運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1958-03-28 第28回国会 衆議院 本会議 第22号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十三年三月二十八日(金曜日)  議事日程 第十八号   昭和三十三年三月二十八日     午後一時開議  第一 所得税法等の一部を改正する法律案内閣提出)  第二 法人税法の一部を改正する法律案内閣提出)  第三 関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  第四 租税特別措置法の一部を改正する法律案内閣提出)  第五 身体障害者福祉法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  第六 議院法制局法等の一部を改正する法律案議院運営委員長提出)  第七 裁判官弾劾法の一部を改正する法律案議院運営委員長提出)  第八 衆議院事務局職員定員規程案議院運営委員長提出)  第九 衆議院法制局職員定員規程案議院運営委員長提出) ○本日の会議に付した案件  日程第一 所得税法等の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第二 法人税法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第三 関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第四 租税特別措置法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第五 身体障害者福祉法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  日程第六 議院法制局法等の一部を改正する法律案議院運営委員長提出)  日程第七 裁判官弾劾法の一部を改正する法律案議院運営委員長提出)  日程第八 衆議院事務局職員定員規程案議院運営委員長提出)  日程第九 衆議院法制局職員定員規程案議院運営委員長提出)  人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約の締結について承認を求めるの件  義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律案内閣提出)  酒税法の一部を改正する法律案内閣提出)  交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案内閣提出)  日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定実施に伴う関税法等臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)     午後二時六分開議
  2. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) これより会議を開きます。
  3. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 日程第一、所得税法等の一部を改正する法律案日程第二、法人税法の一部を改正する法律案日程第三、関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案日程第四、租税特別措置法の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。大蔵委員長足鹿覺君。     〔足鹿覺登壇
  4. 足鹿覺

    足鹿覺君 ただいま議題となりました所得税法の一部を改正する法律案外三法律案につきまして、大蔵委員会におる審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。  まず、所租税法等の一部を改正する法律案について申し上げます。  おもな改正内容の第一点は、証券投資信託収益に対する課税方式を簡素化し、従来の収益源泉別課税方式を廃止し、その収益全体を単一の所得として配当所得のうちに含めて課税することとしようとするものであります。この改正に伴い、証券投資信託収益についての配当控除について特別の規定を設け、また、その収益に対する源泉徴収については、現行税負担を考慮して、昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの間に支払いを受けるべきものについては、その税率を特に六%とすることとしておりす申す。  第二は、給与所得者確定申告書提出しなくてもよい範囲を拡大したことであります。すなわち、一カ所から給与支払いを受ける給与所得者が、給与所得以外の所得が五万円に満たない金額の場合には、確定申告書提出を要しないことといたしております。  第三は、昨年の改正において給与所得とみなして課税されることとなつた共済組合年金等については、これら少額の給付金額については源泉徴収の必要がないことといたしております。  以上のほか、還付加算金計算について還付の請求がおくれたため還付金還付ができなかったよらな場合に、その遅延期間について還付加算金を加算しないこととする等、所要改正を行おうとするものであります。  本案は、審議の結果、昨二十七日質疑を終了し、次いで討論に入りましたところ、社会党を代表して横山委員より反対の旨の討論が行われました。