運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1958-04-10 第28回国会 衆議院 本会議 第28号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十三年四月十日(木曜日)     —————————————  議事日程 第二十二号   昭和三十三年四月十日     午後一時開議  第一 千九百五十七年十月三日にオタワで作成された万国郵便条約及び関係約定締結について承認を求めるの件     ————————————— ○本日の会議に付した案件  衛生検査技師法案(本院提出参議院回付)  第九十回帝国議会帝国憲法改正案委員会速記録閲覧を、議員に許可すると同一条件により、特に憲法調査会委員に許可するの件(議長発議)  日程第一 千九百五十七年十月三日にオタワで作成された万国郵便条約及び関係約定締結について承認を求めるの件  日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案内閣提出)  放射線障害防止技術的基準に関する法律案内閣提出)  台風襲地帯における災害防除に関する特別措置法案小澤佐重喜君外九十一名提出)  輸出保険法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  計量法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  計量単位の統一に伴う関係法律の整備に関する法律案内閣提出参議院送付)     午後一時三十分開議
  2. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) これより会議開きます。  この際、暫時休憩いたします。     午後一時三十一分休憩      ————◇—————     午後二時二十八分開議
  3. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 休憩前に引き続き会議開きます。      ————◇—————
  4. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) お諮りいたします。参議院から衛生検査技師法案が回付されております。この際、議事日程に追加して、右回付案議題とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  衛生検査技師法案参議院回付案議題といたします。
  6. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 採決いたします。本案参議院修正に同意するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって参議院修正に同意するに決しました。……。
  8. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) なお、お諮りいたします。さきに、憲法調査会会長高柳賢三君から、第九十回帝国議会帝国憲法改正案委員会速記録に関し、同調査会委員便宜供与方申し入れがありましたので、議長議院運営委員会に諮問いたしましたところ、議員閲覧を許可すると同一条件により、特に同委員閲覧を許可して差しつかえないとの答申がありました。よって、これを許可するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、許可するに決しました。
  10. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 日程第一、千九百五十七年十月三日にオタワで作成された万国郵便条約及び関係約定締結について承認を求めるの件を議題といたします。委員長報告を求めます。外務委員長床次徳二君。     〔床次徳二登壇
  11. 床次徳二

    床次徳二君 ただいま議題となりました千九百五十七年十月三日にオタワで作成された万国郵便条約及び関係約定締結について承認を求めるの件につきまして、外務委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  わが国は明治十年以来万国郵便連合加盟国となっておりますが、同連合基本文書であります現行万国郵便条約及び関係約定改正するための大会議が昨年八月からオタワにおいて開催され、その結果、十月三日に本条約及び関係約定が作成され、わが国は本条約及び六約定署名調印を了しました。  本条約は、現行条約と同様、万国郵便連合の組織及び構成を規定するとともに、通常郵便業務を規律し、また、関係約定はいずれもその他の特殊業務を規律したもので、わが国が署名した六つの約定は、価格表記の書状及び箱物に関する約定小包郵便物に関する約定郵便為替及び郵便旅行小為替に関する約定郵便振替に関する約定代金引換郵便物に関する約定並びに貯金国際業務に関する約定であります。これらの約定は、五年前ブラッセル大会で採択されました現行条約及び諸約定の実施の経験にかんがみ、今日の事態に適応した改善を加えたものでありますが、ただ、そのうち、貯金国際業務に関する約定だけは今回のオタワ会議において初めて作成されたもので、貯金国際間にわたる業務創設することを目的としているものであります。  本条約及び関係約定は、いずれも明年四月一日から実施され、これとともに、現行ブラッセル条約及び関係約定は同日から廃止されることとなっております。  