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古屋委員 同僚議員からだいぶ詳しい御質問がありましたので、私は要点だけで質問を終りたいと思います。
問題は、通産大臣がおらぬので、遺憾にたえないのですが、局長から御通知を願いたいと思うのです。実は、現在
日本の一番当面している政治の
中心は、国民生活の安定である。国民生活の安定ということは、経済問題でありまして、今、帆足君から言ったように、相当な食糧を買わなければならない。工業国の
日本を建設するためには、原材料を買わなければならない。このことは、どうしても輸出貿易を振興させなければならぬという必然的に背負っておる
日本の運命でありまして、これをどこに求めるかということが、問題になるでしょうが、われわれはお隣の六億の民を擁する中国、いわゆる中華人民共和国に求めるところが非常に多いと思う。現在のような
アメリカ依存の経済そのものが、永久に続くものではないと思うし、また
日本の完全独立国家としての裏づけである経済自立を考えますときに、われわれは、隣の中華人民共和国を忘れるわけにはいかないと思う。ここに、業者からも経済人からも、国交正常化が行われていない現在において、しかも多数の人から、多数の業者から、多数の国民から、中華人民共和国との貿易を促進しなければならぬという要望も生まれてきておると信じております。しかも第一次、第二次、第二次協定が行われて、第四次協定の問題になって、問題が行き詰まりましたのは、通商代表の問題です。最も具体的に、最も有効適切な貿易をしなければならない、そうした意気込みを持った最もいいお得意さんであるところの中華人民共和国との問題について、今行き悩んでおる。このことは、今、その衝に当りました帆足さんからも、お話がございましたけれ
ども、私がつい先日、周恩来総理なり、陳毅副総理なり、あるいは雷任民国際貿易促進
委員会の次長なりにお会いしたときの話の一つに、第四次協定の行われないのは、
日本の
政府が中華人民共和国を信用しないことが根本なんだ、
あとはつけ足りだ、こういうことを私はつくづく承わってきました。このことは、私は総理に直接決意をしていただきたいと思うのですが、まず第一に、所管大臣の通産大臣が根本的に腹をきめるべきだと思う。外務省からちょこちょこ手を出されれば、外務省が文句を言う、法務省と協定しなければできないというへっぴり腰をやめて、きぜんとしてやってもらいたいと思う。きょうの同僚議員の質問の総括的な結論は全部そうなんです。弱過ぎる。
日本の国民生活の安定を叫んでおる今の岸内閣は、なぜ一体経済を
中心にしないかということです。経済大臣が
中心になるのは当りまえだと思う。外務省にしても、法務省にしても、つけ足りなんです。そうでしょう。私はそのことをはっきりきょう通産大臣に申し上げたいと思ったら、帰ってしまったので、あなたからお言づけを願いたい。
同時に、私が一番申し上げたいことは、今、帆足君から読まれましたように、こんなことは、
日本の現在取り扱っておる取扱いでできるのですよ。
数字の問題を、夜店の商人でもあるまいし、国と国とが大きな貿易をする場合に、われわれの代表が行って、人数の問題で四十日もかかってくるということは、私は愚の骨項だと思う、下の下だと私は思う。
行政措置でこんなことはできるんですよ。一体法務大臣は、これはあなたはごらんになっていると思うが、法務省から出しているのです。法務省のお出しになっている外国人登録事務取扱要領の中の(ロ)のB、これが適切です。人数なんか要らぬですよ。小刻みにしなくたって、この中の外国の代表部、たとえば韓国のごとき——韓国だって、
日本とは無条約
状態でしょう。国交正常化も行われておらない。これはだれが見たってはっきりしておる。その韓国の、一体あれは何です。何で来ておるのですか。公使といい、大使といい、そういうような卑屈な態度をもって
日本の外務省がやっておる。このへっぴり腰の外務省に対して、なぜほかの所管大臣が、けつをまくらないか。
日本人は韓国には行けない。新聞記者も行けないのですよ。韓国人は
日本へ来て、堂々と
日本の情勢を調べていっておる。そうして交渉にへっぴり腰になって、今まで岸内閣が半年もやって何もやれぬじゃないか。一千六百人の人間を帰すために、今まで何をやっておるか。これでできるのです。現にやっておったのです。韓国がやれるのに、中華人民共和国では、どうしていけないのです。私はこの点の解釈を質問したい。私が法務大臣に質問したいことは、あなたの出しておる(ロ)のB項の「外国の代表部(例えば、韓国、インドネシヤ、フィリピン)の要員及びその家族で在留資格四—一—一を与えられている者」これはおそらく四の一の一の問題にひっかかってくるでしょう。けれ
ども、今法務大臣のおっしゃるように、ほんとうに中華人民共和国との貿易が必要だということが前提になるならば、私はこういう処置をとっていただければできると思う。四の一の一の解釈問題にあまりこだわる必要はないと思う。私は、この問題については、いずれ予算
委員会で岸総理の決意を聞きますが、何かしら法務大臣は外務大臣に因縁をつける。外務大臣は法務省が気に入らぬ。こんなことでは、
日本の貿易はできませんよ。国際収支が赤字になるのは当りまえだ。従って、
