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三田村
委員 以上でこの
法案関係の私の
質疑は一応終りますが、次に、私はきょう
事務総長に出ていただいてぜひお尋ねしたいことがあるのですが、出てこられぬようですが、時間の関係もありますし、
最高裁人事局長、
総務局長がおられますから、両
局長からも御
意見を伺いたいし、さらに重ねて
事務総長の責任ある御
答弁を要求することを留保してお尋ねいたします。
それは、昨晩の毎日新聞に「
裁判官の小使ご免、全
司法労組が春の闘争」、こういう見出しで大きく出ております。これは簡単な町の記事と違いまして、事
裁判所に関する問題で、
裁判官に対する国民の信用といいますか、信頼性といいますか、私は相当大きな影響を与えることだと思うので、これは、法務省の
横川政務次官もおいでになっておりますから、法務大臣にもとくとお伝えを願いたいと思います。「
裁判所の書記官たちの組合である全
司法労組(一万八千人)では、法の番人である
裁判官自身が
法律を無視していると、このほど春季闘争の一環として
裁判官を相手に順法闘争を行なうことになった。これは刑事、民事訴訟法で
裁判所の命令、決定は
裁判官が作成すると決められているのに、実際はこれらの書類作成(
裁判書きという)は全部書記官に押しつけられ、ひどい
裁判官になると私用までも書記官にやらせているというもの。去月十七、八日の中央
委員会で賃上げ要求とならんで
裁判書き返上、私用拒否の方針を決定、指令を発した。これに対し
最高裁当局は闘争参加者は業務命令違反で処分するとの態度をみせており、注目される。」、続いて、「強行すれば処分」、これは
最高裁判所側の見解として載っております。これは国民はいわば第三者の立場からこの問題を見守っておるのだと思いますが、事
裁判所に関する問題なんです。ここには二つの問題が含まれておる。つまり、
裁判所の書記官が
裁判書きまでもやる、刑事、民事の訴訟の規定によれば、
裁判書きすなわち判決文は
裁判官が書かなければならないことになっておるが、実際は書記官が書いておるのだ、こういう点が
一つあります。もう一点は、書記官を私用にまで使うというのですね。これは特殊があり得ると思いますが、この二つの問題が提起されて、これから順法闘争だというのです。オール法務の連中が順法闘争をやられることは自由であるかもしれません。しかしながら、それによってもし
裁判事務が遅滞を来たすようなことがあっては、これは非常な問題であろうと思うのです。実際に、
司法書記官、昔の書記ですね、これをどの程度
裁判所は
裁判事務に関与させておるのか。元来これは記録の作成者でして、
裁判書、判決文まで書く権限はもとよりないのです。こういうことは、お尋ねしたって、そんなことは絶対にありませんとおっしゃるに違いありませんが、これは内部の人の言葉でして、実際問題として私はむげにありませんと言い切れないものがあるような気がする。この点の責任ある
最高裁当局の言明がほしいことが一点。それから、全
司法、俗にいわれるオール法務、この組織というものはどのくらい
裁判所の中にあるのか。もとより、勤労者でありますから、当然勤労に対する
報酬の要求、待遇の改善というものはそれぞれ何らかの機関によって要求されることはあり得ると思います。しかしながら、
裁判所の
職員が春季闘争に加わる、春の闘争の一環としてわれわれは順法闘争をやるのだと、
裁判書を拒否する、こういうことになると、私は相当与える影響は大きいと思うのです。これは新聞にこんなに大きく出てしまいましたから、
一つ何らかの見解を承わっておきませんと、世の誤解を解くことができないと思います。まあ
事務総長に御出席を願って——ほんとうは
事務総長でなくて田中長官でも来てもらって私は聞こうと思ったのですが、きょうはその時間もありませんし、
事務総長も御出席ありませんので、
一つ最高裁総務局区長と民事
局長がおられますから、両
局長ともこの問題に直接職務関係の深い
方々なんですから、一応
局長としての立場からの御見解を伺っておきたいと思います。