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1958-02-11 第28回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十三年二月十一日(火曜日) 午前十一時四分
開議
出席委員
委員長
福永
健司君
理事
保科善四郎
君
理事
前田 正男君
理事
受田 新吉君 相川 勝六君 大坪 保雄君 大村 清一君 北
れい吉
君 小金 義照君 薄田 美朝君
眞崎
勝次君 山本 粂吉君
茜ケ久保重光
君
飛鳥田一雄
君 淡谷
悠藏
君 稻村 隆一君
木原津與志君
中村 高一君 西村 力弥君
出席政府委員
総理府総務副長
官
藤原
節夫君
防衛政務次官
小山
長規
君
文部政務次官
臼井
莊一君
厚生政務次官
米田
吉盛君
委員外
の
出席者
専 門 員 安倍 三郎君
—————————————
二月七日
委員河野金昇
君
辞任
につき、その
補欠
として永
山忠則
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十一日
委員下川儀太郎
君
辞任
につき、その
補欠
として
山崎始男
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
二月六日
防衛庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第三二号)
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第 三三号) 同月八日
文部省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第三六号) 同月十日
厚生省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第三七号)
青少年問題協議会設置法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
第三八号) 同月六日
連合国最高司令官覚書
による解職元警察官の処 遇に関する
請願
(
池田清志
君
紹介
)(第六四四 号)
調達庁
の
定員維持等
に関する
請願
(
石橋政嗣君
紹介
)(第六四五号)
建国記念日制定
に関する
請願外
三件(
神田博
君
紹介
)(第六四六号) 同外十五件(纐纈彌三君
紹介
)(第七〇〇号) 同外百六十八件(
簡牛凡夫君紹介
)(第七〇一 号) 同外一件(
鈴木善幸
君
紹介
)(第七〇二号) 同(
塚原俊郎
君
紹介
)(第七〇三号) 同外十件(
濱野清吾
君
紹介
)(第七〇四号)
肇国節制定
に関する
請願外
二件(
床次徳二
君紹 介)(第六四七号) 旧
日本医療団職員
に
恩給法適用等
に関する
請願
(
田中武夫
君
紹介
)(第六四八号) 同(
三宅正一
君
紹介
)(第六四九号) 同(
小西寅松
君
紹介
)(第六九六号)
自衛隊
の
新潟飛行場使用反対
に関する
請願
(櫻
井奎夫君紹介
)(第六五〇号)
戦没者遺族
の
公務扶助料増額等
に関する
請願外
一件(
八木一郎
君
紹介
)(第六五一号) 同外一件(
加藤鐐五郎
君外一名
紹介
)(第六五 二号) 同(
鈴木善幸
君
紹介
)(第六九七号)
傷病恩給増額等
に関する
請願
(
荒舩清十郎
君紹 介)(第六九三号)
金鵄勲章年金復活
に関する
請願
(
芦田均
君紹 介)(第六九四号)
自衛隊国分駐屯部隊
の
上水道利用
に関する
請願
(
中馬辰猪
君
紹介
)(第六九五号) 岩手県に
自衛隊施設部隊設置
に関する
請願
(鈴
木善幸
君
紹介
)(第六九八号)
吹上浜一帯
に
対空射撃演習場設置反対
に関する
請願
(
中馬辰猪
君
紹介
)(第六九九号) の審査を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
防衛庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第三二号)
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第 三三号)
文部省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第三六号)
厚生省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第三七号)
青少年問題協議会設置法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
第三八号) ————◇—————
福永健司
1
○
福永委員長
これより
会議
を開きます。
防衛庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
の両案を
一括議題
とし、まず
政府
から
提案理由
の
説明
を求めます。
小山政務次官
。
—————————————
—————————————
小山長規
2
○
小山
(長)
政府委員
防衛庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
について御
説明
申し上げます。 最初に、
防衛庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
