○岩武
政府委員 一般商品と計量器の相違点でございますが、これは申すまでもなく、一般商品におきましては、その構造あるいは精度等につきまして、ある基準に合格したかどうか等について、公けの証印のないものが普通でございます。ただ最近は、場合によりましては、
日本のJIS規格に合格したというような自己証明をするものも、国内ではございます。また輸出商品等におきましては、検査合格というものもございますが、一般には、そういう
制度はございません。計量器につきましては、計量器の安全確保と俗にいっておりますが、要するに一定の精度、性能を確保いたしますために、検定を行なって、検定合格品でなければ売れないということになっておりまして、この点が一番の相違だと思っております。
それから、登録店外の
販売業者の数を調べたことがあるかという御
質問でございますが、これは調べたことはございません。これは、性質上、なかなかわかりませんが、ただ、判明いたした場合には、
状況によりましては、刑事事件になっていることもございます。御承知のように、現在、新潟県の農協の
計量法違反事件が、第二審まできております。そういうふうな、いわば、あがれば事件になるという形で、わかっておるわけであります。けれども、全般的にそういうことを調べたこともございませんので、実ははっきりしておりません。私は、あまりないかと思っております。
それから第三点の
お尋ねは、今度販売員
制度を設けましたことが、今までの計量器の販売登録
制度を、根本的にくつがえしはせぬか、むしろ登録をやめたらどうかというふうな御
質問かと思います。これは、
先ほど申しましたように、何と申しましても、交通不便な地域では、計量器を売ってやるから買いにこいといって、町の商店あるいは物品販売所等だけで行なっておるのでは広い計量器の需要に対しまして、なかなか応じられないようでございます。たとえば、北海道あたりでは、そういうこともあるかと存じております。また、過日
参議院の方にも、農業
会議所の方から、農協系統の登録を免除するようにというふうな、何か請願でございますか、
陳情か何か出ておるようでございますが、われわれの方としましては、
先ほど来申しますように、農協であろうが、生協でありましょうが、やはり財売なり販売の仲立ちを業とします者は、これは全部登録していただくというふうに考えておるわけでございます。ただ、
先ほど来申しますように、広い需要の要望に対しまして、やはり何かこたえる
制度が要るのではないかと思っております。そういう意味で、販売員ということを設けたわけでございまして、決して、この販売員
制度を設けましたために、
販売業者登録
制度というものがくずれるとは、実は考えておりません。その販売員の行動に対しましては、やはり
販売業者が責任を負うわけであります。登録
販売業者が責任を負うわけでございまして、また
先ほど来申しまするように、
販売業者は身分証明書を携行させ、氏名等も都道府県に届けさすということになっておりますので、もし、それに違法行為がありますれば、これは
販売業者自体の登録の問題になるわけであります。従って、登録
制度を有名無実にするというふうには、実は考えておらぬわけでございます。また登録
制度をやめたらどうだという御意見も、あるいは出るかと存じますが、これはやはり
先ほど来の計量器販売の特殊性もございまするので、いろいろな違法な行為は、あるいは正確でない計量器は、流通過程でとらえませんと、生産過程では、検定とか、あるいは免許とか、立ち入り検査しかございませんので、やはり流通過程でつかまえるのが一番早いようでございます。どこでどういう計量器を売っておるということが監督官庁にわかりますことが、これは流通過程で押える要点でございますので、登録
制度をなくするということは、実はわれわれ現在考えていません次第でございます。
それから、登録
販売業者の数でございますが、これはあるいは一般資料としまして、お手元に配ったかとも存じますが、現在五万六千七百五十八の登録
販売業者がございまして、その店舗の数は五万七千四百三十八、これは昨年の三月末現在でございます。このほかに、製造業者あるいは
修理業者も、販売行為は行えるわけでございますが、専門に販売を行なっている者の数は、今申し上げた
通りでございます。