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1958-04-09 第28回国会 衆議院 大蔵委員会 第30号
公式Web版
会議録情報
0
昭和三十三年四月九日(水曜日) 午後二時五十四分
開議
出席委員
委員長
足鹿
覺君
理事
淺香 忠雄君
理事
大平 正芳君
理事
高見 三郎君
理事
藤枝
泉介
君
理事
井上 良二君
理事
横山 利秋君
奧村又十郎
君
川崎
末
五郎
君
木崎
茂男
君
笹本
一雄
君 杉浦 武雄君 高瀬 傳君
竹内
俊吉
君
竹山祐太郎
君 内藤 友明君
永山
忠則
君
保科善四郎
君
前田房之助
君
有馬
輝武君 石村 英雄君
春日
一幸
君 神田 大作君
平岡忠次郎
君
横錢
重吉君 横路 節雄君 吉田 賢一君
出席政府委員
大蔵政務次官
坊 秀男君
委員外
の
出席者
専 門 員 椎木 文也君
—————————————
四月九日
委員足立篤郎
君、
有馬英治
君、
吉川久衛
君、竹 内
俊吉
君、
夏堀源三郎
君及び
古川丈吉
君辞任に つき、その
補欠
として
竹山祐太郎
君、
保科善
四 郎君、
川崎
末
五郎
君、
笹本一雄
君、
永山忠則
君 及び
木崎茂男
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任され た。 同日
委員川崎
末
五郎
君、
木崎茂男
君、
笹本一雄
君、
竹山祐太郎
君、
永山忠則
君及び
保科善四郎
君辞 任につき、その
補欠
として
吉川久衛
君、
古川丈
吉君、
竹内俊吉
君、
足立篤郎
君、
夏堀源三郎
君 及び
有馬英治
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任され た。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
金融
に関する件 ————◇—————
足鹿覺
1
○
足鹿委員長
これより
会議
を開きます。
金融
に関する件について
調査
を進めます。
春日一幸
君より
議事進行
について発言を求められておりますので、この際これを許します。
春日一幸
君。
春日一幸
2
○
春日委員
この際
金融
に関する件につきまして、
衆議院規則
第五十三条によりまして、左記の
通り証人出頭要求
の
動議
を提出いたします。
要求証人
、
千葉銀行
副
頭取笹田登
君、
千葉銀行専務取締役奥野徳一
君及び
千葉銀行常務取締役能
重
嘉一
君、
出頭時日
は四月十日午前十時三十分、以上であります。 この際、このような
証人
を特に本
委員会
に御
出頭
願わなければならないことになりましたことのいきさつについて、少しく御説明を申し上げたいと存ずるのでございます。それは、過ぐる三月の二十四日でございましたが、朝日、読売、毎日、日経その他
有力新聞
が、一齊に
千葉銀行
の
不正融資
、不当
融資
なる
事柄
について報道をいたし、これに関連をいたしまして、
株式会社レインボー社長
の坂内氏、なお
代表取締役
の
宗田
氏、このような
人々
が抜き担保の
詐欺容疑
で、
東京地検特捜部
の捜査のメスを加えられて、身柄を逮捕された事件が報道されたのでございます。ために、
預金者
は非常に不安にかられておりますし、
当該銀行
と
取引関係
にありますところの
関係者たち
は、はなはだしき疑心暗鬼にかられておるのでございます。従いまして、本
委員会
は、当然この問題につきまして、
所管事項
として
国政調査
を行いまして、この問題の
実態
を明らかにすることによって
政府当局
に対して
所要
の
措置
を講ぜしめ、
預金者
の不安を一掃し、
取引関係者
の疑惑を払拭することのために、必要な
措置
を
政府
をしてとらしめんと考えておったのであります。しかるところ、当時年度末に当りまして、当
委員会
といたしましては、税法その他
予算執行
に関係いたします
重要法案
がなお審議の
過程
にございましたので、そこで、緊急にこの
調査
を行う必要は認めつつも、なお
かつ
予算関係
において、これらの
法案
を優先的に取り扱うことの必要を認めたのであります。自来待機しておったのであります。そして四月に入りまして、
衆参両院
において
予算
が成立し、なお
予算関係
の
重要法案
とおぼしきものが、それぞれ本
委員会
を通過いたしましたので、そこで、先週の金曜日に、特に本
委員会
は
国政調査
を行い、しこうして
参考人
として、
千葉銀行
の
笹田
副
頭取
を本
委員会
に御
出頭
願いまして、そうして本
委員会
の
調査
に御協力願うべき
事柄
を議決いたしたのでございます。そして、
所要
の
手続
を経て、
笹田
副
頭取
に
参考人
としての御
出頭方
が
連絡
いたされたのでございまして、すなわち今週の火曜日には、
笹田
副
頭取
が本
委員会
に
出頭
されて、
所要
の
調査
を進めることができるような態勢に相なっておったのでございます。しかるところ、突如といたしまして、当日の午前十時ごろになりまして、
参考人笹田
君から
診断書
が提出されまして、高血圧のために目まいを感ずるので、
出頭
ができないという
連絡
でございました。そこで、本
委員会
といたしましては、緊急に対策を講ずることのために協議が持たれたのでありましたが、その結果、
笹田
氏がそういう
健康状態
のゆえをもってお出かけ願うことができないとするならば、
笹田
さんにかわる人で、
かつ
は
銀行
の
代表者
たり得る人に本
委員会
に御
出席
