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1958-03-14 第28回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十三年三月十四日(金曜日) 午前十時五十一分
開議
出席委員
委員長
中村
寅太
君
理事
吉川 久衛君
理事
笹山茂太郎
君
理事
助川
良平
君
理事
原 捨思君 木村 文男君 清瀬 一郎君 小枝 一雄君 鈴木 善幸君
田口長治郎
君 丹羽 兵助君
松野
頼三君 村松 久義君
赤路
友藏
君
伊瀬幸太郎
君 石田 宥全君 石山 權作君 久保田 豊君 楯 兼次郎君
中村
英男君 細田 綱吉君
出席政府委員
農林事務官
(
農林経済局
長)
渡部
伍良
君
委員外
の
出席者
農林事務官
(
農林経済局農
業協同組合部
長)
河野
恒雄君 専 門 員 岩隈 博君
—————————————
三月十三日
委員永山忠則
君及び
松野頼
三君
辞任
につき、そ の
補欠
として
河野金昇
君及び
中山榮一
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員河野金昇
君及び
中山榮一
君
辞任
につき、そ の
補欠
として
永山忠則
君及び
松野頼
三君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
農林漁業団体職員共済組合法案
(
内閣提出
第一 二九号) ————◇—————
中村英男
1
○
中村委員長
これより
会議
を開きます。
農林漁業団体職員共済組合法案
を
議題
といたし、
審査
を進めます。本案はさきにその
趣旨説明
を聴取いたしたのでありますが、この際さらに
補足説明
を求めることにいたします。
渡部農林経済局長
。
渡部伍良
2
○
渡部
(伍)
政府委員
ただいま
議題
となりました
農林漁業団体職員共済組合法案
につきまして、少しく詳しく御
説明
申し上げます。 この
法律
は、
農林漁業団体職員
の
年金制度
を定めるものでありまして、結論的に申し上げますと、現在の
国民厚生年金
が
昭和
十九年以来施行されておりますけれども、この
年金制度
では、まず第一点は、五人以下の
組合
の
組合員
は
厚生年金
の適用を受けることができない。それから第二点は、お配りいたしてあります
資料
の七ページを見ていただくとわかりますが、
市町村職員共済組合
なり
私立学校教職員共済組合
、そういうものと
職域
を同じくする、また
仕事
の
内容
も似た
仕事
をしておる人が
厚生年金
では受ける
年金
その他の
給付
が非常に低い。従って
市町村職員
なり
私立学校職員
と同等の
給付
を受けなければ、
農業団体
の
職員
が安んじて職場に安定することができない。こういうことから、その二点を直すために本
法律案
を出しておるのであります。
法律
の
内容
を申し上げますと、まず第一に、第一条によりまして
農業協同組合法
、
森林法
、
水産協同組合法
、
農業災害補償法
、
漁船損害補償法
、
土地改良法
、
農業委員会等
に関する
法律
、
開拓融資保証法
、
中小漁業融資保証法
、こういう特別の
法人
で設立されております
農林漁業団体
の
常勤
の
役職員
、それとこの
法律
に基いて設立します
農林漁業団体職員共済組合
の
職員
を含むものでありまして、すなわち
農林漁業団体
と申しましても、右に掲げる特別の
法律
で設立された
団体
の
職員
だけを含む、こういうことにしておるのでしあります。 第二に、
共済組合
は策二条、第三条で
法人
として東京都に主たる
事務所
を置きまして、必要な地に従たる
事務所
を置くことにしております。ただいま私どもで予定しております
組合員
の数は、
資料
の第一ページにありますように、大体二十六万
程度
になっておりますが、このほかに
調査漏れ
の
組合
が、たとえば
農業協同組合
につきましては、
特殊組合
を入れますと三万になるのであります。ここには一万四千しか掲げてありませんが、
職員
が三人ないし五人
程度
の
組合
が相当数ありますので、それらを合せますと、おそらくこの
法律
が施行されますと
組合員
の数は三十万
程度
になるのではないか、こういうふうに予想されております。 次に、
職員共済組合
は第七条以下で
組合会
を作って
組合
の
運営
に関するいろいろな議決をするということにきめております。 それから第九条で、
役員
として
理事長
一人、
理事
若干人、監事二人を置くことにしております。
役員
は任期を三年といたしまして、
組合会
で
組合会議員
が選挙することにしております。 さらに定款では、
組合会議員
、
役員
、
組合員
、
業務
及びその執行に関する
事項
、
掛金
に関する
事項
、財務に関する
事項等
をきめることにしております。
組合員
は先ほど申し上げましたように、第一条に掲げる
団体
の
常勤
の
役職員
であります。第十四条に
規定
しております。すなわち「
農林漁業団体
又は
組合
に使用される者(