国際関係緊密化に伴いまして、わが国と諸外国との郵便物の交換が日々増加一途をたどりつつある現在、これら条約約定締結により郵便の分野における国際協力を維持増進することは、わが国としてきわめて有意義なことであると考えられます。  本案件は、三月二十七日本委員会付託されましたので、会議開き政府側提案理由説明を聞き、質疑を行いましたが、その詳細は会議録により御了承を願います。  かくて四月九日、討論を省略し採決の結果、本件全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  12. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 採決いたします。本件委員長報告の通り承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、本件委員長報告の通り承認するに決しました。
  14. 山中貞則

    山中貞則君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、この際、内閣提出日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  15. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 山中君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって日程は追加せられました。  日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。社会労働委員長森山欽司君。     〔森山欽司登壇
  17. 森山欽司

    森山欽司君 ただいま議題となりました日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案につきまして、社会労働委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  日雇労働者健康保険法は、昭和二十九年発足以来、逐次その給付内容改善を行なってきたのでありますが、本制度の健全な進展を期するため、今回制度改善及び内容充実をはかろうとするのが、本法案提出理由でございます。  本改正法案のおもなる内容について申し上げますれば、その第一は、傷病手当金及び出産手当金制度を設けたことでありますが、一日につき第一級は二百円、第二級は百四十円を支給することとし、その支給期間は、傷病手当金については十四日をもって限度とし、出産手当金としては分べんの日以後十四日以内といたしております。第二は、賃金日額区分変更し、二百八十円以上の場合は第一級、二百八十円未満の場合は第二級とし、その額は一日につき第一級にあっては二十二円、第二級にあっては十八円として、保険料の額を若干引き上げておるのであります。第三は、国庫療養給付及び家族療養費支給に要する費用の四分の一を負担するほか、傷病手当金及び出産手当金支給に要する費用の三分の一以内を補助することを明文化したことであり、第四は、療養給付受給手続簡素化をはかったこと等でございます。  本法案は、二月二十六日本委員会付託、三月一日厚生大臣より提案理由説明を聴取した後、審議に入り、保険料の増額、出産手当金支給期間及び傷病手当金待期等の諸問題について質疑が行われたのでありますが、その詳細は会議録について御承知願いたいと存じます。  かくて、昨九日質疑を終了し、本日の委員会において、自由民主党提案にかかる次の修正案提出せられ、古川委員よりその趣旨説明がありました。  その要旨は、第一級の保険料額の二十二円を二十円とし、被保険者負担すべき保険料額並びに事業主負担額をそれぞれ十円に改めることであります。  なお、第二十四回国会以来継続審査となっておりました八木一男君外十二名提出にかかる日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案要旨は、一、療養給付期間一年を二年に延長することとし、二、傷病手当金支給期間を九十日とするとともに、出産手当金支給期間を八十四日とするほか、保険給付の百分の五十を国庫負担といたそうとする等でありますが、本案について日本社会党提案にかかる次の修正案提出せられ、八木委員よりその趣旨説明がありました。  その要旨は、傷病手当金の額を、改正規定中の百四十円を二百円に、九十円とするとあるのを百四十円に、また九十円を百三十円に、六十円を九十円に改めるとともに、施行期日は公布の日とするほか、公共企業体職員等共済組合法においても、ほ育手当金支給しようとするものであります。  次いで、政府原案に対する修正案並び修正部分を除く他の原案及び日本社会党提出法案並びに修正案を一括して討論に入りましたところ、自由民主党を代表して植村委員より、修正案及び他の政府原案賛成日本社会党修正案並び修正部分を除く原案反対日本社会党を代表して八木委員より、修正案並び政府原案反対日本社会党修正案並び修正部分を除く原案賛成の意見の開陳がございました。  次いで、内閣提出法案に対する修正案並び修正部分を除く他の原案について採決に入りましたところ、多数をもって修正可決すべきものと議決いたし、さらに日本社会党提出にかかる日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案及び修正案については、すでに内閣提出法案が可決されましたので、議決を要しないものと多数をもって議決いたした次第でございます。  以上、御報告いたします。(拍手
  18. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 討論の通告があります。順次これを許します。  栗原俊夫君。     〔栗原俊夫登壇
