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1958-04-17 第28回国会 衆議院 地方行政委員会 第28号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十三年四月十七日(木曜日)     午前十一時九分開議  出席委員    委員長 矢尾喜三郎君    理事 亀山 孝一君 理事 纐纈 彌三君    理事 徳田與吉郎君 理事 吉田 重延君    理事 川村 継義君       加藤 精三君    川崎末五郎君       木崎 茂男君    渡海元三郎君       古井 喜實君    松澤 雄藏君       今村  等君    加賀田 進君       北山 愛郎君    門司  亮君  出席国務大臣         国 務 大 臣 郡  祐一君  出席政府委員         総理府事務官         (自治庁財政局         長)      小林與三次君  委員外出席者         専  門  員 円地与四松君     ――――――――――――― 四月十日  委員小澤佐重喜君及び山本幸一辞任につき、  その補欠として小林郁君及び田万廣文君が議長  の指名委員選任された。 同日  委員小林郁辞任につき、その補欠として小澤  佐重喜君が議長指名委員選任された。 同月十一日  委員永田亮一辞任につき、その補欠として花  村四郎君が議長指名委員選任された。 同日  委員花村四郎辞任につき、その補欠として永  田亮一君が議長指名委員選任された。 同月十五日  委員川島正次郎辞任につき、その補欠として  平野三郎君が議長指名委員選任された。 同日  委員平野三郎辞任につき、その補欠として川  島正次郎君が議長指名委員選任された。 同月十七日  永田亮一君が理事補欠当選した。     ――――――――――――― 四月十一日  地方財政法及び地方財政再建促進特別措置法の  一部を改正する法律案内閣提出第一四九号)  (参議院送付) 同日  中小企業事業税撤廃に関する請願愛知揆一  君紹介)(第二八七四号)  同(池田禎治紹介)(第二八七五号)  同外六件(宇都宮徳馬紹介)(第二八七六号)  同外四件(大野市郎紹介)(第二八七七号)  同外三件(奧村又十郎紹介)(第二八七八号)  同外五件(岡崎英城紹介)(第二八七九号)  同(菊池義郎紹介)(第二八八○号)  同外二件(木崎茂男紹介)(第二八八一号)  同外一件(櫻内義雄紹介)(第二八八二号)  同外四件(島上善五郎紹介)(第二八八三号)  同(椎名悦三郎紹介)(第二八八四号)  同外八件(島村一郎紹介)(第二八八五号)  同外二十件(田中正巳君外一名紹介)(第二八八六号)  同(徳田與吉郎紹介)(第二八八七号)  同(中村高一君紹介)(第二八八八号)  同外五件(中村梅吉紹介)(第二八八九号)  同外五件(内藤友明紹介)(第二八九〇号)  同外一件(原彪紹介)(第二八九一号)  同外五件(林博紹介)(第二八九二号)  同外二件(鳩山一郎紹介)(第二八九三号)  同外二件(濱野清吾紹介)(第二八九四号)  同(橋本龍伍紹介)(第二八九五号)  同外百三十二件(花村四郎紹介)(第二八九  六号)  同外三件(廣川弘禪君紹介)(第二八九七号)  同外二十件(平塚常次郎君外一名紹介)(第二  八九八号)  同(福田篤泰紹介)(第二八九九号)  同(帆足計紹介)(第二九〇〇号)  同外二件(眞鍋儀十君紹介)(第二九〇一号)  同(田中伊三次君紹介)(第二九八六号)  同外四件(荒舩清十郎紹介)(第二九九二号)  同(須磨彌吉郎紹介)(第二九九三号)  同(關谷勝利紹介)(第二九九四号)  同外十一件(有馬英治紹介)(第三〇一四号)  同(神田博紹介)(第三〇一五号)  同外三件(正力松太郎紹介)(第三〇一八号)  同(松岡松平紹介)(第三〇一七号)  同外一件(小林信一紹介)(第三〇三二号)  同外八十五件(首藤新八紹介)(第三〇三三号)  同外五十件(野田武夫紹介)(第三〇三四  号)  同(野依秀市紹介)(第三〇三五号)  同(林讓治紹介)(第三〇三六号)  同外一件(山手滿男紹介)(第三〇三七号)  同(山本正一紹介)(第三〇三八号)  地方財政再建促進特別措置法の一部改正等に関  する請願田中彰治紹介)(第二九〇九号)  地方財政再建等のための公共事業に係る国庫  負担等臨時特例に関する法律有効期限延長  に関する請願田中彰治紹介)(第二九一〇  号)  自治体営病院事業企業債に関する請願田中  彰治紹介)(第二九一一号)  特別区長の直接選挙制に関する請願鈴木茂三  郎君紹介)(第二九一三号)  学生下宿業に対する事業税撤廃等に関する請願  (岡崎英城紹介)(第二九九〇号)  地方税法の一部改正に関する請願草野一郎平  君紹介)(第二九九一号)  町村議会事務局設置に関する請願久野忠治君  紹介)(第三〇三〇号)  同外一件(細田綱吉紹介)(第三〇三一号) の審査を本委員会に付託された。 四月十五日  地方自治法の一部改正に関する陳情書  (第九一四号)  地方制度改革に関する陳情書  (第九一五号)  新町村建設に関する陳情書  (第九一六号)  町村財政確立に関する陳情書  (第九一七号)  地方財政再建促進特別措置法改正  に関する陳情書  (第九一八号)  地方自主財源拡充強化等に関する陳情書  (第九九二号)  地方財政再建等のための公共事業に係る国庫負担等  の臨時特例に関する法律有効期限延長に関す  る陳情書外一件  (第九九三号)  奄美群島復興事業費増額に関する陳情書  (第一〇一  五号) を本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  理事の互選  請願審査小委員会設置に関する件  地方財政法及び地方財政再建促進特  別措置法の一部を改正する法律案内閣提出第  一四九号)(参議院送付)      ――――◇―――――
  2. 矢尾喜三郎