次いで、直ちに採決いたしましたところ、起立多数をもって原案の通り可決いたしました。  なお、本案に関連して、横山利秋君外十二名より、政府標準家族年三十二万円までは課税免除する所得税改正案中心とする低額所得者のための減税法案提出すべきである、との決議案提出されましたが、採決の結果、起立少数をもって否決されました。  次に、法人税法の一部を改正する法律案について申し上げます。  その内容のおもなものは、法人税負担軽減に資するため法人税率を一律に二%ずつ引き下げるとともに、軽減税率適用範囲を、現在の年所得百万円以下から年所得二百万円以下の金額に引き上げることといたしております。この結果、改正後の各事業年度所得に対する法人税率は、普通法人にあつては、年二百万円以下の金額については百分の三十三、年二百万円をこえる金額については百分の三十八に、特別法人及び公益法人等にあつては百分の二十入にそれぞれ引き下げられ、また、清算所得に対する法人税率は、清算所得らち積立金等からなる部分金額以外の金額について、普通法人百分の四十三、特例法人百分の三十八にそれぞれ引き下げられること等となっております。以上のほか、証券投資信託収益に対する課税方式及び還付加算金計算については、所得税法改正に準じた改正規定を設けております。  本案については、横山利秋君外十二名提出修正案提出されました。その修正内容は、法人税率並びに軽減税率適用範囲を改めようとするものであります。  本案並びに修正案につきましては、審議の結果、昨二十七日質疑を終了した後、本修正案につきましては、国会法第五十七条の三の規定による内閣意見を聽取しましたところ、坊大蔵政務次官反対意見を述べられました。  次いで、討論に入り、社会党を代表して横山委員より、社会党提出修正案賛成政府原案に対しては反対の旨の討論が行われた後、直ちに採決いたしましたところ、まず横山利秋君外十二名より提出修正案起立少数をもって否決され、本案起立多数をもって原案の通り可決されました。  次に、関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案は、昭和三十三年三月二十一日に関税免除または軽減期限が到来する物品、すなわち、重要機械類学童給食用乾燥脱脂ミルク原子力研究用物品、小麦、A重油、四エチル鉛航空機等課税免除物品並びに原油、B・C重油カーボンブラック等軽減税率適用物品につきましては、最近における経済状況等に顧み、その減免期間をさらに一年間延長することといたそうとするものであります。  本案につきましては、審議の結果、昨二十七日質疑を終了し、社会党を代表して横山委員より反対討論のあった後、直ちに採決いたしましたところ、起立多数をもって原案の通り可決いたしました。  最後に、租税特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  そのおもな改正内容のまず第一は、貯蓄の増強に資するための臨時措置として新たに貯蓄控除制度を創設して、昭和三十三年四月一日から昭和三十四年十二月三十一日までの間に特定の長期貯蓄を行なつた個人昭和三十三年分及び三十四年分所得税について、年間貯蓄額の三%相当額、最高六千円をそれぞれの年分所得税額から控除することとしよちとするものであります。この貯蓄控除対象となる貯蓄の種類は、預貯金合同運用信託、公社債、証券投資信託株式及び生命保険とし、その貯蓄の形態は、継続的な長期貯蓄の風習を奨励し、かつ、既存の貯蓄からこの貯蓄に振りかえて貯蓄控除適用を受けるような弊害を防止する見地から、原則として六カ月以上毎月一定額の積み立てを行うものであること、及び、その平均預入期間が二年以上のものであることを条件といたしております。  第二は、科学技術振興に資するための特別償却制度拡充であります。すなわち、まず、試験研究実施を奨励するため、現行試験研究用機械設備等特別償却制度拡充するとともに、重要な新技術企業化を促進するため、新たに新技術企業化用機械設備等特別償却制度を設けることといたしております。  第三は、輸出振興に資するための輸出所得控除制度改正等であります。すなわち、輸出所得控除制度については、前国会においてその拡充をはかったのでありますが、今国会においても同制度についてさらに若干の改正を行い、対外支払い手段を対価とする三国間の運送についても、特別控除率取引金額の三%から五彩に引き上げる等の改正を行おうとするものであります。  第四は、現行住宅建設促進のための特別措置適用限度を延長したことであります。すなわち、新築貸家住宅に対する特別償却制度及び新築住宅に関する登録税軽減及び非課税措置について、それぞれ適用期限昭和三十七年三月三十一日まで延長することといたしております。  以上のほか、航空機の乗客に対する通行税軽減措置等について、これらの特別措置がなお必要と認められる期間、その適用期限を延長するとともに、その他所要規定の整備をはかることといたしております。  本案については二つの修正案提出されております。まずその第一は横山利秋君外十二名提出のものでありまして、その内容は、今回新たに創設される貯蓄控除制度を削除しようとするものであります。第二は大平正芳君外二十五名提出のものでありまして、その内容は、相互銀行主要業務である相互掛金のうち貯蓄的性質を持つ相互掛金についても今回の貯蓄控除制度対象に含めようとするものであります。  本案並びに修正案につきましては、慎重審議の結果、昨二十七日質疑を終了し、次いで討論に入りましたところ、社会党を代表して、横山委員は、社会党提出修正案賛成政府原案並びに自民党提出修正案に対しては反対の旨の討論が行われました後、直ちに採決いたしましたところ、まず、横山利秋君外十二名より提出修正案起立少数をもって否決され、大平正芳君外二十五名提出修正案並びにこの修正部分を除く原案についてはいずれも起立多数をもって可決され、よって、本院は修正議決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  5. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 討論の通告があります。これを許します。横山利秋君。     〔横山利秋登壇
