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1958-04-18 第28回国会 衆議院 内閣委員会 第31号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十三年四月十八日(金曜日) 午後一時五十二分
開議
出席委員
委員長
福永
健司君
理事
相川 勝六君
理事
保科善四郎
君
理事
前田 正男君
理事
山本
正一
君
理事
石橋
政嗣君
理事
受田 新吉君 大村 清一君 北
れい吉
君 小金 義照君 纐纈 彌三君 田村 元君 辻 政信君
眞崎
勝次君 粟山 博君
山本
粂吉君
茜ケ久保重光
君 淡谷
悠藏
君
木原津與志君
西村 力弥君
出席国務大臣
建 設 大 臣
根本龍太郎
君 国 務 大 臣 郡 祐一君
出席政府委員
総理府事務官
(
南方連絡事務
局長) 石井 通則君
文部政務次官
臼井 莊一君
委員外
の
出席者
専 門 員 安倍 三郎君 ————————————— 本日の
会議
に付した案件
文部省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第三六号)
自治庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第四七号)
総理府設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第八三号)
建設省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第一〇八号)
————◇—————
福永健司
1
○
福永委員長
これより
会議
を開きます。
文部省設置法
の一部を
改正
する
法律案
、
自治庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
、
総理府設置法
の一部を
改正
する
法律案
、及び
建設省設置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
自治庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
を除く各案に対し、自由民主党及び社会党の
共同提案
にかかる
修正案
がそれぞれ
提出
されております。この際各
修正案
を
議題
とし、
提出者
よりその
趣旨説明
を求めます。
山本正一
君。
山本正一
2
○
山本
(正)
委員
総理府設置法
の一部を
改正
する
法律案
並びにその
提案
の
理由
を申し上げます。 まず
修正案
を朗読いたします。
総理府設置法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
総理府設置法
の一部を
改正
する
法律案
の一部を次のように
修正
する。
附則
第一項中「
昭和
三十三年四月一日」を「
公布
の日」に改める。 以上のごとく、この
修正案
は
政府原案
の
施行期日
が四月一日となっており、すでにその
期日
が経過しておりますので、これを
公布
の日と改めるものであります。 次に
建設省設置法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
の
理由
及び
概要
について申し上げます。 まず
修正案
を朗読いたします。
建設省設置法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
建設省設置法
の一部を
改正
する
法律案
の一部を次のように
修正
する。 第四条の次に一条を加える
改正
に関する
部分
を次のように改める。 第五条第五項を次のように改める。 5
河川局
及び
道路局
に、それぞれ
次長
一人を置く。 第十二条第一号の二の
改正規定
中「
河川
」の下に「及び
道路
」を加える。 第十四条第二項の
改正
に関する
部分
及び同条第一項の次に一項を加える
改正
に関す る
部分
を削る。
附則
中「、同条第一号の次に一号を加える
改正規定
」を「同条第一号の次に一号を 加える
改正規定
及び
附則
第二項の
規定
」に改め、
附則
を
附則
第一項とし、同項の次に 次の一項を加える。 2
道路法
の一部を
改正
する
法律
(
昭和
三十三年
法律
第三十六号)の一部を次のよう に
改正
する。
附則
第三条を次のように改める。 第三条
削除
以上であります。 この
法律案
は、
昭和
三十三年度における
政府
の最
重要施策
である
道路整備緊急対策
を円滑に実施するため
機構
の
整備充実
を行おうとするものでありますが、この際
行政機構
の
簡素化
の
趣旨
に基き、比較的
緊要度
の低い
改正
は見合せることとし、次の
通り所要
の
修正
を行おうとする次第であります。 第一に
道路局
に管理、
建設
の二部を
設置
することになっておりましたのを取りやめ、同局に
次長
一人を置くことといたしました。 第二に
東北地方建設局
及び
関東地方建設局
に
設置
することになっておりました
用地部
につきまして、その
新設
を取りやめることといたしました。 その他
地方建設局
の
所掌事務
に関する
規定
について若干の
技術的修正
を行なった次第であります。 以上をもちまして
建設省設置法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
の
理由
及び
概要
の
説明
を終ります。 次に、
文部省設置法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
につきまして、その
修正案
及び
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。
文部省設置法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
文部省設置法
の一部を
改正
する
法律案
の一部を次のように
修正
する。 第六条第一項の
改正
に関する
部分
及び同条の次に一条を加える
改正
に関する
部分
を次のように改める。 第六条第一項中「五局」を「六局」に、「
社会教育局
」を「
社会教育局体育局
」に改める。 第七条第十四号の次に一号を加える
改正
に関する
部分
を削る。 第十条第九号及び第十号の
改正
に関する
部分
を次のように改める。 第十条第一号中「
国立近代美術館
」の下に「、
国立西洋美術館
」を加え、同条第九号及び第十号を次のように改める。 九及び十
削除
第十一条第十四号の
改正
に関する
部分
を削る。 第十二条第五号の
改正
に関する
部分
の次に次のように加える。 第十四条中「
国立近代美術館
」を「
国立近代美術館国立西洋美術館
」に改める。 第十五条第一項中「
