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1958-02-12 第28回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十三年二月十二日(水曜日)     午前十時五十九分開議  出席委員    委員長 足鹿  覺君    理事 淺香 忠雄君 理事 大平 正芳君    理事 黒金 泰美君 理事 高見 三郎君    理事 藤枝 泉介君 理事 平岡忠次郎君    理事 横錢 重吉君       足立 篤郎君    奧村又十郎君       加藤 高藏君    川野 芳滿君       吉川 久衛君    杉浦 武雄君       高瀬  傳君    竹内 俊吉君       内藤 友明君    夏堀源三郎君       古川 丈吉君    前田房之助君       山本 勝市君    有馬 輝武君       井上 良二君    石野 久男君       石村 英雄君    春日 一幸君       神田 大作君    久保田鶴松君       田万 廣文君    横山 利秋君  出席政府委員         総理府事務官         (自治庁税務局         長)      奧野 誠亮君         大蔵政務次官  坊  秀男君         大蔵事務官         (主税局長)  原  純夫君  委員外出席者         専  門  員 椎木 文也君     ————————————— 二月十二日  理事有馬英治辞任につき、その補欠として大  平正芳君が理事に当選した。     ————————————— 二月六日  漁船保険特別会計における特殊保険及び給与  保険の再保険事業について生じた損失をうめる  ための一般会計からする繰入金に関する法律案  (内閣提出第二九号)  外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律  案(内閣提出第三一号) 同 日  昭和三十三年度税制改正に関する請願川上貫  一君紹介)(第六三八号)  同(志村茂治紹介)(第六三九号)  同(帆足計紹介)(第六四〇号)  同(島上善五郎紹介)(第六六一号)  同(古屋貞雄紹介)(第七五七号)  大津旧海軍用地返還に関する請願今井耕君紹  介)(第六六〇号)  清酒醸造復活業者実績復元に関する請願(塚  原俊郎紹介)(第六六二号)  同(井上良二紹介)(第七五五号)  ラムネに対する物品税撤廃等に関する請願(西  尾末廣紹介)(第六六三号)  公認会計士法等の一部改正に関する請願藤枝  泉介紹介)(第七一七号)  旧陸軍共済組合中の女子組合員年金支給に関  する請願濱野清吾紹介)(第七一八号)  節句用飾物及び人形類物品税撤廃に関する請  願(平岡忠次郎紹介)(第七五六号) 同月十一日  煙火類に対する物品税率引下げに関する請願(  阿左美廣治紹介)(第七七六号)  同(池田清志紹介)(第七七七号)  ラムネに対する物品税撤廃等に関する請願(早  川崇紹介)(第七七八号)  同(加藤常太郎紹介)(第八七五号)  停年退職者等退職慰労金課税免除に関する請  願(淺香忠雄君外一名紹介)(第八一〇号)  クリーニング業国民金融公庫乙種貸付対象業  種に指定の請願足鹿覺紹介)(第八二四  号)  昭和三十三年度税制改正に関する請願足鹿覺  君紹介)(第八二六号)  同(石村英雄紹介)(第八二七号)  節句用飾物及び人形類物品税撤廃に関する請  願(山本勝市君紹介)(第八五四号)  酒税引下げに関する請願加藤常太郎紹介)  (第八七四号)  旧陸軍共済組合員中の女子組合員年金支給に  関する請願河野密紹介)(第八七六号)  国民金融公庫増強対策に関する請願松平忠久  君紹介)(第八七七号)  文部省推奨映画及び文化教育映画の免税に関す  る請願(纐纈彌三君紹介)(第八七八号) の審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  理事の互選  参考人出頭要求に関する件  昭和三十二年産米穀についての所得税臨時特  例に関する法律案内閣提出第五号)  漁船保険特別会計における特殊保険及び給与  保険の再保険事業について生じた損失をうめる  ための一般会計からする繰入金に関する法律案  (内閣提出第二九号)  外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律  案(内閣提出第三一号)      ————◇—————
  2. 足鹿覺