  6. 横山利秋

    横山利秋君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま上程されました政府提出税法法案反対し、社会党提出修正案に心から賛成をいたすものであります。(拍手)  昭和三十三年度税制改正案成案過程は、予算編成が神武以来の難航と見苦しさを露呈いたしましたのと表裏一体をなすものであります。元来、昨年九月十日、三十三年度予算編成要綱が決定されましたときには、減税のげの字もなく、いわゆる渋い予算、完全たな上げ予算輸出中心のそれでありました。しかるに、わが党の追及と世論の反撃にあいましたら、税制審議会に対しまして、当初相続税諮問だけしていたものが、次いで入場税、続いて間接税、年末に至って急逝当面の一般減税など、基本的な構想も税に対する根本的な基盤もなく、まことに、次から次への、その場限りの諮問でありました。そのために、でき上りました今回の改正は、そのことごとくが、低額所得者に縁もゆかりもない、高額所得者、大企業擁護政策減税であって、世論はおろか、大蔵事務当局ですら陰で不評判さくさくという始末であります。(拍手)  二百六十億の減税というのでありますが、これは名目減税であります。明年度税収は一兆二百五十九億、本年度予算は九千四百六十九億でありますから、実は七百九十億の増税となる。自然増収計算に入れましても大体とんとん、いかに理屈をつけようと、納税者一人当りの財布から出る税金は、ことしよりも来年安くなることはなかろう、かえって高くなるのです。昭和九年から十一年の基準年次は、国税と地方税を合せまして一人当り二十七円であります。本年は一万七千円。いかに物価倍率四百倍といたしましても、一万をこすくらいが普通であります。何としてもこれは重税です。しかし、今の納税者諸君は、国にどうしても必要な税金であれば払わないと決して言ってはおりません。言うなれば、税金が汚職や軍事費などに使用されていることに限りない不満を持っているのであります。(拍手)同時に、だれにでも納得できる、公平な、しかもわかりやすい税制を痛切に望んでいるのであります。今日租税特別措置によって払らのがほんとうだけれども、負けてある税金は三十二年度で七百八十億、これ、ことごとくといっていいほど大企業大口所得者中心です。さらに、滞納が六百億、続いて脱税が、最近の日新製糖を考慮に入れますならば、巨額に上ると推定されるのでありまして、かかる事態は、まじめな納税者の痛憤やる方ないところであります。(拍手)これは政治に対する危機ともなっておりまして、われわれ社会党が、数年来、安く、公平な、わかりやすい税制改正を主張し来たったゆえんもまたここにあるのであります。  その意味においては、今回の政府案は、この根本的な問題をことごとくほおかむりしたのみならずもかえって逆行するがごときことは、まことに遺憾千万といわなくてはなりません。(拍手)  その第一は、一萬田大蔵大臣の一年がかりの構想であります減税貯蓄を柱とした租税特別措置法改正、いな、改悪であります。本件に関しては、奇妙なことに、私は、日本社会党を代表するのみならず、与党内や大蔵省にある陰の正論の人々を代まして反対しなくてはならぬ実情であります。(拍手)税を知る心ある人々もまゆをひそめております法案であります。今日、預貯金の利子などにつきましては、原則として無税であるのみならず、分離課税の恩典もあり、そのほか至れり尽せりの恩恵があるのでありますが、それにもかかわらず、今回また、二カ年間の預貯金をしたり、あるいは株を買って塩づけにしておいたりしておく人々には三%の金を税金を負けてやるというのが、この法案であります。一体、この世の中に二カ年間金を積んでおける人はどういう人でありましょうか。こういう人は金持ばかり、そういう人は今どき金を遊ばしておくことはないのであります。税金が安くなるなら、ほかに回しておいた金を預けるか、株を買うかするにすぎないのでありまして、政府がかねや太鼓で新規貯蓄の増加を叫んだところで、あっちからこっちへ金の所在が移るだけで、貯蓄総額は一向ふえないでありましょう。(拍手)しかも、所得税のかかっていない人には、どんなに貯蓄をしても負けてもらうべき本体がないのでありますから、何にもならぬのであります。(拍手税金のかかっておる人は、金持になればなるほど得をします。これで五十億の減税です。こんな、ばかげた、不公平な減税はないのであります。この際こういうことはやめて、巨額財源はあげて低額所得者の方へ回すべきではありませんか。しかも、政府は、預金者保護に名をかりて、取り扱う金融機関証券業者を制限し、株は全部適用すると表に言いながら、実は内面指導をするのでありますから、結局これは株式市場差別待遇を与え、混乱と権力介入を招くことになり、低額所得者の犠牲において金融機関擁護、大企業擁護の正体見えたりといわなければならぬのであります。