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中原委員 時間がもう二、三分しかありませんから、もう一点だけ。
そこで問題は、そういうような
議論のやりとりでおのずから浮かび出てくる点ですが、そうすると、もちろん
法律を尊重しなければならぬことは言うまでもありませんが、その
法律の解釈なんです。これも非常に
議論が出てくる。たとえば、先ほど公労協の話がちょっと出ておりましたが、官公労の話は出なかった。いずれにしても、そういう場合に
仲裁裁定なり、
人事院の勧告なりというものが、
ほんとうに妥当適正に守られたかということについては、これはやはり
議論がある。いや、守っていますと
政府は涼しい顔をする、あるいは
仲裁裁定は実施しましたと言われるけれども、これは問題がある。その問題についても今さら論議する必要はない。わかっているのです。ただ問題かあるということだけを申し上げておきます。そうなると、やはり妥当適正いうものはむずかしいものだということが出てくる。ただ
役員の
選考に対しては、そのむずかしさを排除することのできるような組み立て方、
選考の方式というものが絶対に必須の
条件なんです。それなしではこの
法律は誤まらざるを得なくなってくるわけです。この
法律が誤まってくれば、どうするかといえば、あなたを中心とした、あるいはあなたらしさを
背景とした
労働教育、
労働知識の普及になってくるのです。そのために
国民の金を使ってもらいたくない。賛成できません。しかもその金の性格からいっても、
経済基盤強化のための資金なんです。その資金を主として独占し得る
人々がうんと言うでしょうか、うんと言うためには、そういう任務を果すことを予定するからだ、ここらで
一つ引き締めておけ、こういうことになるからなんです。これは
大臣は別として、局長以下の役人の
立場から言えば、君は妙なことを言うじゃないか、おれらは
ほんとうに妥当適正にやる。妥当適正でしょう。しかしながらそれを守られておる、あるいはそれを握られておる政治的勢力、これは問題になるのです。それを遊離して
考えられぬのです。だから私は申し上げておる。どこまでもこの
法律が
納得のいくような中身に整理されてこそ、われわれもまたそれに協力できるということになる。だからわれわれは協力できるような
法律にしようじゃないかということを申し上げておる。どうですか。