
その他の
各種財団抵当
を利用していることは、御
承知
の
通り
であります。しかしながら、近代化せられた今日の大
企業
におきまして、その
企業施設
に
財団
を設け、さらに、設備のひんぱんな改廃、変動に伴って、そのつど
財団
の
組成物件
について
変更
の手続をするということは、きわめて煩雑であるばかりでなく、多大の時間と費用を要し、かなりの不便を来たしている実情にあるのであります。
本案
は右のような不利不便を除くために、
株式会社
の総
財産
をその変動するままの
状態
において
社債
の
担保
に供する、簡素でかつ合理的な新しい
担保制度
を創設し、もって
株式会社
の
営業資金
の調達を円滑ならしめようとするものであります。 以下、
本案
の
内容
のおもな点を申し上げますと、第一に、
株式会社
の総
財産
は、その
社債
を
担保
するため、
企業担保権
の
目的
とすることができる。ただ、当分の間、例外的に、
国際復興開発銀行
からの
借款等
の
特殊性
にかんがみ、
日本
開発銀行の特殊の
貸付金
を
担保
するためにも同様のことを認めようとするものであります。 第二に、
企業担保権
は
物件
とし、その
得喪変更
を
目的
とする契約は
公正証書
によって行い、かつ、
会社
の
本店所在地
における
株式会社登記簿
に登記することによってその
効力
を生するものであります。 第三に、
企業担保権
は、
会社企業
の運営に伴って常時変動するそのときどきの
状態
における
会社
の総
財産
に
効力
が及ぶものとされ、また
先取特権
、
質権
及び
抵当権
よりも常に後順位にあるものであります。 第四に、
企業担保権
が実行されたときは差し押えによって
会社
の総
財産
が固定し、この総
財産
を
管財人
が
一括競売
または任意売却するものであって、その
換価代金
は
企業担保権者
及びこれに優先する
債権者
に配当し、その残余を無
担保債権者
に配当するものとしております。 さて、当
委員会
におきましては、
企業担保制度
が、現行の
わが国
の一物一
権主義
による
大陸法系
の
担保制度
に対し、英国のラローティング・チャージに範をとった全く画期的な
制度
を導入せんとする
重要性
にかんがみまして、終始熱心なる
審議
を続けて参ったのであります。なお、その間、大
企業
、
中小企業
、
金融界
、学界より
参考人
を招致し、
本案
に対する意見を聴取いたしましたが、いずれも
賛成
でありまして、
本案
の成立に関し強い
要望
がありました。これらの詳細につきましては
会議録
に譲りたいと存じまりす。 かくて、本日
質疑
を終了し、
討論
なく、採決に入りましたところ、
本案
は
全会一致
をもって
政府
原案
通り
可決いたした次第であります。 右、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
益谷秀次
19
○
議長
(
益谷秀次
君) 採決いたします。
本案
は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
20
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
の
通り
可決いたしました。(
拍手
) ————◇—————
山中貞則
21
○
山中
貞則君
議案上程
に関する
緊急動議
を
提出
いたします。すなわち、この際、
内閣提出
、
首都圏市街地開発区域整備法案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
益谷秀次
22
○
議長
(
益谷秀次
君)
山中
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
23
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。
首都圏市街地開発区域整備法案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
建設委員長西村直己
君。 〔
西村直己
君
登壇
〕
西村直己
24
○
西村直己
君 ただいま
議題
となりました
首都圏市街地開発区域整備法案
につきまして、
建設委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を
報告
申し上げます。 本
法律案
の
基本法
ともいうべき
首都圏整備法
は
昭和
三十一年に制定されたのでありますが、その第二十六条に
さき
まして、「
市街地開発区域
の
整備
に関し必要な
事項
は別に
法律
で定める。」と規定しており、本
法律案
はこの
条項
に基いて
提案
されたものであります。 以下、その
要旨
について簡単に申し上げますと、第一に、
市街地開発区域
の
整備
のために
事業計画
に基いて
地方公共団体
が実施す
器土地区画整理事業
、
工業用水道
の布設その他の
事業
に対して、国が必要な
資金
の確保その他の援助に努めること、第二に、
地方公共団体
または
日本住宅公団
が
一団地
の
宅地
を造成する場合には、
関係行政機関
がその
宅地造成事業
の円滑な遂行、つき配慮すること、第三に、
市街地開発区域
の発展に寄与するための鉄道、軌道の
新設
を行おうとする者に対し、また、
市街地開発区域
内に
整備計画
に照らして定める
工場
を
新設
、増設しようとする者に対して、
首都圏整備委員会
がその
建設資金
のあっせんに努めること等、
市街地開発区域
の
整備
のために必要な
事項
を規定したものであります。 本
法律案
は去る四月十四
日本委員会
に付託されたのでありますが、
審査
の
内容
の詳細は
会議録
に譲ります。 かくて、
討論
を省略して直ちに採決いたしましたところ、
本案
は
全会一致
をもって原案の
通り
可決すべきものと決定した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
益谷秀次
25
○
議長
(
益谷秀次
君) 採決いたします。
本案