(拍手)しかも、その手続たる複雑多岐一体特別措置は廃止していくの、税制は簡素化するのなどと言っていた政府は、どの口開いて世間に答えるか、あきれ果てる次第であります。  法人税法改正が、また、ねらいがおかしいのであります。中小企業減税スローガン政府与党から聞くこと久しいのであります。一体、今日の経済不況に真に苦しんでいるものはだれでありましょう。資本も少く、昼はひねもす夜は夜もすがら額に汗して働く零細企業こそ、減税の手を差し伸べるべき第一のものである。(拍手政府案は一率に二%の減税でありますが、百万円を二百万円まで広げましたから、百万円から二百万円までの所得については七%の重点減税となり、所得大なる企業がその恩恵が強いのでありまして、これは、社会党主張のごとく、年所得五十万円以下の小企業に三〇%の減税率適用し、段階税率を作ることこそ、今日の急務といわなければならぬと思います。(拍手)  関税定率法改正は、何の考えもなく期限の切れるのを延長したものであります。本来、この法律は、その大部分が大企業中心として政策的に行われているものであります。輸入を制限しようとする政府が、税金の方では関税減免税を引き続いて無為無策に行なっている態度には、解しかねるものがあります。  最も重視さるべき所得税改正は、言うならば事務的改正であって、問題の本質を何ら検討しておりません。一萬田大蔵大臣は、口を開けば、いつも所得税中心低額所得者減税と言っおります。ところが、いざとなると、高額所得者優遇法案ばかり出してくるのでありまして、一体萬田の舌は何枚だと、世間は不思議に思うばかりであります。(拍手)これを称するならば、俗にいうところの、こじきのおかゆであります。こじきのおかゆは湯ばかりでありまして、何らの内容実行性がありません。(拍手)  今や不況の度合いは深刻であり、さらにこれは長期化すること明白です。減税財源がないと政府は言います。そういう政府が、明年度予算で千億の自然増収を予定し、支出の方では正体不明の四百三十六億のたな上げ資金を計上しているのであります。税金というものは、家計と違って、出るをはかって入るを制すものでありまして、財政法に厳格に規定されておるゆえんであります。何に使うか、いつ使うか、わけがわからない支出があるが、とにかくそれに必要な税金を出せなどということは言語道断であります。明らかに、これは、財政法をじゅうりんするのみならず、税金の取り過ぎでありまして、これは納税者減税を断行して返すべきものであります、減税したらインフレになると言う人があります。しかし、今の日本経済は、国際収支においては九月以来堅実な黒字基調をたどっており、国内においては供給過剰の状態でありますから、物があり過ぎて、インフレになるなどと言えた義理ではありません。経済の見通しを誤まつた政府は、行きがかりにとらわれず、率直に実情認識を願いたいものであります。岸総理や一萬田蔵相にさらに御認識願いたいことは、御親交厚いアイゼンハワー大統領が、アメリカ経済不況打開のために、今や真剣に減税を考慮していることでありまして、この際十分反省を願つて再検討さるべきだと確信をするものであります。(拍手)  この際、日本社会党が昨日大蔵委員会提案をいたしましたように、標準家族三十二万円までを免税することに大きく踏み切られんことを心から要望いたしたいと思います。残念ながら、このわが党提案委員会では否決されました。しかし、この際政府与党に申し上げておきますが、このわが党提案を否決しておいて、間近に迫る衆議院選挙に際し、低額所得者減税などというおこがましいスローガンを掲げるようなことがあれば、天下の物笑いとなるであろうことを、厳に警告する次第であります。  願わくは、与党皆さんが、心静かに重税と不公平な税制に苦しむ満天下の納税者皆さんの真剣な要望に思いをいたされて、社会党修正案に満場御賛成せられるよう心から要望いたしまして、私の反対討論を終ります。(拍手
  7. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) これにて討論は終局いたしました。  四案を一括して採決いたします。この採決記名投票をもって行います。日程第一ないし第三の委員長報告は可決、第四の委員長報告修正であります。四案の委員長報告の通り決するに賛成諸君白票反対諸君青票を持参せられんことを望みます。閉鎖。  氏名点呼を命じます。     〔参事氏名点呼〕     〔各員投票
  8. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 投票漏れはありませんか。——投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖開匣開鎖。  投票計算いたさせます。     〔参事投票計算
  9. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。     〔事務総長朗読〕  投票総数 三百一   可とする者(白票)  百九十二     〔拍手〕   否とする者(青票)    百九     〔拍手
