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1958-03-06 第28回国会 衆議院 本会議 第13号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十三年三月六日(木曜日)
—————————————
議事日程
第十二号
昭和
三十三年三月六日 午後一時
開議
第一
奄美群島復興特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第二
銃砲刀剣類等所持取締法案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第三
遺失物法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第四
衛生検査技師法案
(
八田貞義
君外三十八名
提出
) 第五
児童福祉法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第六
開拓融資保証法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第七
開拓者資金融通法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
奄美群島復興特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
銃砲刀剣類等所持取締法案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第三
遺失物法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第四
衛生検査技師法案
(
八田貞義
君外三十八名
提出
)
日程
第五
児童福祉法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六
開拓融資保証法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第七
開拓者資金融通法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
製造たばこ
の
定価
の
決定
又は
改定
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
昭和
二十八
年度
から
昭和
三十二
年度
までの各
年度
における
国債整理基金
に充てるべき
資金
の繰入の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
漁船
再
保険特別会計
における
特殊保険
及び
給与保険
の再
保険事業
について生じた
損失
をうめるための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
(
内閣提出
)
売春防止法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
婦人補導院法案
(
内閣提出
) 午後一時八分
開議
益谷秀次
1
○
議長
(
益谷秀次
君) これより
会議
を開きます。 ————◇—————
益谷秀次
2
○
議長
(
益谷秀次
君)
日程
第一、
奄美群島復興特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第二、
銃砲刀剣類等所持取締法案
、
日程
第三、
遺失物法等
の一部を
改正
する
法律案
、右三案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長矢尾喜三郎
君。 〔
矢尾喜三郎
君
登壇
〕
矢尾喜三郎
3
○
矢尾喜三郎
君 ただいま
議題
となりました
奄美群島復興特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
外二件について、
地方行政委員会
における
審議
の
経過
並びに結果の概要を御
報告
申し上げます。 まず、
奄美群島復興特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
について御
報告
申し上げます。御
承知
のごとく、さきに、
奄美群島
の
復興
を促進するため、
奄美群島復興特別措置法
が制定せられ、同法に基く
復興
五カ年
計画
が
実施
せられて参ったのでありますが、現在まで四カ年間の
事業実施
の
状況
にかんがみ、
計画事業
の
内容
について種々再検討を加え、
計画期間
の
延長等
を行うことが必要となり、本
法案
が提案されたのであります。 その
内容
は、第一に、立ちおくれた
群島民
の民度を
向上
し、
群島経済
の
自力化
を促進するため、
奄美群島復興計画
の
実施期間
を
現行法
の五カ年から十カ年に延長し、法の
有効期限
を
昭和
四十一年三月三十一日までとすること、第二に、
奄美群島
の
特殊事情
を考慮して、同
群島
における
公共土木施設災害復旧事業
の国の
負担率
に
特例
を設けること、第三に、
復興実施計画
の
変更手続
を定める等の
諸点
であります。 本
法案
は、二月十三
日本委員会
に付託、同十九日に
郡国務大臣
より
提案理由
の
説明
を聴取し、自来、
慎重審議
いたしましたが、
質疑
の
内容
は
会議録
によって御
承知
願いたいと存じます。 三月四日、