は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
26
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
の
通り
可決いたしました。 ————◇—————
山中貞則
27
○
山中
貞則君
議案上程
に関する
緊急動議
を
提出
いたします。すなわち、この際、
内閣提出
、
文部省設置法
の一部を改正する
法律案
、
自治庁設置法
の一部を改正する
法律案
、
総理府設置法
の一部を改正する
法律案
、
建設省設置法
の一部を改正する
法律案
、右四案を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
益谷秀次
28
○
議長
(
益谷秀次
君)
山中
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
29
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。
文部省設置法
の一部を改正する
法律案
、
自治庁設置法
の一部を改正する
法律案
、
総理府設置法
の一部を改正する
法律案
、
建設省設置法
の一部を改正する
法律案
、右四案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長福永健司
君。 〔
福永健司
君
登壇
〕
福永健司
30
○
福永健司
君
議題
四
法案
の
内閣委員会
における
審査
につき御
報告
申し上げます。
文部省設置法
の一部を改正する
法律案
の
要旨
は、第一に、
本省大臣官房
に
官房長
を置くこと、第二に、
本省内部部局
として
体育局
を設置すること、第三に、
国立近代美術館
の分館として
西洋美術館
を設けることであります。 本
法案
は 二月八
日本委員会
に付託、十一日
政府
より
提案理由
の説明を聴取し、本日
質疑
を終了いたしましたところ、
自社共同提案
にかかる
修正案
が
提出
され、
山本正一委員
より
趣旨弁明
がなされました。 その
要旨
は第一に、
官房長
の
新設
は
行政機構簡素化
の見地よりなお検討を加える必要があるので、これを取りやめること。第二に、
フランス政府
の特別の好意にこたえる上からも、
西洋美術館
は、その施設等が
整備
され、本格的に活動を開始することになると思われる
昭和
三十四年度以降は独立した機関とすること。第三は、施行期日を公布の日に改めること等であります。 次いで、
討論
省略し、採決の結果、
全会一致
をもって
本案
は
修正案
通り
修正
議決すべきものと決しました。 次に、
自治庁設置法
の一部を改正する
法律案
は、自治庁の所掌事務の増加に伴い、その円滑な遂行をはかるため、長官官房に新たに
官房長
を置くほか、学識経験者のうちから任命される参与については新たにその任期を定めることとし、また、財政再建債消化促進
審議
会の廃止などをその主要な
内容
としております。
本案
は二月十二
日本委員会
に付託、十三日
提案理由
の説明を聴取し、本日
質疑
終了、
討論
省略、採決の結果、多数をもって
本案
は原案の
通り
可決すべきものと決定いたしました。 次に、
総理府設置法
の一部を改正する
法律案
、南方連絡事務局の名称を特別地域連絡局と改称して
総理
府の内部部局とし、あわせて、その所掌事務に政令で定める北方地域に関する事務を加え、また、
日本政府
南方連絡事務所を
総理
府の附属機関とすること等であります。
本案
は、去る二月二十一
日本委員会
に付託、二十八日
提案理由
の説明を聴取、本日
質疑
を終了、
山本正一委員
より四月一日の施行日を公布の日に改めるとの
修正案
が
提出
され、
全会一致
をもって
修正案
の
通り
修正
議決すべきものと決定いたしました。 次に、
建設省設置法
の一部を改正する
法律案
は、第一に、新道路
整備
五カ年
計画
に基く道路
整備
事業
を強力に推進するため、道路局に管理部及び建設部を
新設
するものであります。第二は、地方における河川、道路等の国の直轄
事業
量の増大に伴い、これらの
事業
実施の万全を期するため、新たに北陸及び四国の両地方建設局を設けるとともに、地方建設局の内部部局を
整備
充実するものであります。第三は、現在の地理調査所の位置を千葉県より東京都に
変更
することであります。
本案
は、去る二月二十七
日本委員会
に付託され、
政府
の説明を聞き、本日
質疑
を終了いたしましたところ、
山本正一委員
より、
行政機構簡素化
の
趣旨
にかんがみ、道路局に管理、建設の二部を設置することを取りやめて、同局に次長一人を置くことにとどめ、また、東北、関東両地方建設局に用地部を
新設
することはこれを取りやめる旨の、
自社共同提案
にかかる
修正案
が
提出
され、
討論
省略、直ちに採決の結果、
全会一致
をもって
修正案
の
通り
修正
議決すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
益谷秀次
31
○
議長
(
益谷秀次
君) これより採決に入ります。 まず、
自治庁設置法
の一部を改正する
法律案
につき採決いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
の
通り
決するに
賛成
の諸君の起立を求めます。 〔
賛成
者起立〕
益谷秀次
32
○
議長
(
益谷秀次
君) 起立多数。よって、
本案
は
委員長報告
の
通り
可決いたしました。 次に、
文部省設置法
の一部を改正する
法律案
外二案を一括して採決いたします。三案の
委員長
の
報告
はいずれも
修正
であります。三案は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
33
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって、三案は
委員長報告
の
通り
決しました。 ————◇—————
益谷秀次
34
○
議長
(
益谷秀次
君) 本日はこれにて散会いたします。 午後三時十六分散会