役員
を含む。)」で、
農林漁業団体等
から
給与
を受けておるものということにしております。しかし
常勤
しない者あるいは臨時に使用される者、こういう者は入れないことにしております。 次に、この
法律
で受ける
障害給付
なり
遺族給与
につきましては、租税その他の公課を課してはならない、こういう
規定
を置いております。この
法律
の特色として、第十七条に
規定
しております
任意継続組合員
というものがあります。これは
組合員
であった者が
年金給付
を受けるには二十年以上
勤続
したなければならない、こういうことになっております。十五年以上
勤続
した者には、原則としては
年金給付
を出さなくてもいいことになるのでありますが、それでは長年
掛金
をかけておるので工合が悪いので、
任意継続組合員
とは、
掛金
を、
団体
の
職員
をやめてから、
団体負担分
も含めて本人がかけるならば、二十年継続してから後に普通の人と同じような
給付
を受けるという
制度
を設けておるのであります。これはこの
制度
で初めての例であります。 次に第十九条に、この
法律
に基いて行う
給付
の
種類
を書いております。これは
退職給付
、
障害給付
、
貴族給付
の
三つ
であります。
市町村共済組合等
では、この
三つ
の
給付
のほかに
短期給付
すなわち
医療給付
その他の
健康保険
の分をやっておりますが、この
共済組合
では
短期給付
は一切
健康保険
の保の方に回すことにいたしております。
給付
の
内容
は、
退職年金
におきましては、二十年
勤続
しておる者は、
退職
いたしまして五十五才に達したときからその人が死ぬまで
支給
するのでありまして、その
年額
は
平均標準給与額
の四ヵ月分に相当する
金額
でありまして、
勤続年限
が二十年をこえる場合は、そのこえる分につきまして
一定額
を加算して
給付
する、こういうふうにしております。
平均標準給与額
は第二十一条にきめておりますが、過去五ヵ年間の毎月の
標準給与額
の
平均
にいたしております。
退職
一時金は、
組合員
であった
期間
が六ヵ月以上の者に
給付
することにいたしております。
障害年金
は、
組合員
であった
期間
が六カ月以上である者が
疾病
にかかり、もしくは負傷したことによって
退職
したときにおいて、その
傷病
の結果として
一定
の
程度
の
疾病
の
状態
にあるときに、その者が死亡に至るまで
支給
するのであります。その
年額
は廃疾の
程度
によりまして、
平均標準給与
の
月額
の五ヵ月分または四ヵ月分に相当する
金額
にしております。
障害
一時金は
組合員
であった
期間
が六ヵ月以上である者で、
組合員
であった間に
疾病
にかかり、もしくは負傷したことによって
退職
したときにおいて、その
傷病
の結果として、
傷害年金
について定められた
程度
よりは軽い
程度
の、
一定
の
疾病
の
状態
にある者に対して
支給
するのであります。その額は
平均標準給与
の
月額
の十ヵ月分を一時金として
給付
することにしております。
遺族年金
は
組合員
であった
期間
が二十年以上である
組合員
が死亡したときにその者の
遺族
に
支給
するものであります。その
年額
はほぼ
退職年金
の
年額
の二分の一にいたしております。
遺族
一時金は、
組合員
であった
期間
が六カ月以上十年
未満
であった
組合員
が死亡したときに、その者の
遺族
に
支給
するものであります。この
遺族
一時金は
厚生年金
ではやはり
勤続
二十年以上でないと
給付
しないことにしておるのを、十年
未満
にしましたのはこの
制度
で新しく採用いたしたのであります。それから第五十一条に
規定
しておりますが、
年金者遺族
一時金というものを
支給
することにしております。これは
退職年金
を受けておる者が死亡した場合において、
遺族年金
の
支給
を受けるべき
遺族
の範囲に含まれない
遺族
に
支給
するものであります。その額は、すでに
支給
を受けた
年金
の総額が
退職年金
の額の六年分に満たないときはその差額といたしております。以上が
組合員
なり
給付
の
内容
でありますが、
給付
の
程度
は
厚生年金
に比べますと約
倍程度
の
内容
になります。従いまして
掛金
も
厚生年金
に比べますと約倍の千分の七十八
程度
になっております。その
掛金
を
組合員
と
組合員
の属する
団体
が折半して、半分ずつかけることにいたしております。この
掛金
はこの
年金制度
の根幹になりますので、
滞納
ということは
制度
の維持に非常に影響がありますから、万一
滞納
がある場合には
滞納分
を税と同じような処置で取り立てるということの
規定
を置いております。 さらに国が
一定
の
補助
をいたします
補助
の
規定
は第六十二条でありまして、
給付額
のほぼ一五%に相当する額を毎年国から
補助
します。また
組合
の
事務
の費用の一部を
補助
することにいたしております。 次に第六十三条であります。「
給付
に関する決定又は
掛金
その他
組合員
若しくは
