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1958-04-03 第28回国会 衆議院 大蔵委員会 第27号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十三年四月三日(木曜日) 午前十一時二十三分
開議
出席委員
委員長
足鹿
覺君
理事
淺香 忠雄君
理事
大平 正芳君
理事
黒金 泰美君
理事
高見
三郎
君
理事
藤枝
泉介
君
理事
井上 良二君
理事
横山
利秋
君 有馬 英治君
井出一太郎
君
大倉
三郎
君
奧村又十郎
君 加藤 高藏君 川野
芳滿
君 杉浦 武雄君 高瀬 傳君
内藤
友明
君
夏堀源三郎
君 古川
丈吉書
山手
滿男
君 山本 勝市君 石村 英雄君 春日 一幸君
神田
大作
君
竹谷源太郎
君
横錢
重吉君
横路
節雄
君
出席政府委員
大蔵政務次官
坊 秀男君
大蔵事務官
(
大臣官房日本
専売公社監理
官)
村上孝太郎
君
大蔵事務官
(
主計局給与課
長) 岸本 晋君
委員外
の
出席者
議 員
竹山祐太郎
君 議 員 中馬 辰猪君 議 員 森山 欽司君 議 員 山下 春江君 専 門 員 椎木 文也君
—————————————
四月三日
委員吉川久衛
君、
山手滿男
君、
横錢重吉
君及び
横路節雄
君
辞任
につき、その
補欠
として
大倉
三 郎君、
戸塚九一郎
君、
帆足計
君及び
片山哲
君が 議長の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員大倉三郎
君及び
戸塚九一郎
君
辞任
につき、 その
補欠
として
吉川久衛
君及び
山手滿男
君が議 長の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
たばこ専売法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第二号)(
参議院送付
)
たばこ専売法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第九二号) 旧令による
共済組合等
からの
年金受給者
のため の
特別措置法等
の
規定
による
年金
の額の
改定
に 関する
法律案
(
内閣提出
第一〇七号)
国家公務員共済組合法案
(
内閣提出
第一五一 号)
国家公務員等退職手当暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一五二号)
たばこ耕作組合法案
(
竹山祐太郎
君外三十五名
提出
、第二十六回
国会衆法
第三四号)
————◇—————
足鹿覺
1
○
足鹿委員長
これより
会議
を開きます。
たばこ耕作組合法案
、
たばこ専売法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第二号)及び
たばこ専売法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第九二号)の三案を一括して
議題
といたします。 御
報告
いたしますが、
たばこ耕作組合法案
及び
たばこ専売法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第九二号)の両案につきましては、
内藤友明
君よりそれぞれ
修正案
が
提出
されております。この際
提出者
より
趣旨
の
説明
を聴取することといたします。まず
内藤友明
君。
—————————————
内藤友明
2
○
内藤
委員
たばこ耕作組合法案
に対する
修正案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。
修正案
の
案文
は、お
手元
に配付してありますので、それをごらんいただき、
朗読
は省略いたします。
修正
のおもな点は、
たばこ耕作組合
の行う
事業
につきまして、
農業協同組合等
の
事業
との間に不必要な
競合
や
摩擦
を生じないように、
関係者
間において相互に協調を保つように努めなければならない旨を
規定
し、
大蔵大臣
及び
農林大臣
は、
耕作組合
と
農業協同組合等
との調整をはかる必要があると認められるときは、これらの
団体
に対し、
あっせん調停
または必要な勧告をすることができることとしようとするのであります。その他、
組合
の行う
事業
のうち、
組合員
または
組合
の
経済的地位
の
改善
のためにする
団体協約
の締結に関する
規定
を削り、また
組合
の
地区監事
の
定数
、役員の選挙、
総会
にかわるべき
代議員会
を設けることができる。
地区組合
の
組合員
の総数及び
代議員
の
定数
、
代議員会
の
権限等
についても、それぞれ
所要
の
修正
を行おうとするものであります。 以上が本
修正案
の
趣旨
でございます。何とぞ御
賛成
あらんことをお願いいたします。 次に、
