○滝井
委員 実はさいぜん国家検定を
質問いたしたのはそういうためなのです。この二十五条の二号というものの説明を見ても、
学校のことは
一つも書いていないのです。「政令で定めるもの」と書いてあって、普通ならば、たとえば
高等学校以上とかなんとか
学校のことが少しくらい出てこなければならぬが、出ていない。これは
労働省の
法案だから出ていないのかもしれないけれ
ども、説明くらいにはそこらのところを書いてもいいと思うのです。
高等学校を卒業した者が実際に
職業課程を習うということに今後なるとすれば、これは当然受けてもいいわけです。そうすると
技能士というものがもらえるということになると、今度はあなたの方の
総合職業訓練所なりを卒業した者は
文部省の方の
試験をも受けられる、こういう有無相通ずることができるわけなのです。そこが悲しいかな、さいぜんから私が
指摘するように、
職業訓練と
職業教育——
学校という名称は
文部省の
所管のもとでなければ用いることはならぬ、こういうことになっておる。だからあなたの方は
学校でなくて
訓練所とか養成所とかいうことになると思うのですが、そこらあたりをもう少し仲よく一緒に交流する形ができなければいかぬと思うのです。さいぜんから私が
指摘するように、
青年学級というものは市町村がやっておる。一方事業所内の
訓練というものは事業主がやっておる。しかしその金は一体どこから出ておるかというと、われわれの補助金が行く、市町村にも行っておるということになると、同じわれわれの税金が、一方においては事業主に行く、一方においては市町村に、公民館に行くという形はナンセンスだというのです。そこは
話し合いはうまくいくと思うのですが、そういう点、もう少し話し合っていただきたいと思うのです。
もうこれで終りますが、最後に……。どうも私の
質問に満足のいくような明快な答が出ないので工合が悪いのですが、中央
教育審議会が数日来勤労
青年の
教育の振興に関する答申を
文部省に出そうとする傾向が出てきておるわけです。これによりますと、今度出てくるこの
職業訓練法と非常に
関係が出てきておるわけなのです。勤労青少年に義務制をやろうとしておるわけです。就職して働いておる、それに義務的に
教育を受けさせよう、こういう形が中教審で検討され始めているわけなのです。このことは、すでに
労働省の
職業訓練の
法律が出ることと相呼応して出ている意見だと私は思うのです。私はこれは非常にいい、
進歩的な意見だと思う。もしそういう形が今後の文部行政に入ってくるということになると、きょう今まで
質問をして
答弁できなかった点は一切解決します。それで十七才までは義務制の
産業学校でいく。それから少くとも
職業教育のためには専科大学というもの、専科大学は五年か六年ということになると当然前のコース、前半期というものは高等
学校教育がそこに入ってくる。そうすると
高等学校の
職業教育というものと
職業訓練との
関係が非常にうまくマッチすることができる形が出てくるわけなんです。こういう点、きょういろいろ
質問をしてみて、すでに中教審がそういう検討をし、義務
教育の意見も出ておるという段階で、
文部大臣がこの
法案をあまり研究されていないことは非常に私は残念だと思うのです。
大臣は御老体でお気の毒だと思いますが、もう少しこのニュー・フェースの
職業訓練法を十分御研究になって、そうしてこの勤労
教育に新しい
制度が今できようとしておるのですから、これを十分吸収されて、
一つ石田さんよりかもっと上手をいくようにしてもらいたいと思います。私これ以上言いませんが、そういう傾向が出ていることは確実なんです。あなたの足元でそれがやられておる。
労働省で今これからやろうとしていることを、ここで明らかに言っているのです。大学以下の
教育の質的な面としては「
青年学級、公共
職業補導所」——公共
職業補導所というのはこの
法律ができると
公共職業訓練になるわけですが、「公共
職業補導所、」それから「経営伝習農場などと
定時制高校との
単位の通算を図る。」「ある管理された職場の作業も学習
単位とみなし、職場の
教育化を図る。」「
技能検定制度の確立。」こういうこともちゃんと検討しておるわけなんです。そうしますと、今までわれわれの
質問したことはすでにあなたの方の足下で検討がされつつあるということになる。おそらく今中教審というのは一番あなたの諮問
機関の中でも権威ある
機関だと思っております。ここでそういうことを出すということになれば、あなたの方からこれを無視するわけにいかない。当然実行しなければならない。それでこの
法律が
通り、現実に
日本の
職業教育の面で動くという形になると、
文部省の方がむしろおくれをとっているという形になるわけです。だからこれはぜひ
石田さんの方と
文部省とが十分御連絡をいただいて、この
法案はいつから実施されることになるかわかりませんが、あと一、二カ月のうちには動き出す
法案だと思う。そうすると、それに乗っかって
産業教育なり
青年高校ですか、そういうものの義務制を
考えて、
仕事をしながら、事業主にも、虫のいい話かもしれませんが、ある程度給料を保障してもらって
日本の勤労
青年に
希望を持たせる方向に行ってもらいたいと思うのです。ぜひそういうことを一言お願いして、
大臣の最後の
答弁を得たいと思います。