任意継続組合員
が
組合
に対して支払うべき
金額
の徴収に対する異議を
審査
するため、
組合
に
審査会
を置く。」ことにいたしております。
審査会
は
委員
九人で組織します。
組合員
を代表する者、それから
団体
すなわち
使用者側
を代表する者及び公益を代表する者それぞれ三人ずつで、
理事長
が
農林大臣
の承認を受けて委嘱することにいたしております。 次に第六十八条以下で
会計
の
事項
を
規定
しておりまして、国の
会計年度
と同じ
年度
の区分にいたします。さらに
積立金
が相当大きくなりますから、
余裕金
の
運用
といたしましては、安全確実の
運用
をする
規定
を七十条に置いております。
附則
におきましては、
組合
の
設立事務
に関する
規定
を置いておりまして、この
組合
はこの
法律
の公布の日から三十日以内に
組合員
及び
団体
の
代表者
で
設立委員
を
指名
いたしまして、
農林大臣
の認可を受けて
組合
を設立していくということが第一点であります。それから
附則
の第四条以下では
厚生年金保険者
であった者が、今後全部この
組合
の
組合員
になりますから、その場合には
厚生年金
に入っておった
期間
をこの
制度
の
組合
の
組合員
の
期間
と通算するということにしておりますが、第五条におきまして先ほど申し上げましたように、
厚生年金
の
給付
とこの
組合
の
給付
とは非常な差がありますから、
厚生年金
の
期間
をそのまま一〇〇%通算することは今後入ってくる人と均衡を失しますから、その
組合員
であった
期間
の大体八掛を
期間
として
計算
するという
考え方
にいたしております。ここの
書き方
は
期間
の
計算
でなくして、五条で
給付
を八掛にするという
書き方
にしておりますが、その裏返しの
意味
は
期間
を八掛に
計算
するのと同じ
考え方
になっておるのであります。さらに現在
厚生年金
の
基金
に
相当金額
が積み立てられますので、第六条におきまして、
厚生保険
の
特別会計
から
組合
の
積立金
を移してもらうという
規定
を置いているのであります。その額はただいま
計算
中でありますが、大体三十億から四十億の間におさまる
金額
になるという見込みであります。 以上が
法律
の
内容
でありまして、結論的に申し上げますと、
給付
の
内容
は大体
市町村共済組合
の
組合員
の
給付
と大体似たことになりますが、先ほど申しましたように、
遺族年金
を十年たったときに出せる、あるいは
公務障害
の場合に、
労働基準法
で六ヵ年は
災害給付
をもらえますが、
厚生年金
ではそのもらったあとに継続する
規定
になっておりませんが、本
制度
では
労働基準法
でいずれも
給付
の
期間
が過ぎてからこの
組合
で
疾病障害年金給付
を受ける、こういうふうに扱っております。これによりまして、
農業団体
の
職員
も
退職
後の
身分
の安定をはかることができます。もう
一つ組合員
としては、
組合
の経営を合理化して
給与水準
を上げるという問題が残っております。これも順次
組合
の整備によって確保することにいたしまして、
農林水産業
の
中心団体
としての職責を全うしていただきたい、こういうふうに考えます。ついでにちょっと
資料
について御
説明
申し上げます。
資料
の一ページは先ほどちょっと申し上げましたように、この
制度
による
組合
の数、
組合員数
、そういうものを三十二年三月末で、農林省が調べました表を掲げております。これは二十五万九千五百九十四人ということになっておりますが、先ほど御
説明
申し上げましたように、
法律
が施行されますれば
調査漏れ
の
組合
も入りますから、おそらく三十万近くの人数になると思います。現在
厚生年金
に加入しておりますのは、そのうちで二十二万七千人が入っておるのであります。現在の
給与
の状況を申し上げますと、
水産業協同組合
の
平均給与
は一万一千百十九円、
森林組合
が九千四百五十七円、
農業共済組合
が一万六百二十三円、
土地改良
区が一万七百三十八円、
農業会議
が一万八千八十円、
漁船保険組合
が一万六千三百三十八円、
漁業信用基金協会
が二万一千三百十三円、
開拓融資保証協会
が一万九百九十円、こういうふうになっております。 次は二ページで、
農林漁業団体職員共済組合
の
所要財源率
であります。
積立金
を五分五厘で
運用
いたしますとすれば、どれだけの
掛金
を徴収する必要があるかという
計算
でありまして、一番下の欄に
掛金率
が七八と書いてありますが、それは
掛金
千分の七八ということでありまして、これを
組合
と
組合員
が折半して
負担
するということになっております。 次には
脱退残存表
を出しております。これを
もと
にしまして、どれだけの
給付
をしなければいかぬという前の表の
給付
の
負担割合
を
計算
する基礎になっておるのであります。 それから第五ページの
収支予想表
、第一
年度
から第十
年度
までの
予想表
を書いております。第十年目には
積立金