たばこ専売法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
につきまして、
修正
の
趣旨
の御
説明
を申し上げます。
修正案
の
案文
は、お
手元
に配付してありますので、それをごらんいただき、
朗読
は省略いたします。
修正
の
趣旨
は、
本案
において
施行期日
が「
昭和
三十三年四月一日」となっておりますので、これを「公布の日」に改め、かつこれを四月一日にさかのぼって
適用
いたそうとするものであります。よろしく御
賛成
のほどをお願いいたします。
足鹿覺
3
○
足鹿委員長
次に、
たばこ耕作組合法案
及び
たばこ専売法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第二号)の両案に対する
附帯決議
につき
発言
を求められておりますので、これを許します。
神田大作
君。
神田大作
4
○
神田
(大)
委員
たばこ専売法
の一部を
改正
する
法律案
並びに
たばこ耕作組合法案
に対しまして、
附帯決議
を付する動議を
提出
いたします。 まず
たばこ専売法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
附帯決議
でありますが、
案文
を
朗読
いたします。 一、
日本専売公社
は、
専売事業
の
特質
にかんがみ、
耕作者
の
意思
が充分反映するよう、今後とも
本法
の
改善
につき
検討
すべきである。 一、
日本専売公社
は、
鑑定
に際しては充分
科学的検討
を行い、その
実施方法
についてもなお
改善
の
方途
を講ずべきである。 一、
標本
の
制定
に際しては、実際に即するよう
耕作者代表
の
意見
を充分参酌した上、これを
制定
すべきである。 右
決議
する。 次に、
たばこ耕作組合法案
に対する
附帯決議
の
案文
を
朗読
いたします。 一、
組合
の
地区
は、
地区たばこ耕作組合
にあっては
政令
で定める
区域
となっているが、
政府
はその
政令制定
に当っては必ずしも
日本専売公社
の
支局等
の管轄する
区域
に捉われることなく、各地の
実情
を充分に考慮し、且つ、
組合
の
運営
に
支障
のないように定めること。 一、
組合
の行う
事業
として、葉たばこの
生産
上必要な肥料その他の資材の
共同購入
を
規定
しているが、非
出資組合
が
経済行為
を行うことは適当でないので、
組合
が現在行っている
事業
の
範囲
をこえることのないよう厳に戒め、且つ、他の
農業団体
との間に
事業
の
競合
、
摩擦
を来さないよう厳重に留意すること。 一、
たばこ耕作組合
が
農林漁業団体職員共済組合法
による
共済組合
に加入する場合は、
たばこ耕作組合
の
監督者
である
専売公社
は、
共済組合
の
監督者
たる
農林大臣
と常に緊密な連絡をとるべきである。 右
決議
する。 簡単に、この両
附帯決議
に対しまして、
理由
を申し述べます。 まず
たばこ専売法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
附帯決議
でありますが、これは、今までいろいろと議論が行われました
通り
、
たばこ専売事業
が、
生産
並びに収納を一手に独占している、そういう
特質
にかんがみまして、
農民
の
意思
を十分反映でき得ない点が多々あると思われますので、この点につきまして、今後
法律改正
について十分の
検討
をしてもらいたいというのが第一点であります。 第二点の
鑑定
の問題でありますが、過般これも本
委員会
においての
質疑
において出ました
通り
、長い間この
鑑定
に対しては、
農民
は不平を持っておるように思われるのであります。
法律
において再
鑑定
の
方途
があるにもかかわらず、これが全然活用されておらないというのは、そこに
鑑定
に対するいろいろの欠陥が現われておるのではなかろうかと思われますので、この点について十分なる
検討
を加え、
農民
の
意思
を十分に反映せられたいと思うものであります。 第三の
標本
の
制定
でありますが、実際の
標本
と、それから現場における買い入れとの間において、実際に即しない点が現われておるように思われますので、これも、一つ十分に
耕作者代表
の
意見
を受け入れて、これが
制定
に対しまして留意をしてもらいたいというのが、
決議
の
趣旨
でございます。 次に、
たばこ耕作組合法案
に対する
附帯決議
の
理由
でございますけれども、この問題のうち第一の
地区
の問題でありますが、この
地区
の問題も、
公社
がことさら
範囲
を広げて、
総会等
が不可能なような、そういうたくさんの
組合員
を擁する
組合
を作って、スムーズな
運営
に
支障
を来たすようなことがあってはならないので、その
区域
の
実情
を十分しんしゃくした上で、画一的な統合を避けるべきであるというのが
趣旨
であります。 次に、非
出資組合
である
たばこ耕作組合
が
経済行為
を行うということは、
運営