本案
に対する
質疑
を
終了
、
討論
を省略して
採決
を行いましたところ、
全会一致
をもって
原案
の
通り
可決すべきものと決しました。 その際、
自由民主党
及び
日本社会党
の
共同提案
になる
付帯決議
を付すべしとの
動議
が
提出
せられ、
伊東隆治委員
よりその
趣旨
の
説明
がありました。
採決
の結果、これまた
全会一致
をもってこれを付すべしと決した次第であります。
付帯決議
の全文は次の
通り
であります。
付帯決議
政府
は
本法
の
施行
に当り左の
諸点
に留意して
奄美群島
の
復興
に遺憾なきを期すべきである。 一、
奄美群島
の
復興計画事業
の
実施
に当
つて
従来
県営工事
とされていた重要な港湾の
工事施行
については過去の
実績
に鑑み出来得る限り、国の
直轄工事
によ
つて
円滑なる竣工を図るよう特段の
措置
を講ずること。 二、本
群島
の
発展
の為には、単に従来の
復興計画
のみに止まらず、産業の
開発計画
についても特別の
金融対策
を講ずる等今後積極的な
措置
を講ずること。 右決議する。 以上であります。 次に、
銃砲刀剣類等所持取締法案
について申し上げます。
銃砲刀剣類
による
危害
を
防止
するためには、現在、
銃砲刀剣類等所持取締令
があるのでありますが、この
現行法
の
規制
の間隙に乗じて
銃砲刀剣類
が乱用されるおそれのある
社会
の現状にかんがみ、また、一面においては、近く
本邦
において開催される
国際競技
に対処する必要もありますので、この
規制
の不備を補うとともに、
現行規定
に
改正
を加えるため、
現行
の
銃砲刀剣類等所持取締令
を廃止し、その
内容
とするところに右の
趣旨
に基く
改正
を加えて
銃砲刀剣類等所持取締法
を制定しようとするのが、
本案
の
趣旨
であります。 従って、この
法律案
の
内容
とするところを、
現行規定
を改めた点を中心として申し上げますと、次のごとくであります。 第一、
許可
または登録を受けた
銃砲
または
刀剣類
は、狩猟、
有害鳥獣駆除
、屠殺、
人命救助
、
漁業
、
建設業
の
用途
に供するか、その他正当な
理由
がある場合を除いては、これを携帯しまたは運搬してはならないこととし、いわゆる
暴力団等
による
銃砲刀剣類
の悪用を
防止
することとしたこと。第二、
現行法
では、
国際競技
の
拳銃競技種目
に、
外国人
が適法にこれを
所持
して参加することができないので、
国際競技
に参加する
外国人
が、
都道府県公安委員会
の
許可
を受けることによって、その
拳銃
の
所持
を合法化すること、なお、
祭礼等
の年中行事に用いる
刀剣類
その他の
刀剣類
で、
所持
することが
一般
の風俗、慣習上やむを得ないと認められるもの、及び、特殊の
試験
または研究の
用途
に供するため必要な
銃砲
または
刀剣類
についても、
都道府県公安委員会
の
許可
を受けることによって
所持
ができることとしたこと。第三、
所持
を禁止されている
銃砲
または
刀剣類
を
所持
して
本邦
に上陸しようとする者の
当該銃砲
または
刀剣類
の
取扱い
について、必要な場合に仮領置することができることとすること。第四、
捕鯨用標識銃等販売事業者
及びその
使用人
並びに
文化財保護委員会
の承認を受けて
刀剣類
の
製作
をする者、
捕鯨用標識等製造事業者
及び輸出のための
刀剣類
の
製作
を業とする
者等
の
使用人
が、
業務
のために
銃砲
または
刀剣類
を
所持
する場合は、
武器製造事業者等
の
使用人
の場合と同様に、あらかじめ
都道府県公安委員会
に届け出ることによって、これらの者の
業務
のための
所持
を認めることとする等、
関係規定
の整備をはかるとともに、
関係条文
を総則以下五章に類別して必要な
整理
を行なったこと。 以上であります。
本案
は
参議院
の
先議
となり、本
委員会
には一月三十一日
予備審査
のため付託され、二月七日
正力国務大臣
の
提案理由
の
説明
を聴取、自来、
慎重審議
を重ねましたが、二月十九日、
参議院
より、
政府案
に対して
銃砲所持
を
許可
されるものの中に
運動競技用信号銃
を加える旨の修正を加えて
送付
があり、同
日本委員会
に付託されました。これらの詳細については、すべて
会議録
に譲ります。 二月二十八日、
本案
に対する
質疑
を
終了
、三月四日
討論
を省略して
採決
に付し、
全会一致
、
本案
は
参議院送付
案
通り
可決すべきものと決しました。 なお、その際、
自由民主党
及び
日本社会党共同提案
になる
付帯決議
を付すべき旨の
動議
があり、
委員亀山孝一
君よりその
趣旨
の
説明
が行われ、
採決
の結果、これまた
全会一致
可決されました。
付帯決議
は次の
通り
であります。
付帯決議
本法
の
施行
に当り、
政府
は次の点に留意して
公共
の
安全確保
のため遺憾なきを期すべきである。 一、
本法
の適正な運用により、
銃砲刀剣類等
に因る
危害
の予防に万全を期するとともに、火薬・爆薬・
高圧ガス等
が保安上至大の
関係
を有することに鑑み、これら
爆発物類等
の
取締
についても
警察機関
は
関係官公庁
と緊密な連繋の下に互に協力して有効適正な
措置
を講じ得るよう体制を整備すべきこと。 一、
漁業
及び
建築業
に対する
銃砲刀剣類等
の
所持
の
許可
に当
つて
は過去の
実績
に鑑み、特に慎重を期すること。 右決議する。
最後
に、
遺失物法等