  10. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 右の結果、四案とも委員長報告の通り決しました。(拍手所得税法等の一部を改正する法律案外三件を委員長報告の通り決するを可とする議員の氏名   阿左美廣治君  青木  正君   赤澤 正道君  秋田 大助君   芦田  均君  荒舩清十郎君   有田 喜一君  有馬 英治君   安藤  覺君  五十嵐吉藏君   井原 岸高君  生田 宏一君   池田 清志君  池田 勇人君   石坂  繁君  一萬田尚登君   犬養  健君  今井  耕君   宇都宮徳馬君  植木庚子郎君   植村 武一君  臼井 莊一君   内海 安吉君  遠藤 三郎君   小笠 公韶君 小笠原三九郎君   小川 半次君  小澤佐重喜君   大石 武一君  大倉 三郎君   大島 秀一君  大高  康君   大坪 保雄君  大野 市郎君   大野 俘睦君  大橋 武夫君   大橋 忠一君  大平 正芳君   大村 清一君  奧村又十郎君   加藤 精三君  加藤 高藏君   加藤常太郎君  鹿野 彦吉君   上林山榮吉君  神田  博君   亀山 孝一君  川崎末五郎君   川崎 秀二君  川島正次郎君   川村善八郎君  菅野和太郎君   木村 文男君  菊池 義郎君   北 れい吉君  北澤 直吉君   北村徳太郎君  吉川 久衛君   清瀬 一郎君  久野 忠治君   楠美 省吾君  倉石 忠雄君   黒金 泰美君  小枝 一雄君   小金 義照君  小坂善太郎君   小島 徹三君  小平 久雄君   小西 寅松君  小林  郁君   小林かなえ君  小山 長規君   河野 一郎君  高村 坂彦君   纐纈 彌三君  佐々木秀世君   佐藤 榮作君  齋藤 憲三君   坂田 道太君  櫻内 義雄君   笹本 一雄君  薩摩 雄次君   重政 誠之君  白浜 仁吉君   周東 英雄君  杉浦 武雄君   鈴木 善幸君  世耕 弘一君   田子 一民君  田中伊三次君   田中 彰治君  田中 龍夫君   田中 正巳君  高岡 大輔君   高瀬  傳君  高橋 禎一君   高見 三郎君  竹内 俊吉君   竹山祐太郎君  千葉 三郎君   中馬 辰猪君  塚田十一郎君   塚原 俊郎君  辻  政信君   綱島 正興君  渡海元三郎君   徳田與吉郎君  徳安 實藏君   床次 徳二君  内藤 友明君   中垣 國男君  中川 俊思君   中島 茂喜君  中曽根康弘君   中村 梅吉君  中村三之丞君   中村 寅太君  中山 マサ君   永田亮一君 永山忠則君   灘尾 弘吉君  並木 芳雄君   楢橋  渡君  南條 徳男君   二階堂 進君  西村 直己君   野澤 清人君  野田 武夫君   野依 秀市君  馬場 元治君  橋本登美三郎君  橋本 龍伍君   長谷川四郎君  畠山 鶴吉君   八田 貞義君  濱地 文平君   濱野 清吾君  早川  崇君   林   博君  原 健三郎君   福井 順一君  福井 盛太君   福田 赳夫君  福田 篤泰君   福永 健司君  藤枝 泉介君   淵上房太郎君  船田  中君   古井 喜實君  古川 丈吉君   保利  茂君  保科善四郎君   坊  秀男君  星島 二郎君   堀内 一雄君  堀川 恭平君   眞崎 勝次君  前田房之助君   前田 正男君  松浦周太郎君   松澤 雄藏君  松田竹千代君   松永  東君  松野 頼三君   松本 俊一君  松本 瀧藏君   三浦 一雄君  三木 武夫君   水田三喜男君  南  好雄君   村上  勇君  粟山  博君   森下 國雄君  森山 欽司君   八木 一郎君 山口喜久一郎君   山崎  巖君  山下 春江君   山中 貞則君  山村新治郎君   山本 粂吉君  山本 正一君   山本 猛夫君  山本 利壽君   山本 友一君  横井 太郎君   横川 重次君  吉田 重延君  早稻田柳右門君  渡邊 良夫君   亘  四郎君  眞鍋 儀十君否とする議員の氏名   阿部 五郎君  青野 武一君  茜ケ久保重光君  淺沼稻次郎君   足鹿  覺君  飛鳥田一雄君   淡谷 悠藏君  井岡 大治君   井谷 正吉君  井手 以誠君   井上 良二君  井堀 繁雄君   伊瀬幸太郎君  伊藤卯四郎君   猪俣 浩三君  池田 禎治君   石田 宥全君  石橋 政嗣君   石村 英雄君  石山 權作君   稲富 稜人君  稻村 隆一君   今澄  勇君  今村  等君   受田 新吉君  大矢 省三君   岡  良一君  風見  章君   春日 一幸君  片島  港君   上林與市郎君  神田 大作君   川俣 清音君  川村 継義君   木原津與志君  北山 愛郎君   久保田鶴松君  久保田 豊君   栗原 俊夫君  小平  忠君   小牧 次生君  小松信太郎君   小山  亮君  河野  密君   佐々木良作君  佐竹 新市君   佐竹 晴記君  佐藤觀次郎君   櫻井 奎夫君  志村 茂治君   島上善五郎君  下平 正一君   杉山元治郎君  鈴木茂三郎君   田中織之進君  田中 武夫君   田中 利勝君  田中 稔男君   田原 春次君  多賀谷真稔君   高津 正道君  滝井 義高君   竹谷源太郎君  楯 兼次郎君   戸叶 里子君  堂森 芳夫君   中井徳次郎君  中島  巖君   中原 健次君  中村 高一君   中村 英男君  永井勝次郎君   成田 知巳君  西村 榮一君   西村 力弥君  野原  覺君   羽藤 榮市君  原   茂君   原   彪君  日野 吉夫君   古屋 貞雄君  帆足  計君   細迫 兼光君  前田榮之助君   正木  清君  松井 政吉君   松尾トシ子君  松岡 駒吉君   松平 忠久君  松原喜之次君   松本 七郎君  三鍋 義三君   三宅 正一君  門司  亮君   森 三樹二君  森本  靖君   八百板 正君  八木 一男君   矢尾喜三郎君  山口丈太郎君   山崎 始男君  山下 榮二君   山田 長司君  山本 幸一君   横山 利秋君  吉川 兼光君   吉田 賢一君  和田 博雄君   渡辺 惣蔵君