    足鹿委員長 これより会議を開きます。  理事辞任の件についてお諮りいたします。理事であります有馬英治君より、今十二日理事辞任いたしたい旨の申し出がありました。これを許可することに御異議ありませんか。
  3. 足鹿覺

    足鹿委員長 御異議なしと認めます。よってさよう決しました。  続いて理事補欠選任を行いますが、これは、先例により委員長において指名することに御異議ありませんか。
  4. 足鹿覺

    足鹿委員長 御異議なしと認めます。それでは、委員長において大平正芳君を理事に指名いたします。     —————————————
  5. 足鹿覺

    足鹿委員長 次に、参考人招致に関する件についてお諮りいたします。本日午後一時からの税の執行に関する調査小委員会において、税の執行における労働問題について、全国税職員労働組合中央執行委員長坂根茂君を参考人として出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議はありませんか。
  6. 足鹿覺

    足鹿委員長 御異議なしと認めます。よってさよう決しました。  なお参考人招致手続等につきましては、委員長に御一任願っておきたいと存じます。     —————————————
  7. 足鹿覺

    足鹿委員長 次に、去る六日本委員会に付託に相なりました漁船保険特別会計における特殊保険及び給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からする繰入金に関する法律案、及び外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律案の両案について、政府委員より提案理由説明を聴取することといたします。大蔵政務次官坊秀男君。     —————————————
  8. 坊秀男

    ○坊政府委員 ただいま議題となりました漁船保険特別会計における特殊保険及び給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からする繰入金に関する法律案及び外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を申し上げます。  最初に漁船保険特別会計における特殊保険及び給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からする繰入金に関する法律案につきまして申し上げます。  漁船損害補償法規定による漁船の拿捕、抑留等事故保険事故とする特殊保険につきましては、昭和三十一年度において保険事故が異常に発生いたしましたため、漁船保険特別会計特殊保険勘定における再保険金の支払いが著しく増加し、同年度損益計算上、約四千四百七十万六千円の損失を生じたのであります。また、漁船乗組員給与保険法規定による漁船乗組員抑留保険事故とする給与保険につきましては、昭和三十一年度において保険事故が異常に発生いたしましたため、第二十六回国会において成立いたしました漁船保険特別会計における給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律によりまして、とりあえず、昭和三十一年四月一日から昭和三十二年二月末日までの間における損失を埋めるため、一般会計から、この会計給与保険勘定に九千四百八十万九千円を限度として繰り入れることができることといたしたのでありますが、同年三月においても引き続き保険事故の異常な発生を見、同年度損益計算上約九百六十七万八千円の損失を生じ、さらに昭和三十二年四月一日から同年十二月末日までの間におきまして、約七千三百七十七万九千円の損失を生じたのであります。  この法律は、これらの損失を埋めるため、昭和三十三年度におきまして、一般会計から、この会計特殊保険勘定に四千四百七十万六千円、給与保険勘定に八千三百五十万円を限度として繰り入れることができることとしようとするものであります。  次に、外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。  本年一月二十日、日本国政府インドネシア共和国政府との間で調印されました旧清算勘定その他の諸勘定の残高に関する請求権の処理に関する日本国政府インドネシア共和国政府との間の議定書は、この議定書につきましての批准書交換の日または日本国インドネシア共和国との間の平和条約効力発生の日のいずれかおそい日に効力を生ずることとなっております。この議定書効力発生いたしますと、議定書第二条の規定に基き、日本国インドネシア共和国に対して有する一億七千六百九十一万三千九百五十八アメリカ合衆国ドル四十一セントの額の請求権を放棄することとなりますが、この請求権を放棄することによりまして、外国為替資金において、この請求権の額をこの法律の施行の日における基準外国為替相場で換算した金額損失が生ずることとなりますので、この損失金額外国為替資金金額から減額して整理しようとするものであります。  以上、漁船保険特別会計における特殊保険及び給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からする繰入金に関する法律案及び外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を申し上げました。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。
  9. 足鹿覺