を願いまして、われわれの質問に答えていただくべきである、こういう
結論
に達しまして、
かく
て昨日
千葉銀行
の
常務取締役
で、あります能重
嘉一
、それから
千葉銀行
の
専務取締役
であります
奥野徳一
、この
両君
の
出頭
を求めたのでございます。
かく
て本日午前十時半からこの
調査
が進められる
予定
に相なっておったのでありますが、これまた本日
当該時刻
に至りまして、はからずもこの
両君
から
理由
をあげられまして、
出頭
することができ得ないという
連絡
でございました。しかも、その
理由たる
や、これは
支店
を巡視をする
予定
であるというのが、
奥野専務
の
出頭
し得ざる
理由
でありまして、能重
常務
の
出頭
し得ないという
理由
につきましては、
貸し出し
のために出張しなければならぬから出かけることができ得ない、こういう
理由
でございました。これらの
支店
を巡視するとか、
貸し出し
のために出張するとかいうことは、これは、
銀行業務
の中におきまして、言うならば日常の仕事であろうと存ずるのでございます。本
委員会
がそれぞれ
国会法
、
衆議院規則
に基きまして、
参考人
としての
出頭
を求めたのにもかかわらず、わずかこれだけの
理由
をもって御
出頭
にならないということにつきましては、本
委員会
といたしましては、きわめて遺憾の意を表さざるを得ないのでございます。
かく
て、その後いろいろと
委員長
を通じて、本院に与えられております
国政調査権
を行使いたしますことのためには、何とかして
参考人
として御
出頭
願うように
連絡
をはかったのでございますが、われわれが
調査
の
過程
においてうかがい知るところによりますと、これは、某方面から強烈なる圧力が加えられまして、これらの
出頭
を要求された
人々
に対して、
国会
へ
出頭
することはいけない、またその儀に及ばずという
連絡
がなされておる模様でございます。こういうような
情勢下
におきましては、少くとも
憲法
第六十二条によって、国権の
最高機関
たる
国会
に対して与えられております
国政調査権
、これを行使することができ得ない状況にあるのでございます。私
たち
は、急に思いついて、こういうような
参考人
としての
出頭
を求めたのではないのでございまして、やはり
千葉銀行
が今当面いたしております、これらの諸問題の
実態
を把握いたしまして、そうして本
委員会
といたしましては、わが国の
金融制度
に万遺憾なきを期せしめる必要なる
措置
を
政府
にとらしめるという重大な任務があるのでございますが、こういうような
情勢下
におきましては、本
委員会
としては、その職責を全うすることはでき得ないのでございます。こういうような経過によりまして、
参考人
で
出席
を求めましても、しょせんは
千葉銀行
の
責任者
は、言を左右にして応諾をいたしません。全く天をも人をもおそれざる
態度
であると申さなければ相ならぬのでございます。私
たち
は、ここにおいて、
千葉銀行
がいろいろと不当、あるいは不正の
容疑
がある
融資
をなされたにつきましては、当然
監督機関
であります
大蔵省
、あるいは
日本銀行
が、これらに対しては、それぞれ
法律
によりまして
監督権
も
検査権
も
処分権
もあるはずでありますが、これらの
事柄
が、そういう法規の拘束も受けず、実に常識で判断し得ないようなおそるべき
不当貸付
、あるいは
偏向融資
が行われておりますことは、なるほど
国会
からの
連絡
に対しても、
かく
のごとく不遜の
態度
を示されるようでは、おそらくは
日本銀行関係
、あるいは
大蔵省関係
においても、これは当然
法律
あるいは
規則
に基いての
監督権
、
処分権
、あるいは
検査権等
が行使され得ない
状態
にあるのではないか、とさらにその疑いを深くするものでございます。従いまして、私
たち
は、
任意出頭
の形の
参考人
としての
出頭要求
では、われらに与えられておりますその
調査権
を行使することができ得ない。もはやこの
段階
におきましては、
国会
の威信と申しましょうか、あるいはまた
国会
の
調査権
の
機能確保
に関する
段階
に立ち至っておると思うのでございます。従って、こういうような
情勢下
において、私どもがこの
調査権
の
機能
を果しますことのためには、
憲法
の保障並びに
国会法
、
衆議院規則
の
規定
によりまして、すなわちゆえなくして
出頭
することのでき得ないというその
手続
を踏むにあらざれば、
所要
の
調査
を行うことができ得ないという
結論
に達した次第でございます。 以上申し上げましたような
理由
によりまして、この際
憲法
第六十二条の
規定
により、
かつ
はまたこの
憲法
の
規定
からきた
衆議院規則
第九十四条の
規定
するところに従いまして、これらの
諸君
を
証人
として本
委員会
に御
出席
を願わざるを得ない事情に立ち至ったのでございます。以上の
理由
を十分ごしんしゃくを願いまして、この
証人喚問
の件について、各位の御
賛成
あらんことをお願いいたす次第であります。
足鹿覺
3
○
足鹿委員長
春日
君より提出されました
証人出頭要求
の
動議
を議題といたします。 本
動議
について採決いたします。本
動議
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
足鹿覺
4
○
足鹿委員長
起立少数
。よって本
動議
は否決されました。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時八分散会