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1958-02-11 第28回国会 衆議院 内閣委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十三年二月十一日(火曜日)     午前十一時四分開議  出席委員    委員長 福永 健司君    理事 保科善四郎君 理事 前田 正男君    理事 受田 新吉君       相川 勝六君    大坪 保雄君       大村 清一君    北 れい吉君       小金 義照君    薄田 美朝君       眞崎 勝次君    山本 粂吉君      茜ケ久保重光君    飛鳥田一雄君       淡谷 悠藏君    稻村 隆一君       木原津與志君    中村 高一君       西村 力弥君  出席政府委員         総理府総務副長         官       藤原 節夫君         防衛政務次官  小山 長規君         文部政務次官  臼井 莊一君         厚生政務次官  米田 吉盛君  委員外出席者         専  門  員 安倍 三郎君     ————————————— 二月七日  委員河野金昇辞任につき、その補欠として永  山忠則君が議長指名委員に選任された。 同月十一日  委員下川儀太郎辞任につき、その補欠として  山崎始男君が議長指名委員に選任された。     ————————————— 二月六日  防衛庁設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第三二号)  自衛隊法の一部を改正する法律案内閣提出第  三三号) 同月八日  文部省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第三六号) 同月十日  厚生省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第三七号)  青少年問題協議会設置法の一部を改正する法律  案(内閣提出第三八号) 同月六日  連合国最高司令官覚書による解職元警察官の処  遇に関する請願池田清志紹介)(第六四四  号)  調達庁定員維持等に関する請願石橋政嗣君  紹介)(第六四五号)  建国記念日制定に関する請願外三件(神田博君  紹介)(第六四六号)  同外十五件(纐纈彌三君紹介)(第七〇〇号)  同外百六十八件(簡牛凡夫君紹介)(第七〇一  号)  同外一件(鈴木善幸紹介)(第七〇二号)  同(塚原俊郎紹介)(第七〇三号)  同外十件(濱野清吾紹介)(第七〇四号)  肇国節制定に関する請願外二件(床次徳二君紹  介)(第六四七号)  旧日本医療団職員恩給法適用等に関する請願  (田中武夫紹介)(第六四八号)  同(三宅正一紹介)(第六四九号)  同(小西寅松紹介)(第六九六号)  自衛隊新潟飛行場使用反対に関する請願(櫻  井奎夫君紹介)(第六五〇号)  戦没者遺族公務扶助料増額等に関する請願外  一件(八木一郎紹介)(第六五一号)  同外一件(加藤鐐五郎君外一名紹介)(第六五  二号)  同(鈴木善幸紹介)(第六九七号)  傷病恩給増額等に関する請願荒舩清十郎君紹  介)(第六九三号)  金鵄勲章年金復活に関する請願芦田均君紹  介)(第六九四号)  自衛隊国分駐屯部隊上水道利用に関する請願  (中馬辰猪紹介)(第六九五号)  岩手県に自衛隊施設部隊設置に関する請願(鈴  木善幸紹介)(第六九八号)  吹上浜一帯対空射撃演習場設置反対に関する  請願中馬辰猪紹介)(第六九九号) の審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  防衛庁設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第三二号)  自衛隊法の一部を改正する法律案内閣提出第  三三号)  文部省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第三六号)  厚生省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第三七号)  青少年問題協議会設置法の一部を改正する法律  案(内閣提出第三八号)      ————◇—————
  2. 福永健司

    福永委員長 これより会議を開きます。  防衛庁設置法の一部を改正する法律案及び自衛隊法の一部を改正する法律案の両案を一括議題とし、まず政府から提案理由説明を求めます。小山政務次官。     —————————————     —————————————
  3. 小山長規

