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1958-02-07 第28回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十三年二月七日(金曜日)     午前十一時二十九分開議  出席委員    委員長 矢尾喜三郎君    理事 亀山 孝一君 理事 徳田與吉郎君    理事 永田 亮一君 理事 吉田 重延君    理事 中井徳次郎君       青木  正君    加藤 精三君       川崎末五郎君    木崎 茂男君       楠美 省吾君    渡海元三郎君       古井 喜實君    松澤 雄藏君       井岡 大治君    今村  等君       加賀田 進君  出席国務外臣         国 務 大 臣 正力松太郎君  出席政府委員         国家消防本部長 鈴木 琢二君  委員外出席者         専  門  員 円地与四松君     ――――――――――――― 一月二十四日  委員横路節雄辞任につき、その補欠として山  本幸一君が議長の指名で委員に選任された。 二月七日  理事山中貞則委員辞任につき、その補欠とし  て纐纈彌三君が理事に当選した。     ――――――――――――― 一月三十一日  銃砲刀剣類等所持取締法案内閣提出第一二  号)(予) 二月六日  警察法等の一部を改正する法律案内閣提出第  二七号)  遺失物法等の一部を改正する法律案内閣提出  第二八号)(予) 昭和三十二年十二月二十七日  町村議会事務局設置に関する請願安藤覺君紹  介)(第一号)  同(池田清志紹介)(第二号)  同(臼井莊一君紹介)(第三号)  同(大坪保雄紹介)(第四号)  同外三件(加藤常太郎紹介)(第五号)  同外二件(亀山孝一紹介)(第六号)  同外四件(木村文男紹介)(第七号)  同(木村俊夫紹介)(第八号)  同外六件(楠美省吾紹介)(第九号)  同外一件(小枝一雄紹介)(第一〇号)  同(小金義照紹介)(第一一号)  同(小泉純也君紹介)(第一二号)  同外二十一件(杉浦武雄紹介)(第一三号)  同外三件(高橋等紹介)(第一四号)  同外二件(竹内俊吉紹介)(第一五号)  同外四件(中馬辰猪紹介)(第十六号)  同(堤康次郎君外三名紹介)(第一七号)  同外十六件(徳安實藏紹介)(第一八号)  同外三件(床次徳二紹介)(第一九号)  同外十三件(灘尾弘吉紹介)(第二〇号)  同(楢橋渡紹介)(第二一号)  同外四件(二階堂進紹介)(第二二号)  同外十六件(古井喜實紹介)(第二三号)  同外一件(松岡松平紹介)(第二四号)  同外十一件(松澤雄藏紹介)(第二五号)  同外九件(松山義雄紹介)(第二六号)  同(山本粂吉紹介)(第二七号)  同(山崎巖紹介)(第二八号)  同外一件(八田貞義紹介)(第二九号)  同(山崎巖紹介)(第三〇号)  市町村立高等学校教職員退職年金通算に関す  る請願楠美省吾紹介)(第六四号)  同(高村坂彦君紹介)(第六五号) 昭和三十三年一月十八日  市町村立高等学校教職員退職年金通算に関す  る請願池田清志紹介)(第一一八号)  同(小牧次生紹介)(第一一九号)  地方自治法の一部改正に関する請願杉山元治  郎君紹介)(第一二〇号)  地方交付税率引上げ等に関する請願門司亮君  紹介)(第一二一号)  遊興飲食税減免に関する請願田中伊三次君紹  介)(第一二二号)  同(大矢省三紹介)(第三三六号)  町村議会事務局設置に関する請願足立篤郎君  紹介)(第一二四号)  同外四件(阿部五郎紹介)(第一二五号)  同外一件(赤城宗徳紹介)(第一二六号)  同(淡谷悠藏紹介)(第一二七号)  