    矢尾委員長 これより会議を開きます。  この際理事補欠選任の件についてお諮りいたします。理事永田亮一君が去る十一日本委員辞任されましたのに伴い、理事が一名欠員となっております。この際その補欠選任をいたしたいと存じますが、先例により委員長において指名するに御異議ありませんか。
  3. 矢尾喜三郎

    矢尾委員長 御異議なしと認めます。永田亮一君が同日再び本委員となられましたので、永田亮一君を理事指名いたします。     —————————————
  4. 矢尾喜三郎

    矢尾委員長 次に小委員会設置の件についてお諮りいたします。請願審査の慎重を期するため、請願審査小委員会を設置いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
  5. 矢尾喜三郎

    矢尾委員長 御異議なしと認め、請願審査小委員会を設置するに決しました。  なお、右小委員の員数は七名とし、小委員及び小委員長選任につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
  6. 矢尾喜三郎

    矢尾委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。     —————————————
  7. 矢尾喜三郎

    矢尾委員長 次に地方財政法及び地方財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律案議題といたしまして、まず政府より趣旨説明を求めます。郡国務大臣。     —————————————
  8. 郡祐一

    郡国務大臣 ただいま議題となりました地方財政法及び地方財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律案提案理由とその要旨を御説明いたします。  ここ数年来講じられて参りました地方財政健全化措置の進展に伴いまして、さらに、地方公共団体財政運営の面におきましても、年度間の財源調整を強化し、国と地方公共団体及び地方公共団体相互の間における財政秩序適正化をはかり、財政運営合理化を通じて長期にわたる健全財政の基盤の確立を推進して参る必要があるのであります。  以上が本法律案提案理由であります。  次に本法律案内容要旨につきまして御説明申し上げます。  第一は地方財政法改正に関する事項であります。  その一は、地方公共団体における年度間の財源調整に関する規定の整備をはかったことであります。  従来からも財源調整に関する規定があったのでありますが、これを全面的に改正し、一般財源が、新たに増加する義務的経費の額を著しくこえて増加することとなる場合におきましては、その著しくこえることとなる額は、災害により生ずる経費または減収補てん赤字の解消、緊急に実施を必要とする大規模建設事業その他やむを得ない理由により増加した経費財源に充てるほかは、積み立てるかまたは地方債の繰り上げ償還財源に充てなければならないものといたしました。なお、この積立金は、経済事情変化等により歳入が激減した場合の財源不足額補てん、緊急に実施することが必要となった大規模建設事業経費災害により必要となった経費または減収補てん及び地方債の繰り上げ償還に充てる以外には、費消することができないこととしたのであります。  その二は、従来、会社その他の法人に対する国または地方公共団体債務保証については、法人に対する政府財政援助制限に関する法律によって原則として禁止せられていたのでありますが、今回地方公共団体については地方財政法規定することとし、債務保証のほか、これと性格の類する損失補償及び元利補給についても、法律または政令で定める場合を除き、地方公共団体はこれを行うことができないものとしたことであります。  その三は、地方公共団体相互の間における財政秩序確立するため、地方公共団体は、その相互の間における正常な負担関係を確保すべき旨を明文をもって明らかにするとともに、都道府県またはその機関が行う建設事業経費の一部を市町村負担させる場合においては、政令で定める基準に従うようにしなければならないこととしたのであります。なおこれに伴って関係法律規定を整備することといたしました。  第二は地方財政再建促進特別措置法改正に関する事項であります。  地方公共団体は、従来から、当分の間国に対して寄附金等を支出してはならないこととされているのでありますが、地方財政の実情かんがみ、公社公団及び公庫についても同様に取り扱うこととし、国及びこれに準ずる機関地方公共団体相互の間における財政秩序の一そうの合理化をはかることとしたことであります。  以上が、地方財政法及び地方財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律案提案理由及びその要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
  9. 矢尾喜三郎