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
は、
遺失物法
、
水難救護法
及び民法のそれぞれの一部に
改正
を加える、三カ条よりなるものでありますが、その主要な点は、
遺失物
の
処理
の
実情
にかんがみ、
拾得者
が
遺失物
について
所有権
を取得することができることとなる
期間
を短縮しようとすること、その他
遺失物処理
の
実情
に即するよう二、三の改善を加えること等であります。すなわち、明治三十二年に制定され
現行法
となっている
遺失物法
によれば、
物件
を拾得した者がその
物件
の
遺失主
に返還できないときは、
警察署長
に差し出し、
警察署長
において
公告
後、
法定期間
内に
遺失主
が判明しないときは、
拾得者
が
所有権
を取得することがその
骨子
となっているのでありますが、
本案
は、この
骨子
を根本的に変更することなく、
遺失物
をめぐる諸般の
事情
の変遷に即応し、文明の発達に伴う所要の
改正
を行うものとして、大
よそ三つ
の
改正点
を含んでおります。 その第一は、
警察署長
の
公告
後
遺失主
が判明するものは、判明する総件数の九九%が三カ月以内に、一〇〇%弱が六カ月内に判明する
状況
にかんがみ、
公告
後六カ月内に
遺失主
が判明しない場合は
拾得者
が
所有権
を取得することとし、
現行法
の「一年内に」を「六カ月内に」と改めたことであります。なお、かかる
趣旨
に基き、
拾得者
が
所有権
を取得してから引き取ることのできる
期間
を二カ月内と改めるとともに、
犯罪者
の置き去ったと認められる
物件
についても同
趣旨
の
改正
を行い、また、
水難救護法
の
規定
により、
市町村長
の保管する
漂流物等
についても、
所有者
は、
公告
または告知後六カ月以内に限り、
市町村長
から引き渡しを受けることができることとしております。
改正
の第二点は、
管守者
のある
船車
、
建築物等
において他人の
物件
を拾得した者は、
現行法
上、
拾得者
としての
権利
が認められず、その
船車
、
建築物等
の
占有者
が
拾得者
としての
権利
を取得することになっておりますが、これを改めて、かかる場合は、
現実
の
拾得者
に
拾得者
としての
権利
を付与し、
船車
、
建築物等
の
占有者
が
拾得物
に関する
権利
を取得するのは、
現実
の
拾得者
がその
権利
を放棄した場合と、その者が二十四時間内に当
該船車
、
建築物等
の
管守者
に
拾得物
を
交付
しない場合とに限ることとしたことであります。 第三点は、
船車
、
建築物等
の
占有者
であって、
拾得物
の
保管能力
があると認められる特定の法人は、当
該船車
、
建築物等
において
物件
を拾得した者から
物件
の
交付
を受けた場合及び当
該船車
、
建築物等
を管守する者が
物件
を拾得した場合においては、その
物件
をわざわざ
警察署長
に差し出さないこととし、これを
警察署長
に届け出て、みずから
当該遺失物
を保管すべきこととしたことであります。 以上三点のほか、なお、法令の
規定
により、私に所有
所持
することを禁じた
物件
の
帰属関係
の
規定
、
保管物件
の廃棄に関する
規定
を整備しております。
本案
は、
参議院先議
となり、本
委員会
には二月六日
予備審査
のため付託され、翌七日
正力国務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、自来、
慎重審議
しましたが、二月二十一日
参議院
より
送付
があり、同
日本委員会
に付託されました。
審議
の
内容
はすべて
会議録
に譲ります。 二月二十八日
本案
に対する
質疑
を
終了
、三月四日
討論
を省略して
採決
に付し、
全会一致本案
は可決すべきものと決した次第であります。 以上、三案に関する御
報告
を終ります。(
拍手
)
益谷秀次
4
○
議長
(
益谷秀次
君) 三案を一括して
採決
いたします。三案は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と叫ぶものあり〕
益谷秀次
5
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって、三案は
委員長報告
の
通り
可決いたしました。 ————◇—————
益谷秀次
6
○
議長
(
益谷秀次
君)
日程
第四、
衛生検査技師法案
、
日程
第五、
児童福祉法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
社会労働委員長森山欽司
君。 〔
森山欽司
君
登壇
〕
森山欽司
7
○
森山欽司
君 ただいま
議題
となりました
衛生検査技師法案
及び
児童福祉法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
社会労働委員会
における
審査
の
経過
並びに結果の大要を御
報告
申し上げます。 まず
衛生検査技師法案
について申し上げますれば、
医師
の
診断業務
及び
保健衛生
上の
危害防止
のため重要な
基礎資料
を提供する
衛生検査技術者
につきましては、現在何ら身分上の
法的規制
がございませんので、新たに
衛生検査技師
の資格を定め、その資質の
向上
をはかるとともに、
公衆衛生
の
向上
に寄与しようとするのが、本
法案提出
の
理由
であります。
本案
のおもなる
内容
といたしましては第一に、
衛生検査技師
の定義として、