  19. 栗原俊夫

    栗原俊夫君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま提案になりました日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案に対して反対の意を表するものであります。  今日、わが国における医療保障中心課題国民保険の問題であります。御承知のように、皆保険というものは、いまだ医療保険恩恵に浴していない二千七百万人の人々に対して一日もすみやかにこれを適用せしめること、すなわち、量的に解決することであると思うのでありますが、それは同時に質的にも解決することでなければならないと思うのであります。保険に加入した者は、すべて近代医療医術恩恵に浴することができ、一日もすみやかに健康な生活ができるようにすることもまた同時に解決されねばならないものであります。この意味におきまして日雇労働者健康保険法が、一般被用者保険に比べて給付内容において相当な開きが見られ、健康保険並み改善されねばならないことは申すまでもないことであります。かかる立場から、今回の日雇健保の一部改正案を見ますときに、幾多の問題点を指摘することができるのであります。  政府は、本改正案提案に先だって社会保障制度審議会社会保険審議会にそれぞれ諮問をしたのでありますが、その答申においては、およそ次のごとき点が指摘されたのであります。すなわち、一、保険料が高過ぎること、二、傷病手当金出産手当金創設は適当であるが、支給期間が短か過ぎること、三、待期日数の四日を三日に改めること、四、国庫負担引き上げて法文化すること等であります。これらのうち、本改正案に取り入れられたものを見ますと、一、保険料額等級区分を二等級にしたこと、二、国庫負担を法制化することの二点にすぎないのであります。両審議会における答申は、いずれも労使両者の一致した結論によるものであるにもかかわらず、政府が全く事務的な修正のみにとどめたということは、日雇健保に対する政府誠意のなさ、冷淡さを示すものであるといわなければなりません。(拍手)その冷淡な政府が、あえて本改正案提案した真のねらいは一体どこにあるかといえば、それはただ保険料値上げにあるということができるのであります。  本改正によって保険料収入は、三十三年度三十四億一千万円になります。前年度の見込額二十五億五千万円に比べますと、約八億六千万円の増収になるわけであります。一方、本改正によって傷病手当金出産手当金創設されるわけでありますが、現金給付費として支出増となるものは、わずかに二億三千万円にすぎません。従って、保険料値上げに伴う収入壇は、出産手当金等創設に伴う支出増をはるかに上回っているのであります。この点については、社会保険審議会答申では、保険料は、圧雇い労働者生活等実態から見て、これを引き上げることは大いに問題があり、高きに過ぎると指摘し、社会保障制度審議会もまた、財源は保険料引き上げよりは国庫負担によって行うのが日雇い労働者実態から見て妥当と考える、と答申しておりますいずれも保険料引き上げには強く反対しているのであってこれらの主張をあえて取り上げず、しかも、保険料引き上げ保険給付に見合ったものでないのでありますから、これは明らかに保険料増収を第一義的にねらったものであるということができるのであります。  さらに、本改正案は十月より実施されるのでありますが、保険料の徴収については七月より施行されることになっているのであります。これは、失業保険法改正の際における両期日開きが一ヵ月であったことに比べて三ヵ月間という長期間になっており、全く不可解とされるものであります。  社会党は、第二十四国会において日雇健保の一部改正案提出して、その見解、方針を明らにして参りました。すなわち、療養給付は二年に延長する、傷病手当金新設して、これを九十日とする、出産手当金新設して八十四日とする、ほ育手当金六ヵ月の新設、その他適用範囲を土建、山林労働者、つき添い婦、鼻緒工等にも及ぼす、国庫負担を五割として法文化する等でありますが、今回の政府案傷病手当金出産手当金新設するに至ったことは、一応、一歩前進したものと考えます。しかしながら、せっかくの傷病手当金出産手当金制度が、被保険者負担増、ことに、毎日々々の日雇い労働によって、わずかなかてを求めておる日雇い労働者負担増加することによって執行されるということは、貧乏の追放が政府公約であり、焦眉の急務である今日、全く逆行であり、公約の違反であるといわなければなりません。政府誠意をもって社会保障を前進させようとするならば、このような法案にこそ、その事実を盛り込むべきであってわれわれ社会党の主張するごとく、少くとも国庫負担を五割とし、国の責任においてその推進をはかるべきであると考えるものであります。形式的に五十歩進んでおるけれども実質的に百歩を退いておる内容を持った本改正案に心から反対を表明いたしまして、私の討論を終ります。(拍手
  20. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 野澤清人君、     〔野澤清人登壇
  21. 野澤清人