    小山(長)政府委員 防衛庁設置法の一部を改正する法律案及び自衛隊法の一部を改正する法律案提案理由及び内容概要について御説明申し上げます。  最初に、防衛庁設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  政府は、現下の情勢に対処し、国力に応じて防衛力整備する必要があることを認め、防衛庁職員定員を一万九千二百十六人増加し、現在の定員二十二万三千五百一人を二十四万二千七百十七人に改めることといたしました。この一万九千二百十六人の増加分のうち、一万七千九百九十七人が自衛官で、残りの千二百十九人が自衛官以外の職員であります。自衛官増加分は、陸上自衛官にあっては施設通信等技術関係部隊及び混成団等増強または新設に充てる要員であり、海上自衛官にあっては学校新設及び後方関係充実等に充てる要員であり、航空自衛官にあっては航空集団航空総隊に改編することに伴う隷下部隊増加航空団の増設及び教育部門拡充に充てる要員であります。  第二に、職員保健衛生及び医療充実をはかり、また、病院の運営その他衛生業務についてその円滑な運営及び質的な向上をはかるため、新たに内部部局として衛生局設置して、従前人事局所掌であった保健衛生の基本に関する事務及び装備局所掌であった衛生資材関係事務を統一的に処理することといたしました。  第三に、自衛隊質的増強の一環として装備品等研究開発機構整備をはかるため、技術研究所技術研究本部に改め、装備品等研究開発飛躍的発展をはかることといたしました。  第四に、他省庁職員等防衛に関する認識を一そう深めることができるようにするため、防衛研修所において委託により防衛庁職員以外の者の教育を実施し、また、友好諸国との親善関係増進に寄与するため、防衛学校において、委託により外国人教育訓練を実施することができることといたしました。  次に自衛隊法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。  第一に、陸上自衛隊整備のため本州中部混成団一を新設するとともに、航空自衛隊防空部隊指揮系統整備をはかり、航空集団を改編して長官直轄部隊である航空総隊及び航空総隊の隷下部隊である航空方面隊を新たに設置し、また、航空警戒管制及び航空保安管制関係要員を養成するために管制教育団を、並びに航空自衛隊輸送体制を強化するために輸送航空団新設することといたしました。  第二に、従前から行なっていた部外技術者に対する教育訓練受託に加えて、今回防衛庁付属機関において部外者教育訓練を実施することの受託を受けた場合において、相当と認められるときは、自衛隊任務遂行に支障を生じない限度で教育訓練委託を受けて、これを実施することができることといたしました。  第三に、現行消防法規定危険物の貯蔵または取扱いの制限に関する規定は、自衛隊行動に際して、または自衛隊演習場において燃料その他の危険物を取り扱う場合については、行動目的及び緊急性または演習場特殊性にかんがみ、これを適用しないこととするとともに、他方防衛庁長官がそのような場合についても危害防止安全確保のため必要な措置を講じなければならないことといたしました。  第四に、自衛隊を視察または見学する者に対し、自衛隊認識を深める上に適当と認められるときは適正な対価で食事を支給することができることといたしました。  最後に今日なお各地で発見されております不発弾等の除去及び処理自衛隊において行い得ることといたしております。  以上、両法案の提案理由及びその内容概要を申し上げた次第であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成下さるようお願いいたします。
  4. 福永健司

    福永委員長 これにて提案理由説明は終りましたが、本件についての質疑次会ないし次会以後に譲ることにいたします。     —————————————
  5. 福永健司