政府
は、現下の情勢に対処し、国力に応じて
防衛力
を
整備
する必要があることを認め、
防衛庁
の
職員
の
定員
を一万九千二百十六人
増加
し、現在の
定員
二十二万三千五百一人を二十四万二千七百十七人に改めることといたしました。この一万九千二百十六人の
増加分
のうち、一万七千九百九十七人が
自衛官
で、残りの千二百十九人が
自衛官
以外の
職員
であります。
自衛官
の
増加分
は、
陸上自衛官
にあっては
施設
、
通信等技術関係部隊
及び
混成団等
の
増強
または
新設
に充てる
要員
であり、
海上自衛官
にあっては
学校
の
新設
及び
後方関係
の
充実等
に充てる
要員
であり、
航空自衛官
にあっては
航空集団
を
航空
総隊に改編することに伴う
隷下部隊
の
増加
、
航空団
の増設及び
教育部門
の
拡充
に充てる
要員
であります。 第二に、
職員
の
保健衛生
及び
医療
の
充実
をはかり、また、病院の
運営
その他
衛生業務
についてその円滑な
運営
及び質的な
向上
をはかるため、新たに
内部部局
として
衛生局
を
設置
して、
従前人事局
の
所掌
であった
保健衛生
の基本に関する
事務
及び
装備局
の
所掌
であった
衛生資材関係
の
事務
を統一的に
処理
することといたしました。 第三に、
自衛隊
の
質的増強
の一環として
装備品等
の
研究開発機構
の
整備
をはかるため、
技術研究所
を
技術研究本部
に改め、
装備品等
の
研究開発
の
飛躍的発展
をはかることといたしました。 第四に、他
省庁
の
職員等
が
防衛
に関する
認識
を一そう深めることができるようにするため、
防衛研修所
において
委託
により
防衛庁
の
職員
以外の者の
教育
を実施し、また、
友好諸国
との
親善関係
の
増進
に寄与するため、
防衛
大
学校
において、
委託
により
外国人
の
教育訓練
を実施することができることといたしました。 次に
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
について御
説明
申し上げます。 第一に、
陸上自衛隊
の
整備
のため
本州中部
に
混成団
一を
新設
するとともに、
航空自衛隊
の
防空部隊
の
指揮系統
の
整備
をはかり、
航空集団
を改編して
長官直轄部隊
である
航空
総隊及び
航空
総隊の
隷下部隊
である
航空方面隊
を新たに
設置
し、また、
航空警戒管制
及び
航空保安管制関係
の
要員
を養成するために
管制教育団
を、並びに
航空自衛隊
の
輸送体制
を強化するために
輸送航空団
を
新設
することといたしました。 第二に、
従前
から行なっていた
部外技術者
に対する
教育訓練
の
受託
に加えて、今回
防衛庁
の
付属機関
において
部外者
の
教育訓練
を実施することの
受託
を受けた場合において、相当と認められるときは、
自衛隊
の
任務遂行
に支障を生じない限度で
教育訓練
の
委託
を受けて、これを実施することができることといたしました。 第三に、
現行消防法
の
規定
中
危険物
の貯蔵または取扱いの制限に関する
規定
は、
自衛隊
の
行動
に際して、または
自衛隊
の
演習場
において燃料その他の
危険物
を取り扱う場合については、
行動
の
目的
及び
緊急性
または
演習場
の
特殊性
にかんがみ、これを適用しないこととするとともに、
他方防衛庁長官
がそのような場合についても
危害防止
と
安全確保
のため必要な
措置
を講じなければならないことといたしました。 第四に、
自衛隊
を視察または見学する者に対し、
自衛隊
の
認識
を深める上に適当と認められるときは適正な対価で食事を支給することができることといたしました。 最後に今日なお各地で発見されております
不発弾等
の除去及び
処理
を
自衛隊
において行い得ることといたしております。 以上、両法案の
提案
の
理由
及びその
内容
の
概要
を申し上げた次第であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御賛成下さるようお願いいたします。
福永健司
3
○
福永委員長
これにて
提案理由
の
説明
は終りましたが、本件についての
質疑
は
次会
ないし
次会
以後に譲ることにいたします。
—————————————
福永健司
4
○
福永委員長
次に
文部省設置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
として、まず
政府
の
提案理由
の
説明
を求めます。
臼井政務次官
。
—————————————
—————————————
臼井莊一
5
○
臼井
政府委員
このたび
政府
から提出いたしました
文部省設置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 今回の
改正
は、
文部省
の
機構
につきまして、次の
三つ
のことを行おうとするものであります。第一は
本省大臣官房
に
官房長
を置くこと、第二は、
本省内部部局
として、
体育局
を
設置
すること、第三は、
国立近代美術館
の
分館
として
西洋美術館
を設けることであります。 まず、
官房長
の
設置
及びこれに関連する
事項
について御
説明
申し上げます。
文部省