  11. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 日程第五、身体障害者福祉法の一部を改正する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。社会労働委員会理事田中正巳君。     〔田中正巳君登壇
  12. 田中正巳

    田中正巳君 ただいま議題となりました身体障害者福祉法の一部を改正する法律案につき、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本改正法案のおもなる内容について申し上げますれば、その第一点は、身体障害者の収容委託についてであります。現在身体障害者を公費をもって収容している更生援護施設は国立及び公立に限られておりますが、身体障害者によっては、障害の特異性等により、民間の篤志事業として豊富な経験を有する社会福祉法人の設置する施設においてその更生援護を行うことが効果的だ場合も考えられますので、国立、公立の施設における援護とあわせて、厚生大臣の指定するこれらの施設へも収容を委託できることといたしたことであります。なお、収容委託に要する費用は、出身地の都道府県または市町村が全額を支弁し、国がその十分の八を負担することといたしておるのであります。  第二点は、身体障害者の更生指導につきましては、福祉事務所を中心とする公的機関の活動とあわせ、地域社会その他民間の協力がきわめて重要でありますので、今回特に民生委員の協力義務を明確にして、さらに積極的な協力を得ることにより、身体障害者の更生援護の円滑化をはかったことであります。  本法案は、三月十九日本委員会に付託、翌二十日厚生大臣より提案理由の説明を聽取した後、身体障害者年金あるいは身体障害者の雇用等の諸問題について、きわめて熱心なる審議が行われたのでありますが、その詳細は会議録について御承知願いたいと存じます。  次いで、昨二十七日の委員会において質疑を終了、採決に入りましたところ、本案は全会一致原案の通り可決すべきものと議決いたした次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  13. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 採決いたします。本案委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告の通り可決いたしました。
  15. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 日程第六ないし第九は委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。  日程第六、議院法制局法等の一部を改正する法律案日程第七、裁判官弾劾法の一部を改正する法律案日程第八、衆議院事務局職員定員規程案日程第九、衆議院法制局職員定員規程案、右四案を一括して議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。議院運営委員会理事長谷川四郎君。     〔長谷川四郎登壇
  17. 長谷川四郎

    長谷川四郎君 ただいま議題となりました議院法制局法等の一部を改正する法律案外三件について、提案の趣旨を御説明いたします。  第一に、議院法制局法等の一部を改正する法律案は、最近における立法事務の増加に応じ各議院法制局の機構を整備するため新たに次長を設けるとともに、これに伴い、国会職員考査委員会の委員に法制次長を加えるための必要な改正であります。  第二に、裁判官弾劾法の一部を改正する法律案は、訴追委員会及び弾劾裁判所の各事務局に置かれている参事、主事各三人を、振りかえによりまして各四人と改めるものでありまして、実質的な増員ではありません。  第三に、事務局職員定員規程案及び法制局職員定員規程案は、事務局における速記者の増員と常勤職員の定員化に伴うもの、及び、この際事務局、法制局ともに各省定員法の規定にならい、それぞれ総定員を一本に規定せんとするものであります。  以上、各案ともに議院運営委員会において起草、提出したもりであります。何とぞ御賛同あらんことをお願いいたします。(拍手
  18. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 四案を一括して採決いたします。四案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、四案とも可決いたしました。
  20. 山中貞則

    ○山中貞則君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約の締結について承認を求めるの件を議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  21. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 山中君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  22. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約の締結について承認を求めるの件を議題といたします。委員長報告を求めます。外務委員会理事山本利壽君。     〔山本利壽君登壇
