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受田委員 これは大へん大事な問題だと思うのでございますが、今
田付官房長から申された
認証官にあらざる大
公使を作っても、これは差しつかえのない向きもあるんだということでありますならば、この
法案は、これはできれば四月一日にさっそく
大使を交換されようという段階に至っているという差し迫った問題ではありますけれども、これは慎重な審議をもうしばらく繰り返す必要がないかと思うのです。
もう
一つは、これはこの前ちょっと
指摘したのでございますが、
関係の
法律で特に給与に
関係した
言葉づかいの問題でございまするが、
外務省に
関係した
在外公館に勤務する職員に対する在勤俸、そして同時に加俸の問題でございます。在勤俸及び加俸というものはみな俸給です。俸給というものは基本給であって、基本給以外のものは手当という形が用いられてでおる。
日本の国内に勤務する場合にも、勤務地手当というものがあります。これはそのところどころの経済
事情に応じて、特別の手当を出しておるわけですが、そうしたいわゆる地域給、厳密に言うならば勤務地手当に当るものが、
在外公館に勤務する在勤棒に当ると思うです。従って勤務地手当というものに当るのです、基本給ではない。基本給と、手当というものを分離しなければならないという建前からいったならば、あらゆる
関係法律の中でただ
一つ、この給与
関係の
法律の中で俸給の性格を手当に付与しておるものは、
外務省のお役人のうちで
在外公館に勤務するお役人だけです。従ってこの際在勤俸を在外勤務地手当という
名称――これは仮称でありますが、そういうものにして、基本給と諸手当とを分離していく、これはこの前岡部行政
管理局長もこれに対して同意をせられておりました。また在勤俸とあわせて家族に対する加俸というものがあります。この加俸というようなものも俸給の性格を帯びております。実質的には手当であるにかかわらず、形だけが俸給という形を帯びておる以上は、これは
一つお直しになる用意はないか。この
法律を早く通さなければならぬというので、私たちは修正を用意したいと思ったが、あらゆるところに棒という
言葉が、加俸とか在勤俸とか出て参ることから、そのまま
一つ一つやっておったら、
法律技術上の問題として時間がかかるというので、これを御遠慮申し上げて、早くこの
法律を通してあげたいというまことに美しい友情があるわけなんですがね。ところでどうでしょうか、これは
外務省としてはこうしたあらゆる給与法の中で、ただ
一つ独立の牙城を温存しておられる俸給の性格の文字を改められるという点について、御意見を伺いたい。