    矢尾委員長 この際、本案について小林財政局長より補足説明を求めます。
  10. 小林與三次

    小林(與)政府委員 簡単に逐条に補足説明を申し上げたいと思います。  第一は、地方財政法改正の問題でございまして、そのうちの四条の三を全文改正をし、それに関連して四条の四を設けております。現在でも地方財政法四条の三におきまして、地方公共団体における年度間の財源調整規定がございまして、ある場合には積み立てて地方債償還財源に充てる等の規定を設けておるのでございます。しかしながら、現在の規定は少し不十分でございまして、現行法によりますと、交付税の額とその算定に用いた基準財政収入額との合算額が、基準財政需要額を著しくこえる場合に積み立てる、こういう趣旨規定になっておるのでございます。具体的に申しますと、特別交付税がふえた場合しか、実際問題は適用がないのでございまして、これはむしろ特別交付税の問題でなしに、税収をひっくるめた一般財源例年度よりも著しく伸びた、つまり通常の経済伸び以上に著しい一般財源伸びがあった場合におきましては、そうした異常な事態が将来必ずしも続くわけではございませんので、後年度における財源調整に備えて、その一部を積み立てる等の措置を設くべきものといたしたのでございます。  もう一つは、現行法によりますと、その場合にも災害その他やむを得ない事由がある場合を除いて積み立てる、こういう趣旨になっておりますが、災害その他やむを得ない事由というのが、必ずしも明確でありませんので、その点をなるべく明確にしょう、こういうことで、災害によって生じた経費財源または災害によって生じた減収補てん、あるいは前年度までに生じた赤字補てん、その他緊急に実施することが必要になった大規模土木その他の建設事業経費その他必要やむを得ない経費、当然自治団体の経営上どうしてもやむを得ない臨時的な経費等を別にいたしまして、著しくこえることになった部分について、その部分だけ財源調整のために積み立てる、その趣旨を明らかにいたしたのでございます。  それからもう一つは、現行法によりますと、「積み立て、又は地方債償還財源に充てる等」と、こういう趣旨になっておりまして、単に地方債償還費に充てればいいということになっておるのでございます。しがしながら、これらの異常の収入があった場合には、むしろ繰り上げ償還等の特別の措置をしなければ意味がないので、積み立てるか、あるいは繰り上げ償還を行うような形に建前を改めたわけでございます。しかしこの規定は、いずれも地方団体の自主的な財政運営基本方針を書いたのでございまして、直接これを指揮したり監督したりするという問題は全然ないのでございまして、団体自主的財政運営基本方針として、それぞれの団体が自主的にこの法律趣旨によって行うことを、法律といたしまして期待することにとどめたのでございます。  それからこの積立金始末の仕方を書いておかなかったならば、この積立制度がなくなりますので、四条の四でこの処分について、処分する場合を列挙することにいたしたのでございます。その場合は、経済事情変動等によって、後年度において財源が著しく不足する、そういう場合は当然そういうために設けた積立金ですから、使ってもよろしい。その他緊急に実施することが必要になった大規模土木その他の建設事業で、臨時的な経費でやむを得ない経費が多額に要ることがあるのでございます。そういうためには、この積立金制度を活用するということがきわめて適当でありますので、これを活用する。その他災害始末とが、あるいは繰り上げ償還等の場合に積立金を用いることにいたしたのでございます。  それから次に第七条の規定を若干改正いたしておりますが、第七条も、これは国の財政法と同じ趣旨規定でございまして、決算の剰余金があった場合には、二分の一以上の金額を地方債償還財源に充てるということになっておるのでございます。それを単なる地方債償還財源でなしに、これも積み立てるか、繰り上げ償還に充てるようにするように改めることにいたしたわけでございます。  