の過程におきましても、適当でないということははっきりしておるのでございますから、この問題については、現在行なっております
農業協同組合等
の他の
農業団体
における
経済行為
と
競合
、
摩擦
を来たさないことはもちろんのこと、この
経済行為
が今まで行なったより以上に出ないように厳に注意を促したものでございます。 次の、
たばこ耕作組合
が
農林漁業団体職員共済組合
に加入する問題でありますが、われわれも、
農林漁業団体職員共済組合
に
耕作組合役職員
が加入することに対しましては、適当であると思うのであります。ただ
耕作組合
の
監督
が
専売公社
であり、
農林漁業団体職員共済組合
の
監督
が
農林大臣
でありますので、この間にいろいろと
不都合
の点が起り得ると思われますので、この所管の問題につきまして、いろいろの問題が起らないようにする。少くとも
専売公社
並びに
農林大臣等
においては、この
農林漁業団体職員共済組合等
に関する問題につきましては、緊密な連携をとってそのような
不都合
を起さないようにしてもらいたいというのが、本
附帯決議案
の
趣旨
であります。 以上簡単でございますが、
附帯決議
に対する
理由
といたします。
足鹿覺
5
○
足鹿委員長
御
質疑
はありませんか。
——
御
質疑
もないようですから、三
法律案
並びに二
修正案
に対する
質疑
は、これにて終了いたしました。 なお、各案につきましては、
討論
の通告がありませんので、直ちに
採決
に入ることといたします。 まず、
たばこ耕作組合法案
及び本
法案
に対する
内藤友明
君
提出
の
修正案
について
採決
いたします。本
修正案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
足鹿覺
6
○
足鹿委員長
御
異議
なしと認めます。よって本
修正案
は可決いたしました。 次に、ただいま可決いたしました
修正案
の
修正部分
を除く
原案
について
採決
いたします。これを可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
足鹿覺
7
○
足鹿委員長
御
異議
なしと認めます。よって
本案
は
修正
議決いたしました。 次に、先ほど
提案
されました
神田大作
君の
附帯決議案
について
採決
いたします。
附帯決議
を付するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
足鹿覺
8
○
足鹿委員長
御
異議
なしと認めます。よって
附帯決議
を付するに決しました。 次に、
たばこ専売法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第二号)について
採決
いたします。
本案
を
原案
の
通り
可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
足鹿覺
9
○
足鹿委員長
御
異議
なしと認めます。よって
本案
は
原案
の
通り
可決いたしました。 次に、先ほど
提出
されました
神田大作
君の
附帯決議案
について
採決
いたします。
附帯決議
を付するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
足鹿覺
10
○
足鹿委員長
御
異議
なしと認めます。よって
附帯決議
を付するに決しました。 次に、
たばこ専売法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第九二号)及び
内藤友明
君
提出
の
修正案
について
採決
いたします。 まず
内藤友明
君
提出
の
修正案
について
採決
いたします。本
修正案
を可決するに
賛成
の
諸君
の御
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
足鹿覺
11
○
足鹿委員長
起立
多数。よって本
修正案
は可決されました。 次に、ただいま可決いたしました
修正案
の
修正部分
を除く
原案
について
採決
いたします。これを可決するに
賛成
の
諸君
の御
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
足鹿覺
12
○
足鹿委員長
起立
多数。よって
本案
は
修正
議決いたしました。 なお、この際お諮りいたします。ただいま議決いたしました
法律案
に関する
委員会報告書
の
作成
並びに
提出手続等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
足鹿覺
13
○
足鹿委員長
御
異議
なしと認めます。よってさように決しました。 この際、
政府側
より
発言
を求められておりますので、これを許します。
坊政務次官
。
坊秀男
14
○
坊政府委員
ただいま可決されました両
法案
に対する
附帯決議
の
趣旨
は、
政府
といたしましても、尊重して運用いたしたいと思います。
足鹿覺
15
