○
吉田(賢)
委員 この際私が本
附帯決議案提出の
趣旨を御
説明いたします。
まず本
決議案を朗読いたします。
附帯決議(案)
本
改正案の
実施にあたつては、
政府は、
検察権、
警察権の濫用を厳に戒め、
政治活動を阻害し或いは
労働運動を抑圧することのないように留意し、なお、
斡旋収賄罪については、将来
所謂第三者供賄に関し、十分検討すべきである。
右決議する。
以上でございますが、この
趣旨とするところについて簡単に御
説明申し上げます。
この
法律が
実施せられますると、もし誤まって
検察権並びに
警察権が、正しいあらゆる
国民の特に
政治運動あるいは
労働組合の
運動に対しまして、これが弾圧の意図をもって臨もうとしますると、必ずしもこれは適用せられないのではないのであります。たとえば、先年
暴力行為等処罰に関する
法律が
実施せられました際、立案の当時におきましては、
政府は
労働運動等に対しまして適用すべきでないということを明確に
説明しておったのにかかわりませず、あらゆる
大衆運動にこれが用いられまして、その
立法者の意思はあとで
国民をして非常な危惧の念を抱かしめたこことは、われわれは多くの経験を持っております。そこで、このたびも、警察官とかあるいは検察官の現場に当りまする
権力の前線の人々が、
権力意識をもちましてこれらの
政治並びに
労働運動に対処しまするときは、これを不当に乱用するということは多くの場合に予想し得るのであります。厳にこれを戒めまして、この
法律の適用が
労働運動には適用せられないこと、もしくは正しい
政治運動はむしろ守られていかねばならぬということ、この
趣旨を徹底さすことがわれわれの希望するところでございます。よって、右の
附帯決議を付しまして、今後この
法律の
実施に当りまして
政府に厳重にこれを戒めていかんとするのが、この
附帯決議の
趣旨であります。
何とぞ御賛同あらんことを希望いたします。