○亀井
政府委員 前回の
委員会において、国鉄当局が十二月に出した通牒をめぐりまして、機労の支部におきまして三六協定の締結を見ておるにかかわらず、二四協定の締結について当局はこれを拒否しておる事実についての見解を求められたわけでございますが、その後具体的に国鉄当局と連絡をいたしまして、その通牒の
内容その他について事実を調査いたしたのでございます。確かにそのときに御説の中にございましたように、十二月二十日付で機関車
労働組合に対する今後の
取扱い方についてという通牒は出されておるのでございます。そこでこの機会にわれわれとしまして国鉄と機関車
労働組合との間に存在しておる問題点について解明をいたしますことが、この前の御
答弁になろうかと
考えておるのでございます。第一は現在の機関車
労働組合の
委員長、副
委員長、書記長の三人が四条三項の違反の
状態にある。すなわち公労法十七条で解雇された者がこの三役を占めておるというところに第一の問題点がございます。そこでわれわれとしましてはこの三役特に組合を代表する権限を規約上持っておりまする
委員長、副
委員長が四条三項違反の
状態にあるという問題につきましては、現在公労委に不当労働行為として団体交渉拒否についての申し立てがなされておるわけでございます。従いましてわれわれとしてこれに対する法律的な見解は、それが団体交渉拒否の正当な
理由になるかどうかという法律的な解釈につきましては、公労委の判定に待ちたいと
考えておるのでございますが、
歴史的にこの経過を見ますると、昨年の春闘において四人の職員が解雇されて、その後この組合の正常化のためには大会あるいは中央
委員会等の機会もございましたし、あるいは昨年秋は藤林公労委会長の個人あっせんの機会もあったのでございまするが、いずれの機会におきましても機関車
労働組合としましては正常化に対して一歩も近づくことはなく、依然として
委員長、副
委員長、書記長を解雇された、者から選任をし、この地位を埋めておるような状況でございまするだけに、当局としましてもこういう法律無視の機関車労組に対しまして団体交渉拒否の態度に出ておることもやむを得ないものとわれわれは一応
考えております。これは事実問題として
考えておりますが、法律的なぎりぎりな解釈につきましては、先ほど申し上げましたように、公労委に不当労働行為の申請がなされておりまして、公労委におきまして目下審査が行われておりますので、その
結論に持ちたいと思います。ただわれわれとしましては、そういう事態のいかんにかかわらず、できるだけ早く機関車
労働組合自体が正常化に一歩踏み出すということを期待をいたすのでございます。
それから第二の問題は、この十二月二十日の通牒につきまして、これは不当な組合に対する介入である、従ってこの通牒を撤回しろというのが同じく不当労働行為事件として公労委に目下係属をいたしておるわけでございます。従いまして、これに対しまする法律的な解釈も
意見も公労委の判断にわれわれとしましてはおまかせをいたしたい、われわれがここで
結論を申し上げることは避けたいと
考えておるのでございます。ただここでこの問題につきまして申し上げたいことは、機関車
労働組合というものは、いろいろ
意見はございまするが、一応組合もいわゆる単一組合というふうな
考え方をとっておるのでございます。現在の機関車
労働組合のあり方を見ますると、下部の支部並びに分会というものは、やはり中央の機関車
労働組合の指揮統括のもとに動いておるのでございまして、これは明らかに連合体とは違う性質を持っておるわけでございます。そこで、大会あるいは中央
委員会におきまして解雇されました三役を選任いたしまするについては、下部からいわゆる支部から単位によりまして選定された代議員あるいは中央
委員というものが、それぞれその解雇された三役を選定しておる選挙に
参加をいたしております。従って、そういう違法な
状態の正常化につきまして、何ら下部の機関というものは努力が見られていない。従って、機関車
労働組合本部における瑕疵の
状態は、当然下部にまで影響を及ぼすものとわれわれは解釈するのでございますが、これもまた先ほど申し上げましたように、法律的にはぎりぎり公労委の不当労働行為事件として目下係属をいたしております。その方の
結論を待ちたいと
考えておるのでございます。
第三の問題点は、この前も御指摘ございましたように、機関車
労働組合の分会、支部におきまして三六協定は締結しておるが、三四協定についてこれを拒否しておるというふうな御
意見でございます。この事情を調査をいたしましたところ、三六協定は一応締結がなされておるようでございますが、これは従来の三六協定の期間の更新という手続において
労働基準監督署に届出がなされておるようでございます。二四協定につきましては、まだその協定の成立を見ていないという現状でございます。ただこれにつきまして当局が交渉に応じないという態度で、通牒はそういう形になっておりまするが、そういうことを含めて、二十四条協定を結ぶことが適当であるかどうかということを含めて、すなわち窓口と
内容とを含めまして、目下五つの地方調停
委員会に調停申請がなされております。調停が今行われておる段階でございますので、われわれとしましても、この問題に対しまするはっきりとした見解を申し述べることは差し控えさせていただきたい、かように思うのでございます。ただいわゆる団体交渉というものと三六協定あるいは二四協定というものには、おのずから性質の違う面があることをわれわれとしても一応
考えておりますが、これらに関連いた号しまする基本的な
考え方については、地方調停
委員会に係属中の問題でございまするだけに見解は差し控えたい、かように
考えておる次第でございます。
以上でございます。