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1958-04-11 第28回国会 衆議院 法務委員会 第24号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十三年四月十一日(金曜日)     午後六時十九分開議  出席委員    委員長 町村 金五君    理事 高橋 禎一君 理事 林   博君    理事 福井 盛太君 理事 三田村武夫君    理事 横井 太郎君 理事 青野 武一君    理事 菊地養之輔君       阿左美廣治君    犬養  健君       久野 忠治君    小島 徹三君       小林かなえ君    徳安 實藏君       中村 梅吉君    永田 亮一君       長井  源君    宮澤 胤勇君       横川 重次君  早稻田柳右エ門君       井手 以誠君    片山  哲君       神近 市子君    北山 愛郎君       田中幾三郎君    吉田 賢一君  出席国務大臣         法 務 大 臣 唐澤 俊樹君  出席政府委員         法務政務次官  横川 信夫君         検     事         (刑事局長)  竹内 壽平君  委員外出席者         専  門  員 小木 貞一君     ————————————— 四月十日  委員中村梅吉君及び古島義英辞任につき、そ  の補欠として志賀健次郎君及び久野忠治君が議  長の指名委員に選任された。 同日  委員志賀健次郎辞任につき、その補欠として  中村梅吉君が議長指名委員に選任された。 同月十一日  委員椎名隆君、世耕弘一君、花村四郎君、三木  武夫君、猪俣浩三君、古屋貞雄君及び武藤運十  郎君辞任につき、その補欠として阿左美廣治君、  早稻田柳右エ門君、永田亮一君、宮澤胤勇君、  北山愛郎君、片山哲君及び井手以誠君議長の  指名委員に選任された。 同日  委員阿左美廣治君、永田亮一君、宮澤胤勇君及  び早稻田柳右エ門辞任につき、その補欠とし  て椎名隆君、花村四郎君、三木武夫君及び世耕  弘一君が議長指名委員に選任された。     ————————————— 四月九日  下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の  一部を改正する法律案内閣提出第一三四号)  (参議院送付) 同月十一日  悪質泥酔者犯罪に対する監護矯正法制定に関  する請願(鈴木茂三郎君紹介)(第二九一二  号) の審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  証人等被害についての給付に関する法律案(  内閣提出第六一号)  刑法の一部を改正する法律案内閣提出第一三  一号)  刑事訴訟法の一部を改正する法律案内閣提出  第一三二号)      ————◇—————
  2. 町村金五

    町村委員長 これより会議を開きます。  内閣提出刑法の一部を改正する法律案刑事訴訟法の一部を改正する法律案証人等被害についての給付に関する法律案、以上三案を一括議題といたします。  質疑を続行いたします。
  3. 横井太郎

    横井委員 動議を提出いたします。議題の三案に対する質疑はこれにて終局せられんことを望みます。
  4. 町村金五

    町村委員長 ただいまの横井君の質疑終局動議賛成諸君起立を求めます。     〔総員起立
  5. 町村金五

    町村委員長 起立総員。よって、本動議は可決されました。  これにて議題三案に対する質疑は終局いたしました。  刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対して、自由民主党及び日本社会党共同提案にかかる修正案が提出されております。この際その趣旨説明を求めます。林博君。     —————————————
  6. 林博

    ○林(博)委員 自由民主党及び日本社会党共同提案にかかる修正案につきまして、提案者を代表いたしましてその趣旨説明いたします。  第二百十条第一項の改正に関する部分を削るとの部分につきましては、暴力の取締りのためにはかかる規定が必要であり、また憲法三十三条に違反するものではないと考えるのでありますが、しかしながら、一方基本的人権の侵害の起らないように考慮し、また、判例が、二百十条につきまして、罪状の重い一定の犯罪のみについて緊急やむを得ない場合に限り逮捕後直ちに裁判官の審査を受けて逮捕状の発行を求めることを条件とし被疑者逮捕を認めることは憲法三十三条の趣旨に違反するものではないというような、この判例趣旨をも考慮いたしまして、この修正案提案いたした次第であります。  また、第二百八十一条の二の改正規定及び第三百四条の二の改正規定につきましては、被告人の権益の擁護の見地及び公正な裁判を求める弁護人の地位を考慮する意味におきまして、この修正案提案いたした次第でございます。  以上が本修正案提案趣旨であります。何とぞ御賛同あらんことを要望いたします。
  7. 町村金五