都道府県知事
の
免許
を受け、
衛生検査技師
の名称を用い、
医師
の
指導監督
のもとに
細菌学的検査
、
血清学的検査
、
血液学的検査
、
病理組織学的検査
、原虫・
寄生虫学的検査
その他の政令で定める
検査
を行うことを業とする者としたことであり、第二に、その
免許
は、
厚生大臣
の行う
試験
に合格した
者等
につき
都道府県知事
が与えること、第二に、その
試験
は、大学に入学することができるものであって、
厚生大臣
の指定した
養成所等
において、二年以上
衛生検査技師
として必要な知識及び技能を修得した
者等
につき、
厚生大臣
が毎年少くとも一回行うことといたしたこと等であります。
本案
は、三月四
日本委員会
に付託せられ、昨五日
提出者八田貞義
君より
提案理由
の
説明
を聴取した後、
審議
に入りましたが、同日
質疑
を
終了
し、
採決
に入りましたところ、
本案
は
全会一致原案
の
通り
可決すべきものと議決いたした次第でございます。 次に、
児童福祉法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 本
改正法案
の第一は、身体の発育が未熟のまま生まれた
乳児
、すなわち
未熟児
に対する
養育
の制度を設けることであります。
わが国
の
未熟児
の
死亡
が
乳児死亡
の三分一を占める
実情
にかんがみまして、その
対策
として、このたび、家庭内で
養育
できる
未熟児
に対し
保健所職員
による
訪問指導
を行うとともに、入院を必要とする
未熟児
に対しては
養育
に必要な医療の給付を行うこととし、一貫した
未熟児
の
養育対策
を確立することとしたのであります。第二は、
母子衛生
に関する
都道府県知事
の
権限
を
保健所
を設置する市の
市長
に移譲することであります。すなわち、
児童福祉法
に
規定
する
母子手帳
の
交付
、
妊産婦等
に対する
保健指導
の勧奨、乳幼児に対する
健康診査
の
施行等
の
都道府県知事
の
権限
を、
保健所
を設置する市においては
市長
に移譲することにより、
行政
の
効率化
と
母子衛生
の
向上
並びに増進をはかることとしたものであります。 本
法案
は、二月十五
日本委員会
に付託されまして、同十八日
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取した後、
審議
に入りましたが、昨五日の
委員会
において
質疑
を
終了
、直ちに
採決
を行いましたところ、
本案
は
全会一致原案
の
通り
可決すべきものと議決いたした次第でございます。 以上、御
報告
いたします。(
拍手
)
益谷秀次
8
○
議長
(
益谷秀次
君) 両案を一括して
採決
いたします。両案は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。
益谷秀次
9
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案は
委員長報告
の
通り
可決いたしました。 ————◇—————
益谷秀次
10
○
議長
(
益谷秀次
君)
日程
第六、
開拓融資保証法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第七、
開拓者資金金融通法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員会理事助川良平
君。 〔
助川良平
君
登壇
〕
助川良平
11
○
助川良平
君 ただいま
議題
となりました、
内閣提出
、
開拓融資保証法
の一部を
改正
する
法律案並び
に
開拓者資金融通法
の一部を
改正
する
法律案
について、
農林水産委員会
における
審議
の
経過
及び結果について御
報告
申し上げます。 終戦直後
緊急開拓
によって始められた
わが国
の
開拓事業
はその後、十年余を経た今日、
入植農家
十五万戸、その
開墾面積
約三十万町歩、
生産額
約三百億円に達し、
国民経済
の
発展
に大きな貢献をいたしておりますことは、御
承知
の
通り
であります。しかるに、これら
開拓農家
の実態は、その七割を占める十万余戸が、きわめて不利な自然的、
経済的条件
のうちに入植したため、今もって
経営
の
基礎
が不安定であり、
災害
や
経済事情
の変動に順応できず、過大な負債をかかえて苦難の道を歩んでいるのであります。このような
実情
にかんがみ、
政府
は、昨年
開拓営農振興臨時措置法
を制定して、
不振開拓者
の
経営確立
をはかるべく努めているのでありますが、このような情勢に対応すべき一連の施策として、ただいま
議題
となりました両
法律案
を
提出
して参ったのであります。すなわち、
開拓融資保証法
の一部を
改正
する
法律案
は、
開拓者
が必要とする肥料、
飼料等
の
短期営農資金
の
融通
を円滑かつ拡充するための
措置
として、
中央開拓融資保証協会
に対する
政府
の
出資金
を三千万円追加して、
総額
を三億一千万円にしようというのであります。また、
開拓者資金融通法
の一部を
改正
する
法律案
は、
開拓者資金融通特別会計
から
開拓者
に貸し付けられる
中期営農資金
のうち、
開拓営農振興臨時措置法
に基いて
振興組合
または
組合員
に対し貸し付ける
資金
の
償還期限
を八年から十二年に延期しようというのであります。
開拓融資保証法
の一部を
改正
する
法律案
は去る一月二十九日、
開拓者資金融通法