    足鹿委員長 これにて提案理由説明は終了いたしました。本案に対する質疑は、次会に譲ることといたします。     —————————————
  10. 足鹿覺

    足鹿委員長 次に、昭和三十二年産米穀についての所得税臨時特例に関する法律案議題といたします。質疑の通告があります。これを許します。内藤友明君。
  11. 内藤友明

    内藤委員 ただいま議題になりましたこの所得税臨時特例に関する法律案でありますが、これは毎年のことでありますので、このものにつきましては何もお尋ねすることもございませんけれども、しかしこれに関連してお尋ねしたいことが一つあるのであります。幸いここに自治庁奥野さんがお見えになっておりますので、一言だけお尋ねしたいと思います。この千四百円だけを所得税対象にしないということでありますが、これが、実は市町村住民税にやはり多少影響がありますので、この千四百円は、住民税所得計算の中に入れるということにしたいということを、最近自治庁でいろいろお考えになって、ひそかにそういうふうな法律案を練っておられるということをお聞きいたしておるのであります。折々そういう情報が流れてくるのでありますが、国税において何とかこういう優遇措置をとって米を集めることに政府が協力しておるのに、同じ自治庁が、市町村住民税という形においてこの制度に協力しないということは、何だかこう妙な感じがいたすのでありますが、これは、一体とられるのかとられないのか、その点を、簡単でけっこうでありますが、お聞かせいただきたいと思うのであります。
  12. 奧野誠亮

    奧野政府委員 町村税制だけの建前から考えますと、所得に応じた公平な課税のできますことが望ましいことは言うまでもないことであります。しかし、今お尋ねになりました昭和三十二年産米穀にかかる特例につきましては、従来通り市町村民税につきましても軽減いたしたい、かように考えておるわけであります。
  13. 内藤友明

    内藤委員 三十二年度につきましては、今奥野さんからのお話でありますが、おそらくこういう制度は、予約制度が続く限り行われるものと思うのであります。従いまして、三十三年度予約米につきましても、こういう法律案が出てくると思うのでありますが、三十二年度についてはわかった税をとらない、こういうことでありますが、三十三年度になると、それはとるかもしれないというふうな心配があるとおもしろくないのでありますが、ただここでお尋ねしたいのは、大蔵省自治庁と一緒の方向で一つやっていただきたい。大蔵省はこういう考え方であるけれども自治庁はそうでないぞ、こういうことはおもしろくないのでありますから、大蔵省がそういう方針をとると、自治庁もこの方針にのっとってやりますということであるのか、あるいは大蔵省大蔵省自治庁自治庁、それはもうてんでんだということであるのか、その点を一つお聞かせいただきたいと思うのであります。
  14. 奧野誠亮

    奧野政府委員 経済政策その他の諸政策税制の面に取り入れますことにつきましては、国税でありましても、地方税でありましても、いろいろ問題が起ってくることだと思います。また国の税制において取り入れる政策地方税の面においては排除しているという面も、実はいろいろあるわけであります。今回の貯蓄減税につきましても、そういう問題がございます。従いまして米の問題につきましては、国の税制においてとられている政策をそのまま地方税制においてもとらなければならないのだ、こういう考え方は持たないでよろしいのではないか、かように考えております。しかし、先ほどの三十三年産米の問題につきましては、今後の問題でありますので、御趣旨も頭に置きまして、さらに政策がきまりました暁には、そういう面につきましても十分検討いたしたいと考えております。
  15. 内藤友明

    内藤委員 来年のことだから、はっきりとまだ大蔵省方針通りやるということにはなるまいと思いますけれども、もしそういうことなら、私どもはこの法律のどこかで、地方税としてもとっては相ならぬということを、一項書き加えてもいいと思うのです。これは一向差しつかえないと思うのであります。そういう心配が出てこないように、一つ御配慮置き願いたいと思うのであります。重ねて御希望を申し上げておきます。
  16. 石村英雄