○
足鹿委員長
竹山祐太郎
君。
竹山祐太郎
16
○
竹山祐太郎
君
たばこ耕作組合法案
につきましては、慎重御審議をいただきまして、適当な
修正
と
附帯決議
をいただきまして成立ができることになりりましたことを、厚く御礼申し上げます。
附帯決議
の御
趣旨
は、まことにごもっともと存じますので、
政府
をしてこれの実行をはからせることはもちろん、われわれ
提案者
といたしましても、この御
趣旨
に沿って努力をいたすつもりであります。一言御礼申し上げます。
足鹿覺
17
○
足鹿委員長
ちょっと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
足鹿覺
18
○
足鹿委員長
それでは
速記
を始めて……。
—————————————
足鹿覺
19
○
足鹿委員長
次に、
国家公務員共済組合法案
及び
国家公務員等退職手当暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
の両案を一括して
議題
といたします。 御
報告
をいたしますが、両案につきましては、
横山利秋
君より
修正案
が
提出
されております。この際
提出者
の
趣旨説明
を求めます。
横山利秋
君。
横山利秋
20
○
横山委員
国家公務員共済組合法案
に対する
修正案
を
朗読
いたします。
国家公務員共済組合法案
の一部を次のように
修正
する。
附則
第二十九条第一項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項第八号を同項第七号とし、同条を
附則
第三十条とし、
附則
第二十八条の次に次の
一条
を加える。 (
公共企業体職員等共済組合法
の一部
改正
) 第二十九条
公共企業体職員等共済組合法
(
昭和
三十一年
法律
第百三十四号)の一部を 次のように
改正
する。 第三十
一条
の次に次の
一条
を加える。 第三十
一条
の二
組合
は、
運営規則
の定めるところにより、前条各号に掲げる
給付
にあわせて、これに準ずる
短期給付
を行うことができる。 第三十六条第一項中「
国家公務員共済組合法
(
昭和
二十三年
法律
第六十九号)」を 「
国家公務員共済組合法
(
昭和
三十三年
法律
第 号)」に改める。 次に、
国家公務員等退職手当暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
を
朗読
いたします。
国家公務員等退職手当暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
の一部を次のように
修正
する。 本則中「
附則
第十二項以下を二項ずつ繰り下げ、
附則
第十一項の次に次の二項を加える。」を「
附則
第十二項以下を三項ずつ繰り下げ、
附則
第十一項の次に次の三項を加える。」に改める。
附則
第十二項の
改正規定
中「(以下「
郵政職員等
」という。)」の下に「並びに
日本専売公社
、
日本国有鉄道
及び
日本電信電話公社
の
職員
」を加える。
附則
第十三項の
改正規定
中「
郵政職員等
」の下に「並びに
日本専売公社
、
日本国有鉄道
及び
日本電信電話公社
の
職員
」を加える。
附則
第十三項の
改正規定
の次に次の一項を加える。 14
日本専売公社
、
日本国有鉄道
及び
日本電信電話公社
の
職員
に対する第三条から第 五条まで及び
附則
第十項の
規定
の
適用
については、前二項の
規定
にかかわらず、別に
法律
で定めるところによる。 以上であります。
印刷
が間に合いませんので、まことに恐縮ではございますが、
朗読
をもって
提案
にかえます。何とぞ
満場一致
の御
賛成
をお願いいたします。
足鹿覺
21
○
足鹿委員長
次に、両案に対する
附帯決議
につき、
横山利秋
君より
発言
を求められております。これを許します。
横山利秋
君。
横山利秋
22
○
横山委員
附帯決議
を
朗読
いたします。
国家公務員共済組合法案
に対する
附帯決議
一、
本法制定
の
根本主旨
により
恩給法
の
適用
をうける
非現業国家公務員
についても
本法
の
適用
をすべきことが当然である。 従って、
政府
はすみやかにできれば
次期国会
に之が
改正法案
を
提出
すべきである。 二、第二条第一項の臨時に使用されるもので
本法
の
適用
をうけるものの
範囲
を定める政 令の
制定
に当っては、一年以上雇傭される
常勤的非常勤職員
を
適用
の対象にし得るよ う、その実態を吟味の上深甚の考慮を払うべきである。 三、今回の
国家公務員共済組合法案
の
提案
及びさきに行われた
健康保険法
の
改正
に伴い 、
公共企業体職員等共済組合法
について、
医療機関等
の
規定
について
所要
の
改正
を行 い、あわせて次に掲げる
事項等
の
長期給付
に関する
附則
の
規定
を整備する必要がある と考える。 (一)
傷病年金
、
傷病賜金
についても、
増加恩給
と
同様支給
を停止しないことにす る。 (二)
