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高瀬委員 ただいまの
郡長官の御
答弁のごとくんば非常にけっこうなんでありますが、非常にその点が
新聞に報道され、またいわゆる
総理勧告を受ける必要はないというふうなことを考えておる方には非常に勇気を与え、
総理勧告に従って
自治体の発達をはかっていきたいという人には、非常に失望と疑惑の念を与える。つまり
自治庁は一四体何を考えているのだかわからない、あるいは一つの政治勢力にでも動かされて、うやむやなことに
総理勧告をして、どんなことをされるかわからぬという感じを与えるということは事実でありますから、その点で私はこの
質問をいたしたのであります。
なお、それに類したことをちょっと伺いますと、実は
自治庁行政局振興課長という名前で、
昭和三十三年の四月一日に
大田原市長からの疑義の点についての
質問に対して回答をいたしております。すなわちそれはどういうことかといいますと、これは新
市町村建設促進法第二条第五項の疑義についての回答であります。すなわち「
昭和三十三年三月三十一日付総第三七一号で照会のあった標記については、市は、新
市町村建設促進法第二条第五項に
規定する「未
合併町村」には該当しない右命により回答します」続いて
大田原市が、その回答に対して出したチラシを読み上げますと、「
大田原市と
湯津上村の
合併については、未だその
実現を見るに至りませんが、その間
大田原市は、未
合併町村であるとの県の一方的法規の解釈によって、
各種の国や県の補助金等が
交付されないかの様に伝えられ、一部
市民の皆さんに焦燥と不安の念を懐かせましたが、
昭和三十二年度分については殆んど予定
通り交付されました。然し当市としては「未
合併町村」ではないとの確信を以て
自治庁長官に対しその見解を照会しました処、この度
自治庁から次のような回答によって「未
合併町村」でないことがはっきりいたしました。
自治体は常に民主的な正しい法の運用によって
育成されねばなりません。誤った主観的解釈によってこれが乱用され
住民の福祉が妨げられることは
市民の総力を挙げてそ止せねばなりません。
一部の人達の言動にまどわされることなく、冷静に市
当局市議会の態度を見守って居て下さい。」こういうチラシであります。これは
大田原市の
意見でありますから、これを批評することは別といたしまして、この
自治庁行政届振興課長の
大田原市長に対する回答、なるほど新
市町村建設促進法第二条第五項には市という字の書いてないことは確かであります。従って
大田原市は、この新
市町村建設促進法が出る前の
町村合併促進法によって、すでに
合併を完了いたしております。これは私
市民としてはっきりとわかっておるところであります。従ってその後に発布されましたところの新
市町村建設促進法は、前の時限立法であるところの
町村合併促進法によってまだ
合併が完了していない
町村を指すのでありますから、この回答について私はかれこれ申すのではありません。しかしながら先ほど読み上げましたように、
大田原市は
総理大臣の
勧告を受けておる市であります。すなわち
大田原市と
小川町と
黒羽町、これはこういうふうにして
湯津上村の一部を
合併しろといって
勧告を受けておる市であります。ですから、あるいは人によっては新
市町村建設促進法の二十九条の二項、すなわち
総理大臣の
勧告があったにもかかわらず、
合併しないものは弱小
町村であるがゆえに、国の行う
財政的援助を打ち切られることがある。これに一体
大田原市は触れないかという疑問があります。しかしこれに対しては、
自治庁はそれに触れないということを強く主張されておるようであります。従ってその法文上の解釈によると、おそらく市という字がそこに入っていないから触れないという御解釈であろう、これは一応の文字的な
法律の解釈として私は異議を差しはさむものではありません。しかしながら
大田原市というものが
総理大臣の
勧告によってかくかくの
湯津上村の一部分を
合併して、早く
市町村合併促進の実をあげろということを言われている市であることはいなめない。従って
大田原市がこの
総理勧告をもう全然拒否して何もしなかった場合に、何らの
処置ができないかどうか、これは非常に疑問であろうと思うのであります。すなわち
町村合併に関するところの
関係市であることは事実問題としてもいなめないし、おそらく
自治庁もこれを否定されないと思うのでありますが、これらの点について一つ見解を伺いたい。