    野澤清人君 私は、自由民主党を代表いたしましてただいま議題となりました日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案について、自由民主党提出修正案及び修正部分を除く政府原案賛成討論を行わんとするものであります。(拍手)  日雇労働者健康保険は、日雇労働者業務外の事由による疾病負傷等に関しまして保険給付を行うことによってその生活の安定に寄与することを目的とし、昭話二十九年に発足したものであります。この制度につきましては、その後二十九年、三十年と逐次給付内容改善を行なって参りましたが、そり内容は、他の社会保険と比較いたしますときに、いまだ十分とは申しがたく、特に疾病保険として重要な要素と考えられます傷病手当金及び出産手当金制度を欠いていたのであります。  一方、給付内容等改善の影響もあり、医養費が著しく増高したこと、本制度趣旨の普及により受診率が上昇したこと等、支出の大幅な増加に対しまして、収入関係は、保険料施行当初の額に固定されており、しかも、賃金の高低あるいは上昇に即応させることができないような建前になっておりますために、収入に不均衡を来たし、これが逐年増大いたしまして、また、国庫負担の道も十分に確立されておりませんまま推移したのでありますがために、昭和三十三年度におきましては約九億の赤字を生ずる見込みとなるに至りましたことは、御承知の通りでございます。このようなときに当りまして、政府原案が、この制度の健全な進展を期するため、制度改善及び内容充実をはかるべく改正を行おうといたしましたことは、まことに当を得たものとしてわが党の賛意を表するところであります。  すなわち、今次改正内容の重点は、傷病手当金及び出産手当金制度創設療養給付受給手続簡素化賃金日額区分変更保険料額の若干の引き上げ医療給付費に対する国庫負担割合並びに傷病手当金及び出産手当金に対する国庫補助割合明文化等であります。  傷病手当金及び出産手当金につきましては、疾病保険の重要な要素であり、かつ、被保険者諸君の年来の要望でもありましてこの両制度新設により、日雇労働者健康保険制度は、その内容において飛躍的に充実されたと考えられるのであります。ただし、傷病手当金出産手当金につきましては、待期支給期間等、将来さらに改善されんことを希望するものであります、  療養給付受給手続簡素化を行なったことでありますが、従来の制度が繁雑に過ぎるきらいがあり、疾病保険として円滑な運営に困難を生ずる面もありましたので、今回の改正はまことに当を得たものと考えるのであります。  次に、賃金日額区分変更保険料額引き上げにつきましては、先に述べましたような財政上の不均衡状態であり、従ってこれが合理化をはかり、若干の引き上げを行うことは、やむを得ない措置と考えられるのであります。しかしながら、この点の政府原案は、被保険者負担すべき第一級の保険料は当分の間減額し、事業主負担すべき第一級の保険料額より軽減せしめているのであります。  そもそも、疾病保険における保険料は、事業主及び被保険者折半負担原則の上に立つべきものであり、政府原案においてこの原則が貫かれなかった理由は、内閣社会保障制度審議会答申によるはもちろん、政府みずからが保険財政の見地からと理解されますので、わが党といたしましては、財政収支の見通しにつきましては来年度以降において考慮することも可能と思われますから、本年度は一応労使折半原則を貫かしめることが適当と考えられ、事業主負担する第一級の保険料につきましてもこれを軽減せしめるよう修正することとしたのであります。  最後に、国庫負担率及び国庫補助率規定を明文化いたしましたことは、不安定な財政に悩むこの制度にとりまして、その基盤を強固なものとするために、きわめて大きな意義を有するものと考えられる次第であります。ややもすれば、社会党のごとく、国家財政も考慮せず、合理的な保険財政の運用も考えず、ただ一途保険給付を増大し、政府資金の莫大な流出を企図するがごときは、日雇い健保の健全な発展策ではなく、単に日雇い労働者の名をかりて人心を錯乱せしめ、政府の施策を混乱せしめようとする、いわゆる政治問題に転化しようとの、ためにする意図にほかならないのであります。(拍手、発言する者あり)  以上をもちましてわが党提出修正案並びにこの修正部分を除く政府原案賛成いたし、私の討論といたします。(拍手
  22. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) これにて討論は終局いたしました。  採決いたします。本案委員長報告修正であります。本案委員長報告の通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  23. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 起立多数。よって本案委員長報告の通り決しました。
  24. 山中貞則

    山中貞則君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、この際、内閣提出放射線障害防止技術的基準に関する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  25. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 山中君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって日程は追加せられました。  放射線障害防止技術的基準に関する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。科学技術振興対策特別委員会理事秋田大助君。     〔秋田大助登壇
  27. 秋田大助