同(愛知揆一君紹介)(第一二八号)  同(稲富稜人君紹介)(第一二九号)  同外十三件(早稻田柳右エ門紹介)(第一三  〇号)  同外十件(井谷正吉紹介)(第一三一号)  同(今村等紹介)(第一三二号)  同外二件(石山權作君紹介)(第一三三号)  同外一件(池田禎治紹介)(第一三四号)  同(臼井莊一君紹介)(第一三五号)  同(大坪保雄紹介)(第一三六号)  同(小笠原三九郎君紹介)(第一三七号)  同外六件(小笠公韶君紹介)(第一三八号) 同月二十七日  同(岡本隆一紹介)(第一三九号)  同外一件(加藤清二紹介)(第一四〇号)  同外四件(唐澤俊樹紹介)(第一四一号)  同(河野正紹介)(第一四二号)  同(小坂善太郎紹介)(第一四三号)  同外二件(佐々木更三君紹介)(第一四四号)  同外二件(下平正一紹介)(第一四五号)  同外一件(關谷勝利紹介)(第一四六号)  同外三件(田中稔男紹介)(第一四七号)  同外四件(田万廣文紹介)(第一四八号)  同(中島巖紹介)(第一四九号)  同外三件(戸塚九一郎紹介)(第一五〇号)  同外四件(床次徳二紹介)(第一五一号)  同(長井源紹介)(第一五二号)  同外五件(橋本龍伍紹介)(第一五三号)  同外四件(原捨思君紹介)(第一五四号)  同(平岡忠次郎紹介)(第一五五号)  同外三十件(堀内一雄紹介)(第一五六号)  同(正木清紹介)(第一五七号)  同(横錢重吉紹介)(第一五八号)  同(柳田秀一紹介)(第一五九号)  同外十件(山本友一紹介)(第一六〇号)  同(山本猛夫紹介)(第一六一号)  同(久野忠治紹介)(第三五二号)  同外二十三件(中村庸一郎紹介)(第三五三  号)  同(藤本捨助君紹介)(第三五四号)  同(芦田均紹介)(第三六九号)  町村議会事務局設置に関する請願外四件(唐澤  俊樹紹介)(第三七七号)  同(濱地文平紹介)(第三七八号)  同外十件(今松治郎紹介)(第三八九号)  同外五十三件(野依秀市紹介)(第三九〇  号)  同(平野三郎紹介)(第三九一号)  同(鈴木義男紹介)(第四一八号)  同(宮澤胤勇紹介)(第四六五号)  同外九件(井谷正吉紹介)(第四七六号)  地方財政確立に関する請願櫻内義雄紹介)  (第四一七号)  大炭県営検査費地方交付税算定に関する請願  (山下春江紹介)(第四四三号)  地方交付税率引上げに関する国会附帯決議実  行に関する請願山下春江紹介)(第四四四  号) 同月三十一日  町村議会事務局設置に関する請願犬養健君外  二名紹介)(第四八九号)  同(犬養健紹介)(第四九〇号)  同外一件(植原悦二郎紹介)(第四九一号)  同外七件(床次徳二紹介)(第四九二号)  同(中垣國男紹介)(第四九三号)  同外三十七件(松本瀧藏紹介)(第四九四  号)  同(山本正一紹介)(第四九五号)  同外十五件(足鹿覺紹介)(第五三七号)  同(中村時雄紹介)(第五三八号)  同外一件(大平正芳紹介)(第五六四号)  同外一件(大村清一紹介)(第五六五号)  同(平田ヒデ紹介)(第五六六号)  地方債既定額確保等に関する請願足鹿覺君  紹介)(第五三六号)  遊興飲食税減免に関する請願門司亮紹介)  (第五三九号)  同(永田亮一紹介)(第五七〇号)  自治権擁護に関する請願池田清志紹介)(  第五六二号)  同(床次徳二紹介)(第五六三号)  軽油引取税の一部交付に関する請願牧野良三  君紹介)(第五六七号)  自動車税の一部を市に還元の請願牧野良三君  紹介)(第五六八号)  地方道路譲与税法の一部改正に関する請願(牧  野良三君紹介)(第五六九号) 二月六日  自治権擁護に関する請願(上林山榮吉君紹介)  (第六三五号)  同(小牧次生紹介)(第七〇六号)  同(中馬辰猪紹介)(第七〇七号)  