○辻原
委員 法律が通るか通らないか、これからの問題ですからわかりませんが、ただ今後段に言われた、必要な
制度であるならば、地方においてそれが混迷を来たさないようにすることが必要だと思います。そのためには何か流用、これは金の場合は一番罪悪視されている。そういうことと同じように、やはりせっかく
制度を設けながらその
制度が地方において十分生かされていないというような行政のあり方は間違いだと思う。この点は
法律が通るか通らないかは別として、私は何らかの
方法でやはり明確にすべきではないかと思う。そのことが将来
計画的に
学校保健を養護
教員の手でになっていき得る
一つの方向を決定づけるものだ、そういう
意味で
一つこの問題は後日また
審議の機会もあろうかと思いますので、その点は多くを申し上げませんが、そのことをまず
一つ明確にしてもらいたいと思います。
それから、いま
一つは養成の問題で、これはやはり充足が非常にむずかしいということを言われるのですが、これも私は非常に無責任に聞えるのです。それは大体地方において看護婦の養成機関あるいは
保健婦の養成機関というものはおそらくこれは限定されて、年々そう急にふえはしないのです。そういうところから供給を受けるということになれば、おのずからこれは足らぬということはわかっているのです。だから養護
教員の必要があればそこに何らかの手を打たなければならぬ。私は地方でもこういう意見をある県で申したことがあるわけです。それは、実際普通の病院でも最近は看護婦が不足している。そこで
医療法人個々においても自分たちで養成しようという
考え方を持っている。医師会あたりでは自分たちみずからの手で養成しております。不足であるならばそういうところとタイアップをして、それぞれ
都道府県において養成をはかる手もあるだろうし、またもっとこれが必要なものであるとするならば、私は国で何らかの養成
方法を講じたらいいと思う。年間五百人ぐらいしか出ないから、今急にたくさんほしいといってもだめだというような議論は、これは結局頭としりが抜けているような議論だと思う。そういうことにならないようにしてもらいたい。それから全部必置にしてなお必要とする数は二万何がしであります。別にこの数は天下がひっくり返るような数字でもありません。とするならば、そう数におじてこの問題をなおざりにすることは私はおかしいと思う。また一歩下って
考えれば、もちろんこれは一年や二年でいかぬとするならば、三年
計画、五年
計画、これはあなた方はすきなんですから、だから
一つ三年
計画でも五年
計画でも立てて、そうして二万五千名充足するとするならば、年間五千名ずつ養護
教員として充当していこう、そうすればりっぱな
制度ができ上るのです。でき上ったら、私はこの
学校保健法の
法律用語の三つや四つ間違っているよりも、はるかにりっぱな
学校の健康管理というものができ上ると思う。そういうところに
一つ着目をして、養護
教員の問題はこれ以上口頭禅にならないようにこの機会にしてもらいたいと思います。この点についてはわれわれ与野党とも非常に熱望しておる。ですけれ
どもただ財政的な理由ということで御遠慮を申し上げておるだけです。しかし文部省が積極的に三年
計画あるいは
制度を確立するというような方針を打ち出されるならば、私は与党の方々といえ
ども反対される向きはおそらくないと思うのです。皆さん賛成の御意見のように傾聴しておられますので、
一つこの機会に、せっかく
保健法も出ておるのだし、またあなた方の定数
確保の
法律も出しておるのだし、われわれもまた
学校教育法の改正案を出しておる。しゃにむに押さず、
一つ与野党で相談しよう、
政府も説得して相談しよう、大蔵省もいやな顔をするようなら
一つここに来て聞いてもらおう、こういう決意を持っているのですから、もっと積極的にお
考えを賜わりたいとわれわれは
考える。
大臣どうですか、
計画的に
制度を確立して、数は一ぺんにいかぬでも徐々にふやすという方策を、この際真剣にあなたは
大臣としてお取り上げになることはお
考えになりませんか。このことが私は
学校保健というものをほんとうに
教育の上で機会均等あらしめる最も重要な方策だと思う。お
考えを承わっておきたいと思います。