    石村委員 ただいまの米穀所得税臨時特例の件ですが、内藤委員から地方税についての御質問があったのですが、この地方税については、やはり地方税法特例が出ておるわけなんですか、地方税税法関係はどうなっておるのですか。
  17. 奧野誠亮

    奧野政府委員 市町村民税所得計算につきましては、所得税法に準じた計算をすることにいたしておりますので、特段の排除規定を設けません限りは、所得税において軽減されますと、市町村民税についても軽減される、こういうことになっておるわけであります。
  18. 石村英雄

    石村委員 そうすると、ただいまの内藤委員に対する御答弁から考えると、そういう排除規定はない、こういう御答弁だと理解してよろしいわけですね。
  19. 奧野誠亮

    奧野政府委員 ただいま当委員会で審議されております問題につきましては、排除規定を置くことは考えておりません。
  20. 石村英雄

    石村委員 地方税の問題はそれでわかりましたが、所得税について、これは主税局長にお尋ねしますが、これは毎年出てくる特例で、事新しいことでもないのですが、一部には、やはりこういう特例を認めることがどうかという意見があるわけです。それで、所得税法体系としては、主税局長はあまり御賛成にならぬのじゃないかと考えるのですが、どうですか。
  21. 原純夫

    ○原(純)政府委員 お話通りでございます。税の体系の方から見ますれば、これはまことに顕著な異例でありまして、公平な税負担という見地から申しますと、これは非常に疑問が多いというふうに思っております。かねがねそういう意味で、この特例については、いっかの時期にすっきりしたいとは思っております。御存じのようないろいろな沿革で、特に昨年はまた特別な沿革がございまして、三十二年度についてはこれをやろうということを御提案しておるわけであります。
  22. 石村英雄

    石村委員 税法からいけば、そういう主税局長のような御意見になるのでありますが、しかし税法から見ればおかしいが、こういうことをやらざるを得ないということも認めなければならぬと思います。結局米価というものに対する政府のきめ方がよろしくないから、税法でその補いをつけざるを得ない、こういうことになっておると思う主税局長がいかに反対せられても、これは米価自体政府措置がよろしきを得なければ、こういうことはずっと続けていかなければならぬと思います。その点、主税局としてはどのようにお考えですか。むしろ米価をもっとすっきりしたものにしろ、それができれば、所得税の方ですっきりした措置がとれるのだというようなことが、やはり政府部内の御意見として出ておるわけなんですか。
  23. 原純夫

    ○原(純)政府委員 理屈だけでいきますれば、米価が安ければ安いだけ所得は低くなるわけですから、その安いところで所得計算して、税は税で公平に納めていただくということになると思います。ただ御案内の通り、ただいまの米価がきまるに至りました経緯におきましては、税の立場からいうとまことに残念千万であります。百円上げよう、二百円上げよう、最後の折衝のその百円の幅は、これは税でやろうというようなお話が行われたことが現にあるわけです。そうして、税額で百円は、所得にすると、つまり収入にすると幾らかというようなことをはじいて、この千四百円の控除の中に入っておるというような沿革がございます。そういうような意味から、やはりこれを直す場合に、米価論とからみ合いがつくということは、これは避けられないだろうと思います。私どもとしては、やはりそれにもかかわらず、米価の決定に際してそういうような点を考慮して、いつかこれをすっきりさせることができるという日が来るように非常に強く希望はいたしております。
  24. 石村英雄

    石村委員 この臨時特例による減税額は、この前は三十億という数字が出ておるのですが、三十二年産米の現在のこの問題では、三十二年度で幾らの減税になるとお見込みになっておるのですか、御答弁願いたい。
  25. 原純夫