町村議会事務局設置に関する請願田中幾三郎  君紹介)(第六三六号)  同外三件(中村時雄紹介)(第六三七号)  同(池田清志紹介)(第六五三号)  同外二件(北澤直吉紹介)(第六五四号)  同外九件(荒舩清十郎紹介)(第七〇八号)  同(久野忠治紹介)(第七〇九号)  同(薩摩雄次紹介)(第七一〇号)  同外一件(塚原俊郎紹介)(第七一一号)  同外九件(森清紹介)(第七一二号)  同外一件(粟山博紹介)(第七一三号)  同(田中利勝紹介)(第七五四号)  奄美群島復興計画改訂に関する請願中馬辰猪  君紹介)(第七一四号) の審査を本委員会付託された。 一月十八日  地方交付税寒冷補正に関する陳情書  (第一号)  地方公共団体に対する委任事務費国庫負担に関  する陳情書(第二  号)  国税の減税に伴う地方財源補てん措置改善に関  する陳情書(第三  号)  消防法の一部改正に関する陳情書  (第五号)  地方自治法の一部改正に関する陳情書  (第七号)  地方交付税率引上げに関する陳情書  (第八号)  同(第六七号)  地方債繰延べ削減反対に関する陳情書  (第一〇号)  府県制度改革に関する陳情書  (第一二号)  木炭県営検査費地方交付税算定に関する陳情  書(第三七  号)  警察行政運営改善に関する陳情書  (第六五号)  町村議会事務局設置に関する陳情書外一件  (  第六八号)  府県制度改革に関する道州制度反対に関する陳  情書(第七〇号)  地方財政確立に関する陳情書  (第七一号)  地方自治確立に関する陳情書外一件  (第七二号)  栃木県桑絹村と茨城県結城市との境界変更反対  に関する陳情書  (第七四号) 二月一日  地方交付税率引上げに関する陳情書  (第一二七号)  府県制度廃止に関する陳情書  (第一二八号)  地方財政計画の策定に関する陳情書  (第一二九号)  地方交付税制度改革に関する陳情書  (第一三〇号)  地方債及び公共事業費繰延べ反対に関する陳情  書(第一三一  号)  財政再建債利子全額補給等に関する陳情書  (第一三三号)  地方公務員停年制実現に関する陳情書  (第一三四号)  同  (第一九〇号)  常備消防力強化施設整備費国庫補助増額に  関する陳情書(第  一三五号)  農業積雪寒冷耕地地帯交付税補正等に関する  陳情書(第一六〇  号)  地方道路譲与税法の一部改正に関する陳情書  (第一七一号)  新市育成に関する陳情書  (第一八二  号)  地方税減収補てんに関する陳情書  (第一八三号)  新市町村建設促進に関する陳情書  (第一八四号)  たばこ消費税率引上げ等に関する陳情書  (第一八五号)  市町村寄附金廃止等に関する陳情書  (第一八六号)  市町村消防拡充強化に関する陳情書  (第一八八号)  市町村消防府県移管反対に関する陳情書  (第一八九号)  地方交付税率引上げ等に関する陳情書  (第一九一号)  地方税等に関する陳情書  (第一九二  号)  公共事業等に対する利子全額及び元金の一部  国庫負担に関する陳情書  (第一九三号)  公債費対策等に関する陳情書  (第一九  四号)  地方自治関係施策に関する陳情書  (第一九五号)  木材引取税撤廃に関する陳情書  (第二三一号)  公営住宅に対する固定資産税相当額家賃転稼  に関する陳情書(第二  五二号) を本委員会に参考送付された。     ―――――――――――――本日の会議に付した案件  理事の互選  銃砲刀剣類等所持取締法案内閣提出第一二  号)(予)  警察法等の一部を改正する法律案内閣提出第  二七号)  遺失物法等の一部を改正する法律案内閣提出  第二八号)(予)  消防に関する件      ――――◇―――――
  2. 矢尾喜三郎