次は十二条の二でありまして、債務保証等制限に関する規定財政法に入れることにいたしました。この規定は、実は別途参考資料でお配りしてございますが、現在法人に対する政府財政援助制限に関する法律というのがございまして、政府または地方公共団体は、会社その他の法人債務については保証契約をすることができない、ただし大蔵大臣の指定したものについてはこの限りでないという現行法が、昭和二十一年に設けられまして運用されておるのでございます。これによりますと、政府のやる場合は別といたしまして、地方公共団体債務保証をするのを大蔵大臣承認にかけるということは、地方財政運営から申しまして筋が違うのでございまして、もし必要があれば自治庁長官が当然これは始末をすべき問題なのでございます。そこで今度大蔵省と話をつけまして、今の法律から地方公共団体を削りまして、地方公共団体に関するものは財政法一般規定の中に取り入れることにいたしたのでございます。現在は一々大蔵大臣の個別的な承認になっているのでございますが、ものによりましては法律または政令で一般的にそういうものははずした方が、地方団体の行政の実態に合いますので、ただし書きを設けまして、法律または政令で定める場合はこの限りでない、一般的な排除の規定を設けることにいたしたのでございます。なお個別的に審査する必要のある場合もあり得ましようから、政令のうちに、自治庁長官承認による場合という規定もあわせて入れることにして、実際の運用に支障のないように考えたいと存ずるのでございます。  その次は二十七条と二十七条の二、二十八条の二を改正いたしております。これは従来からいろいろ議論になっております都道府県市町村の間における負担区分を、もう少し明確にする必要がある。つまり地方財政の問題は基本的には国と地方団体との間において、財源配分その他負担区分の適正を期するという大きな問題が一つございますが、それとともに都道府県市町村との間においても、やはり負担関係を明確にしなければ、都道府県がしばしば負担金等の名前において市町村に個別に、ばらばらに、いろいろの負担を命じておることが少くないのでございます。そのやり方につきましては何ら規制がございませんので、各県の思い思いにやっておりまして、ずいぶん極端な負担市町村に命じている場合があるのでございます。思うに府県仕事としておるものは府県負担をするのは当然のことでございまして、財源配分の上におきましても、財政計画なり交付税配分の場合などには、当然そういう前提でやっておるのでございますが、それがさらに市町村に転嫁される。これはある程度の限度を置くべきでございまして、そこでそれぞれの仕事につきまして政令一つ基準をきめ、その基準の範囲内において府県市町村負担金を命ずる、そういう仕組みにいたしたいと思うのでございます。こういうことでありますれば府県市町村の筋道も立ちますし、またわれわれの方といたしまして財源の手当をする場合には、その政令基準に従って市町村で見るべきものは市町村で見る、こういう建前をとりたいと思うのでございます。そこでそういう趣旨規定を二十七条及び二十七条の二に入れることにいたしたわけでございます。その場合のそれぞれの事業につきまして、道路なり河川なり、仕事によって違うと思うのでございまして、それは何も財政法施行令で一本に書く必要はありませんので、道路法なら道路法施行令で書けばよい、海岸保全法なら海岸保全法始末をしてよいのでございますので、それぞれ法律府県市町村に、負担金を取れるという規定のあるものは、その関係法律を改めて、政令基準に従うようにしろ、こういうふうに改めたのでありまして、そういう関係法律改正附則であわせて行うことにいたしたのでございます。それからなお二十八条の二におきまして、そうした負担区分が明瞭になっている場合においては、その法令の趣旨に従ってそれぞれの団体経費負担すべきであって、みだりに他の団体に押しつけるということのないようにすることを明らかにしたのでございます。