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井堀委員 そういうことを聞いているのではないのですよ。さっきから課長といい、局長といい、あなたの
答弁といい、自信のないことおびただしい。速記を見てごこらんなさい。さっきから言っていることは、きっとまちまちなことを言っているに違いない。
公労法の
四条の三項というのは、何回もくどいようですけれども、これは
団体交渉に対する機能の一部を喪失するということが問題になるわけです。しかし先ほど質問されている
基準法の三十六条の問題にまで及ぶに至るということになると、とんでもないことになるということを心配して、もっと明確な
答弁をしておく必要があるということをさっき、聞いたのです。そこへ今あなたがこの問題を持ち込んできてしまったんだが、これは何もあなた方の
答弁をどうしようというのではない。書いてある。だから問題は、この
法律規定に違反した事実があるかどうかということを聞かれたときに、それでは事実を
調査してと言うならわかる。そこで次に問題になるのは、これは
予算委員会でも、時間がありませんで、ちょっと国鉄の
当局に注意をする意味で質問をしておいたのでありますが、あくまでも
公労法の
精神に基いて、
国鉄当局も労働
組合も善処しなければならぬことは言うまでもないと思うのですが、肝心なことは、
労働者側が違法行為があるときびしくこれを罰したり、あるいはこれをきびしく取り締るというような感度であって、もし万一雇い主側に違法行為や、あるいはこれに類するような行為があった場合に対してはこれを見送るようなことがありますれば、これは
当局の態度は適当でない。特に
労働省の立場から言いますと、
労働基準法の厳正公平な運営をやらなければならぬ。しかも保護立法なんだ。でありますから、本来ならば
労働者側が違法をやることはあるべきはずはない。ところが雇い主側は、あなたは見ていないというならごらんになったらいい。これはあとで私は御
答弁をいただこうと思うのでありますが、こういう行為に対しては厳重に、それが国鉄であろうと民間企業であろうと、違法行為は違法行為として厳重なる処断をしていくという態度がなければ、これは公正な立場に立って労働
行政を運営すると言ったって、威信を失墜する重大な事柄になると思うから、私は何も知らないものを追及してどうこうと言うのではなくて、そういうことであってはならぬというのこで、これはもうここで取り上げられてきているのですから、こういうものをすなおにお認めになって、事実がわからなければ、事実がわかったらそのときに
法律の解釈に照らして善処するという
答弁をされるのが適当だと思う。何かそれを言いのがれするかのごとく言われますと、私自身はあなたの腹を見通しておりますけれども、言葉を通じ、あるいは速記を通じて他の人が見た場合、
労働省、くさいぞ、どうやら国鉄に参っている、労働
組合弾圧ということは単なるデマでなくて、どうやら本腰を入れて、ああいうところからいたずらしているわい、ということになるのです。そういう手落ちのないようにと思って、私は
関連質問をちょっとしたのです。今までのあなたと私のやりとりを速記の上だけで見ていって、それを問題にすれば、そういう巷間伝えられる
労働省の態度が、どうも片手落ちだということが裏づけられる証拠になってしまうそういうことで、私は何も一本とろうと思ってやっているのでなくて、明確にしようと思って質問しているわけです。