    矢尾委員長 これより会議を開きます。  理事補欠選任の件についてお諮りいたします。理事山中貞則君が昨年十二月二十日本委員辞任されましたのに伴い、理事が一名欠員となっております。この際纐纈彌三君をその補欠として理事に指名いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 矢尾喜三郎

    矢尾委員長 御異議なしと認めまして、纐纈彌三君を指名いたします。     —————————————
  4. 矢尾喜三郎

    矢尾委員長 次に、昨六日本委員会付託になりました警察法等の一部を改正する法律案、並びに去る一月三十一日予備審査のため付託になりました銃砲刀剣類等所持取締法案、及び昨六日同じく予備審査のため付託になりました遺失物法等の一部を改正する法律案の三法律案について、政府よりそれぞれ趣旨説明を求めることにいたします。国務大臣正力松太郎君。     —————————————
  5. 正力松太郎

    ○正力国務大臣 ただいま議題となりました警察法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概略を御説明いたします。  この法律案は、警察法及び道路交通取締法についてそれぞれその一部を改正しようとするものでありますが、現行警察法施行以来三年有半の警察運営実情と、最近における道路交通状況その他の情勢の著しい変化に対応せんとするものでありまして、警察庁及び北海道における警察組織を合理的に改編整備するとともに、全国的な幹線道路における交通規制整一をはかる等、交通警察上必要な措置を講ずることを主要な改正点とし、民主的警察制度のもとにおいて社会情勢変化に即応し、警察事務を能率的に遂行しようとする目的を持つものにほかならないのであります。  次に本案の主たる内容についてでありますが。まず警察法改正について御説明いたします。  第一点は、警察庁内部組織改編であります。最近における交通機関の急激な発達に伴い、交通警察重要度は倍加するとともに、青少年犯罪増加の傾向に伴う少年警察充実必要性があることは言うまでもないところであり、各種特別法令の取締り、特に売春防止法全面施行を目前に控えまして、これらの事務を適切に処理せんがために、今回の警察庁内部部局を改組し、右に述べた事務をもっぱら所掌する一部局として保安局を新設するとともに、各部局所掌事務についてもこれを機会に合理的に改編を行い、あわせて従来の部課制局課制にしようとするものであります。さらに中央のこの機構改正を機に、現在画一的部制のとられている管区警察局についても、中央機構改正に即応し、必要と認められる関東及び近畿管区警察局には現行の三部のほか、保安部を新設することといたしたのであります。  第二点は、北海道警察組織についてでありますが、現今北海道におきましては、道の区域を五方面に分ち、それぞれ方面公安委員会及び方面本部を置いておりますが、事務能率化及び第一線の警察官の増強をはかるため、道警察本部の所在地を包括する札幌方面には、方面公安委員会及び方面本部を置かないこととし、道警察本部の直轄といたしたいものとしております。また北海道における新任警察官を含め、道内警察官教養整一をはかる上から、現在各方面に置かれている方面警察学校はこれを廃止いたしまして、北海道における警察官教養は、すべて道警察学校一本で行うことにしたいのであります。  第三点は、移動警察に関する規定を整備せんとするものであり、二以上の都道府県区域にわたる特定道路では、交通の円滑と危険の防止のため、関係都道府県警察の協議して定めたところにより、その道路における事案について、相互に他の管轄区域にも職権を行使し得ることとしたのであります。  第四点は、道路交通取締法の一部改正に伴い、国家公安委員会の権限に属する事務として、全国的な幹線道路における交通規制に関することを加えることといたしました。  これが、警察法改正のおもな内容でありますが、いずれも、現行制度をより合理的、能率的に運用するためのものであるとともに、現行法制定後の情勢変化に即応しようというものであって、警察制度について根本的変革を試みようとするものではないのであります。  次に、道路交通取締法の一部改正についてでありますが、一級国道その他の全国的な幹線道路につきましては、各都道府県ごとに諸車の最高速度の制限その他の交通規制について、全国的見地からする統制が保たれなくては、交通の円滑と安全を期し得ないため、このような道路交通規制については、国家公安委員会都道府県公安委員会に対し、所要の指示を行い得ることとし、交通の円滑を期することとしたのであります。  以上が、この改正法律案の主なる内容であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同を賜わらんことを御願いいたす次第であります。  次に、今回提出いたしました遺失物法等の一部を改正する法律案について、提案理由及びその内容概要を説明いたします。  遺失物は、遺失物法その他の関係法律に準処して警察署長が取り扱っているのでありますが、その根拠法たる遺失物法は明治三十二年に制定され、その後実質的な改正をほとんど見るところなく今日に至っているのであります。物件を拾得した者が、その物件遺失主に返還できないときは警察署長に差し出し、警察署長において公告法定期間内に遺失主が判明しないときは、拾得者所有権を取得するのが現行法骨子であります。わが国においては、多年にわたりこの原則により遺 失物を取り扱ってきておりますので、この建前を変更することは適当でないと考えるのであります。しかしながら、遺失物法制定当時と今日とを比較いたしまするに、物件交流移動も著しく多数に上り、従って遺失される機会も非常に増大しておりますし、他面遺失主がその遺失物を探し求める手段も通信及び交通機関のめざましい発達により著しく便利になっておりますので、現行遺失物法骨子を根本的に変更することなく、文明の発達に伴う所要改正を行うことが、遺失物取扱いの適正を期するゆえんと考えるのであります。  右の趣旨に基き提出いたしました遺失物法等の一部を改正する法律案内容について説明いたします。  