    町村委員長 これにて本修正案についての趣旨説明は終りました。  これより討論に入ります。刑法の一部を改正する法律案刑事訴訟法の一部を改正する法律案及びそれに対する修正案証人等被害についての給付に関する法律案、以上三案を一括して討論に付します。  別に討論通告もございませんので、直ちに採決をいたします。  これより採決に入ります。まず、刑法の一部を改正する法律案について採決いたします。本案賛成諸君起立を求めます。
  8. 町村金五

    町村委員長 起立総員。よって、本案原案の通り可決されました。  次に、刑事訴訟法の一部を改正する法律案について採決いたします。  本修正案賛成諸君起立を求めます。
  9. 町村金五

    町村委員長 起立総員。よって、本修正案は可決されました。  次に、ただいまの修正部分を除いて原案について採決いたします。これに賛成諸君起立を求めます。
  10. 町村金五

    町村委員長 起立総員。よって、修正部分を除いて原案の通り可決されました。  以上によりまして、刑事訴訟法の一部を改正する法律案は修正議決せられました。  次に、ただいま可決されました二案に関し、自由民主党及び日本社会党共同提案にかかる附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。この際吉田賢一君よりその説明を求めます。
  11. 吉田賢一

    吉田(賢)委員 この際私が本附帯決議案提出趣旨を御説明いたします。  まず本決議案を朗読いたします。    附帯決議(案)   本改正案実施にあたつては、政府は、検察権警察権の濫用を厳に戒め、政治活動を阻害し或いは労働運動を抑圧することのないように留意し、なお、斡旋収賄罪については、将来所謂第三者供賄に関し、十分検討すべきである。   右決議する。  以上でございますが、この趣旨とするところについて簡単に御説明申し上げます。  この法律実施せられますると、もし誤まって検察権並びに警察権が、正しいあらゆる国民の特に政治運動あるいは労働組合運動に対しまして、これが弾圧の意図をもって臨もうとしますると、必ずしもこれは適用せられないのではないのであります。たとえば、先年暴力行為等処罰に関する法律実施せられました際、立案の当時におきましては、政府労働運動等に対しまして適用すべきでないということを明確に説明しておったのにかかわりませず、あらゆる大衆運動にこれが用いられまして、その立法者の意思はあとで国民をして非常な危惧の念を抱かしめたこことは、われわれは多くの経験を持っております。そこで、このたびも、警察官とかあるいは検察官の現場に当りまする権力の前線の人々が、権力意識をもちましてこれらの政治並びに労働運動に対処しまするときは、これを不当に乱用するということは多くの場合に予想し得るのであります。厳にこれを戒めまして、この法律の適用が労働運動には適用せられないこと、もしくは正しい政治運動はむしろ守られていかねばならぬということ、この趣旨を徹底さすことがわれわれの希望するところでございます。よって、右の附帯決議を付しまして、今後この法律実施に当りまして政府に厳重にこれを戒めていかんとするのが、この附帯決議趣旨であります。  何とぞ御賛同あらんことを希望いたします。
  12. 町村金五

    町村委員長 討論通告がありませんから、直ちに採決いたします。  本附帯決議動議賛成諸君起立を求めます。     〔総員起立
  13. 町村金五

    町村委員長 起立総員。よって、本附帯決議動議は可決されました。  次に、証人等被害についての給付に関する法律案採決いたします。本案賛成諸君起立を求めます。     〔総員起立
  14. 町村金五

    町村委員長 起立総員。よって、本案原案の通り可決されました。  なお、ただいま可決されました各案についての委員会報告書作成等につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 町村金五

    町村委員長 御異議なしと認め、さよう取り計らいます。本日はこれにて散会いたします。     午後六時二十八分散会      ————◇—————・