が百九十四億になっておる。一番下の欄の一番右の数字を見ていただくとこういうことになるのであります。それは一番左の欄の
給与年額
を
もと
としまして、それに対して
掛金
をとりまして、
国庫補助
をもらいまして、そして先ほどの
脱退残存表
に基きまして率を
計算
いたしまして割り出したものであります。
国庫補助
はちょうど中ほどの欄にありますが、第一
年度
で一億一千五百万円
程度
になりますが、十年後には二億五千万円の
国庫補助
をもらわなければならないということになります。 それから第六ページは
厚生年金
との
比較
であります。これは一番初めに
給付
の
種類
を書いてあります。
退職年金
、
退職
一時金、
障害年金
、
障害
一時金、
遺族年金
、
遺族
一時金、
年金者遺族
一時金、こういうもので、
農協
に三十七年間勤務いたしまして五十五才で
退職
した場合にどういうことになるか、それから二十年間
勤続
いたしまして三十八才で
退職
して五十五になってから
年金
をもらうのでありますが、その場合どうなるかということを、この
法律
に基くものと
厚生年金
とで比べますと、まず五十五才の
年金
を受ける年まで
勤続
したという場合には、その
退職
時の
給与
を二万四千円と仮定しますと、
退職
と同時に毎年十五万円の
給付
を本
制度
でもらえます。
厚生年金
の場合でありますと
給付
の開始が六十才であります。しかもその場合は五万四千円しかもらえぬ。これは非常に
在職期間
が長いからこの場合には約三倍の
給付
をもらうことになりますが、その下の欄の二十年間勤務して三十八才で
退職
して五十五才からもらうということにしますと、三十八才の
退職
時の
給与
を一万六千円と仮定しますと、その人が五十五才になって
年金額
五万九千円をもらえます。これを現在の
厚生年金
でいいますと六十才からもらうのでありますが、三万六千円しかもらえない、約倍の
給付
をこの
制度
によってもらえるということになります。
退職
一時金では、十年間勤めまして二十八才でやめた、そのときの
俸給
が一万円と仮定しますと、直ちに五万八千円もらえます。
厚生年金
では五十五才までくれないわけでありまして、しかもそのときに一万八千円しかもらえないということになります。それから
障害年金
は、十年間勤めまして二十八才で
障害年金
を受ける場合は、
俸給
一万円としますと一級の場合は四万四千円、二級の軽微の
障害
の場合は三万五千円、これは
厚生年金
と似たり寄ったりであります。それから
障害
一時金は八万八千円、
厚生年金
は四万円、
退職
一時金と一緒にもらうということになりますから、十四万六千六百六十七円ということになります。
遺族年金
は上の欄に書いてあります
退職年金受給者
が死亡した場合に、三十六年
勤続
しておれば毎年七万五千円もらう、二十年
勤続
の場合は二万九千円もらうということになります。それから
遺族
一時金は、
農協
に九年六カ月勤務して死亡した場合は、そのときの
俸給
九千円と仮定しますと、五万三千二百円もらう、
厚生年金
ではない。それから
年金者遺族
一時金は、
年金受給者
が死亡し
遺族年金
を受ける権利のある
遺族
がない場合にもらうのであります。
退職年金額
の六年分ということになるのでありますが、これは
厚生年金
ではないのであります。 その次には、
厚生年金保険
、
船員保険
、
恩給
、
公共企業体職員等共済組合
、
国家公務員共済組合
、
市町村職員共済組合
、
私立学校教職員共済組合
、
農林漁業団体職員共済組合
、この
法律
に基くもの、これの
比較
をしておるのであります。
厚生年金
では
受給者
が現在九百十七万おります。
船員
は十八万、
恩給
は
国家公務員
で六十万、
地方公務員
で九十二万、
公共企業体
、
国鉄
、
専売
、
電電
、これが六十八万、
国家公務員共済組合
、これは二百四万であります。これは
国家公務員
の中でいわゆる本官でない、
恩給
をもらえない人の
組合
であります。
市町村
が三十四万、
私立学校
は六万七千、
農林漁業団体
は二十五万九千、こういうことになっております。 その次は
掛金
であります。
厚生年金
では千分の三十、
船員保険
はいろいろ
内容
によって違いますが、一番高いので千分の百六十六、
恩給
は千分の二十、
公共企業体
は
国鉄
が千分の九十五、
専売
が千分の八十四、
電電
が千分の九十四、
国家公務員共済
が
雇用人
で千分の九十八、
任意継続
の分で千分の九十八、
市町村
が千分の百三、
私立学校
は千分の五十四、われわれが考えておるのは千分の七十八ということになります。それに対しまして
組合
と
組合員
との
負担割合
は、
厚生年金
が半分ずつ、
恩給
は千分の二十、
公共企業体
では大体半分、
市町村
では
組合員
の
負担
が千分の三十八でありますから、
組合員
の
負担
が少いのでありますが、これは
市町村
の
負担
が非常に多くなっておるのであります。それから
私立学校
はやはり大体半分、われわれの
制度
も半分、こういうことになっております。それから
国庫補助
は、
厚生年金
では
事業費