その第一は、拾得者において遺失主を発見できないため警察署長に差し出した物件については、現行法のもとでは、警察署長において公告の後一年を経過しなければ拾得者がその所有権を取得できないのでありますが、今日の実情について調査いたしまするに、公告遺失主の判明する総件数に対し、一カ月内にすでに九一%強、三カ月内には九九%弱、六カ月内に一〇〇%弱が判明している状況であります。すなわち、通信及び交通機関発達した今日においては、遺失主の判明すべきものの大部分は公告後三カ月内に判明しているのであります。この実情にかんがみ、公告後六カ月内に遺失主の判明しない場合は、拾得者所有権を取得することとしたのであります。  なお、かかる趣旨に基き拾得者所有権を取得してから引き取ることのできる期間ニカ月内と改めるとともに、犯罪者の置き去つたと認められる物件についても同趣旨改正を行なったのであります。また、水難救護法規定により市町村長の保管する漂流物等についても、所有者は、公告または告知後六カ月以内に限り市町村長から引き渡しを受けることができることとしたのであります。  第二は、管守者のある船車建築物等において他人の物件を拾得した者は、現行法拾得者としての権利が認められず、その船車建築物等占有者拾得者としての権利を取得することになっておるのでありますが、この規定は、船車建築物等において多数の客が来集している現状にかんがみ社会常識に合致しないので、かかる場合は現実拾得者拾得者としての権利を付与し、船車建築物等占有者拾得物に関する権利を取得するのは、現実拾得者がその権利を放棄した場合と、その者が二十四時間内に当該船車建築物等管守者拾得物交付しない場合とに限ることとしたのであります。  第三は、船車建築物等占有者であって、拾得物保管能力があると認められたる特定の法人は、当該船車建築物等において物件を拾得した者から物件交付を受けた場合及び当該船車建築物等を管守する者が物件を拾得した場合においては、その物件をわざわざ警察署長に差し出さないこととし、これを警察署長に届け出て、みずから当該遺失物を保管すべきこととしたのであります。この改正規定は、当該船車建築物等における保管施設整備状況等とも十分にらみ合せて実情に即するよう円滑に実施したい考えであります。  その他、法令規定により私に所有所持することを禁じた物件帰属関係規定保管物件の廃棄に関する規定等を整備したのであります。  以上がこの法律案提案理由及び内容概要であります。何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。  次に今回提出いたしました銃砲刀剣類等所持取締法案につきまして、提案理由及びその内容概要を説明いたします。  銃砲刀剣類等は、その利用目的も種々あり、中には、社会生活上欠くことのできないものもあるのでありますが、いずれも、人畜を殺傷する機能があり、その意味においては危険でありますので、わが国におきましては、古くからこの所持等について規制してきたのであります。しかも、終戦直後におきましては、連合国占領行政のもとにおいて、一時は、これを相当広く禁止しておった時期もあったのでありますが、その後わが国実情に即するように改正を加え、さらに独立後も当国会審議を経て、事態に即して改正を加えて参ったのであります。  ところが、いわゆる町の暴力団等において、この現行規制の間隙に乗じて、銃砲刀剣類を乱用するものも見受けられますので、暴力を排除して自由にして平穏な社会を実現するに必要な法的措置としてこの規制の不備を補いたいと存ずるのであります。また、近く本邦において国際競技が開催される運びにもなっており、これに備えて現行規定改正を加える必要も生じてきたのでありまして、今日施行されております銃砲刀剣類等所持取締令を廃止し、その内容とするところに右申し述べました趣旨に基く改正を加え、この機会において、銃砲刀剣類等所持取締法の題名のもとに、今日の事態に即して関係規定を整備し、ここに銃砲刀剣類等所持取締法案として提出した次第であります。  すなわち、この法律案内容とするところを現行規定を改めた点を中心として申し述べますと、その第一は、許可または登録を受けた銃砲または刀剣類は、狩猟、有害鳥獣駆除、屠殺、人命救助、漁業、建設業等用途に供するかその他正当な理由がある場合を除いては、これを携帯し、または運搬してはならないこととし、いわゆる暴力団等による銃砲刀剣類の悪用を防止することとしたのであります。  第二は、現行規定のもとにおいては、国際競技拳銃競技種目に、外国人が適法にこれを所持して参加することができないのでありますが、かくては、国際競技本邦において開催する趣旨にも沿わないこととなりますので、この国際競技に参加する外国人都道府県公安委員会許可を受けることによってその拳銃所持を合理化することといたしたのであります。なお、祭礼等の年中行事に用いる刀剣類その他の刀剣類所持することが一般の風俗慣習上やむを得ないと認められるもの及び特殊の試験または研究の用途に供するため必要な銃砲または刀剣類につきましても、都道府県公安委員会許可を受けることによって所持することができることといたしたのであります。  第三は、所持を禁止されている銃砲または、刀剣類所持して本邦に上陸しようとする者の当該銃砲または刀剣類取扱いにつきまして、必要な場合に仮領置することができることとする等所要規定を整備いたしたのであります。  第四は、捕鯨用標識銃等販売事業者及びその使用人並びに文化財保護委員会の承認を受けて刀剣類製作をする者、捕鯨用標識銃等製造事業者及び輸出のための刀剣類製作を業とする者等使用人が、業務のために銃砲または刀剣類所持する場合は武器製造事業者等使用人の場合と同様にあらかじめ都道府県公安委員会に届け出ることによって、これらの者の業務のための所持を認めることとする等、今日の実情に即するよう関係規定の整備をはかるとともに、関係条文を総則、銃砲又は刀剣類所持許可、火なわ式銃砲又は刀剣類の登録、雑則及び罰則の五章に類別して、必要な整理を行なったのであります。  以上がこの法律案提案理由及びその内容概要であります。何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
  6. 矢尾喜三郎