の一部を
改正
する
法律案
は二月十七日、それぞれ
政府
から
提出
され、その後、農林中央金庫理事長楠見義男君を
参考人
として招致し、
開拓者
に対する
資金融通
の
取扱い
に関し
参考意見
を聴取する等、
審議
に万全を尽しましたが、三月五日
質疑
を
終了
し、
討論
を省略して
採決
しましたところ、
全会一致
をもって両案とも
原案
の
通り
可決すべきものと決した次第であります。 以上をもって御
報告
を終ります。(
拍手
)
益谷秀次
12
○
議長
(
益谷秀次
君) 両案を一括して
採決
いたします。両案は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。
益谷秀次
13
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案は
委員長報告
の
通り
可決いたしました。 ————◇—————
山中貞則
14
○
山中
貞則君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。すなわち、この際、
内閣提出
、
製造たばこ
の
定価
の
決定
又は
改定
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
昭和
二十八
年度
から
昭和
三十二
年度
までの各
年度
における
国債整理基金
に充てるべき
資金
の繰入の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
漁船
再
保険特別会計
における
特殊保険
及び
給与保険
の再
保険事業
について生じた
損失
をうめるための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
、右三案を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
益谷秀次
15
○
議長
(
益谷秀次
君)
山中
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
16
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
製造たばこ
の
定価
の
決定
又は
改定
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
昭和
二十八
年度
から
昭和
三十二
年度
までの各
年度
における
国債整理基金
に充てるべき
資金
の繰入の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
漁船
再
保険特別会計
における
特殊保険
及び
給与保険
の再
保険事業
について生じた
損失
をうめるための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
、右三案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長足鹿覺
君。 〔
足鹿覺
君
登壇
〕
足鹿覺
17
○
足鹿覺
君 ただいま
議題
となりました三
法律案
につき、
大蔵委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
製造たばこ
の
定価
の
決定
又は
改定
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
は、
専売公社
が
昭和
三十二年七月一日から試製して
販売
中の
フィルター付紙巻たばこ
「ホープ」と、同年八月一日から
試製販売
中の
両切り紙巻たばこ
「みどり」につきまして、その
売れ行き状況
がいずれも良好であるのにかんがみ、今後継続して
販売
するため、これらを
専売公社製造たばこ価格表
に追加しようとするものであります。 次に、
昭和
二十八
年度
から
昭和
三十二
年度
までの各
年度
における
国債整理基金
に充てるべき
資金
の繰入の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
は、
昭和
二十八
年度
から
昭和
三十二
年度
までの各
年度
において講ぜられてきた
国債
の
償還資金
の
繰り入れ
に関する次の
特例措置
を、
昭和
三十三
年度
においても引き続き行うことといたそうとするものであります。すなわち、第一は、
国債
の
元金償還
に充てるため
一般会計
から
国債整理基金特別会計
に
繰り入れ
るべき
金額
は、
財政法
第六条の
規定
による前々
年度剰余金
の二分の一
相当額
のみにとどめ、
国債整理基金特別会計法
第二条第二項の
規定
による前
年度
首における
国債総額
の万分の百十六の三分の一
相当額
の
繰り入れ
はこれを停止するという
特別措置
であります。第二は、
日本国有鉄道
及び
日本電信電話公社
が
政府
に対して負う
法定債務
の
償還元利金
については、直接
国債整理基金特別会計
に
繰り入れ
ることとし、右の
繰り入れ金額
が
一般会計
から同
特別会計
に
繰り入れ
があったものとみなすという
措置
であります。
最後
に、
漁船
再
保険特別会計
における
特殊保険
及び
給与保険
の再
保険事業
について生じた
損失
をうめるための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
は、
漁船損害補償法
による
