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中井委員 今御
答弁になりました二つの問題、さらに加藤さんが
お尋ねになりました経費の件等につきましても、重ねて伺っておきたいのですが喚問状には、法によってこういうようなことを書けとありますが、しかしそれは具体的にどこまでどういうふうに書けというふうなことはございません。従ってこれは喚問状を出して、出てこないと法の制裁がございますというふうなものを書いて、それで私はけっこうだと思うのです。そういう面における思いやりといいまするか、そういうもので、国民大衆の中では、
警察に呼ばれる、あるいは役場に呼ばれる罰則つきの喚問状が来るということになると、それだけでもう大へん心配をする。行きますると、ずらっとたくさん並んでおりまして、その前で宣誓書を読ませる。七十のおばあちゃんに宣誓書を読ますといったって、読めない。横の人がかわって読むというようなことで、ふるえておるというような次第でありまして、この点は、私は何も
福岡県だけのことを言っておるのではございません。また将来は社会党の
関係の者も大いにリコールされることもあるでありましょう。私はそういうことも予想しなければならぬと思いまするが、もう少し国民の立場というものを
考えて、こういうものを作るべきではなかろうかと、実はかように思いまして聞いておる次第であります。この点、重ねて
お尋ねをいたします。
それから審査の期限につきましては、あなたのおっしゃるように、できるだけ早くやると、これは法の建前からもう当然だと思うが、
一つの具体的な例を申し上げますると、
福岡県の柳川市におきまして、署名簿の集まりましたのは、わずか八千であります。この間行って、私尋ねましたところ、二十日過ぎに三千済んだだけである。だれを呼んでいるんだと言ったら、ほとんど女の人を呼んでいる。男はどうしたと言ったら、あそこでは酒作りに出かけるそうであります。そういう理屈は言うておりましたが、ほとんど女の人を呼んでおる、こういうことであります。その際に、ちょっと
関連をするのですが、この審査をやるのは、あくまで選挙管理
委員会である。しかるにやっておりますのは選挙管理委員がおったりおらなかったり、実際やっておるのは市役所の課長級がやる。その課長級はどうして君らがやっておるのだといえば、選管から辞令が出た。そういうことになって参りましたら、横におりました新聞記者が、いや市長さんがあの辞令を渡しておりましたぞ、こういうことであります。選挙管理
委員会の辞令を市長が渡すというこの形が、私は法的にはもう全然ナンセンスだと思いますが、この形が私ははしなくも今の
福岡のリコール問題を象徴しておるように思うのであります。厳格にいいますると、市長がそんな辞令を渡しておる。そんな辞令は有効だとは私は思いません。選挙管理
委員長が渡すべきものであります。それを市長がぬけぬけと渡している。お前ちょっと選挙管理委員で手伝いせよ。辞令の
内容はどうかというと、選挙管理
委員長の辞令だそうであります。ですからこういう面が私は厳格に言えば、そんなものは有効か無効か問題が起ると思うが、そんなこまかいことまで言いたくありません。実際言いたくありませんが、私はここに今日の
地方財政の姿があるように思えてならないのです。選挙管理
委員会というものの重要性というものを忘れておる。申すまでもなく市長は
地方政治家であります。市長から勝手に独立しておるものでなければ、選挙管理
委員会なんというものは初めから効力がない。こういう事態がありまするので、私
どもは心配をする次第なのであります。そこで審査の期限につきましては、こんなことをいつまでもだらだらとやっておるべきものではありませんから、私は
本部の方から、それはもう延びてもやむを得ないけれ
ども、これは何もやむを得ないだけの話であって、当然では決してありませんのですから、早急に進めるように、私は
指令を
一つ出してもらいたい、これを
考えるのであります。
それから新しい
質問に入りますが、数地区にわたりまして署名をとる。御案内のように
福岡は門司、八幡、戸畑、若松なんというものは非常に密接をいたしております。門司の街頭で八幡の人が署名をしておる。現在の法規では全部無効だ。門司の街頭でとったものは門司市の人だけが有効だけれ
ども、八幡や若松の人は無効だと言いまするが、これはどうも法の精神からいいまして、私はその場合は門司で審査をして、そうして有効、無効を決定をして、決定をしたらその書類を一括八幡に渡して八幡はまたそれによってやる。原本は門司にある、あるいは八幡にある、こういうことにする。私は将来はこれは有効にすべきものだと思います。今でも争いは十分ある。リコール
本部においては、おそらく争われることであろうと思いますが、こういう点についての
見解を
一つはっきり
お尋ねをいたしたいのであります。