    矢尾委員長 右三法律案趣旨説明は終りました。右三法律案等の質疑は次会に譲ることにいたします。     —————————————
  7. 矢尾喜三郎

    矢尾委員長 次に消防に関する件について調査を進めます。質疑の通告がありますのでこれを許します。加藤精三君。
  8. 加藤精三

    加藤(精)委員 ちょうど大臣もお見えになっておられますし、昨年十月十日、消防審議会会長高橋雄豺氏より国家公安委員会委員長正力松太郎氏に対しての答申がございまして、消防の機構改革に関する建議があったのであります。これにつきましての政府当局の 取扱いについて御意見を承わりたいのでございます。消防審議会の答申の骨子とするところは、消防業務、災害防除の業務というものは、きわめて国家的なものでありまして、これは終戦後駐留軍の指導によりまして、非常な大きな変革を受けたのでございますが、これは民主主義の行き過ぎというような形でございまして、ほとんど全部の責任を市町村に委任しているのでございます。かかることでございましては、現にわれわれがまのあたり見ておりまするごとく、所期の行政の効果を上げることができないのでございまして、本年も二月一日に宝塚劇場のああした悲惨な死傷者を出した火災があり、と思う間に、また銀座東映でああいう火災がある。もう宝塚劇場のごときは最も予防しやすい白昼あの騒ぎがあるのでございまして、そのほか南海汽船の南海丸の遭難のごとき、そうした重要な連絡船が無電機も積んでいなかったというところに事故が起るのであります。これら災害防止につきましては、国家がもう少し力を入れるべきはずのものではないか。しかるに現在の防災行政はきわめてたくさんの官庁に仕事が分裂しており、しかも国家消防本部なりその中心の機関——中心と申しますのは、あらゆる災害は最後にこの消防団員、それは大部分水防団員を兼ねております。その消防団員ないし消防職員の手によって、わが国の防災行政が行われておりまするのにかかわりませず、その財政的基礎は最も貧弱なる地方財政の経費に依存しておるわけであります。それでほとんど国家としてこれに何らの——何らというのは言い過ぎでございますが、きわめてわずかなる国家的な補助その他の援助しかしていないのでございます。しかも現在における消防その他の防災事務は、これは国家とそれから都道府県市町村との間に、密接な行政のつながりがあって行われなければ所期の目的を達しないのにかかわらず、ほとんど市町村の責任になっておる。政府の国家消防本部というものは、膨大なる政府組織の非常な片すみの一角に、きわめて少数の部局員を擁する実に経費の少い、ほとんど手足を自由に動かすこともできない不如意な状態において、それを防災行政の本体としておる。これは現在のわが国の国内行政の最も大きな盲点といわなければならぬと信ずるものでございます。しかるにかかわりませず、この答申がありましても、明年度予算におきましては、さしたる機構上の改善が見られず、これは国の予算、国の財政上諸種の事情があることと私たちは察知しておるのでございますが、このままではどういたしましても、わが国の防災行政がその使命を全うすることは困難だと考えまするので、消防審議会の答申につきましては、その財政負担等の関係は、それを全部三十三年度より実施するということは不可能でございましょうが、それは財政の許す限りでけっこうで、大部分の発動は三十四年度よりといたしてもよいのでございますが、ここに防災行政を本腰を入れてやるのだという腹を示すために、政府消防審議会の答申に基いて、その消防審議会の答申の中のとるべきものは十分に取り入れまして、特に最小限度、国家、府県、市町村消防行政上の責任を新たに規定し、新たに改善し、そうして少くとも市町村間の任意の応援協定というようなものに対しましては、都道府県知事の応援命令を規定する、また応援協定を結ぶように強制できるという程度のことはもちろん必要でありまするが、そのほか各市町村間の年間の消防計画、各都道府県の年間の消防計画、それらを樹立せしめて、これを中央におきまして統制して、そうして施設の必要最小限度は維持する。そのために地方財政の関係上それらが不可能であるならば、現在の任意のきわめて軽少なる国家助成を、定率の国家助成にするなりあるいは都道府県消防学校を改善して、そうして近代消防、科学消防を取り入れる、あるいは目に余る映画館火災、連絡船の事故あるいはことに電気火災、学校火災、これらに対しましては、抜本的なる処置を講じていただくことが必要なのでございます。ことに戦前は、電気工事施設業者は、すべて認可制度であったにかかわりませず、また同様危険物の取扱者、映画技術者等は全部認可、許可制度であったにかかわりませず、現在はその制度がない。すみやかに国家的見地から国家試験を施行して、これらに当らしめるということは絶対必要だと確信するものでございます。時間が長くなるといけませんので、省略いたしますが、万事御了察の上、右に対しましての大臣のお考えをお伺いいたしたいと考えるものであります。
  9. 正力松太郎

    ○正力国務大臣 ただいま消防についての御意見、私も全く同感であります。消防の必要なこと、しかもそれは地方財政だけじゃいかぬから、国家が十分に補助をしなければならぬことは申し上げるまでもないことでありまして、今まで消防を軽視しておったわけではありませんけれども、ただ国家の財政上延びたのでありますが、幸い今度消防審議会の答申も出たのでありますから、これを今年はゆっくり十分調べて、一つ来年はあの消防審議会の答審の趣旨に沿うように努めたい、こう考えております。ただ今年できなかったことはまことに残念でありますが、とにかく今年は十分やりまして、来年はその緒につけたい、こう思っております。
  10. 加藤精三