特殊保険
及び
漁船乗組員給与保険法
による
給与保険
の再
保険事業
にかかる
保険事故
が異常に発生したことに伴い、
漁船
再
保険特別会計
に生じた
損失
を埋めるため、
昭和
三十三
年度
におきまして、
一般会計
から
特殊保険勘定
に四千四百七十万六千円、
給与保険勘定
に八千三百五十万円を限度として
繰り入れ
ることができることといたそうとするものであります。 以上の三
法律案
につきましては、
審議
の結果、本六日
質疑
を打ち切り、
討論
の通告がありませんので、直ちに
採決
いたしましたところ、
全会一致
をもっていずれも
原案
の
通り
可決いたしました。 右、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
益谷秀次
18
○
議長
(
益谷秀次
君) 三案を一括して
採決
いたします。三案は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なしと」呼ぶ者あり〕
益谷秀次
19
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって、三案は
委員長報告
の
通り
可決いたしました。 ————◇—————
山中貞則
20
○
山中
貞則君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。すなわち、この際、
内閣提出
、
売春防止法
の一部を
改正
する
法律案
、
婦人補導院法案
、右両案を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
益谷秀次
21
○
議長
(
益谷秀次
君)
山中
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
22
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
売春防止法
の一部を
改正
する
法律案
、
婦人補導院法案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長町村金
五君。 〔
町村金
五君
登壇
〕
町村金五
23
○
町村金
五君 ただいま
議題
となりました
売春防止法
の一部を
改正
する
法律案
及び
婦人補導院法案
につき、
委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず
売春防止法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げますと、
本案
は
売春防止法
第五条の罪を犯した二十才以上の女子について、
売春
の習性を矯正し、完全なる
社会復帰
をはかるために、これを補導する
施設
に収容し、適切な
指導
及び援助を行おうとするものでありまして、裁判所が
自由刑
の執行を猶予するとき、同時に
補導処分
の言い渡しができることとするものでありまして、
補導期間
はこれを六カ月とし、もって
婦人
の更生と
売春
の
防止
に資せんとするものであります。
本案
は、二月十三日当
委員会
に付託せられ、
参考人
の意見をも聴取し、
慎重審議
をいたしたのでありますが、詳細は
会議録
に譲ります。 次に、
婦人補導院法案
について申し上げますと、
本案
は、さきに申し上げました
補導処分
に付せられた者の補導のための国立の
施設
を設け、
婦人
の自由と尊厳を自覚させ、家事その他
婦人
として必要な
基礎
的教養を授け、その情操を豊かにさせるとともに、勤労の精神を体得するように
指導
し、適当な職業の補導を行い、必要な医療を施すなど、
婦人
の更生に必要な事項を定めようとするものであります。 両案につきまして、
委員会
は三月六日
質疑
を
終了
し、
採決
に入りましたところ、いずれも
政府
原案
の
通り
全会一致
をもって可決された次第であります。 次いで、
売春防止法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
自由民主党
、
日本社会党共同提案
による
付帯決議
案が
提出
されたりでありますが、その
趣旨
は、本
法案
の
補導処分
制度の有効適切な運用を期するために、
政府
は、いわゆる判決前調査のため調査官制度を設ける必要があるかどうかを、可及的すみやかに調査検討すべきであるというのであります。 右決議案を朗読いたしますと、
売春防止法
の立法
趣旨
にかんがみ、
政府
は
補導処分
制度の運用に関し、裁判所等の意見をさんしゃくして、可及的速かに、裁判所調査官制度を調査、検討すべきである。 右決議する。 というのであります。 かくて、
付帯決議
案につきまして
採決
いたしましたところ、これまた
全会一致
をもって可決されたのであります。 右、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
益谷秀次
24
○
議長
(
益谷秀次
君) 両案を一括して
採決
いたします。両案は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
25
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案は
委員長報告
の
通り
可決いたしました。 ————◇—————
益谷秀次
26
○
議長
(
益谷秀次
君) 本日はこれにて散会いたします。 午後一時四十二分散会