の百分の十五、それと
事務費
、こういうふうになっております。
公共企業体
、
国家公務員
、
市町村共済組合
、こういうものについての
負担割合
を書いてあります。私の方で考えておりますのは、
私学
と
厚生年金
の
補助率
を
もと
にして考えておるのであります。 その次は
給付
の
内容
の
比較
でありますが、これは省略いたします。 それから第十一ページを見ていただきますと、今の
負担割合
の
比較
を図表で出しております。
組合員
の
負担
は
市町村共済
と
国家公務員共済
の
組合員負担
の
割合
とほぼ同じになるということを示しております。 以上
法案
の
説明
並びに
資料
の
説明
を申し上げたのであります。
中村英男
3
○
中村委員長
次に
質疑
に入ります。
質疑
の通告がありますので、順次これを許します。
助川良平
君。
助川良平
4
○
助川委員
ただいま
説明
をいただきました
年金法案
につきましては、全国の
農林漁業団体
の
職員諸君
がきわめて熱心にその
成立
を希望されておられた問題でありましたが、その間におきましてあるいは
年金特別委員会
なり新聞の論調なり必ずしも好意ある態度を示されておらなかったわけでございます。また
社会保障制度審議会等
におきましても、きわめてきびしい論議が展開されておったのでございます。そうした中にありまして、
農林漁業団体
の目的なり、
団体
が
農林水産業
の
生産力
の増強また
農山漁民
の経済的社会的な
地位
の向上をはかり、あわせて
国民経済
の発展に寄与するために設立せられたものである、こういう根本的な性格の上に立たれまして、さらにまた
農林漁業団体
が
農林水産政策
の上に占めておる重要な
地位
を尊重されて、本
法案
の
提出
に至りましたことはまことに
敬意
を表するところであります。 今日まで
農林漁業団体
につきましては、
政府
におきましてもいろいろ
団体
の
育成強化
に努めてきておるわけでありますが、なかなか所期の目的が達成できない、特に優秀な人材が他に転出してしまうといったようなことが起りまして、ほんとうにこれらの
団体
が
農山漁民
のために十全の奉仕を全うしていく、そういうためにはさらに別途の強力な措置が必要でありますことは申すまでもないのでございまして、そうした中にありましてまず
団体そのもの
の真に強力な
運営
の基盤とならなければならない
常勤役職員
、その
身分
の
安定保障
を確立することはきわめて緊要の課題であったわけでございます。そういう面から考えますと、今日ここに提案されましたことはいささかおそきに失するきらいがないでもないと存じますが、ともかく周囲の悪条件の中から
本法提案
に至りました間の
農林当局
の努力に対しましては、一応
敬意
を表してよいと存じます。そういった
意味
で急速に本
法案
の
成立
を期待するものでございますが、三、四の点についてただしておきたいと存じます。第一に、
市町村共済組合
なりあるいは
私学共済組合
、その他の
共済組合
におきましては、
短期給付
と
長期給付
とを総合して行なっておるわけでございます。今度の
組合法案
におきましては、
短期給付
を分離してあるわけでございまして、実際に
組合
の
運営
を考えて参りますと、
組合
と
組合員
との間に緊密な
つながり
というものがどうしても切れがちになるのじゃないか。
短期給付
を総合して行なって参りますと、
日常業務
が頻繁に行われまして、
組合
と
組合員
との間の
つながり関係
もきわめて密着して参りますので、
組合
の
運営
は非常にやりやすいものとなると思いますが、この
法案
に基きますと
短期給付
は分離をいたしておるわけでございます。特にこの
組合
につきまして
短期給付
を分離しました理由についてお示しをいただきたいと思います。
渡部伍良
5
○
渡部
(伍)
政府委員
お説のように
私学
なり
市町村
では
短期給付
も含めているのであります。
短期給付
は
医療給付
なり分べん
給付
なり、
健康保険組合
でやっているのであります。当初われわれがこの案を立てますときにはそれも含めてということとなっておったのでありますが、よく検討いたしますと、結局
短期給付
の
給付内容
は、分離いたしましても特に改善されるという点が出てこないのであります。さらにこの
給付
の
内容
が一番大きいのは
医療給付
でありまして、
医療施設
の利用あるいは
医療給付
とそれに見合う
掛金
との
関係
、こういう点を考えますと、今直ちに
短期給付
を分離して独立のものに吸収する利点はあまり考えられないのであります。
短期給付
の問題につきましても、ただいま厚生省の方でそういう
改正
を考えているさなかであります。
長期給付
についても
国民年金制度
で考えておりますが、
短期給付
の方は本国会にも
改正案
が出てくるような
状態
でありまして、非常に進んでおります。
長期給付
はなかなか、
国民年金
というものは
社会保障制度審議会
なりあるいは
国民年金委員会
で検討されておりますが、一年二年でわれわれが期待するものの実現は非常に困難でないかという
考え方