    加藤(精)委員 あと一言だけ。大臣が簡単に来年まで延ばした、こうおっしゃったのに対しましては、われわれは絶対に承服することはできないのでございまして、政府が御提案にならなければ、この消防につきましては地方行政委員会が一致して、非常に強硬な意見を持っておりまするので、議員提案をいたすしかないのであります。それでそういうことになりませんように、むしろ財政負担の点は、一部は三十四年度から始めてもけっこうでございますから、すみやかに政府提案として御提案になられますことを、大臣に特に希望申し上げまして、大臣が御着席中の質問だけを終ります。
  11. 中井徳次郎

    ○中井委員 関連して、今加藤さんから大へんいい御質問があったと思うのでありますが、それに関連しまして、答申の内容は詳しくは拝見いたしてはおらぬが、中に一つ気がかりのものがあります。それは消防施設税というものであります。これはこの委員会におきましてもしばしば論じられまして、社会党におきましても消防の充実のために、消防に関連する特別税的なものを作ってはどうかという意見も、最後の決定はもちろん見ておりませんが、十分議論の対象になっております。ところが去年の答申案によりますると、私どもの希望あるいはまたこの委員の大よその希望でありますが、その希望によりますると、消防施設税というものは、大体今の火災保険の現状から見まして、料率が非常に高いし、そうして過去における経費の計算を見ましても、また火災の件数からいきましても、非常に社内留保が多いのであります。それではいけないというので、大蔵省あたりからも大へんな監督的な意見が出まして、毎年多少保険料は下っておるようでございまするが、われわれの意見といたしましては、むしろその火災保険会社等から消防施設税をとるべきである。これは圧倒的な意見であったのであります。しかるにその答申案を見ますると、それは妥当でない、そうして固定資産税的なものをとっていけ、こういうふうな形になっ出てておりまするので、実は社会党はもとより、識者はあぜんとしておるような実情でございます。この点について大臣よく御研究になっておらぬかもしれませんが、事務当局からでもけっこうでありまするが、率直な意見をこの際ちょっとお漏らしを願いたい、かように考えます。
  12. 鈴木琢二

    鈴木(琢)政府委員 この審議会の答申は、財政問題につきましては、三点の問題があげられておるわけでございますが、その中の一つに固定資産に対する特別課税をするということが出ております。この問題は御指摘のありましたように、非常に重要な問題でございまして、われわれも直ちにこれと取っ組んで、これに対する案を作ると いう態度は今日とっておりません。むしろこれは自治庁とそれぞれ地方財政関係の各省と十分打ち合せまして、私ども事務的に考えておりますのは、自治庁等で、地方財政あるいは地方税制全般について検討を加える段階がありましたら、そのときにこのことも加えて研究の対象にしてもらいたいという程度に考えております。いずれにいたしましても、この問題は相当慎重に取り扱いたい、かように考えております。
  13. 加藤精三

    加藤(精)委員 ただいまの消防本部長の御意見には私は非常に反対であります。消防本部長は、予算編成において予算を獲得することの苦労を非常に強く考えておられないかもしれませんけれども、なまやさしいことで大蔵省が予算をくれるものじゃない。ところが今ぼろもうけをしておって事業費には三〇%ぐらいしか使われないで、ほとんどほかの方に使っておる火災保険会社なるものがあって、これは同様な生命保険等からいわせましても、火災保険はあまりによ過ぎるといっておる。そうしてその中からある程度の消防施設税をとっても、これは決して一部の者にだけ負担をかける、加入者だけに負担をかけるということにならないのです。保険料が安くなれば、どんどん加入者が多くなる。自然とこれは一般の負担になる。そうして一般に国家的に非常にいい作用をする施設に充当できる。その他詳しいことは、今まで地方行政委員会で非常にたびたび論議して、社会党も自民党も結論が出ておるにかかわらず、その財源が急にほしくないのかどうか。皆さん現在市町村消防ははっぴも買えないのです。被服も十分でない。消防道路も作られない、水道の改善もできない、貯水槽等も十分作れない。ポンプも十分整備できない。ポンプなんか整備するのに、標準まで行くのに二十年もかかる。そんな現状のときに、こういういい財源があるのに、どうしてそれがほしいという声を消防の方から出していただけないのか。私は非常に残念なんでございまして、この点は消防に対して平素最も熱意を持っておられ、御理解があり、そして消防や警察を総攬しておられる正力国務大臣の政治力をもって、すみやかに——どっちかといえば銀行とか保険業とかいうのは大蔵省所管でございますから、どうしても自分の所管の方は、ちょっと大事にしたくなるような人情もあるかもしれない、というのは、これは与党の発言としてははなはだ不謹慎でありますが、そこを万事御了察の上、われらの正力国務大臣の手によって、その怪腕をもって……正力国務大臣はやろうと思ったことで、今まで達成しなかったことは一回もないのですから、われわれは大いに期待しますので、消防施設税をぜひ制定していただくように、これは他の財源を圧迫しませんから、国税地方税の税制一般の関係には悪影響を及ぼさぬでできることなんです。これは国民だれ一人といえどもこれが不穏当だという者はない。そういう名案があるのでございますから、正力国務大臣の怪腕に御期待申し上げて、その実現をはかりたいと考えておるのでございます。その点、中井委員と同意見でございますから、ぜひお願い申し上げます。
  14. 正力松太郎