    秋田大助君 ただいま議題となりました放射線障害防止技術的基準に関する法律案につきまして科学技術振興対策特別委員会における審査経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、放射線障害防止に関する技術的基準策定上の基本方針を明確にするとともに、総理府放射線審議会を設置することによって放射線障害防止に関する技術的基準の斉一をはかり、もって公共の安全を確保することを目的といたしております。  その要旨について簡単に申し上げますと、まず、放射線の定義について規定し、次に、放射線障害防止に関する技術的基準を策定するに当っては、放射線を発生する物を取り扱う従業者及び一般国民の受ける放射線線量を、これらの者に障害を及ぼすおそれのない線量以下とすることをもって、その基本方針としなければならないこととしております。また、総理府付属機関として新たに設置する放射線審議会は、委員三十人以内で組織し、放射線障害防止に関する技術的基準のみならず、核爆発に伴う放射性生成物等測定方法についても調査審議することとし、かつ、関係行政機関の長は、その技術的基準を定めようとするときは、本審議会に諮問しなければならないこととしております。  委員会におきましては、去る三月二十日本案付託を受け、二十六日政府委員より提案理由説明を聴取し、以来、熱心、活発なる質疑を行なったのでありますが、その詳細は会議録に譲ることといたします。  本日質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告を申し上げます。(拍手
  28. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 採決いたします。本案委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり]
  29. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって本案委員長報告の通り可決いたしました。
  30. 山中貞則

    山中貞則君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、この際、小澤佐重喜君外九十一名提出台風襲地帯における災害防除に関する特別措置法案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  31. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 山中君の動議に御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって日程は追加せられました。  台風襲地帯における災害防除に関する特別措置法案議題といたします。委員長報告を求めます。国土総合開発特別委員長亘四郎君。     〔亘四郎登壇
  33. 亘四郎

    亘四郎君 ただいま議題となりました台風襲地帯における災害防除に関する特別措置法案につきまして国土総合開発特別委員会における審査経過及び結果について御報告申し上げます。  本案は、自由民主党及び日本社会党共同提案にかかるものでありまして、その目的とするところは、台風襲地帯における台風及び豪雨による災害防除するために行われる公共土木施設等に関する事項について特別の措置を定め、もって国土の保全と民生の安定をはからんとするものであります。  本案内容の骨子を簡単に申し上げますと、第一に、総理府台風襲地帯対策審議会を設置し、台風襲地帯における災害防除に関する重要事項を調査審議することといたしております。  第二に、災害防除事業範囲及び台風襲地帯の指定につきましては、前述の審議会議決を経て内閣総理大臣が指定することといたしております。  第三に、災害防除事業五カ年計画の決定につきましては、関係主務大臣は、関係都道府県知事の意見を聞いて同計画案を作成し、閣議の決定を求めなければならないこととし、また、同五カ年計画実施のための所要経費につきましては、政府において国家財政の許す範囲内で予算に計上しなければならないことといたしております。  第四に、国は、同五カ年計画事業を行う地方公共団体等に対して地方財政法第十六条に基く補助金の交付、資金の融通あっせん等の助成措置を講ずることができることとし、また、財政再建団体に対しましては、地方財政再建促進特別措置法に基く財政再建計画の変更について、災害防除事業の実施が確保されるよう特に配慮しなければならないことといたしております。  委員会におきましては、昨九日本案付託を受け、提出者を代表して小澤佐重喜君より提案理由説明を聴取し、審査を進めたのでありますが、その詳細は委員会議録によって御承知を願うことといたしたいと思います。  なお、本案につきまして政府より、台風襲地帯における災害の問題については、政府も常に特別の関心を持っており、本法の趣旨に沿って施策をしたい旨の発言があったことを申し添えておきます。  本案は、本日採決の結果、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  34. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 採決いたします。本案委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告の通り可決いたしました。     〔小平久雄君登壇
  36. 小平久雄