  6. 臼井莊一

    臼井政府委員 このたび政府から提出いたしました文部省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  今回の改正は、文部省機構につきまして、次の三つのことを行おうとするものであります。第一は本省大臣官房官房長を置くこと、第二は、本省内部部局として、体育局設置すること、第三は、国立近代美術館分館として西洋美術館を設けることであります。  まず、官房長設置及びこれに関連する事項について御説明申し上げます。文部省においては、従来から省内各部局所掌事務について総合調整を要する事務が少くなかったのでありますが、最近は特に科学技術教育振興に関する問題等総合的角度から検討を要する事柄が多く、部内部外にわたって調整を要すべき事務がとみに増加いたして参りました。これらの事務処理し、推進する機能を強化するとともに、大臣官房所掌事務を一そう効率的に運営するため、今回、文部省においても、大臣官房官房長を置くことといたしたのであります。  なお、現在調査局において所掌いたしております広報に関する事務は、その性質から見まして、官房長に掌理いたさせることが適当であると考えましたので、これを大臣官房所掌に移すことといたしました。  次に体育局設置について御説明いたします。体育局は、従来から文部省所掌しております体育に関する事務学校保健及び学校給食に関する事務を一体的に処理させようとするものであります。すなわち、現在、初等中等教育局大学学術局とにおいてそれぞれ所掌いたしております学校体育に関する事務と、社会教育局において所掌いたしております運動競技、レクリェーションその他社会体育に関する事務とをつかさどるほか、初等中等教育局所掌する学校保健に関する事務及び管理局所掌する学校給食に関する事務をつかさどることといたしたのであります。文部省におきましては、従前体育局設置いたしていたのでありますが、昭和二十四年にこれを廃止し、その事務を各局に分属させたのであります。その後の運営にかんがみ、学校体育社会体育並びにこれらに関連する施策を強力に推進いたすためには、体育局を設けてこれらの事務を一体的に処理することが適当であると考えたのであります。なお、保健体育行政機構整備拡充につきましては、スポーツ振興審議会の答申を初め、各方面から要望せられているところであり、また、本年五月に予定されておりますアジア競技大会の開催や、オリンピック大会招致促進等のためにも、遺憾なきを期したいと存するのであります。  第三に、国立近代美術館分館として西洋美術館を設けることについて御説明いたします。近くフランス政府の好意によりまして、フランスに長く居住され、多くの美術作品を収集いたしておりました故松方幸次郎氏の所蔵にかかわる作品が、日本政府に寄贈されることになったのであります。このことは、両国の友好親善のため、また文化の交流のためにも心から喜びにたえないところであります。この寄贈を受けます作品等を保管し、公衆の観覧に供するため、近代美術館分館として西洋美術館を本年十二月一日から設けることといたしたのであります。  以上が、この法律案提案理由及び内容概略であります。何とぞ十分御審議の上、御賛成下さいますようお願い申し上げます。
  7. 福永健司