    ○正力国務大臣 実は消防のことは大切だと言いながら、どうも皆は真剣にならないのです。ですからこれはどうしても、一つこの際国民も真剣にならなければならぬ、それから政府当局においても、消防ということを今後大いに真剣に考えなければならぬと思います。そうしてやらなければ、国家にこれほど損はありません。警察の方も大事だが、一面火災における損失も大へんなものでありますから、今後なお一そう消防の幹部とよく相談いたしまして、できるだけのことをいたします。
  15. 井岡大治

    ○井岡委員 関連して。今の問題は非常に重要ですから、大臣には今の御答弁を裏づけるための具体的な意見、これをお聞きしたいことと、それから本部長に対してお伺いをしたいのは、現在民間と申しますか、住民がかけておるいわゆる火災保険の保険料並びに総額、各保険会社がどのくらいとっておるか、それから年間、保険金としてどれだけ払っているか、いわゆる賠償をどれだけ払っているか、この点の資料を至急に出していただきたいと思います。と申しますのは、私は自分で一つの団体で相互保険を十年やっております。そうして同じ地域で、年額百二十円をかけて、一万人の組合員でもって、年間百万円の利益が上るわけです。しかもこれは決していなかの疎開された地域において行なっておるのではなくて、大阪という密集した地帯において、これで相互扶助をやっている。これで百万円の利益が上っている。こういうこと等を考えてみるならば、保険会社というものは非常に大きな利益を収得しておることが、われわれにうかがえるわけなんです。しかも、その利益がどのように配分されておるかというと、結局大会社に配分をされていっておる。こういう点等から考えるならば、消防施設の充実は、当然保険会社の保険率を下げるとか、それをまた同時に、下げた分を市町村の方に回すとか、いろいろな方法をやれば当然この問題は解決するので、従って至急にその問題の資料を出してもらいたいと思います。
  16. 正力松太郎

    ○正力国務大臣 私、ただいま具体的に案を出せとおっしゃいましたけれども、ただいまそれまでいっておりませんが、よく慎重に——皆さんの御熱心には私ども感謝いたしております。ただ国民が、先ほど申し上げました通り、消防というと何となしに、関心を持ちながら真剣にならないのでありますから、これは第一に国民の自覚を促さなければならぬと思います。それから電気の火災などもずいぶんたくさんあるのですから、これは全く国民の関心も足らず、われわれの監督も立らぬと思いますから、これについてもよく考慮いたします。
  17. 徳田與吉郎

    ○徳田委員 ちょっと大臣に申し上げます。国民の関心が足らぬと言いますが、今は義勇消防というのが普通です。しかも普通の都市に行きますと、みな小学校の通学区域ごとに消防団を持っております。私は金沢ですが、年間七、八十万から百万円も、消防を維持育成するために受け持っているのです。民間は非常に熱心に育成しておるので、この点を間違ってもらうとピントが狂ってくる。民間がそれだけ非常に負担してるんだから、政府も負担しなければならない。政府も負担すると同時に保険会社は大もうけしておるのであるから、こういうところを誤解しないようにしてもらいたい。
  18. 中井徳次郎

    ○中井委員 今の問題は急に出たような印象を受けられては困りますから申し上げるんですが、これは実は二、三年来の非常に大きな問題であります。ところが巷間伝うるところによれば、消防会館など建設いたします際に、二、三億か四、五億かかりましたか、全国の消防団員からも金を取りましたが、同時に火災保険あたりから大きな寄付を取りました。そういうものとにらみ合わせて、そういうことをしてるんだから一つ勘弁してちょうだいというようなことで、それじゃというようなことで話がおさまっておるとか、おさまっておらぬとかという、これは私は流説だと思います。思いますが、それほど言われておるのです。ですからこの点は、先の資料ももう一回出していただきますが、大体わかっております。日本の火災保険は世界から信用を受けておるのに、最近テーブル・ファイヤー事件とかいろいろなものを起しましたのも、いろいろな料率の問題やそういうことに関連しておりますので、ほんとうに真剣に取り上げていただきたいと思うのであります。これは必ずできる問題だろうと思うんです。それが急に転換して固定資産税的なものというのには、実際われわれ驚きました。この点をよく御認識を願いたい。最後に一つ申し上げておきます。
  19. 矢尾喜三郎

    矢尾委員長 ほかに質問もないようでございますから、本日はこの程度にとどめ、次会は公報をもってお知らせすることといたしまして、これをもって散会いたします。     午後零時十六分散会