においては、従来から省内各
部局
の
所掌事務
について
総合調整
を要する
事務
が少くなかったのでありますが、最近は特に
科学技術教育
の
振興
に関する
問題等
、
総合的角度
から検討を要する事柄が多く、
部内部外
にわたって
調整
を要すべき
事務
がとみに
増加
いたして参りました。これらの
事務
を
処理
し、推進する機能を強化するとともに、
大臣官房
の
所掌事務
を一そう効率的に
運営
するため、今回、
文部省
においても、
大臣官房
に
官房長
を置くことといたしたのであります。 なお、現在
調査局
において
所掌
いたしております広報に関する
事務
は、その性質から見まして、
官房長
に掌理いたさせることが適当であると考えましたので、これを
大臣官房
の
所掌
に移すことといたしました。 次に
体育局
の
設置
について御
説明
いたします。
体育局
は、従来から
文部省
の
所掌
しております
体育
に関する
事務
と
学校保健
及び
学校給食
に関する
事務
を一体的に
処理
させようとするものであります。すなわち、現在、
初等中等教育局
と
大学学術局
とにおいてそれぞれ
所掌
いたしております
学校体育
に関する
事務
と、
社会教育局
において
所掌
いたしております
運動競技
、レクリェーションその他
社会体育
に関する
事務
とをつかさどるほか、
初等中等教育局
の
所掌
する
学校保健
に関する
事務
及び
管理局
の
所掌
する
学校給食
に関する
事務
をつかさどることといたしたのであります。
文部省
におきましては、
従前体育局
を
設置
いたしていたのでありますが、
昭和
二十四年にこれを
廃止
し、その
事務
を各局に分属させたのであります。その後の
運営
にかんがみ、
学校体育
、
社会体育
並びにこれらに関連する
施策
を強力に推進いたすためには、
体育局
を設けてこれらの
事務
を一体的に
処理
することが適当であると考えたのであります。なお、
保健体育行政機構
の
整備拡充
につきましては、
スポーツ振興審議会
の答申を初め、各
方面
から要望せられているところであり、また、本年五月に予定されております
アジア競技大会
の開催や、
オリンピック大会招致
の
促進等
のためにも、遺憾なきを期したいと存するのであります。 第三に、
国立近代美術館
に
分館
として
西洋美術館
を設けることについて御
説明
いたします。近く
フランス政府
の好意によりまして、
フランス
に長く居住され、多くの
美術作品
を収集いたしておりました故
松方幸次郎
氏の所蔵にかかわる
作品
が、
日本政府
に寄贈されることになったのであります。このことは、両国の
友好親善
のため、また文化の交流のためにも心から喜びにたえないところであります。この寄贈を受けます
作品等
を保管し、
公衆
の観覧に供するため、
近代美術館
の
分館
として
西洋美術館
を本年十二月一日から設けることといたしたのであります。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及び
内容
の
概略
であります。何とぞ十分御
審議
の上、御賛成下さいますようお願い申し上げます。
福永健司
6
○
福永委員長
提案理由
の
説明
は終りましたが、
本案
についての
質疑
は
次会
以後にこれを譲ることにいたします。
—————————————
福永健司
7
○
福永委員長
次に
厚生省設置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
として、まず
政府
に
提案理由
の
説明
を求めます。
米田政務次官
。
—————————————
—————————————
米田吉盛
8
○
米田
政府委員
ただいま
議題
となりました
厚生省設置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、
厚生省
の
内部部局
のうち、
公衆衛生局
を
予防局
及び
環境衛生局
の二局に分けるとともに、
地方支分部局
のうち、
舞鶴地方引揚援護局並び
に
復員運
結局及び同
支部
を
廃止
することをその主たる
目的
とするものであります。 まず、
改正
の第一点は、
公衆衛生局
を
予防局
及び
環境衛生局
の二局に分けることであります。御
承知
のごとく、
国民
の
生活環境
に関する諸問題は、近年、高度に複雑化しつつありまして、常に健康で明るい
国民生活
を
増進
し、育成するために、現在及び将来において広範な領域にわたる
環境衛生行政
を積極的に推進すべき
必要性
がきわめて高く、また、昨年来
環境衛生関係営業
の
運営
の
適正化
に関する
法律
の施行に伴う
事務
の質的、
量的加重傾向
に対処する必要がありますので、
現行
の
公衆衛生局環境衛生部
が分掌しております
環境衛生関係行政
の一体的、
効率的遂行
を確保するとともに、その
責任態勢
の
明確化
をはかるため、
独立
の
部局
として
環境衛生局
を
設置
しようとするものであります。これによりまして、
現行
の
公衆衛生局
は、
予防衛生部門
を主として担当することとなりますが、
医療保障達成
の見地から、
結核対策
を初めとする
予防衛生
諸
施策
をより強力に推進することとして、これが
所掌部局
も
予防局
とし、もって
公衆衛生行政
の二つの大きな分野である
環境衛生行政