から、それまでこの
長期給付
を
国民厚生年金
のままで待たすということは、
農業団体
の
農村経済
に占める
地位
からいいまして、
職域
を同じにするような
市町村
なり
私学
の待遇をこう極端に相違させておくことは忍びがたいので、とりあえず
長期給付
の分だけを大急ぎでやったようなわけであります。
助川良平
6
○
助川委員
次にこの
法案
を見ますと、
政府管掌
の
健康保険
なりあるいは
厚生年金
におきましては、五人
未満
の
組合
につきましては
強制加入
をしておらないわけでございますが、この
組合
では五人
未満
のものも
強制加入
をさせるようになっているわけでございますが、現在の
組合
の実情等を見て参りますと、なかなか五人
未満
のいわゆる一般的に見て不振
組合
なりあるいは把握のなかなか困難なような
組合
があるように思います。そういうものを
強制加入
して参りました場合に、
掛金
徴収の面につきまして何かこう不安を感ぜられるわけでございます。また
組合
の確認といいますか、掌握がなかなか容易でないように考えられるわけでございます。そこで五人
未満
を
強制加入
にいたしまして、
掛金
徴収に支障なく進めていかれる見通しが立てられるのか、あるいはまたそういうきわめて小さい
組合
に対しての
掛金
未納の対策等について、どういう方針でおられますか、お伺いいたしたいと思います。
渡部伍良
7
○
渡部
(伍)
政府委員
お手元に配付いたしております
資料
でごらん願いたいのでありますが、第一ページの加入予定者数及び
給与
、この表で見ていただきますと、たとえば
農業協同組合
で一万四千五百五十一
組合
が調査報告を出しているのであります。実は
農業協同組合
は総合
農協
で一万二千七百、特殊
農協
で二万一千余り、合計三万四千あまりの
農協
があるのであります。その中で養蚕
農協
のごとく
職員
が県庁の役人なりあるいはそのほかの
職員
が兼務しておるのが約六千ぐらいありますが、そういうものは別にいたしまして、一人なり三人なりの
職員
がある特殊
農協
が相当あるのでありまして、それらの小規模の
組合
まで
強制加入
にしておるのであります。御指摘のように、
掛金
の徴収が可能かどうかという問題を、われわれこの
法律
を立案するとき非常に重要な問題として検討したのです。
厚生年金
と同じように、そういう五人
未満
の
団体
は、
法律
スタートのときは、入れない方がいいんじゃないかという議論もあったのであります。しかし幾ら
職員
の数が少い
組合
といえども、
農業団体
としてはこれを
育成強化
していかなければならないのでありますから、これを入れていく、そのかわりそういった
組合
につきましても、中央会なりあるいは今度できます
組合
において府県及び地方の
団体
にも、その
組合
の
役職員
数なりあるいは
組合
の事業あるいは毎年の決算の状況を報告させまして、それをカードでファイルしておくことにいたしまして、この
年金制度
を維持するのみならず、それらの
組合
の整備強化がはかれるものということで、中央会その他の
団体
にもその点を強調しまして、どうしても入れる前提ではそういうふうな
団体
の整備が必要であるからそれをやれるかどうかということを念を押した上で、それはぜひやる、こういうことで五人
未満
の
団体
も全部
強制加入
にすることにいたしておるのであります。
法律
立案の過程におきまして、そういういきさつで、中央会等からそういう請書も私の方へ出てきておりますから、この
法律
の
運用
には万遺漏はないものと確信いたしておるのであります。
助川良平
8
○
助川委員
なおこの五人
未満
ないし不振
組合
の問題につきましては、そういった
団体
側との強い話し合いもけっこうだと存じますし、遺憾ない態勢で進んでいただかなければならないわけでございますが、特に総合
農協
だけを取り上げてみましても、非常に数の多い不振
組合
あるいは休眠
組合
、そういうものが出ておる現状でございます。しかもそれぞれ合併以前の村ごとに
組合
が設立されておりまして、相互に緊密な連係のとれておる
団体
であるわけですが、一方においては、
組合
が不振であるために
職員
の
身分
安定の措置が講じられない、隣の
組合
はそういった施策が講じられて円滑な
運営
ができておる、そういったこの
法律
によって作られます
組合
の問題ではなくて、村の単位
組合
の中でそういう
職員
の間になかなかやっかいな問題の出るおそれも考えられると思うわけでございます。そこで今後不振
組合
ないし弱小
組合
に対する
掛金
徴収の問題につきまして、単にそれらの
組合
を確認し、掌握していくという面の努力だけでなく、実際に末端の
組合
が、一方では
身分
安定の確保に対して本
年金制度
に乗っていける、一方ではなかなか乗っていけない、そういうギャップができて、末端の
組合
の諸般の運動の上に支障の起きないように、特に一般的に不振
組合
対策としての対策ももちろん強力に推進していただかなければなりませんが、この
年金制度
に伴う不振
組合
の
掛金