更新組合員
の
組合員期間
に
職員期間
に準ずる
国家公務員
であった
期間
で、運 営規則の定めるものを加える。 (三)
組合員期間
二十年未満の者に支給する
年金
の
資格年限
のうちに旧
組合職員
の
在職期間
で、
運営規則
の定めるものを加える。 次に、
国家公務員等退職手当暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
附帯決議
を
朗読
いたします。
附則
第十四項による
法律的措置
は、
公社
の
特殊性
にかんがみ、他の
職員
と同様の処遇が確保されるよう、速やかに、できれば
次期国会
にこれを行うべきである。 以上であります。これもまた
印刷
が間に合いませんので、まことに恐縮でございますが、
朗読
をもって
提案
にかえまするが、何とぞ
満場一致
の御
賛成
あらんことをお願いいたします。
足鹿覺
23
○
足鹿委員長
これにて
趣旨説明
は終りました。御
質疑
はありませんか
——
御
質疑
がないようですから、両案及び二
修正案
に対する
質疑
は、これにて終了することといたします。 なお、各案につきましては、
討論
の
申し出
がありませんので、直ちに
採決
に入ることにいたします。 まず
国家公務員共済組合法案
及び
同案
に対する
修正案
について
採決
いたします。 まず
横山利秋
君
提出
の
修正案
について
採決
いたします。本
修正案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
足鹿覺
24
○
足鹿委員長
御
異議
なしと認めます。よって本
修正案
は可決いたしました。 次に、ただいま可決いたしました
修正案
の
修正部分
を除く
原案
について
採決
いたします。 これを可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
足鹿覺
25
○
足鹿委員長
御
異議
なしと認めます。よって
本案
は
修正
議決いたしました。 次に、
横山利秋
君
提出
の
附帯決議案
について
採決
いたします。本
附帯決議案
を付するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
足鹿覺
26
○
足鹿委員長
御
異議
なしと認めます。よって本
附帯決議
を付するに決しました。 次に、
国家公務員等退職手当暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
及び
同案
に対する
横山利秋
君
提出
の
修正案
について
採決
いたします。 まず
修正案
について
採決
いたします。本
修正案
を可決するに御
異議
ありませんが。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
足鹿覺
27
○
足鹿委員長
御
異議
なしと認めます。よって本
修正案
は可決いたしました。 次に、ただいま可決いたしました
修正案
の
修正部分
を除く
原案
について
採決
いたします。これを可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
足鹿覺
28
○
足鹿委員長
御
異議
なしと認めます。よって
本案
は
修正
議決いたしました。 次に、
横山利秋
君
提出
の
附帯決議案
について
採決
いたします。本
附帯決議案
を付するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
足鹿覺
29
○
足鹿委員長
御
異議
なしと認めます。よって本
附帯決議
を付するに決しました。
—————————————
足鹿覺
30
○
足鹿委員長
次に、旧令による
共済組合等
からの
年金受給者
のための
特別措置法等
の
規定
による
年金
の額の
改定
に関する
法律案
を
議題
といたします。 御
質疑
はありませんか。
——
御
質疑
はないようですから、
本案
に対する
質疑
は、これにて終了いたします。 なお
本案
につきましては、
討論
の
申し出
がありませんので、直ちに
採決
に入ることといたします。
採決
いたします。
本案
を
原案
の
通り
可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
足鹿覺
31
○
足鹿委員長
御
異議
なしと認めます。よって
本案
は
原案
の
通り
可決いたしました。 なおこの際お諮りいたします。ただいま議決いたしました三
法律案
に対する
委員会報告書
の
作成
並びに
提出等
の
手続
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
足鹿覺
32
○
足鹿委員長
御
異議
なしと認めます。よってさよう決しました。 暫時
休憩
いたします。 午後零時三分
休憩
————◇—————
〔
休憩
後は
会議
を開くに至らなかった〕
————◇—————