○門司
委員 そんな君、今のような答弁をしていてはだめだ。読んでみたら何と書いてある。
法律には
償還費は単位費用に織り込まれてあるとはどこにも書いてないのだ。
交付税法の十二条の規定をずっと見ていけば、そんなことはどこにも書いてない。君の言うのは七条なんだ。七条の
地方財政計画を立てる中には、
元利償還金を見積ると書いてある。七条にはそう書いてあるが、しかし十二条にはそれは書いてない。十二条は単位費用である。そういう
大蔵省の
考え方が根本的において大きく違っておるとすると、問題ですよ。それならしばらくここで
議論をしなければならないことになってくるが、七条にはそう書いてあります。これによって政府は
地方財政計画を出さなければならぬことになっておる。ところが十二条と十三条はそういうものでなくて、具体的に、それに要する
経費と書いてある。
公債費はこの中にはどこにも入っておらない。しかもこれは見積りなんです、単なる単位費用なんです。おそらく
地方の自治体で単位費用を算出するときに、この単位費用に
公債費が幾ら含んでおるかということを計算できるはずはない。これは個々の問題です、
一つ一つの問題なんです。
公債費の使途というのはおのずから違っているでしょう。橋梁にしたところでどの橋梁にどれだけの借金をしたかということはわかるかもしれない。しかし全体の橋梁の算定の基礎に
公債費を充てるということはおかしいでしょう。だからわれわれが今ここで言っているのは、そういうことでなくて、
公債費をこの中にはっきり織り込んでくるということになると、十二条あるいは十三条に書いてある最初の
法律と違ってくる、こういうことなんです。十二条を大体読んでごらんなさい。「
地方行政に要する
経費の測定単位及び測定単位ごとの単位費用は、
地方団体の種類ごとに左の表の
経費の種類の欄に揚げる
経費について、それぞれその測定単位の欄及び単位費用の欄に定めるものとする。」、こう書いてある。だから私の言っているのはこういう
法律を直さないでおいて、そうして
公債費をこの中に織り込んでくるということになると、しかもそれに行政
措置で
ひもをつけるということになると、
交付税法自身の性格を変えてくる。もし
交付税法の性格を変えるというなら、もう少しはっきり変えて、こういう
経費だけでなくして、これから先伸びようとするものを、この中に織り込んでいったらどうか。これは既設のものだけが書かれています。新しく架設しようとするもの、あるいはかけかえをしようとするもの、新しく学校を建てかえようとするもの、それらの費用はこの中に見積ってはいないのです。その点私は
法律と違いやしないかとこう言うんです。この
交付税は明らかにそうなんですよ。現状の上における
経費の算出の
方法なんだ。新しく伸びようとするものについては少しも書いてないんです。これから橋を一本かけるからその費用を見積るということについては何らない。現在ある橋の長さと幅をきめているんだ。その橋が腐っていようと腐っていまいと、そんなことはちっとも関係ない。かけかえるということはちっともここに書いてない。だから既存の施設についての、ただ補修、というよりもむしろそれを基準にして割り出しただけであって、別に
公債費というようなはっきりしたものについて穴埋めをする筋合いのものは、現行の
交付税では私はできていないと思う。だからもしこういうものを織り込もうとするなら、さっき言ったように別途の
法律で
公債費は見る、
交付税は
交付税として現状のままで足りない分を補てんしていくという形の方がすっきりしているし、またこの
交付税法の建前にも合うと私は
考えている。だからもし今
大蔵省で話されたように、この単位費用の中にそういうものが含まれておるというなら、言ってごらんなさい。入っておるはずがないのだ。長さは幾ら、幅は幾ら、橋梁の長さと書いてある。橋梁の費用とは書いてないでしょう。道路の延長と書いてあるでしょう。人間一人につき幾らと書いてあるでしょう。学校がこわれているかこわれていないかということは書いてない。学級数が幾ら、児童数が幾ら、先生の数が幾らとは書いてない。今の答弁のようなことがあるなら、そういう
経費がこの中に入っているとするなら、はっきりしておいてもらいたい。全然入っていないでしょう、これには。私の聞いておるのはそういうことで、そんなごまかしの答弁をしたってしようがない。どこに書いてあるか、はっきり言いなさい。
公債費をどれだけ見積っているか。三間なら三間の橋の長さの中に
公債費がどれだけ見積ってあるか、単位費用測定の中にはそんなものは入っていない。入っているなら、どこにどれだけ入れたかはっきりしてもらいたい。