国立近代美術館
」の下に「、
国立西洋美術館
」を加える。 第二十条の
改正
に関する
部分
を次のように改める。 第二十条第一項中「
国立近代美術館
は」の下に「、
国立西洋美術館
の
所掌
に属する ものを除き」を加え、同条の次に次の一条を加える。 (
国立西洋美術館
) 第二十条の二
国立西洋美術館
は、
昭和
三十年十月八日に
日本国政府
及び
フランス政府
間に成立した合意に基き
フランス政府
から
日本国政府
に寄贈された
美術
に関する
作品
並びに
西洋美術
に関するその他の
作品
及び資料を収集、保管して公衆の観覧に供し、あわせてこれに関連する
調査研究
及び事業を行う
機関
とする。 2
国立西洋美術館
は、東京都に置く。 3
国立西洋美術館
の
内部組織
は、
文部省令
で定める。
附則
を次のように改める。 附 則 (
施行期日
) 1 この
法律
は、
公布
の日から施行する。ただし、第十条第一号、第 十四条、第十五条第一項及び第二十条第一項の
改正規定並び
に第二十条の次に一条 を加える
改正規定
は、
昭和
三十四年四月一日から施行する。 (
国立西洋美術館
の
設置
に関する
経過規定
) 2
昭和
三十三年十二月一日から
昭和
三十四年三月三十一日までの間、
国立近代美術
館に
分館
として
西洋美術館
を置くものとし、その
内部組織
その他必要な事項は、文
部省令
で定める。
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。第一点は
行政機構簡素化
の見地より
官房長
の
新設
にはなお検討を加える必要がありますので、これを取りやめることであります。 第二点は、御承知の
通り
故
松方幸次郎
氏の所蔵にかかる
美術品
の一部が、
フランス政府
の
好意
によって近く
日本政府
に寄贈されることになっておりますが、これには
作品
が散逸することのないような
施設
を
建設
することが条件になっております。このためすでに必要な
施設
の
建設
に着手している次第であります。ところでこの
施設
の竣工は
昭和
三十三年十二月ころの予定でありますので、
昭和
三十三年度はとりあえず
国立近代美術館
の
分館
として、
西洋美術館
を置くことが、
作品
の受け入れその他の点でも適当であると考えられるのであります。しかし
施設
その他が整備され、本格的に活動を開始する
昭和
三十四年度以降になりますれば、これを独立した
西洋美術館
として
設置
することが将来の運営のため適当であり、かつまた
フランス政府
の特別の
好意
にこたえる上からも望ましい形であると思うのであります。 これらの点を考えまするならば、
昭和
三十三年十二月一日から
国立近代美術館
の
分館
として置かれる
西洋美術館
について
経過的措置
のみを掲げた
原案
を改めて、この際将来計画を明らかにすることが適当と考えて、
昭和
三十四年度以降は独立した
機関
とするように
修正
するものであります。 第三点は、本年四月一日施行することとしてありますものを、
公布
の日に改めることであります。 以上が本
修正案提出
の
理由
と内容でございます。何とぞ御
賛成
下さるようお願い申し上げます。
福永健司
3
○
福永委員長
山本
君の
趣旨説明
は終り出した。
総理府設置法
の一部を
改正
する
法律案
及び
同案
に対する
修正案
を一括して
討論
に入るのでありますが、
討論
の
通告
もありませんので直ちに採決いたします。 まず、
山本正一
君
提出
の
修正案
について採決いたします。本
修正案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
福永健司
4
○
福永委員長
起立総員
。よって
山本正一
君
提出
の
修正案
は可決いたしました。 次に、ただいま可決いたしました
修正案
の
修正部分
を除く
原案
について採択いたします。これに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
福永健司
5
○
福永委員長
起立総員
。よって
本案
は
修正案
通り
修正
議決いたしました。 次に、
建設省設置法
の一部を
改正
する
法律案
及び
同案
に対する
修正案
を一括して
討論
に入るのでありますが、
討論
の
通告
もありませんので直ちに採決いたします。 まず、
山本正一
君
提出
の
修正案
について採決いたします。本
修正案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
福永健司
6
○
福永委員長
起立総員
。よって
山本正一
君
提出
の
修正案
は可決いたしました。 次に、ただいま可決いたしました
修正案
の
修正部分
を除く
原案
について採決いたします。これに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
福永健司
7
○
福永委員長
起立総員
。よって
本案
は
修正案
通り
修正
議決いたしました。 次に、
文部省設置法
の一部を
改正
する
法律案
及び
同案
に対する
修正案
を一括して
討論
に入るのでありますが、
討論
の
通告
もありませんので直ちに採決いたします。 まず、
山本正一
君
提出
の
修正案
について採決いたします。本
修正案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
福永健司
8
○
福永委員長
起立総員
。よって
山本正一
君
提出
の
修正案
は可決いたしました。 次に、ただいま可決いたしました
修正案
の
修正部分
を除く
原案
について採決いたします。これに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
福永健司
9
○
福永委員長
起立総員
。よって
本案
は
修正案
通り
修正
議決いたしました。 次に、
自治庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
について
討論
に入るのでありますが、別段
通告
もありませんので直ちに採決いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
福永健司
10
○
福永委員長
起立
多数。よって
本案
は
原案
の
通り
可決いたしました。 ただいま議決いたしました各案に関する
委員会報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福永健司
11
○
福永委員長
御
異議
なしと認めます。よってそのように取り計らいます。 これにて暫時
休憩
いたします。 午後二時十六分
休憩
————◇—————
〔
休憩
後は
会議
を開くに至らなかった〕
————◇—————