通商局長にお願いしたいのですが、ほんとうに通産大臣は腹を据えてしっかりやって下さい。今までの問題はこれなんですよ。そこで私は、六億三千万円もの機械やその他の品物を中華人民共和国に売りつけるという見本市で、それを進めてきたけれ
ども、
日本の名
古屋と
福岡の問題で行き悩んでおる。そのために、向うの広州と武漢の問題も行き悩んでおる。その責任者たる宿谷君が、どうにもこうにもならないというので、私らが中華人民共和国へ参りますときに、何とか打開する道はないだろうかというので頼まれて、ほんとうに腹を据えて話してきた。やりましょうというので、きまりまして、十二月の五日には、はっきりとわれわれに、両方の見本市を開きましょう、代表者を呼んで通告いたします、こういうことになって、私
どもが広州を立ちまする十一日の前の晩には、もう準備に着手いたしますということで、着手しておるはずです。こういうところから考えますときに、どういうわけでそうなったかというと、このことは、
日本政府の腹一つだ、私の
政府を信用してもらえばいいのです。無理に治外法権を要求いたしません、外交官並みのことも要求いたしません、相互主義でやりましょう。
日本のやっておることは、私
どももやりましょう。総理大臣の腹一つだ。しかも、外国人登録法においても、それから入管の規定においても、法務大臣と総理大臣の腹さえきめれば、上陸できる、
日本に滞在できますよ。この点はいわゆる身分の安全保障の問題もできるのです。これを、重箱のすみをようじで掘っていくということをやっておったならば、現在のような飛躍的な世界情勢の中においては、
日本経済は置いてきぼりを食う。私
どもが一番心配いたしますのは、第二次五カ年
計画の中に
日本との貿易を織り込みたいというのが、向うの意思ですよ。向うさんも、
日本がこれに食いつこうということは重要なことで、チャンスがあるんですよ。このチャンスを逃がしたらだめだから、私
どもはやかましく言っている。西欧の諸国が、わっさわっさ押しかけてきます。
英国のごときは、もうすでに協定を結んでいる。北鮮にまでロンドンの商工
会議所の諸君が、二十五人も来年の一月に出てきます。そこまで欧州の諸君が、中華人民共和国なり、北鮮なり、東アに対して、交流を盛んにやりたいということを猛烈に言ってきているわけです。このことは御
承知のはずです。そこで、
日本が下らない、こまかい法律解釈のしゃくし定木にとらわれずに、一番大事な第二次五カ年経済
計画の、あちらさんのやっておることに、わが
日本の経済をマッチさせていかなければならぬ。マッチさせて有無相通じ、両国の利益のためにやっていこうということを考えなくちゃならぬと思うのです。その意味において、法務大臣の先刻の御答弁については、私は満足いたします。この指紋法の問題については、指紋法などは末の末です、登録法が問題なんです。そこで法務大臣から、来たるべき
国会には御提出を願う、しかも六十日を一年にする、この点については、私
ども向うから了解を得て参りました。それでけっこうなんです。ただ、その
実施期間をどうするかの問題です。これは御答弁がなかった。即時
実施していただくように、それから今申し上げましたように、これは長谷川
委員からも御質問がありましたし、佐々木君からも御質問がございましたように、もし解散になった場合にどうなるか、この法律が通らなかった場合はどうなるか。その点は、私が申し上げましたB項でやれると思うのです。四の一の一の解釈をどうするかという問題です。もっとはっきり申し上げますならば、
日本に外国人が永住、居住することについては、法務大臣の決裁でできるのです。あなたの腹一つでできるでしょう。これはそこに
関係者がおりますから、外国人が
日本に参りまして、
日本に永住、居住しようという決定権は、法務大臣にあるのですから、あなたの腹をきめて、向うの貿易に必要な通商代表部の人はおれの方では指紋をとらない、
日本に永住してもけっこうだという腹をきめれば、できる。あなたの御決意を私は承わりたい。まず第一前提については、
通商局長に対して、通産大臣に、はっきりと腹をきめて、ぜひこれは
日本の経済の復興に必要なんだということをお伝え願いたい。これは、もちろん申し上げたくないですが、自民党がどうであるとか、現
政府がどうであるとかは私は申し上げません。そういうことは抜きにして、経済の問題として、積極的に設置することに対して
努力するなり、あるいは代表部の交換を積極的にやることについて
努力するという通産大臣の御答弁がございましたけれ
ども、その先になる第四次協定をどうして結ぶかという問題第四次協定のポイントがどこにあるかという問題、これは、私がただいま申し上げたことも十分お含み願って、どうか腹をきめていただくことをお願い申し上げます。
それから第二は、法務大臣の登録法の改正の問題についての御答弁は、私は満足いたしますが、これを施行するときをいつにするかということについての御答弁と、それから、必ずお出しになることは御約束になったから、もし解散になった場合には、その登録法の改正が行われるまでの過程的な措置として、外国人登録事務取扱要領において、腹をきめておやりになる御意思があるかどうか、この点だけの御答弁を願いたいと思います。