    ○小平久雄君 ただいま議題となりました輸出保険法の一部を改正する法律案外二件につきまして商工委員会における審議経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。  まず、輸出保険法の一部を改正する法律案について申し上げます。  わが国における輸出貿易伸展の重要性につきましては、今さら申し上げるまでもありませんが、輸出その他対外取引上の危険は、普通の損害保険によってはカバーされがたいのでありましてこれに対処するため、昭和二十五年に政府の経営による現行輸出保険制度が創立されたのであります。その後、保険契約額は年々飛躍的に増加し、本年度においては千九百億円に上ると予想され、一方、制度改正も数次にわたって行われまして、現在では八種類の保険が実施されております。本改正案は、このうち、本制度の最も重要な部分をなす普通輸出保険につきまして、その運用の簡素化と迅速化をはかろうとするものであります。  次に、本案内容を御説明いたします。第一は、普通輸出保険は、現在、保険会社が元受けした保険契約を政府が再保険するという方式をとっておりますが、包括保険制度、すなわち輸出組合が組合員の締結する一切の輸出契約について付保する制度が発達いたしまして輸出組合が普通輸出保険の事務のほとんどを代行することとなりましたので、現行の再保険制度を廃止し、政府の直接引受制に改めるという点であります。なお、直接引受制に切りかえることによりまして現在保険会社の収入となっている部分を保険料の引き下げに充当することとし、約一二%の引き下げを予定しております。第二は、普通輸出保険の担保危険の規定を明確化いたしまして保険事故の認定の合理化と迅速化をはかる点であります。  本案は、二月十七日当委員会に予備付託され、二十七日に提案理由説明を聴取いたしました後、三月十四日に参議院において原案通り可決の上、本院に送付され、同日委員会付託されました。  当委員会におきましては、四月一日より質疑に入り、本日に至り質疑を終局いたしまして、引き続き採決を行いましたところ、全会一致をもって本案は可決すべきものと決した次第であります。  次に、計量法の一部を改正する法律案について申し上げます。  まず、その内容を簡単に申し上げますと、第一は、放射線関係計量単位を定めますとともに、その計量器については、他の計量器と同様に、事業規制及び検定を実施することであります。特に、検定については、放射線関係の計量器は一般に構造が複雑であることを考慮して新たに構造検査制度を設けたのであります。  第二は、計量器の製造事業、修理事業の許可区分を企業の実情に即して定め得るよう、政令にゆだねることとしたのであります。  第三は、販売事業について計量器の普及をはかるため、販売員による店舗外販売を認めることとしたのであります。  第四は、基準器検査の能率化をはかるために、その一部を都道府県知事に行わせることとしたのであります。  第五は、使用中の計量器の取締りについては、新たに計量士による検査制度を設け、その検査を受けた計量器については定期検査を免除することとしたのであります。  本案は、二月二十七日前尾通商産業大臣より提案理由を聴取し、四月二日より質疑に入りましたが、その詳細は速記録に譲ります。  次に、計量単位の統一に伴う関係法律の整備に関する法律案について申し上げます。  わが国計量単位は、大正十年の旧度量衡法の規定により、メートル法に統一されることとなったのでありますが、実行上の困難もありまして、その実施につきましては、数回の改正を経まして今日まで延期されて参ったのでありまして、その期限はいよいよ本年末までとなっているのであります。従いまして、昭和三十四年一月一日以降は、国内取引等に使用する計量単位原則としてメートル法に統一して、現行の尺貫法、ヤード、ポンド法は禁止されることになっておりますので、この際関係法律の計量に関する諸規定改正しましてメートル法に統一する体制を整備しようとするのが、本案提出された理由であります。  本案内容の第一は、民法、商法その他の十六の法律で使用されております計量単位をメートル法に統一することであります。  第二は、計量法施行法の改正でありますが、メートル法への切りかえに際して混乱を防ぎますために、一部の例外を認めようとするものであります。すなわち、土地建物等につきましては、昭和三十四年一月一日から最高七年三ヵ月間、尺貫法使用について猶予期間を設けて、その間に台帳等の整備をはかることとし、また、ヤード、ポンド法につきましては、輸出品の国内取引等については五年、航空機の運航等については当分の間、工率の単位である仏馬力については三年、それぞれ猶予期間を設けたのであります。  本案は、三月三十一日小笠通商産業政務次官より提案理由を聴取し、質疑に入りましたが、その詳細は速記録に譲ります。  両案とも、四月十日質疑を終了しましたので、それぞれ討論を省略して採決に付しましたところ、それぞれ原案通り可決すべきものと決した次第であります。  なお、計量法の一部を改正する法律案につきまして、採決後、笹本一雄君より自民、社会両党共同提案の附帯決議を付したいとの提案がなされました。その趣旨は、計量器の店舗外販売制度の運用に当って計量の安全の確保と販売事業の健全な発達に留意するとともに、計量に関する制度については、社会情勢の推移を考慮の上、適切な措置を講ずべきであるというものであります。  これを採決に付しましたところ、これまた全会一致をもって附帯決議を付することに決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  37. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 三案を一括して採決いたします。三案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  38. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって三案は委員長報告の通り可決いたしました。
  39. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 本日はこれにて散会いたします。     午後三時十二分散会