  23. 山本利壽

    ○山本利壽君 ただいま議題となりました人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約の締結について承認を求めるの件につきまして、外務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  売春を目的とする婦女子売買の禁止につきましては、わが国は、すでに、第一、醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女売買取締ニ関スル国際協定、第二、醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女売買禁止ニ関スル国際条約、第三、婦人及児童売買禁止ニ関スル国際条約、この三つの条約に加入または批准いたしておりますが、第四の成年婦女子の売買の禁止に関する国際条約には加入いたしておりません。  今回の条約は、ただいま申し上げました四つの条約を統一するとともに、一九三七年国際連盤の作成した売春からの搾取の禁止に関する条約案を考慮に入れて、一九四九年十二月二日国際連合第四回総会において採択され、すでに効力を発表しております。  この条約は、年令、男女の区別なく、広く人身売買を禁止するとともに、売春からの搾取、売春宿の経営、売春のための場所の提供、売春業者に対する融資等をも禁止しております。その他、売春者の更生及び社会的補導並びに外国人の売春者についての情報交換及び木国送還についても規定しております。わが国が人身売買及びこれに伴う悪弊を防止するこの条約に加入することは、国際的にきわめて有意義であると考えられる次第であります。  本条約は、三月六日本委員会に付託されましたので、政府側の提案理由の説明を聞き、質疑を行いましたが、詳細については会議録に譲ります。  質疑終了の後、三月二十八日、討論を省略し、採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  24. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 採決いたします。本件は委員長報告の通り承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告の通り承認するに決しました。
  26. 山中貞則

    ○山中貞則君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、内閣提出義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  27. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 山中君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。文教委員長山下榮二君。     〔山下榮二君登壇
  29. 山下榮二

    ○山下榮二君 ただいま議題となりました、内閣提出にかかる、義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律案につきまして、その要旨及び文教委員会における審議の経過並びにその結果を御報告申し上げます。  本案の要旨は、現行法によれば、公立義務教育諸学校及び公立養護学校の小、中学部の教材に要する経費の国庫負担率がそれぞれ一部負担となっているのを、今回二分の一負担と改めるとともに、従来学校図書館法によって行われてきた図書に要する経費の国庫負担は、今後この教材費に含めて、義務教育費国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法によって行うことができるよう、関係法律にそれぞれ所要改正をしようとするものであります。  本案は、去る二月十七日当委員会に付託されまして以来、各委員から教材費にかかる父兄負担の軽減、学校図書館の充実に関する政府の施策等について熱心な質疑が行われましたが、その詳細については会議録によって御承知を願いたいと存じます。  かくて、三月二十八日に至り質疑を終了、討論に入り、日本社会党を代表して、佐藤觀次郎君から、本案について次の通りの要望がございました。   義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律案についての要望  憲法に規定する義務教育無償の原則を尊重し、義務教育諸学校における児童、生徒の教材費等に関する父兄の負担は、一日もすみやかにこれを根絶すべきものと認め、政府のこれに向っての善処を要望する。  次いで、本案は、採決の結果、起立総員をもって原案の通り可決すべきものと決定した次第でございます。  右、御報告申し上げます。(拍手
  30. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 採決いたします。本案委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  31. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告の通り可決いたしました。
  32. 山中貞則

