○赤城国務大臣 今回提出しておりまするこの二法案は、新たに食糧管理会計についての
制度を改めるという
意味で提案をいたしておることは、御承知の通りであります。でありますので、今
お話しのように、食糧証券で泳ぐとか、一時借入金で泳ぐというようなことでなく、損失見合いの調整金を設けていく、あるいは食糧管理の分を別にしていく、こういう新しい目的のためにこの法案を提案しているのでありまして、これが直ちに農民の生産意欲を阻害するようなことであるとか、あるいはまた消費者米価の改訂をすることによって不安を与えるというような
意味を、この
法律が持っているとは私は
考えておりません。
ただ御指摘のように、食糧管理会計の中におきまして、生産者米価とか、あるいは買い入れの麦価等につきまして、その算定の基準が、実際に買い入れているよりも低いじゃないかというようなことにつきましての問題は、この
法律はまた
関連はありますが、別に
考えられる問題ではないかと思うのであります。そこで、その会計につきましては、これは
足鹿委員もこの方面に明るいので、御承知の通りでありまして、いつでも
予算米価、
予算麦価というものは、必ずしも実際に買い入れているところの価格と同じものを
予算米価に上げているということでないのであります。というのは、米の価格にいたしましても、米の買い入れ時期と
予算を編成する時期とにおきましては、パリティ指数等も違っておりますから、
予算編成時期におけるパリティ指数で
予算米価は作っていく、実際に買い入れる場合には、米価審議会その他そのときの
事情によりまして、適当な価格を
決定するということでありますから、
予算米価そのものが低米価だとか低麦価でもって農民を苦しめる
意味というものを、別にことしの
予算において出しているということはないと思うのであります。ことに米の価格等におきましても、
予算米価は、昨年におきましては一万円でありましたが、一万二百円というふうにふえておるのであります。でありますから、この
予算の意図するところが、低米価政策をとろう、あるいは低麦価でもって農民の生産意欲を阻害するというような意図は持っておりません。また農民や生産者が、そういうふうな
考えをあるいは持つということでありますならば、これは
予算米価であり、
予算米価にいたしますならば、昨年よりは上っておるし、麦価にいたしましても、パリティ計算からいって、去年の計算方法と違って
予算麦価を算定しているわけじゃない、こういうことに御了解願いたいと思います。