並びに
予防衛生行政
の積極的、効率的な
運営処理
を期し、
国民
の
公衆衛生
のより一そうの
向上
及び
増進
に資したい所存であります。
改正
の第二点は、
舞鶴地方引揚援護局並び
に
復員連絡局
及び同
支部
を
廃止
することであります。
舞鶴地方引揚援護局
は、
昭和
二十年十一月に
設置
されて以来、
上陸地
における
応急援護機関
として、もっぱら海外からの
集団引揚者
の
受け入れ援護
に当ってきたのでありますが、未
帰還者
の
状況
から判断いたしまして、現在なお
相当数
の邦人が残留していると思われます
樺太地区
からの
帰国希望者
も本年十一月までには本邦に引き揚げることができる見込であり、その後は
個別的引揚
に移る見通しが得られるに至りましたので、本年十一月十六日以降同局を
廃止
することとしたものであります、また、
復員連絡局
及び
復員連絡局支部
は、もとの陸軍に属しておりました
軍人軍属
の
復員手続等
の
事務
を分掌する
機関
でありますが、
復員関係事務
の
縮減
により、
昭和
三十三年度以降は
独立
の
機関
として存置する必要がなくなりましたので、同
機関
の
所掌事務
は、すべて
本省
の
引揚援護局
において
処理
することといたしまして、これを
廃止
しようとするものであります。 なお、以上の
改正
につきまして、
公衆衛生局
を分けて
予防局
及び
環境衛生局
とする部分は本年四月一日から、
復員連絡局
及び同
支部
の
廃止
は
行政機関職員定員法
による
引揚援護局関係職員
の
縮減
の時期に合わせまして本年五月十六日から、
舞鶴地方引揚援護局
の
廃止
はさらに六カ月後の本年十一月十六日から施行することといたしておりますので、この
法律案
もこれら
三つ
の時期ごとにそれぞれとりまとめ三カ条に分けて
規定
した次第であります。 以上が、この
法律案
を提出いたしました
理由
であります。何とぞ、慎重に御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
福永健司
9
○
福永委員長
提案理由
の
説明
は終りましたが、
本案
についての
質疑
も
次会
以後に譲ることにいたします。
—————————————
福永健司
10
○
福永委員長
次に、
青少年問題協議会設置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
として、まず
政府
に
提案理由
の
説明
を求めることにいたします。
藤原政府委員
。
—————————————
藤原節夫
11
○
藤原政府委員
ただいま
議題
になりました
青少年問題協議会設置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及び
内容
の
概略
を御
説明
申し上げます。
青少年問題協議会
は、御
承知
のように第五回
国会
における衆議院の「
青少年犯罪防止
に関する
決議
」及び参議院の「
青少年
の
不良化防止
に関する
決議
」に即応して
設置
されたのでありますが、その後第十六回
国会
において成立いたしました
青少年問題協議会設置法
によりまして、その
任務
と
性格
が一層明確にされ、
青少年
問題に関する
各種
の
対策
を推進して参ったのであります。 もとより
青少年
問題に関する
施策
は、国におきましては、それぞれの
各省設置法
に示された
事項
について各
省庁
におきまして、実施いたしておりますが、
青少年
問題は、その範囲が広く各
省庁
にわかれておりますので、この
青少年問題協議会
が、これらの
連絡調整
に当り
統一的方策
の樹立のために努力しておる次第であります。 しかしながら、この重要かつ多岐にわたる
青少年
問題に対する
施策
の
総合調整
につきましては、その
性格
からして、専門的な知識をもって長期にわたりまして問題を分析し、基本的な
対策
を立てなければなりませんし、また今後は
青少年
の
不良化防止等
の
措置
から進んで
青少年
の
健全育成
のための
総合対策
を樹立しなければならないのであります。 このように重要な
機関
である
青少年問題協議会
の
庶務
は、現在のところ、
青少年問題協議会設置法
第五条の
規定
によりまして
内閣総理大臣官房審議室
において
処理
いたしておりますが、
審議室
は、日々生起する
各種
の
事項
の
連絡調整
の問題に当面しておりますので、
青少年問題協議会
における基本的な
調査等
につきまして徹底を期しがたい
状況
であります。これらの
理由
により、このたび、この
法律
の一部を
改正
いたしまして、本年七月一日から
中央青少年問題協議会
に新たに
事務局
を
設置
いたしまして、従来
内閣総理大臣官房
において
処理
しておりました
庶務
を
処理
させようとするものであります。 以上、この
法律案
を提出いたしました
理由
及びその
内容
の
概略
を御
説明
申し上げました。なにとぞ慎重御
審議
の上すみやかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
福永健司
12
○
福永委員長
提案理由
の
説明
はこれをもって終りました。
本案
についての
質疑
も
次会
以後に譲ります。 本日はこれにて散会いたしまして、
次会
は公報をもってお知らせすることにいたします。 午前十一時二十六分散会