    ○山中貞則君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、内閣提出酒税法の一部を改正する法律案交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定実施に伴う関税法等臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案、右三案を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  33. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 山中君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  34. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  酒税法の一部を改正する法律案交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定実施に伴う関税法等臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。大蔵委員会理事井上良二君。     〔井上良二君登壇
  35. 井上良二

    ○井上良二君 ただいま議題となりました三法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果の御報告を申し上げます。  まず、酒税法の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案は、最近における酒税負担実情に顧みて国民大衆の税負担軽減をはかるため、今次税制改正の一環として、清酒二級、合成清酒二級、しょうちゅう、雑酒二級等の酒類に対する酒税の税率をおおむね一割引き下げることといたそうとするものであります。  本案につきましては、横山利秋君外十二名提出修正案提出いたされたのであります。修正の趣旨は、ピールに対する酒税の税率を一五%程度引き下げようとするものであります。  本案並びに修正案につきましては、慎重審議の結果、木二十人目質疑を終了いたしました。次いで、修正案について国会法第五十七条の三の規定により内閣意見を聽取いたしましたところ、坊政務次官より反対の旨が述べられました。  かくて、討論の通告がありませんので、直ちに採決に入りましたところ、まず横山利秋君外十二名提出修正案起立少数をもって否決され、次いで原案について採決いたしましたところ、起立総員をもって可決いたしました。  次いで、委員長より次の附帯決議案が発議され、これについて採決いたしましたところ、全会一致をもってこれを付すべきものと決しました。  附帯決議の案文は次の通りであります。  今回の酒税法改正に当っては、原料の値上りその一他の理由によって若しも価格の改訂を必要とする場合は別途これを検討すべきものであって、減税の菊果はすべて消費者に及ぼすよう処理すべきである。  右決議する。  次に、交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案は、別途今国会提出されました地方交付税法の一部を改正する法律案の成立に伴いまして、毎会計年度地方交付税相当分として一般会計から本特別会計に繰り入れるべき金額は、当該年度における所得税法人税及び酒税の収入見込額の百分の二十六に相当する金額と定められておりますのを、百分の二十七・五に改めることといたしております。  最後に、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定実施に伴う関税法等臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案は、合衆国軍隊の構成員等の用に供するため免税で輸入された物品が国内で転売された場合における関税等の確保をはかるため、次の諸点について改正を行うことといたしております。  まず第一点は、免税輸入物品の譲り受けがあった場合の納税義務者に関する規定を整備するとともに、税関の許可を受けないでこれらの物品を譲り受けた場合には、申告を待たずに、一方的に告知、徴税できることといたしております。第二点は、納税義務のある者が未納税の譲り受け物品を所有し、または所持している場合、及び、法令の規定により譲り受けの許可をすることができない譲り受け物品を所有しまたは所持している場合は、これらの物品を保税埴域に入れることを強制できることといたしております。  以上の二法律案につきましては、審議の結果、本二十八日質疑を終了し、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案の通り可決いたしました。  以上、御報告を申し上げます。(拍手
  36. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 三案を一括して採決いたします。三案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  37. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、三案は委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————
  38. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 本日はこれにて散会いたします。     午後三時六分散会