    ○原(純)政府委員 約二十五億円の減税になると見込んでおります。
  26. 石村英雄

    石村委員 これは毎年の例ですから、あまり深くはお尋ねいたしませんが、そこで資料提出をお願いしておきたいと思います。つまり、米の供出生産量の半分以下であるわけなんですね。農家全体に対してこの問題に対する議論があるというのは、供出量の少いものはあまりこの恩典を受けない。供出量の多いものほど非常に減税恩典を受ける。これは米価の点で、十分な米価ができないから、こういう措置をとるということはわかりますが、農業全体の問題とすると、やはり相当の問題であろうと思う。供出の少い全国平均七反か八反というような生産者立場に立つと、こういう形で二十五億の金を減税するよりも、全農家が均霑するような形で二十五億の金を積極的に出してもらった方がいいという意見も一方では農民の間には起ってくるわけでございます。従って、この二十五億の減税額が、農業所得階層別にどの程度の減税をそれぞれ与えておるかということの資料の御提出をお願いしたいと思います。
  27. 原純夫

    ○原(純)政府委員 御指摘の点は、まさにこの制度が、農家全般に対する関係においては、課税されない農家には全然影響がない、課税される農家、しかもよけい供出する農家によけいこれの利益がいくということになるという意味で、この制度疑問点がそういうところにも出ておるわけであります。お話階層別のそういう不均衡でございますが、全部の精密な階層別に、何人というまではちょっと出し切らぬと思いますが、一町未満の場合にどう、二町未満の場合にどう、二町をこえたらどう、平均どうというような数字はただいま持っております。その結論を申しますと、地域によってだいぶ恩典が違うのです。まず一番利益をよけい受けます超早場米地帯について申しますと、これは実績を集計したものの結論でありますが、一町未満と、二町未満つまり一町以上二町未満と、二町超、この三つのグループに分けまして、この特別減税による軽減割合というものを調べてみますと、一町未満の場合には一〇〇%軽減になる、これは所得税だけでございます。住民税を入れると若干違って参ります。それから二町未満、一町から二町までの分、これは四八%軽減になる。二町をこえる農家においては、約三九%の軽減になるということになっております。この率は、総体の所得税に対する率でありますから、先ほど申したのとちょっと逆のようになりますが、必ずしも米作だけの所得ではない、ほかのものもございますので、そういうようなことになるわけで、石当り減税額は上にいくほど多くなるということになります。  ただいまの数字を関西、九州の方の普通地帯について申しますと、一町未満の場合に三七%、一町から二町の場合に二四%、二町をこえる農家については一九%という数字になっております。中間地帯ではまた中間のような数字が出る、大体そういうように御了承願いたいと思います。
  28. 石村英雄

    石村委員 ただいまの数字は、ちょっと常識的に考えると逆なようにとれるのですが、これは何ですか、所得税軽減ですか。どういう計算になっておるのかと思うのですが、つまり二町をこすような人は所得税率が高いということから、こういう現象が現われてくるわけですか。
  29. 原純夫

    ○原(純)政府委員 これは、先ほど申しましたように、大きい農家では米ばかり作っておらないから、ほかの軽減にならない所得が多いというわけです。軽減の絶対額で申しますと、先ほどの超早場米地帯の一町未満農家においては、二千七百二十五円軽減になる。それから一町から二町のところでは、一万六百八十四円軽減になる。二町をこえるところでは、二万七千八百円ばかり軽減になる、これははっきり段がついております。  それから普通作、西の方へ参りますと、一町未満が千円ちょっと、二町未満が三千七百円余り、二町をこえると一万二千五百円余りというふうに大きく段がついて参ります。
  30. 石村英雄

    石村委員 これに対するもう少し明細な資料がありましたら、御提出をお願いしたいと思います。
  31. 原純夫

    ○原(純)政府委員 承知いたしました。
  32. 足鹿覺

    足鹿委員長 この際暫時休憩いたします。  なお午後大蔵大臣出席できるようになりましたら委員会を再開し、質疑を続行することといたしますから、御了承下さい。     午前十一時二十六分休憩      ————◇—————