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会議録情報
昭和三十三年四月一日(火曜日) 午前十時三十六分
開議
出席小委員
小
委員長
内田
常雄君
阿左美廣治
君
有馬
英治
君 川野
芳滿
君 櫻内 義雄君 笹本 一雄君 多
賀谷真稔
君
田中
武夫君
田中
利勝君 松平 忠久君
出席政府委員
中小企業庁長官
川上 爲治君
通商産業事務官
(中小企業庁振
興部長
) 今井
善衞
君 小
委員外
の
出席者
大蔵事務官
(
主計官
)
海堀
洋平君 専 門 員 越田 清七君
—————————————
四月一日
有馬英治
君三月三十一日
委員辞任
につき、
委員
長の指名で小
委員
に補欠選任された。
—————————————
本日の会議に付した案件
中小企業信用保険公庫法案
(
内閣提出
第一〇一 号)
中小企業信用保険公庫法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
(
内閣提出
第一一七 号) ————◇—————
kokalog - 国会議事録検索
1958-04-01 第28回国会 衆議院 商工委員会中小企業信用保険公庫法案外一件審査小委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和三十三年四月一日(火曜日) 午前十時三十六分
開議
出席小委員
小
委員長
内田
常雄君
阿左美廣治
君
有馬
英治
君 川野
芳滿
君 櫻内 義雄君 笹本 一雄君 多
賀谷真稔
君
田中
武夫君
田中
利勝君 松平 忠久君
出席政府委員
中小企業庁長官
川上 爲治君
通商産業事務官
(中小企業庁振
興部長
) 今井
善衞
君 小
委員外
の
出席者
大蔵事務官
(
主計官
)
海堀
洋平君 専 門 員 越田 清七君
—————————————
四月一日
有馬英治
君三月三十一日
委員辞任
につき、
委員
長の指名で小
委員
に補欠選任された。
—————————————
本日の会議に付した案件
中小企業信用保険公庫法案
(
内閣提出
第一〇一 号)
中小企業信用保険公庫法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
(
内閣提出
第一一七 号) ————◇—————
内田小委員長(内田常雄)
1
○
内田
小
委員長
これより
商工委員会中小企業信用保険公庫法案外
一件に関する
審査小委員会
を開きます。
中小企業信用保険公庫法案
及び
中小企業信用保険公庫法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
の両案を
一括議題
とし、
審査
を進めます。 両案につきましては、前回までに、打
合会
を含め、三回にわたり、種々の角度から検討いたしました結果、ほぼその
意見
もまとまったものと思います。この際、これらの
意見
につき、小
委員長
の手元において取りまとめました
案文
を読み上げます。 「
中小企業信用保険公庫法案
」については、概ね時宜に適したものと認める。 「
中小企業信用保険公庫法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
」について
意見
の一致した点は次の通りである。 同法中、
中小企業信用保険法
の改正に関し 一、
包括保証保険
に関する点 第
一種包括保証保険
について、
政府案
では、
填補率
(
法律事項
)七〇%、
保険料率
(
政令事項
)は、
融資額
二〇万円までのものは年七厘、二〇万円超五〇万円までのものは年九厘としている。このうち、
填補率
については
政府案
につき若干の
異議
があるが、今回は一応これを諒承することとし、
保険料率
については、
政府案
のように七厘及び九厘と区別することは不適当で、一率に年七厘と定めるべきである。 二、
普通保証保険
に関する点
政府案
では、
填補率
(
法律事項
)六〇%、
保険料率
(
政令事項
)年二分五厘としているが、これは
制度
の趣旨から見て適当ではないので、
填補率
については、
現行
のとおり七〇%とするよう、
法案
を修正すべきであり、
保険料率
については、これも
現行
のとおり、年二分に定めるべきである。 三、
融資保険
に関する点
政府案
では、
填補率
(
法律事項
)五〇%、
保険料率
(
政令事項
)年二分一厘九毛としている。これは
現行
の
融資保険制度
に比し縮減となるが、この理由及び経緯についての
政府
の説明を了とし、
政府案
を概ね認める。 四、
融資額
五〇万円以下二〇万円までのものについて、
包括保証保険制度
と並行して
普通保証保険制度
を存置せしめた方が適当ではないかという
意見
については、今回はこれを見送ることとし、
施行
後の実績を見た上、今後において必要な措置を講ぜしめることとする。 以上に基き、
普通保証保険
の
填補率
については、
委員会
において
法案
の修正を行い、第
一種包括保証保険
及び
普通保証保険
の
保険料率
については、本
委員会
における質疑に対する
政府側
の明確なる答弁を求め、更に必要に応じ、
附帯決議
その他の方法により確実に
施行
せしめることとする。 以上であります。 以上の
案文
につきましては、別に御発言もないようであります。 お諮りいたします。ただいまの
案文
を小
委員会
の
意見
として決定するに御
異議
ありませんか。
内田小委員長(内田常雄)
2
○
内田
小
委員長
御
異議
なしと認め、さよう決定いたします。 それでは、ただいま決定いたしましたものを、小
委員会
の
審査
の結果として、小
委員長
より
商工委員会
に報告いたしたいと存じますので、御了承願います。 これにて散会いたします。 午前十時三十八分散会