徴収についての対策を、何かもっと明確な施策を講じて立てていくことが非常に必要ではないかと考えられるわけなんですが、何かそういう対策がございますならばお願いをしたいと思います。
渡部伍良
9
○
渡部
(伍)
政府委員
先ほどちょっと申し上げましたが、協同
組合
について申し上げますと、三万四千の
組合
のうち全く専任
職員
がないのが九千七百ございます。それを差し引いた残りについて、現在
業務
停止をしておる
組合
が総合
農協
で一万二千七百のうち四百二十、そのほかの
組合
を合せると三千七百
業務
停止いたしております。それから連絡先不明、すなわち一度作ったけれども、今はなくなっておるのではないか、それは届が出てないのだと思いますが、それが五百あります。そのほか、よくわからないのが六千あります。従いまして、先ほど申し上げました表にある一万四千百五十一は、はっきり加入予定届が出ておるのであります。それを除いた約一万余りの
組合
については、この際そういった
業務
の
内容
を精査して、解散するものは解散する、整理するものは整理する、それから再建整備していくものは整備する、こういう仕分けをいたします。
法律
によると、来年一月から
法律
を施行することになっておりますから、その間において県当局なり、県の中央会その他の
団体
を督励して、それぞれの
組合
について先ほど申し上げたような仕分けをして、シラミつぶしに指導していきたい、こういうふうに考えます。
助川良平
10
○
助川委員
次に
積立金
の移行に関してですが、
厚生年金
の
特別会計
から三十億ないし四十億円の
積立金
を移行させるということでございましたが、その時期はいつごろになりますか。今までの
私学
共済なり
市町村共済
なりの場合、非常に時間がかかっておるように思います。
積立金
の移行の時期の相違によって
組合
の
運用
については大きな
負担
がかかったり、
負担
の軽減もはかることができるわけでございますので、その時期をいつごろになるとお考えになっておられますか、その時期についてお伺いをいたします。
渡部伍良
11
○
渡部
(伍)
政府委員
現在
厚生年金
に入っておるものは二十二、三あるわけです。これは全国に散らばっておるのでありまして、全国に
厚生年金
のものがありますから、それを集めまして、一つ一つの
計算
をはじき出してやらなければ、ほんとうの移管はできない。これには今の
厚生年金
の、あれだけの膨大な機構を使いましても三、四年かかるわけであります。しかし、それはほんとうに一銭一厘違わなぬところまで出すのでありますが、そういうことをやらないで、概算で私のところはまず引き継いで、あと清算をゆっくりやりたい、こう考えております。概算の引き継ぎは三十因
年度
中に引き継いでもらうことに厚生省と話をつけております。
助川良平
12
○
助川委員
なお、概算引き継ぎをしました後、精細に調査をされて清算を行うわけですが、その精算の際に、本質的にはすでに
厚生年金
から新しい
年金
に切りかえられておるはずの
積立金
ですから、当然金利がその精算金に付帯しているもののように考えられるのですが、それはどうお考えですか。
渡部伍良
13
○
渡部
(伍)
政府委員
これは理屈を言えば金利をとらなければいかぬのでありますが、金利の
計算
をやるとまた精算がめんどうになりますから、そういうことをやるよりも早く移管してもらって、そして
給付
に遺憾のないようにした方がいいじゃないか、こういう考えで、
私学
の引き継ぎのときなんかはそういう一時金だけの分を引き継いだのですが、今度の場合は積み立てたものは一応全部返すという話で厚生省にも協力していただきましたから、非常なこまかい
計算
はいいことにした方がいいのじゃないかということにしております。
助川良平
14
○
助川委員
次に
政府
の
補助
金でございますが、
政府
の
補助
金は
事務費
の全額と
給付
の百分の十五というふうになっているのでありますが、まず
事務費
の方につきまして、一
組合員
当り幾らになるわけですか。それと、
組合
の財務を健全に
運営
していかなければならないわけですから、今日までの
掛金
算定等の中で考えておられる
事務費
の所要額等と、
政府
補助
金の
事務費
の
金額
等につきまして、どういう
関係
になりますかお知らせを願います。
渡部伍良
15
○
渡部
(伍)
政府委員
事務費
の
補助
は一人当り一年百円、こういうことで
補助
を受ける約束になっております。これでは大体
事務費
の三分の一くらいになると思います。しかしこれはこれからの
組合
の
運営
方法でありまして、今われわれ検討しておるのは、
役職員
のうち専属の管理者を置く必要がある、しかしそのこまかい
事務
は、せっかく
農協
共済組合
があるのでありますから、あるいはそういうふうなものに委託することによって経費を非常に節減する方法も考えなければならないだろうということで検討をしております。一人当り百円というのは、ほかの
制度
はみな百円でありまして、この
制度
だけによけい出せといっても、これは簡単には話がつきませんから、われわれの中の方でもっと検討する点は検討した方がいいじゃないか、こういうふうに考えております。