    福永委員長 提案理由説明は終りましたが、本案についての質疑次会以後にこれを譲ることにいたします。     —————————————
  8. 福永健司

  9. 米田吉盛

    米田政府委員 ただいま議題となりました厚生省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。  この法律案は、厚生省内部部局のうち、公衆衛生局予防局及び環境衛生局の二局に分けるとともに、地方支分部局のうち、舞鶴地方引揚援護局並び復員運結局及び同支部廃止することをその主たる目的とするものであります。  まず、改正の第一点は、公衆衛生局予防局及び環境衛生局の二局に分けることであります。御承知のごとく、国民生活環境に関する諸問題は、近年、高度に複雑化しつつありまして、常に健康で明るい国民生活増進し、育成するために、現在及び将来において広範な領域にわたる環境衛生行政を積極的に推進すべき必要性がきわめて高く、また、昨年来環境衛生関係営業運営適正化に関する法律の施行に伴う事務の質的、量的加重傾向に対処する必要がありますので、現行公衆衛生局環境衛生部が分掌しております環境衛生関係行政の一体的、効率的遂行を確保するとともに、その責任態勢明確化をはかるため、独立部局として環境衛生局設置しようとするものであります。これによりまして、現行公衆衛生局は、予防衛生部門を主として担当することとなりますが、医療保障達成の見地から、結核対策を初めとする予防衛生施策をより強力に推進することとして、これが所掌部局予防局とし、もって公衆衛生行政の二つの大きな分野である環境衛生行政並びに予防衛生行政の積極的、効率的な運営処理を期し、国民公衆衛生のより一そうの向上及び増進に資したい所存であります。  改正の第二点は、舞鶴地方引揚援護局並び復員連絡局及び同支部廃止することであります。舞鶴地方引揚援護局は、昭和二十年十一月に設置されて以来、上陸地における応急援護機関として、もっぱら海外からの集団引揚者受け入れ援護に当ってきたのでありますが、未帰還者状況から判断いたしまして、現在なお相当数の邦人が残留していると思われます樺太地区からの帰国希望者も本年十一月までには本邦に引き揚げることができる見込であり、その後は個別的引揚に移る見通しが得られるに至りましたので、本年十一月十六日以降同局を廃止することとしたものであります、また、復員連絡局及び復員連絡局支部は、もとの陸軍に属しておりました軍人軍属復員手続等事務を分掌する機関でありますが、復員関係事務縮減により、昭和三十三年度以降は独立機関として存置する必要がなくなりましたので、同機関所掌事務は、すべて本省引揚援護局において処理することといたしまして、これを廃止しようとするものであります。  なお、以上の改正につきまして、公衆衛生局を分けて予防局及び環境衛生局とする部分は本年四月一日から、復員連絡局及び同支部廃止行政機関職員定員法による引揚援護局関係職員縮減の時期に合わせまして本年五月十六日から、舞鶴地方引揚援護局廃止はさらに六カ月後の本年十一月十六日から施行することといたしておりますので、この法律案もこれら三つの時期ごとにそれぞれとりまとめ三カ条に分けて規定した次第であります。  以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。何とぞ、慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
  10. 福永健司

    福永委員長 提案理由説明は終りましたが、本案についての質疑次会以後に譲ることにいたします。     —————————————
  11. 福永健司

    福永委員長 次に、青少年問題協議会設置法の一部を改正する法律案議題として、まず政府提案理由説明を求めることにいたします。藤原政府委員。     —————————————
  12. 藤原節夫

    藤原政府委員 ただいま議題になりました青少年問題協議会設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容概略を御説明申し上げます。  青少年問題協議会は、御承知のように第五回国会における衆議院の「青少年犯罪防止に関する決議」及び参議院の「青少年不良化防止に関する決議」に即応して設置されたのでありますが、その後第十六回国会において成立いたしました青少年問題協議会設置法によりまして、その任務性格が一層明確にされ、青少年問題に関する各種対策を推進して参ったのであります。  もとより青少年問題に関する施策は、国におきましては、それぞれの各省設置法に示された事項について各省庁におきまして、実施いたしておりますが、青少年問題は、その範囲が広く各省庁にわかれておりますので、この青少年問題協議会が、これらの連絡調整に当り統一的方策の樹立のために努力しておる次第であります。  しかしながら、この重要かつ多岐にわたる青少年問題に対する施策総合調整につきましては、その性格からして、専門的な知識をもって長期にわたりまして問題を分析し、基本的な対策を立てなければなりませんし、また今後は青少年不良化防止等措置から進んで青少年健全育成のための総合対策を樹立しなければならないのであります。  このように重要な機関である青少年問題協議会庶務は、現在のところ、青少年問題協議会設置法第五条の規定によりまして内閣総理大臣官房審議室において処理いたしておりますが、審議室は、日々生起する各種事項連絡調整の問題に当面しておりますので、青少年問題協議会における基本的な調査等につきまして徹底を期しがたい状況であります。これらの理由により、このたび、この法律の一部を改正いたしまして、本年七月一日から中央青少年問題協議会に新たに事務局設置いたしまして、従来内閣総理大臣官房において処理しておりました庶務処理させようとするものであります。  以上、この法律案を提出いたしました理由及びその内容概略を御説明申し上げました。なにとぞ慎重御審議の上すみやかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
  13. 福永健司

    福永委員長 提案理由説明はこれをもって終りました。本案についての質疑次会以後に譲ります。  本日はこれにて散会いたしまして、次会は公報をもってお知らせすることにいたします。     午前十一時二十六分散会