この極端な例が義務教育教職員経費市町村負担しておる、これはしばしば問題になっておるのでございまして、今度別途義務教育標準定数などというものができる、それに対して交付税財源を保障する、そういう場合には当然府県が払うべきものは府県が払う、市町村が払っておりますと身分も本人も安定しない、恩給などもつきはしないし、成規の職員でないので、身分上も財政上もすこぶる筋が違うのでございます。そういうものは筋をはっきり立てなければ、ほんとうに地方財政健全性が確保できませんので、その趣旨規定を二十八条の二に入れることにいたしたのでございます。  それからその次は、地方財政再建促進特別措置法の二十四条改正いたしております。この二十四条は、御承知通り国に対して地方公共団体寄付その他の名儀で金を出してはいかぬ、こういう趣旨規定が現在あるわけでございます。これは国でやるべき仕事は当然国の責任でやるべきでありまして、御承知通り市町村あるいは府県にいろいろな形で経費を押しつけるということは筋が違うので、現在それは禁止されております。しかしながら実際見ておりますと、国といいましても国だけではやはり狭いのでございまして、国に準ずる公社とか公団公庫等につきましても、類似の事例が少くないのでございまして、そういうものも国と同様に扱うことが筋だろう、こういうことでこれを入れることにいたしたのでございます。もっともこの現行法によりますと、施設を移管する場合は、自治庁長官承認を得れば差しつかえないことになっておりますが、また場合によっては全然絶対禁止ということもかえって狭過ぎる、動きのつかぬこともありますので、この施設の移管その他やむを得ないと認められる政令で定める場合には、除外の道をあけておく、穴をあけておいた方が実際の運用も適当だろう、こういうことでそういう趣旨規定を入れることにいたしたのでございます。  大体以上申しましたのが改正の中身でございまして、あと経過措置といたしまして債務保証とか、こうした公社公団等寄付につきましては、経過的に現にやっておるものは当然それは差しつかえない、そういう趣旨のことをこの附則の二項、三項に入れることにいたしたのでございます。  そのあと附則規定は、先ほど申しました関係法律改正でございます。  以上が今度の改正内容でございまして、われわれといたしましては地方財政の問題は地方財政財源を確保する、こういう問題が一つあるとともに、国と地方団体負担関係を適正にする、それが一つ。それからいま一つ府県市町村の間を適正にする、それが一つ。それからさらにいけばこの地方団体住民の間の負担を適正にする、こういう問題が残っておるのでございまして、税外負担等公費負担すべきものは当然公費で見るような始末を考えなくてはいかぬのでございますが、この問題は地方財源の充実と兼ね合せて考えなくてはいけませんので、今回におきましてはわれわれも努力いたしましたけれども、その力足らず、その点は十分な措置ができておりません。この問題は将来の問題にいたしまして、ともかくも府県市町村の間、国及び国に準ずるものと地方団体の間、並びに地方団体自体年度間にわたって合理的な財政運営ができるような土台を作る、そういう点につきまして改正することにいたしたのでございます。
  11. 門司亮

    門司委員 今大臣並びに小林局長から御説明がございましたが、これの審議に当りましては、住民負担区分、さらに市町村間の区分問題等、いろいろあると思いますが、その中で、現実の問題としてわれわれが最も考えなければならぬのは、住民税外負担問題等であって、その中で最も大きな要素として指摘されておるのは、学校関係負担がかなり多いと思います。従って議案の審議に当りましては、関係の省として一つ文部省内藤局長かあるいは稻田次官が、大臣が出てくればけっこうだと思いますが、この辺の責任のある人に出ていただきまして、そうしてそれらの問題をやはりこの委員会としては十分究明する必要があると私は思う。委員長において、さように一つ取り計らいを願います。
  12. 矢尾喜三郎

    矢尾委員長 さよう取り計らいます。  本案に対する質疑は次会に譲ることにいたしまして、本日はこれにて散会いたします。     午前十一時三十二分散会