助川良平
16
○
助川委員
それから
給付
の
補助
金のうち百分の十五ということになっておるようですが、
私学
の場合と違いまして整理資源分につきましては差し引かれたわけですが、その理由を明確にしていただきたいと思います。
渡部伍良
17
○
渡部
(伍)
政府委員
ただいま
厚生年金
の
改正
、それから
国民年金
の議論をしておるのでありますが、そこで
厚生年金
から分離してやる場合に、
厚生年金
とのつり合いを考えなければならないということから、百分の十五、ただし整理資源を除くということで、大体と
平均
しますと、全
給付
に対して百分の十二くらいになると思います。そういうところで率直に申し上げますと妥協したのであります。これを大蔵省と争っておると、今国会に
法律
の提案が間に合わないというおそれもありますので、遺憾ながら
法案
に織り込んだ
程度
でわれわれの方はスタートする。しかしこれはさらに実際に
年金
としての
給付
——一時金は別として、
年金
の
給付
が始まるのは六年後でありますから、
厚生年金
なり
国民年金
なりの
制度
が整備されたときにあらためてこの問題を再検討したい、こういう話し合いになっておるのであります。
助川良平
18
○
助川委員
それから今度の
年金制度
で参りますと、従来の
厚生年金
のように、他の職場に移りましても通算されるというふうな工合に参りませんで、その点非常に心配の点が残っておると思います。そこで今後他の
共済組合
との間の通算等ができ得ますように、ぜひとも検討していただかなければならないと思いますが、その点についてどういうお考えですか。
渡部伍良
19
○
渡部
(伍)
政府委員
その点は非常に問題になったのでありますが、この
法律
は
農業団体
の
職員
の
身分
を安定して、安んじて
農業団体
の
職員
としてとどまってもらいたいというのが一つのねらいでございます。従いましてそれを足場にして次の
団体
に移るということは、本来この
法律
は予想してはいけないのであります。しかしいろいろな理由でそういう場合もあるのでありますが、今、
年金
の通算はほかの
制度
でも、
国家公務員
同士あるいは
厚生年金
の中では職場がかわっても通算しますが、
制度
と
制度
の間では
つながり
がないのであります。これは
国民年金
なり、
国民年金
の
改正
の非常に重要な点になっておるのでありまして、そのときにこの問題も片づけたらいいじゃないか。それまでは先ほど申し上げますように、この
組合
で満足をしていただきたい。もう一つはそういうことを考慮しまして、
任意継続組合員
制度
というものを第十七条で置いておるのでございます。一五年以上
厚生年金
を続けておれば、
掛金
を自己
負担
によって二十年間かけて、残りの
期間
かけて、そうして
年金
をもらうということも、今の御指摘のような点を考慮して置いておるのであります。
助川良平
20
○
助川委員
大体私の質問の要点は以上で終りでありますが、なお本
制度
につきましては一面農民に対する
年金
の問題が解決されないうちに、
農林漁業団体
の
職員
についてのみ
年金制度
が認められて参るわけでございますので、農民の感情的なものも一つ残っておるような感じもいたすのでございますが、一面農民
年金制度
なり
国民年金制度
なり、そういった問題の一つの大きな先駆的役割を果すものであるというふうにも理解をされておるように考えられるわけでございます。そこで、そうした実際の農、山、漁民の本
制度
に対する期待というものは非常に強いものがあるように思います。この
制度
を通じまして、
農林漁業団体
の
役職員
の諸君に、ますます
団体
の整備に強力な拍車をかけてもらう、真に農、山、漁民の奉仕に遺憾ない態勢を整えてもらわなくちゃいけない、そういう期待がきわめて強いわけでございます。今度の
年金制度
の問題につきましては、本質的に
組合
の財務の健全化をはかります上から、
組合
自体の強化も必要であります。また
組合
の強化をはかって参りますためにも、
役職員
の一そうの奮起を強く要請しなければならないわけでございます。それとともに、こうした
身分
の
安定保障
の上に立って、
役職員
がさらに
組合
団体
の
農山漁民
に対する奉仕の立場を、より強力に推進して参るように、強い要請が
職員諸君
の上に課せられるものと考えられるわけでございます。今後さらに
政府
におきましても、
組合
育成強化
対策の充実をはかってもらうこと、あるいは
組合
における
役職員
の諸君の
組合
強化のため、また
農山漁民
に対する奉仕の
団体
の強化のために、一層善処せられますように強く要望いたしまして、質問を終ります。
中村英男
21
○
中村委員長
本日の
質疑
はこの
程度
にとどめることにいたします。 なお散会後本案について
農業協同組合
部長等と懇談いたしたいと思いますので、
委員
の方の御参集を願います。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時二分散会